上海市工業産業手引き及び構造指南(2007年改正版)

【法令名称】
上海工業産業手引及び構造指針(2007年改正版)
【発布機関】
上海市経済委員会
【発布番号】
財政部、税関総署公告2007年第42号
【発布日】
2007-07

法令紹介

主旨と目的

  • 産業構造の最適化を加速し、製造業中心から、先進製造業、研究開発、サービス業へのシフトを実現する。
  • 産業発展と産業構成の推進に力を入れ、ハイエンド化、集中化、集約化及びエコロジー化を特徴とし、ハイテクノロジーをその核心とし、先進製造業をその基礎として、さらに生産性サービス業をその延長とする産業体系を徐々に形成する。

内容のまとめ
「上海工業産業手引及び構造指針(2007年改正版)」は工業産業手引と工業構造指針の二つの部分からなる。

工業産業手引には奨励類、制限類、禁止類の業種・製品を含んでいる(この三類に当てはまらないが、国の関連法律・法規及び政策規定に合致するものが許可類である。許可類は本手引には掲載されていない)。そして、奨励類、制限類・禁止類リスト中の業種・製品にはそれぞれ異なる政策が実施される。具体的には次の通り。

類別 政策
奨励類
  • 新規プロジェクトの参入を奨励する。
制限類
  • 新規生産プロジェクトの参入を制限し、生産計画に対し、総生産量コントロールを実施する。
  • 原則として、外環線市郊外地区以内の区域における投資・生産拡大は禁止する。外環郊外地区以外の区域においては、具体的構成にもとづき、コントロールと調整を実施する。
禁止類
  • 新規の投資又は生産拡大を禁止する。現有の企業及び生産能力は、期限を設けて生産を停止するか、移転または合併の必要がある。

工業構造指針には全体構造、重点産業基地、市級以上の工業開発区、旧工業基地の改造調整の4つの面の内容をふくむ。全体構造の具体的内容は下記のようにまとめられる。

全体構造 内環線以内
  • 期限を設けて、禁止類リスト中の業種・製品を淘汰する。関連企業は第三次産業への「改性」とアイディア産業及び都市型工業への「転型」を基本的に完成する。
  • 制限類リスト中の工業プロジェクトの新規認可は禁止。
内環線と外環線の間
  • 都市型工業とハイテク産業、及び中心工業関連製品を重点的に発展させる。
  • 生産企業が自主的に禁止類リスト中の業種・製品を淘汰することを奨励し、ハイテク産業及び生産性サービス業への「転型」発展を奨励する。制限類リスト中の工業プロジェクトの新規認可を抑制し、かつ関連生産能力の市級工業区への移転集中を奨励する。
  • 禁止類リスト中の工業プロジェクトの新規認可は禁止。
外環線以外
  • 大型の新規工業プロジェクトを市級以上の市級工業区に集中させ、かつ各工業区の産業機能の特色にもとづいた配置を行なう。
  • 「一城九鎮」の建設に合わせた産業の組合せを奨励する。
  • 禁止類リスト中の工業プロジェクトの新規認可は禁止。

このほか、「上海工業産業手引及び構造指針(2007年改正版)」は6つの重点産業基地の構造重点と発展目標につき定め、また33の上海市級以上の工業開発区及びその発展重点、5つの旧工業基地の改造と調整計画などにつき規定を行なっている。

日系企業への影響
「上海工業産業手引及び構造指針(2007年改正版)」の制定の根拠の一つに、国家発展改革委員会が公布した「産業構造調整指導目録(2005年版)」が挙げられる。また、「『産業構造調整促進暫定規定』を発布・施行することに関する国務院の規定」(国発[2005]40号、2005年12月2日より施行、現在有効)の規定によると次の通りである。

  1. 「産業構造調整指導目録」は原則として中国国内の各種企業に適用される。
  2. このうち、外商投資は「 外商投資産業指導目録PDFファイル(497KB)」に従い行なわれる。
  3. 「産業構造調整指導目録」は「 外商投資産業指導目録PDFファイル(497KB)」を改正する際の重要な根拠の一つである(よって実際には、通常、二者の間に大差はない)。
  4. 「産業構造調整指導目録」の淘汰類(即ち、禁止類)は外商投資企業にも適用される。
  5. 「産業構造調整指導目録」と「 外商投資産業指導目録PDFファイル(497KB)」の執行過程における両者間の政策上の優先適用問題については、国家発展改革委員会が商務部と共同で研究し協議する。

まとめると、「上海工業産業手引及び構造指針(2007年改正版)」は原則的に、上海市内の各種企業に適用される。但しこのうち下記事項に留意が必要である。

  1. 産業手引については、外商投資企業(日系企業を含む。)には「 外商投資産業指導目録PDFファイル(497KB)」が優先適用される。但し、「上海工業産業手引及び構造指針(2007年改正版)」中の禁止類については、外商投資企業(日系企業を含む。)にも同様に適用される。
  2. このほか、「上海工業産業手引及び構造指針(2007年改正版)」には、産業手引のほか、産業構造の要素が盛込まれている。このため産業構造の面については、外商投資企業(日系企業を含む。)も「上海工業産業手引及び構造指針(2007年改正版)」の規定を遵守することが必要となる。

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