ビジネス関連法

直接販売管理条例およびマルチ販売禁止条例

直接販売管理条例(国務院令[2005]443号;2005年12月1日施行)
およびマルチ販売禁止条例(国務院令[2005]444号;2005年11月1日施行)が公布されました
直接販売管理条例が公布され2005年12月1日より施行されることになりました。

概要

  1. 直販製品として自社製品のほか、親会社や持ち株会社の製品を扱える(4条)
    但し、直販可能な製品の範囲については商務部、工商行政管理局が別途定めることに注意(2条)
  2. 直販企業として貿易権、小売販売権の取得が可能
  3. 主な設立条件
    1. 過去5年間重大な違法経営記録がないこと。
      また、外国投資者については3年以上中国国外での直販活動従事経験があること(7条)
    2. 登録資本金額は8000万RMB以上(7条)
    3. 設立時保証金2000万RMB(設立後は2000万〜1億RMBを維持)(29条)
    4. 直販活動地区に対応する支部機構が必置(10条)
      消費者、直販員の価格理解や交換/返品等のサービスネットワークの確立(同条)
    5. 直販員へ支払われる報酬総額は直販員の小売総額の30%以内(24条)
    6. 直販員の訓練・養成の実施(18条)
    7. 直販員不適格事由の明記(15条)
      例:18歳未満者、全日制学校の学生、公務員、現役軍人、外国人など

直販条例と同時期にマルチ販売禁止条例が公布されており、直販管理条例の施行に先立ち、2005年11月1日から施行されます。直販形態を検討する際、特にいわゆる無限連鎖販売形態に該当するか否かに関する検討が避けて通れません。

当該規制については「マルチ販売禁止条例第7条以下」を併せてご参照ください。