ビジネス関連法 輸出監督管理倉庫及び保管貨物に関する管理弁法について

2006年1月1日より「輸出監督管理倉庫及び保管貨物に関する管理弁法(税関総署令 [2005] 第133号)」が施行され、1992年制定の現行弁法が廃止されます。
主な改正点は以下のとおりです(全文と併せてご利用ください)。

旧法制定後の保税物流の進展に応じた改正

  1. 輸出監督管理倉庫の定義
    税関批准を経て設立され、既に輸出通関手続きを行った貨物に対し、保管、保税物流配送、流通性付加価値サービスを提供する税関専用監督管理倉庫(輸出監督管理倉庫登記登録証明書の有効期間;3年間)
    ※実質的な加工はできないことに留意
    • 輸出配送型倉庫;実際の輸出を目的とする輸出貨物の保管
    • 国内結転(転廠)型倉庫;国内結転(転廠)の輸出貨物を保管
  2. 保管可能な貨物
    一般貿易貨物、加工貿易貨物、その他の税関特殊監督管理区域・場所から転入された輸出貨物、その他の既に税関輸出手続を行った貨物
    ※ 輸出配送型倉庫は輸出貨物を混載するための輸入貨物および輸出監督管理倉庫貨物の包装を取替えるための輸入包装物品材料の保管も可
    ※ 保管期限は6カ月(主管税関の同意により6カ月延長可能)
  3. 輸出監督管理倉庫経営企業の定義
    • 輸出入経営権および倉庫保管経営権を有すること
    • 登録資本金300万RMB以上
    • 貨物の専用保管場所(輸出配送型;5000m 2 超、国内結転(転廠)型;1000m 2 超)
      ※ 賃貸の場合は5年以上の契約期間が必要
    • 法律責任の厳格化(34条)
  4. 税関の批准を経た輸出監督管理倉庫の場合の特例
    • 入庫即時税額還付施策の享受可能
    • 税関特殊監督管理区域、場所との間の貨物の移動が可能
    • 小ロット、高頻度で入庫する貨物に対する集中通関が可能
  5. 入庫貨物の交換の際の手続きの明確化(29条~31条)

※この情報は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈等をできる限り正確に記するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報等の正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。なお、中国政府が発表した原文については、法令名をクリックすることでご参照いただけます。