知的財産ニュース 韓国におけるアイフォンの販売差止めに整備済み製品まで含まれる?

2012年9月5日
出所: デジタルタイムズ

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販売禁止になれば執行裁判所で決定
整備済み製品中心のアップルのアフターサービスへの打撃が予想

韓国裁判所がアップルのアイフォンについて販売差し止め命令を下し、整備済み製品を中心とした現在のアフターサービスに大きな打撃になると予想されている。

5日、ソウル中央地方裁判所の関係者は、「(アップルの) 整備済み製品まで販売禁止及び廃棄対象品目に含ませるかどうかは、現在争点となっている。今後執行裁判所で実際に販売禁止を施行した場合、この事案について決定を下すだろう。」とコメントした。

先月24日、ソウル中央地裁は、サムスンとアップル間の特許訴訟で両側の特許侵害一部をそれぞれ認め、一部製品に対する販売及び輸入の差し止めと廃棄を命令した。

サムスンとアップルが判決文を受け次第、相手に販売差し止めの執行を申請することができ、申請が受付けられれば、実質な販売禁止が行なわれる。

販売禁止の対象は、アップルの場合、「アイフォン3GS」、「アイフォン4」、「アイパッド1」「アイパッド2」などの4機種だ。一方、サムスンは、「ギャラクシーS2」、「ギャラクシーS Hoppin」、「ギャラクシーS」、「ギャラクシーK」、「ギャラクシーU」、「ギャラクシーACE」、「ギャラクシーGio」、「ギャラクシーNeo」、「ギャラクシーA」、「ギャラクシーTab」、「ギャラクシーTab 10.1」など12機種だ。

問題は、アップルの整備済み製品だ。アップルは、整備済み製品は最終製品ではなく、「部品」であるため、販売禁止対象には含まれないと主張している。一方、韓国のメーカーは、整備済み製品も最終製品と変わりないため、販売禁止及び廃棄の対象に含まれると分析している。

アップルは、アフターサービスとして購入後1カ月以内に消費者に落ち度がないのに故障した場合は新品に交換し、品質保証期間の1年内に消費者に落ち度がないのに製品の不具合で故障した場合、整備済み製品に交換するか、無償で修理している。

販売禁止対象は、販売周期が終了したのが大半で、新規購入者の被害はそれほど大きくないと見られているが、裁判所が整備済み製品まで販売禁止対象に含めた場合、多くのアイフォン利用者が被害を受ける可能性が高まる。

裁判所は、「通常なら両側が執行停止を申請すると予想されるため、実質的な販売禁止は行なわれないものと見ている。」と述べた。これと関し、サムスンとアップル共に公式のコメントは出していない。

キム・ユジョン記者

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