日本からの輸出に関する制度

ペットフードの輸入規制、輸入手続き

香港での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2019年6月

日本からペットフードを輸入するにあたって、特別な許可などは必要ありません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2019年6月

製品に反芻動物や家禽由来の成分もしくは生乳が含まれている場合は、動物検疫所によって発行される動物検疫証明書を添付することが推奨されます。動物検疫証明書の申請については、関連リンクの動物検疫所「輸出畜産物の検査手続」を参照してください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2019年6月

香港では、ペットフードの輸入は、「取引表示条例(Cap. 362 Trade Descriptions Ordinance)」および「公衆衛生(動物及び鳥類)条例」(Cap 139N Public Health (Animals and Birds)で規定されています。また、輸入時には香港漁農自然護理署(AFCD)が輸入食品を検査する権限を有しています。
輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われます。

4. 販売許可手続き

調査時点:2019年6月

販売許可の取得は不要です。また、外資参入規制はありません。

5. その他

調査時点:2019年6月

なし