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行政権力の濫用による競争の排除、制限行為の工商行政管理機関による差止手続についての規定

2009年6月15日作成

【法令名称】
行政権力の濫用による競争の排除、制限行為の工商行政管理機関による差止手続についての規定
【発布機関】
国家工商行政管理総局
【発布番号】
国家工商行政管理総局令第41号
【発布日】
2009年5月26日
【施行日】
2009年7月1日

日本企業が注意すべきポイント

同規定は、独占禁止法第5章の「行政権力の濫用による競争の制限、排除」に関する各機関の権限等を規定したものであり、基本的には独占禁止法で既に規定されている。
もっとも、第5条では、事業者に関し、行政機関等による強制、指定、授権等を理由に独占行為に従事してはならないと規定し、同行為を行った場合、上記調査処理規定に基づき処理する旨を規定しており、行政機関等に強制された場合であっても免責されない可能性があり、注意する必要があるといえる。

参考資料

※本資料および日本語仮訳はジェトロがKLO投資コンサルティング(上海)有限公司に委託し、作成しました。ジェトロは同社の許諾を得て、本ウェブサイトに掲載しております。