ビジネス関連法 現地法人が外貨現金を払い出す場合の手続きについて

2004年8月2日作成
2019年3月4日更新

中国現行法律の「『国内機構外貨現金受払い管理弁法』公布に関する国家外貨管理局による通知」に基づき、原則的には、中国現地法人の経常項目及び資本項目取引において、外貨現金の受払いを行ってはならないことになっています。但し、以下の条件に合致する経常項目の取引の場合には、規定に従い取扱銀行において外貨を購入するか、又は手持ちの外貨で外貨現金を引き出すことができます。

  1. 銀行の送金ルートに支障が生じている経常項目取引
  2. 戦乱、金融環境が劣る国家(地区)に支払うサービス貿易支出
  3. 国際海運船長の前借に係る項目
  4. 国内機構の公務出国に係る各団体ごとの1人あたりの外貨現金引出金額が1万米ドル相当以下(1万米ドルを含む)の場合
  5. 法律規定のその他状況

申請にあたり準備の必要な書類は、各事情、各取扱銀行によって異なるため、お取引銀行に事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

前述の状況のほか、中国現地法人が取引の特性により、外貨現金を引き出す必要がどうしてもある場合には、所在地の外貨局へ申請することができ、その場合、外貨現金引出の真正性と必要性に基づき、外貨局の審査を受けることになります。

関係法令