知的財産に関する情報(The Daily NNA【韓国版】より)模倣品の遮断は税関への知財権申告から

2019年04月10日

The Daily NNA【韓国版】掲載(File No.127)
崔 達龍 崔達龍国際特許法律事務所所長・弁理士

最近、オンラインショッピングモールでの購買の急増に伴い、模倣品も大量に取引されています。これらの模倣品は、大部分が中国等の外国から流入しているもので、デザイン権(意匠権)や商標権の侵害品が多く見られます。このような模倣品は、国境の水際で遮断しなければならないものですが、模倣品を税関で遮断するためには、特許権やデザイン権、商標権等の知財権を取得するのみならず、税関に申告する必要があります。本稿では、この税関への知財権申告についてご紹介します。


1.知的財産権の確保:

税関への知財権申告を行うためには、まずは特許権・デザイン権・商標権等の知財権の確保が必要です。新製品を販売する前に、韓国特許庁に特許やデザイン、商標を出願することが何より重要です。すでに市場に模倣品が氾濫している場合には、アップグレードされた商品を早期開発し、その商品の知財権を獲得して、アップグレードした商品に替えていく戦略も必要です。

2.韓国関税庁の告示の改正:

税関への知財権申告に関連して、韓国関税庁は、知財権申告を活性化して業務を効率化するために、2019年1月14日に「知識財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」を改正し(関税庁告示第2019-1号)、19 年1月21 日から施行しています。
改正の要旨をみてみますと、特許権・デザイン権・品種保護権において、従前は税関申告の際に侵害の可能性がある輸出業者、海外供給者等の侵害関連資料の提出が必須でしたが、これが任意提出に変更され、申告書類の部数も2部から1部になりました。また、税関申告有効期間が従前の3年から10 年へと延長されました。このように、今回の告示改正により、知的財産権の保護のための税関申告等の規制が緩和されました。

※詳細については、関税庁の「知識財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示(関税庁告示2019-1号)」をご参照ください。(参考和訳ページ: 法令関連資料「知識財産保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(崔達龍国際特許法律事務所)

3.税関登録及び通関手続き:

知財権の税関登録等の業務は、貿易関連知識財産権保護協会(TIPA)に委託されており、知財権の権利者は、下記のように訪問・郵送・オンラインで申告をすることができます。

提出書類は、権利申告書、権利関係確認書類、侵害物品識別資料(カタログ及び説明資料)、侵害疑義輸出入業者等の侵害関連資料等と、代理人に委任する場合には委任状が必要になります。申告は無料で、申告が登録されると申告登録日から直ちに効力が発生し10 年間有効となります。登録された知財権について、通関段階で侵害疑義物品が発見されると、権利者及び輸出入業者にその事実が通報されます。通報を受けた権利者は、その物品が侵害品(模倣品)である場合には、通報を受けた日から7日以内に担保を提出して通関保 留を要請することができ、その後10 日以内(10 日延長可能)に法院(裁判所)に提訴すれば、通関保留が持続されます。上記担保は、課税価格の100 分の120 に相当する金額ですが、中小企業の場合は以前の100 分の60から100 分の40 に今回の告示で下方修正されました。
詳細については、関税庁の「大韓民国関税庁における知的財産権保護制度PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(日本語)」をご参照ください。

なお、税関への知財権申告や侵害疑義物品発見時の税関からの問い合わせ対応には、韓国語でのコミュニケーションが必要となります。韓国の特許事務所や法律事務所のほとんどで、これらの代理を行っていますので、お気軽にご相談ください。

今月の解説者:

崔達龍国際特許法律事務所 所長・弁理士 崔 達龍、漢陽大学校電子工学科卒業、弁理士試験合格(1982年)、前アジア弁理士会韓国協会会長、前大韓弁理士会副会長
(監修:日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所 副所長 浜岸 広明)

どうなる韓国 新・知財最前線は今

本記事はジェトロが執筆あるいは監修し、The Daily NNA【韓国版】に掲載されたもので、株式会社エヌ・エヌ・エーより掲載許諾をとっています。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195