ビジネス関連法

外商投資商業(分銷)企業の手引き

1.審査認可/管理部門および審査認可権限

(一)審査認可/管理部門
主管部門・・・・・・・・・・・・・商務部
審査認可/管理部門・・・商務部および省級商務主管部門

(ニ)審査認可権限

【省級商務主管部門の審査認可権限】

(1)

店舗を開設し小売業務に従事する外商投資商業企業で、以下の条件に合致する場合

申請 ⇒ 省級商務主管部門が審査認可 ⇒ 商務部へ届出

《条件》

イ.経営範囲がテレビ、電話、郵便、インターネット、自動販売機にる販売ではないこと、かつ、特殊商品(=「外商投資商業領域管理弁法」第17条、第18条に規定する商品。以下同じ。)を含まないこと。

ロ.単一店舗の営業面積が3,000m2を超えず、店舗数が3店舗を超えず、中国で開設される同種の店舗総数が30店を超えないこと。
あるいは、単一店舗の営業面積が300m2を超えず、店舗数が30店舗を超えず、中国で開設される同種の店舗総数が300店を超えないこと。

(2)

中国側が資本支配、商標、商号を保有し、かつ、経営範囲が特殊商品を含まない中外合弁、合作商業(分銷)企業である場合。

設立及び開設店舗の申請 ⇒ 企業所在地の省級商務主管部門が審査認可

(3)

音響製品の流通販売(分銷)(卸売りを含まず)

原則:商務部審査認可事項 ⇒ 商務部の授権を経た場合は省級商務主管部門が審査認可することができる

【商務部の審査認可権限】

(1) 上述の省級商務主管部門の権限に属する審査認可事項を除く事項
(2) 自動車、精製油、薬品、書籍新聞雑誌の流通販売および音響製品の卸売り

参考:特殊商品について

商業領域管理弁法第17条規定業務

(1) 図書、新聞、定期雑誌の取扱 ⇒ 「外商投資図書、新聞、定期雑誌代理販売企業管理弁法(新聞出版総署・対外貿易経済合作部令[2003]18号)」への符合が必要
(2) ガソリンスタンドを経営して製品油の小売に従事する場合 ⇒ 安定した仕入れルートの確立、当地のガソリンスタンド建設規格に合格し、経営する施設は現有の国家標準および計量検定規定に符合し、消防、環境保護等の要求への符合が必要
※精製油市場管理暫定弁法
(3) 薬品を扱う場合 ⇒ 薬品管理販売規範への符合が必要(具体的な実施弁法は商務部が別途制定する)
(4) 自動車販売を行う場合 ⇒ 批准された経営範囲内においての取扱いのみ可
※自動車ブランド販売管理実施弁法(商務部・発改委・工商総局令[2005]10号)
※中古車販売管理弁法(商務部・公安部・工商総局・税務総局令[2005]2号)
※自動車取引政策(商務部令[2005]16号)
(5) 2006年12月11日以前には化学肥料、精製油および原油の卸売りは不可
(6) 2006年12月11日以前には化学肥料の小売りは不可
(7) 塩の卸売りは不可。タバコは卸売り、小売りともに不可

同弁法第18条規定業務

(1) 同一外国投資者が中国国内において累計開設30店舗以上で、以下の経営品目を含む場合で、かつ、以下の商品が異なるブランドに属し、異なる仕入先から仕入れる場合、外国投資者の出資比率は49%を超過してはならない。
※図書、新聞、雑誌、自動車(本制限は2006年12月11日より撤廃)、薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、精製油、(穀物などの)食料、植物油、砂糖、綿花等