上海で外貨借入れを行う際の国家外貨管理局手続きについて

2004年1月6日作成

外資企業の適正な配当金については、所定の手続きを取った上で海外送金を行うことが可能です。

  • 外貨借入を行うには、まずは取引銀行で借入枠の設定が必要です。借入の性質により、設定金額内であれば複数回借入実行が可能である極度枠を設定する場合と(通常運転資金が該当)、1回の実行のみが可能である枠を設定するケース(通常設備資金が該当)があります(以下では極度枠の場合についてご説明申し上げます)。
  • 極度枠を設定する場合、必要に応じて設定枠金額の範囲内で都度借入を行う形を取ります。手続きとしては、まず取引銀行と借入契約書を締結し、契約日より15日以内に最寄の国家外貨管理局にて「極度設定に伴う外債登記」と「外債口座(借入金専用)口座開設許可」をあわせて取得する必要があります(外債登記書上に口座開設許可が含まれています)。上記手続きが完了して初めて借入が可能となります。ケース及び地区によってまちまちですが、上海地区では、通常設定登記に1週間程度掛かっております。尚、登記設定した極度枠は、外債登記後3ヵ月以内に貸出実行を行わないと、登記自体が失効してしまうので注意が必要です。
  • 極度枠内にて借入を行う場合、特に国家外貨管理局の許可取得は不要ですが、お客様自らが都度借入の明細(金額、期日等)を、取得済みの外債登記証に記載する必要があります。既存借入の期日を延長し、借換を行う際も同様です。
  • 外貨借入を返済する際には、「外貨借入返済の許可」を都度国家外貨管理局で取得します。お客様は外債登記の際に取得した「外債登記証」・借入銀行が発行した「借入資金利用状況審査表」(借入資金の利用状況を審査したもの)等を国家外貨管理局に持参し、承認を取得した上で借入返済が可能となります(返済の承認は持参した当日取得可能です)。
  • 外貨利息の支払時は、国家外貨管理局の許可取得は不要となり、銀行の確認のみで手続きが可能です。その場合は、外債登記証等必要書類を取引銀行に提出します。
  • 貸出極度期日到来の際には、極度継続又は閉鎖の登記が必要となります。期日前にお取引銀行に相談の上、契約書等必要書類を揃え、国家外貨管理局に申請書類を提出します。

(東京三菱銀行上海支店提供:本件は一般的事例に基づいて作成しております。具体的な点についてはお取引銀行にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。)