ビジネス関連法

外商投資商業(分銷)企業の手引き

商務部認可 特殊商品

2.精製油の流通販売

(1)申請書類

  1. 一般商品流通販売の際に要求される資料

精製油卸売り企業に特に求められる資料

  1. 安定的な精製油供給ルートを有する証明文書
  2. 全額出資または資本支配、タンク容量が4000立米を下回らない精製油の石油タンクを保有、石油タンク建設が「石油タンク設計規範(GBJ74−84)に合致していることの証明書
  3. 精製油を授受する輸送パイプライン、鉄道専用線または精製油水運港湾等の施設を具備していることの証明文書
  4. 石油タンクおよびその他施設が国家安全生産、環境保護関連規定に合致していることの証明文書
  5. 精製油の検査、計量、貯蔵、消防安全等の専門技術人員を具備していることの証明書
  6. 精製油卸売りネットワーク発展計画の要求に合致することの証明書
  7. 各種管理制度文書

精製油小売企業に特に求められる資料

  1. 安定的な精製油供給ルートを有し、卸売経営資格を有する精製油経営企業と締結した石油供給協議書
  2. 当該地の給油所業界発展計画に合致することの証明書
  3. 給油所の設計、施工が国家基準に適合していることの証明書
  4. 給油所建設が国家の土地管理、消防安全、環境保護等の関連規定に合致していることの証明書
  5. 精製油の検査、計量、貯蔵、消防安全等の知識のある専門技術員を具備することの証明書
  6. 船舶用精製油供給のため水上給油所(船)に従事する場合、上述の規定に合致する場合を除き、港湾、水上交通安全と水域汚染防止等の関連規定に合致していることの証明書も提出すること