知的財産に関する情報(The Daily NNA【韓国版】より)韓国特許庁の料金改定計画

2023年07月12日

The Daily NNA【韓国版】掲載(File No.178)
ジェトロ・ソウル 前副所長 土谷 慎吾(特許庁出向者)

2023年5月1日、韓国特許庁は、庁長名で「特許料等の徴収規則」の改正案について、立法予告を行いました。今回はその詳細についてお伝えします。

1.「特許料等の徴収規則」とは?

知財業界の方でなければ聞きなれない規則だと思いますが、各国の特許庁は特許、商標、意匠等の産業財産権に関する料金を法律の下位規定である規則で定めており、韓国でも法律の下位にある「産業通商資源部令」の1つとして「特許料等の徴収規則」が置かれており、適時改正が行われています。

日本でも同様に「特許法等関係手数料令」という政令で産業財産権に関する料金が定められています。

2.2023年5月1日付「特許料等の徴収規則」改正案の主な内容

2023年5月1日付改正案の主な内容は、以下のとおりです。

  1. 特許登録料(設定登録料と年金)の引き下げ
    • 全期間にわたり、一律10%程度引き下げ
  2. 特許審査請求料の引き上げ
    (現行)特許審査請求料:14万3,000ウォン(約1万5,600円)+請求項数×4万4,000ウォン
    (改正案)特許審査請求料:16万6,000ウォン+請求項数×5万1,000ウォン
  3. 商標手数料および指定商品数の調整
    (指定商品数の調整)基本の指定商品の数を現行の20個から10個に縮小し、10個を超える場合、加算金を賦課
    (商標手数料の調整)出願および登録の段階における手数料を一律1万ウォン引き下げ
  4. 分割出願に対する加算料の導入
    • 2回目の分割出願:新規出願料に該当する金額の2倍
    • 3回目の分割出願:新規出願料に該当する金額の3倍
    • 4回目の分割出願:新規出願料に該当する金額の4倍
    • 5回目以降の分割出願:新規出願料に該当する金額の5倍
  5. 免税者に対する免税件数の制限
  6. 権利別移転登録料の調整
  7. 指定期間延長の不承認時における当該延長申請料の返還

全体としてかなり細かな改正となっていますが、目を引くのは、分割出願に対する加算料の導入です。分割出願とは、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割するもので、分割が適法である場合は、新たな出願は、もとの出願のときにしたものと見なされるという効果があります。

日本には、分割出願に対する加算料という考え方はありませんが、欧州に例があり、これを参考にしたもようです。

韓国特許庁が2022年12月に発行した「韓国型手数料体系定立のための政策研究」と題する報告書によると、パテントトロール(NPE、不実施主体)、外国法人が、単一性違反の克服という分割出願の趣旨を逸脱したさまざまな特許戦略で分割出願を悪用(原文ママ)していること、審査官の負担が大きいこと、主要国の中で欧州特許庁(EPO)が分割出願に加算料金を導入していること等を理由に、分割出願に対する加算料の導入を提言しています。

3.今後のスケジュールは?

「特許料等の徴収規則」の改正案の立法予告期限は6月10日までとされており、その後、提出された意見等も精査の上、公布・施行時期が決定されるものと思われます。

4.ごあいさつ

2020年7月にジェトロ・ソウル事務所に赴任し、約3年間、韓国知財情報をウォッチングし、みなさまにお届けしてまいりました。今回のニュースも含め、やや専門的で眠たいと思われる記事も多かったのではないかと思いますが、こんな世界もあるのかと多少なりともご興味をお持ちいただけたなら望外の喜びです。

今後も本欄をどうぞよろしくお願いいたします。原則毎月第2水曜日に掲載されます。


今月の解説者

日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所
前副所長 土谷 慎吾 (特許庁出向者)
2001年日本国特許庁入庁。通信・半導体分野の審査官・審判官、情報技術統括室室長補佐、審判課課長補佐、主任上席審査官等を経て、2020年7月から2023年6月まで副所長。

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本記事はジェトロが執筆あるいは監修し、The Daily NNA【韓国版】に掲載されたもので、株式会社エヌ・エヌ・エーより掲載許諾をとっています。

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