知的財産に関する情報(The Daily NNA【韓国版】より)同じようで違う韓国と日本の知的財産権制度

2018年10月10日

The Daily NNA【韓国版】掲載(File No.121)
ユニス特許法律事務所 副所長 弁理士 金秀眞(キム・スジン)

全ての法律の中で国による違いが最も少なく、共通する規定が多いのが特許法などの知的財産権法です。その中でも韓国と日本は、非常に類似した知的財産権法の体系を持っています。しかしながら、最近、韓国の知的財産権法は、英米法の影響を受けたり、実務上必要に応じて改正がなされるなど、日本の制度とは異なった部分がありますので、本稿では、特に違いのある部分についてご紹介します。

1. 実用新案制度

日本において実用新案は、出願すると無審査で設定登録され、権利行使が必要な場合には、技術評価を受けなければならないのに対して、韓国の実用新案は審査を経て登録されます。
韓国の場合、特許と同様に出願日から3年以内に審査請求をしなければ取下げとみなされ、審査請求によって実体審査を経て登録要件があると認められれば登録されます。韓国でも一時、実用新案に無審査制度を採択していた時期がありましたが、 無審査制度を通して実用新案制度を徐々になくそうとした韓国特許庁の意図とは反対に、実用新案の出願件数は減りませんでした。また技術評価を申請しなければ権利行使ができず、時間が必要となり、権利者の不満が募る等の副作用が生じたため、再び実体審査制度に戻りました。その後、韓国の実用新案は審査過程において進歩性を判断する際にも、実務上、特許とほとんど同じレベルで審査されてきたことから、実用新案といっても特許に比べて登録が必ずしも容易であるとはいえません。それゆえ、ライフサイクルの短い物品に対して費用を節約しようとする場合に有用です。

2. 意匠(デザイン)一部審査登録制度

韓国は世界で最も流行に敏感な国の一つです。韓国の場合、流行性の高い衣類、ファッション雑貨、繊維、織物、文具等の一部の物品に対しては、登録要件のうち一部のみを審査する一部審査登録制度を採択しています。つまり、デザインの登録要件のうち、新規性や先出願の有無については審査をせず、早く登録することにより、ライフサイクルが短い製品のデザイン保護を効率よく行っています。通常3カ月以内に登録が可能で、第三者は登録公告日から3カ月以内に異議申立てをすることができます。また、日本の意匠権は設定登録日から20年で終了しますが、韓国は出願日から20年で終了します。

3.訴訟の管轄

日本の場合、取消決定または審決に対する訴訟は知的財産高等裁判所の専属管轄ですが、韓国の場合、大田(テジョン)にある特許法院の専属管轄になります。過去、韓国の特許法院は特許等の知的財産権の侵害訴訟は管轄せず、特許審判院の決定や審決に対する取消訴訟だけを専担してきました。特許等の知的財産権の侵害訴訟は地方法院、高等法院(各々、日本でいう地方裁判所、高等裁判所にあたる)を経ることになり、特許法院を経る審決取消訴訟と高等法院を経る侵害訴訟共に最終審は大法院(日本でいう最高裁判所にあたる)で行われてきました。特許法院と高等法院の判決が一致する場合が多くはありますが、非常に稀にそれぞれ正反対の判決を下すこともありました。例えば、高等法院では新規性がない特許であるため侵害ではないという判決を下しましたが、特許法院では新規性があり、無効ではないという判決を下したことがありました。このため、ついに2016年からは管轄を集中させ、侵害訴訟の第二審と、審決取消訴訟を特許法院で併せて行うことになりました。
また、韓国における侵害訴訟の第一審は、高等法院の所在地(ソウル、釜山、大田、大邱、光州)にある5つの地方法院の専属管轄となり、どの管轄に属していても関係なく、ソウル中央地方法院を第一審の管轄として選択することができます。

今月の解説者

ユニス特許法律事務所副所長弁理士金秀眞(キム・スジン)、慶北大学 化学科卒業、延世大学大学院 知的財産権法修士課程修了
(監修:日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所副所長 浜岸 広明)

どうなる韓国 新・知財最前線は今

本記事はジェトロが執筆あるいは監修し、The Daily NNA【韓国版】に掲載されたもので、株式会社エヌ・エヌ・エーより掲載許諾をとっています。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195