ビジネス関連法 日本の本社が立て替えた現法設立に係る準備費用の取扱い

2004年12月08日作成
2019年3月11日更新

外商投資企業(以下「新会社」という)設立準備に要する営業許可証取得前の準備関連費用については、日本国投資者は前期費用外貨口座を通じて取扱うことができます(本外貨口座は、日本国投資者が中国国内で直接投資活動に関連する各種前期費用を預け入れることを主な用途とする)。前期費用の外貨口座の開設・使用については以下の通りです。

1)前期費用の基本情報登記

  1. 登記先:新会社所在地の銀行(一般的には口座開設予定の銀行)
  2. 登記の時期:前期費用口座を開設し、前期費用を振り込む前
  3. 登記に必要な書類:
    • 「国内直接投資基本情報登記業務申請表」
    • 市場監督部門から発行された新会社の名称事前認可通知書または業種主管部門から発行された証明
    • 銀行から提出を求められたその他書類
  4. 登記済みの前期費用を日本国投資者による新会社に対する出資金とすることができます。

2)前期費用外貨口座の開設

  1. 開設先:新会社所在地の銀行(一般的には口座開設予定の銀行)
  2. 開設の時期:前期費用の基本情報登記を完成した後
  3. 口座開設に必要な書類:
    • 「業務登記証憑」
    • 資本項目情報システムの銀行欄においてプリントアウトした前期費用流入制御情報表
    • 銀行から提出を求められたその他書類
  4. 口座は日本国投資者名義で開設する必要があります。規定により先に出資検証をしてから設立登記手続きを行うことになっている企業は、市場監督部門から発行された会社名称事前認可通知書(名称事前認可手続きは間もなく廃止されることになっている)または業種主管部門から発行された証明をもって国内の関連主体名義で口座を開設することができます。
  5. 現在、中国では前期費用の限度額および前期費用口座の有効期限を制限していません。日本国投資者は実際の需要に基づき、資金の送金金額の受取と使用を手配することができます。

3)前期費用外貨口座への入金および使用の管理

  1. 口座内の収入範囲:日本国投資者が国外から送金した新会社設立のために使用する前期費用、出資検証を受ける資金。
  2. 口座からの払い出し範囲:国内で人民元に両替し使用する場合、真実性の審査を終えた後の経常項目の対外支払いをする場合、元のルートで国外へ送金し戻す場合、新会社の外貨資本金口座へ振り込む場合、外貨局(銀行)で登記したまたは外貨局によって認可された資本項目支出の場合。
  3. 口座内の資金原資は国外からの送金資金でなければならず、現金で預け入れることはできません。
  4. 口座内の資金は質権設定付きの貸付、委託貸付の実行に使用することはできません。

4)前期費用外貨口座の抹消

日本国投資者は中国国内で直接投資活動を行わない場合、銀行に当該口座の閉鎖を申請することができます。口座内に残高が残っている場合は、日本国投資者は残高を新会社の外貨資本金口座(増資など)に振り込むか、元のルートで国外へ送金し戻すことができます。

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