ビジネス関連法 中国における外貨現金の持出制限について

2004年9月4日作成
2019年3月4日更新

従来、外貨の持出限度額は、居住者、非居住者区分により区別されていましたが、「外貨現金の海外への持出または海外からの持込に関する暫定管理弁法」で統一されました。

出国する人員が外貨現金を海外へ持ち出し、直近1回の入国時の外貨現金金額申告記録がない場合、もしくはこれを超えている場合、外貨現金の持出制限は次の通りです。

金額(または相当額) 規定
USD5,000以内(USD5,000を含む) 許可不要(当日、複数回往復する場合および短期間内に複数回往復する場合を除く)
USD5,000超USD10,000以内(USD10,000を含む) 銀行にて「外貨持出出国許可証」(以下「携帯証」という)を入手の上出国可
USD10,000超 国家外貨管理局各分支局(以下「外貨局」という)にて「携帯証」を入手の上出国可

「携帯証」は、各外貨業務指定銀行または預金、外貨購入銀行所在地の外貨局で発行を受けます。

「携帯証」には専用印が押印されていなければならず、発行日より30日間有効であり、使用回数は1回のみとなっています。また、「携帯証」の申請に関連する、パスポート、ビザもしくは添え書き、銀行預金証明等関連書類のコピーを5年間保管する必要があります。

「携帯証」を紛失した場合、銀行から発行された原「携帯証」については、出国人員は出国前に原「携帯証」取得に必要な書類を持って、原「携帯証」発行銀行に再発行を申請し、原「携帯証」発行銀行が出国人員の提出した書類およびもとの提出書類を審査し、誤りがなければ「再発行証明」を発行し、出国人員はこの「再発行証明」を持って、原「携帯証」発行銀行所在地の外貨局に申請し、外貨局から発行された批准書を持って、銀行で「携帯証」再発行手続きを行わなければなりません。もし原「携帯証」が外貨局から発行されたものである場合には、出国人員は出国前に、再発行の申請および原「携帯証」申請に必要な書類を持って、原「携帯証」を発行した外貨局に申請し、外貨局が出国人員の提出した書類およびもとの提出書類を審査し、誤りがなければ、「携帯証」を再発行することになっています。

原則として持ち出される外貨現金は10,000米ドル相当額を越えてはならず、以下特殊事情のいずれかに該当する場合、外貨局に「携帯証」の申請を行うことが出来ると規定されています。

  1. 出国人数が比較的多い団体
  2. 出国期間・旅程が比較的長い科学視察団
  3. 政府幹部の訪問
  4. 戦乱地域・外貨規制の厳格な地域・金融環境の劣るもしくは金融混乱の状態にある国への出国者
  5. その他特殊事情

関係法令