ビジネス関連法 外貨決済口座の外貨保有制限について

2004年5月11日作成
2019年3月13日更新

経常項目の外貨口座について、これまでは国家外貨管理局が限度額を設けて管理し、国内機構は前年度の経常項目下の外貨収入の一定の比率と経常項目の外貨支出の一定の比率との和の限度額内で経常項目下の外貨収入を留保しておくことができることになっていましたが、2007年8月12日から、「国内機構の経常項目外貨収入の留保額自由化に関する国家外貨管理局による通知」により、国内機構は経営上の必要に応じて、自らの判断に基づいて経常項目下の外貨収入を留保することができ、限度額による管理を実施しないことになっています。

関係法令