日本からの輸出に関する制度

ペットフードの輸入規制、輸入手続き

香港での製品関連の規制

1. 製品規格

調査時点:2023年12月

なし

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年12月

ペットフードについては、残留農薬および動物用医薬品に関する規制は存在しません。ただし、当局は、食品に対する規制である「食品中の残留農薬の規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)を参照することを推奨しています。

また、明文規定はありませんが、当局へのヒアリングによると当該ペットフードが「公衆衛生(動物および鳥類)(化学残留物)条例」(Cap 139N Public Health (Animals and Birds) (Chemical Residues) Regulation)によって禁止および規制される化学物質、農薬および動物用医薬品を含む場合には、同法の規定が準用されます。そのため、同法のSchedule 1に指定された禁止化学物質を含む場合、輸入が拒否される可能性があります。また、Schedule 2およびSchedule 3に指定された農薬および動物用医薬品を含むペットフードを輸入する際には、通関時に香港衛生署による審査が実施されます。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年12月

重金属
ペットフードに含まれる重金属については、それらを直接規制する法令は存在しません。 ただし、当局は、食品に対する規制である「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination) Regulations〕のSchedule 1およびSchedule 2の基準を参照するよう推奨しています。参照基準(「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量)については、改正規則の付表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。
有害物質
ペットフードに含まれる有害物質については、それらを直接規制する法令は存在しません。 ただし当局は、食品に対する規制である「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)に明示された基準を参照するよう推奨しています。食品において、含有が禁止されている物質については同法のSchedule 2に、含有上限量が規定されている物質については同法のSchedule 1に記載されています。

4. 食品添加物

調査時点:2023年12月

香港では、ペットフードに含まれる添加物についての規則は存在しません。 ただし当局は、それぞれの添加物について食品に関する次の諸規定を参照するよう推奨しています。

着色料:
「食品着色料規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)
甘味料:
「食品甘味料規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)
保存料:
「食物中の保存料規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)

5. 製品包装(製品容器の品質または基準)

調査時点:2023年12月

なし

6. ラベル表示

調査時点:2023年12月

ペットフードについて、特定のラベル規制は存在しません。

ただし、香港漁農自然護理署より、“for pet food only”、“dog food”、“cat food”、“not for human consumption”などのペットフードであることを明示するラベル表記を推奨する旨が通達されています。同様に、当該ペットフードが「公衆衛生(動物および鳥類)(化学残留物)条例」(Cap 139N Public Health (Animals and Birds) (Chemical Residues) Regulation)に規定された動物用医薬品や農薬を含む場合には、使用量、規制物質の含有量、使用上の注意、接種間隔、輸入業者の氏名および住所などの必要情報をラベル上に明記することが推奨されています。

ラベル表示方法の詳細については、「取引表示条例」(Cap. 362 Trade Descriptions Ordinance)および「公衆衛生(動物および鳥類)(化学残留物)条例」(Cap 139N Public Health (Animals and Birds) (Chemical Residues) Regulation)に準じます。

7. その他

調査時点:2023年12月

なし