日本からペットフードを輸出するにあたって、特別な許可などは必要ありません。 ただし、当該ペットフードが、反芻動物など由来の原料、家禽類の肉、および生乳を含んでいる場合は、輸出国の動物検疫当局(日本の場合は動物検疫所)が発行する動物検疫証明書を添付することが推奨されています。動物検疫証明書の申請については、関連リンクの動物検疫所「輸出畜産物の検査手続」を参照してください。
また、これに関連して香港に輸入されるペットフードについては次の基準を充足することが推奨されています。これらの条件が満たされない場合、当該ペットフードの香港への輸入が認められない可能性があります。
- 認定原料が反芻動物由来の成分を含む場合、当該反芻動物が、と畜前に適正な生体検査を受け、伝染性の疾患に罹患していないとの公的な認定を受けていること。また、当該反芻動物が、と畜前に全身性中枢神経疾患の兆候を示していないこと
- 当該製品の原料が、BSEに罹患している危険性があるとして、輸出国の公的管轄機関による規制対象となった牛肉に由来する成分を使用していないこと
- 当該製品が牛肉由来原料を含む場合、原料となる牛は生体をと畜したものであり、と畜前に頭蓋腔への空気・ガスの注入やピッシング等によるスタンニング処置を受けていないこと
- 当該製品製造国において、少なくとも8年以上に渡って、反芻動物の飼料として、ほかの反芻動物由来の骨肉粉、脂肪かすの使用が禁止されていること
- 当該製品が反芻動物由来の原料を含む場合、当該反芻動物のと畜が、ライセンス発行を受けたと畜業者によって行われていること
- 当該製品が反芻動物由来の原料を含む場合、と畜前に歩行不能であった反芻動物を原料として含んでいないこと
- 当該製品の原料にBSE発生国原産の牛肉が含まれる場合、原料として次の特定危険部位(SRM)を含まないこと
- 12カ月以上の牛について:脳、頭蓋骨、眼球、脊髄、脊柱、
- すべての牛について:扁桃腺、回腸末端部
- 当該製品の原料にBSE発生国原産の牛肉が含まれる場合、原料となった牛のと畜および牛肉の加工過程において、7に示された特定危険部位との直接的・間接的接触を避けるための予防措置が取られていること
- 当該製品が家禽由来の原料を含む場合、鳥インフルエンザウイルスの殺菌のため、加熱処理(75℃かつ30分以上)が行われていること
- 当該製品が家禽由来の原料を含む場合、加工過程において鳥インフルエンザウイルスに汚染された家禽を含む家禽肉/製品との接触を避けるための予防措置が取られていること
-
“for pet food only” “dog food” “cat food” “not for human consumption”といったペットフードであることを明示するラベリングが行われていること
- 「公衆衛生(動物及び鳥類)条例」(Cap 139N Public Health (Animals and Birds))において禁止されている化学物質を含まないこと。また、同法において含有上限量が制限されている農薬および動物用化学物質を含む場合には、各物質の含有量、使用上の注意、接種間隔、輸入業者の氏名および住所などを明記すること
- 当該製品が生乳および生乳由来の原料を含む場合は、低温殺菌処理を行っていること
- 当該製品による動物の健康への悪影響を予防するために、適切な管理およびモニタリング措置が取られていること
3. 動植物検疫の有無
日本からペットフードを輸出するにあたって、動植物検疫は実施されていません。 ただし、「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」で述べたとおり、当該ペットフードが、反芻動物など由来の原料、家禽類の肉、および生乳を含んでいる場合は、輸出国の動物検疫当局(日本の場合は農林水産省)が発行する動物検疫証明書を添付することが推奨されています。また、これに関連して香港に輸入されるペットフードについては、「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」に記載の14の基準を充足することが推奨されています。これらの条件が満たされない場合、輸入通関時の審査で、輸入を認められない可能性があります。