ビジネス関連法 加工貿易禁止類商品目録

注)下記邦文は仮訳です。ご利用の際は上記リンク先掲載の中文原文を参照願います。

【公布単位】
商務部 税関総署 国家環保総局
【公布文号】
公告2006年第82号
【公布日時】
2006年11月1日
【施行日時】
2006年11月22日

財政部、商務部、国家発展改革委員会、税関総署、国家税務総局の連名で公布された「商品の輸出時における増値税還付率の一部調整及び加工貿易禁止類商品目録の増補に関する通知」(財税[2006]139号)の要求に基づき、商務部、税関総署と環保総局は新しい加工貿易禁止類商品目録(添付文書)を制定する。ここに公布し、且つ関連する事項を下記のとおりに公告する:

  1. 本公告は2006年11月22日より施行する。
  2. 2006年11月22日以前に既に商務主管部門に批准された加工貿易業務は、税関に加工貿易備案(中国語:登録)を申請することができ、且つ契約有効期内に履行を完了しなければならない;企業を会社(単元)毎に管理するネットワーク監督・管理企業(EDI導入企業)は2007年11月22日までに執行を完了すればよい。期限が満了した後、履行を完了していないときは、延期できず、加工貿易の関連する規定に基づき処理する。
  3. 企業が国内販売を申請する場合、「税関総署、財政部、商務部、人民銀行、税務総局による2006年第52号公告」の規定に基づき、税関税金納付書の日時における前一年度の中国人民銀行の公布した普通預金利率により、税金延滞利子が徴収される。
  4. 本公告は、保税区、輸出加工区などの税関により特別に監督・管理された区域に適用する。但し、本公告が公布される以前に既に区域内に設立された企業は除外する。
  5. 「商務部、税関総署及び環保総局公告(2005年105号)」における農薬と石炭の加工貿易の禁止に関係する規定の執行は停止され、本公告に準ずる。105号公告のその他の内容は継続して有効である。新しい加工貿易禁止類商品目録は本公告の規定に準ずる。今後、加工貿易禁止類商品目録は国家の関連する政策に基づき、動態的に調整を行う。

商務部
税関総署
環保総局
二〇〇六年十一月一日