知財判例データベース 「Caffe Latte」と「カフェラテ」が普通名称に該当すると判示した事例
基本情報
- 区分
- 商標,不正競争
- 判断主体
- ソウル地方法院
- 当事者
- 毎日乳業株式会社(申請人)VS 韓国ネッスル株式会社外2名(被申請人)
- 事件番号
- 2001カ合2902 商標使用差止仮処分
- 言い渡し日
- 2002年02月05日
- 事件の経過
- 控訴中(2002ナ109)
概要
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申請人の商標と同じ「Caffé Latte」と「カフェラテ」商標を使用して申請人の製品と同じコーヒー飲料を製造、販売した被申請人に対し、申請人が不正競争防止法上の商品主体混同行為に当たるとして商標使用禁止仮処分を申請したが、裁判所はこれを棄却した。
事実関係
申請人の毎日乳業株式会社は、1997年4月から「Caffé Latte」と「カフェラテ」という商標を使用し、牛乳とコーヒーを混合したコーヒー飲料を生産、販売しながら、マスメディアを通じて持続的に同製品に対する広告を行ってきた。一方、被申請人は「Caffé Latte」と「カフェラテ」という名称を使用してコーヒー飲料を生産、販売した。
判決内容
裁判所は、申請人の販売実績及び販売広告をした事実を通じて「Caffé Latte」と「カフェラテ」商標が一般消費者にかなり知られているとしても、「Caffé Latte」と「カフェラテ」はイタリア人が好んで飲む濃いコーヒーであるエスプレッソコーヒーに牛乳を入れたミルクコーヒーを意味するイタリア語とその発音のハングル表記であり、コーヒー専門店で頒布するメニューやコーヒー類の案内冊子でもミルクコーヒーの一種として説明されている事実、1998年頃から全国のコーヒー専門店等で「Caffé Latte」又は「カフェラテ」をコーヒー飲料の一種として販売してきている事実、日刊紙の記事においても「カフェラテ」をコーヒーと牛乳を混合した飲料であることを認めている事実等に照らし、「Caffé Latte」と「カフェラテ」は、イタリア式エスプレッソコーヒーに牛乳を入れたコーヒーを指す普通名称であって、一般消費者に広く知られて識別力がなくなった標章と言うべきで、申請人の商品標識として周知著名であるとは言えないと判示した。
専門家からのアドバイス
特定の商標を独占的に使用しようとする場合、必ず特許庁に商標登録しておく必要があり、特にその商標が普通名称など識別力のない部分で構成されている場合、活発な広告及び販売活動を通してsecondarymeaningを獲得したと判断される適切な時点に商標登録出願をする必要がある。一方、識別力のある標章を商標として登録しておいたとしても、他人がそのような商標を使用することを長期間放置しておくと、当該商標が普通名称化して商標権を行使し得ない場合があるので注意を要する。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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