ビジネス関連法 上海市外商投資プロジェクトに関する審査手続き

2019年3月4日更新

外商投資企業の卸売り、小売りの経営範囲申請における注意事項

これまで、外商投資企業は「外商投資商業分野管理弁法」(商務部8号令)に基づき、卸売り、および/または小売りの経営範囲を申請していました。2016年、中国における外商投資企業の設立および変更事項は、審査許可制から届出制へと変更されました。同年、商務部8号令が廃止されました。以下では商務部8号令の廃止に伴う、外商投資企業の卸売りおよび/または小売りの経営範囲の申請に係る手続きおよび手順について、紹介します。

1. 企業のタイプ

外国投資者は投資し、卸売りおよび/または小売りの経営範囲に従事する外商投資企業を設立することができます。設立済みの外商投資企業(生産型企業を含む)は、卸売りおよび/または小売りを経営範囲に追加するための申請をすることができます。

2. 経営範囲

外商投資企業は「国民経済業種分類」におけるF「卸売り及び小売業」の類目に照らして、該当する経営範囲を申請しなければなりません。「国民経済業種分類」において、規範化されていない新興業種または具体的な経営項目である場合は、政策文書、業界慣行または専門文献などに照らして申請することができ、または原商務部8号令で挙げられている表現、例えば、係る製品の卸売り、小売り、コミッション代理(競売を除く)及び係る附帯業務といった文言を参考にすることができます。具体的表現については、現地の市場監督部門に事前にご確認いただくことをお勧めいたします。

3. 登録資本

外商投資企業が卸売りおよび/または小売りの経営範囲を申請する場合、登録資本について特別な要求はありません。

4. 手続きの流れ

  1. 卸売りおよび/または小売りの外商投資企業の新設(新設手続き)
    1. 企業名称の事前認可—市場監督部門
      中国では全国範囲で、企業名称の事前認可手続きは間もなく廃止されることになっています。多くの地区ですでに廃止されています。現地における取扱について事前に確認しておくことをお勧めいたします。
    2. 事前の審査許可手続き(必須ではなく、投資する業種による)—係る所管部門:
      設立予定の外商投資企業について、その卸売りおよび/または小売りの経営範囲が法律法規の定めにより、登記前に許可を得ておく必要のある経営項目に該当する場合、先に審査許可手続きを行う必要があります。
      第1類:
      国家規定により実施する参入特別管理措置における非禁止類業種(現在、卸売り、小売り業種については、たばこ関連製品の卸売り、小売りのみが投資禁止分野である)に審査許可制を適用する。外商投資企業は商務部門に申請し、「外商投資企業批准証書」を取得する。
      第2類:
      その他事前審査許可事項(例えば、危険化学品の取扱など)に関わる場合、外商投資企業は具体的な業種に基づき、関係部門に申請し、回答書または許可証を取得する必要があります。当該手続きの所要時間は各業種ごとに異なります。
      第3類:
      設立予定の外商投資企業について、その卸売りおよび/または小売りの経営範囲が事前審査許可を不要とするものである場合、設立登記手続きを直接行うことになります。
    3. 設立登記手続きおよび申請書類(有限責任公司の設立を例とした場合)—市場監督部門:
      1. 「会社登記(届出)申請書」
      2. 会社定款、契約
      3. 投資者の主体資格証明または自然人の身元証明
      4. 法定代表者、董事、監事、総経理の任命書および身元証明
      5. 住所(経営場所)の適法使用についての証明
      6. 外国投資者の信用証明
      7. 外商投資参入特別管理措置が適用される企業は、商務部門の批准証書を提出すること
      8. 経営範囲に事前審査許可事項が含まれる企業は、批准文書または許可証書を提出すること
    4. 届出手続き—商務部門:
      国家規定により実施される参入特別管理措置が適用されない業種(すなわち、上述の第2類、第3類の企業)については、外商投資企業は設立登記手続きをすると同時に、外商投資企業設立届出情報をオンライン上で提出し、「外商投資企業設立届出受理証明」を取得しなければなりません。
    5. 事後の審査許可手続き—関係所管部門:
      経営範囲が審査許可を得てからでなければ、係る業務を行うことができない業種(例えば、アルコール類の卸売り・小売り業務)である場合、外商投資企業は「営業許可証」を取得してから、所管部門で審査許可手続きを行い、回答書または許可証を取得する必要があります。当該手続きの所要時間は各業種ごとに異なります。
    6. 税関の届出登記および対外貿易事業者届出登記手続き(必須ではない)—税関、および商務部門:
      外商投資企業が卸売りおよび/または小売り業務に従事する場合で、貨物の輸出入貿易が発生するとき、以下の手続きを行う必要があります。
      1. 外商投資企業は「複数証書の一本化」(前述3)における設立登記手続きと同時に情報を提出するか、または「単一窓口」で輸出入貨物の荷送人・荷受人届出登記を行うことができます。
      2. 商務部門の対外貿易事業者届出登記を行い、「対外貿易事業者届出登記表」を取得します。
  2. 卸売りおよび/または小売りを経営範囲に追加するための申請手続き(変更手続き) 前述の新設手続きとほぼ同じですが、変更手続きに従い書類を提出する必要があり、新設手続きに比べると、手続きおよび書類提出の方面で若干違いがあり、また簡素化されています。

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