「食物安全条例」説明会要旨

1.香港の食物安全条例

問題や事故の起きた食品や農水産物について、その流通経路をさかのぼって追跡・確認を可能にするため、本条例が定められた。消費者保護と事故が起きた場合のリスク軽減がその背景にある。2011年3月30日に、香港の国会にあたる立法評議会を通過し、2011年8月から施行された。この条例は主に2つの柱から構成される。一つ目の柱は、香港の全ての食品輸入業者、流通業者の香港政府(食物安全中心)への登録義務付けである。二つ目は、香港内での食品取引内容の記録および保管の義務付けである。なお、本条例は6か月間の移行期間があり、2012年2月1日より本格的に施行される。

2.食品輸入業者と食品卸売業者の登録制度

食品輸入業や食品卸売業を行う全ての者は、食品環境衛生署(DFEH)に登録しなければならない。ただし、他の条例に基づく登録、許可証を得ている食品輸入業者・卸売業者は本条例の登録制度の対象外となる場合がある。

3.食品の取引内容記録管理制度

事故食品の問題発生箇所や流通経路を訴追できるよう、食品輸入業者と食品卸売業者は、食品の取引内容、流通ルートを記録管理しなければならない。ただし、小売業者から最終消費者への供給(販売)に関する記録は記録管理制度の対象外である。

開催日時
2011年7月27日(水曜)
開催場所
香港中央図書館
主催
香港政府・ジェトロ香港共催
講師
食物安全中心
Mr. Paul SW LAU , Food traders registration officer(II)−6
Ms. WAN Kit-fong, Food traders registration officer(II)−5

参考資料