知的財産ニュース 改正「工商行政管理機関法執行監督規定」、12月より施行

2015年9月28日
出所: 工商総局公式サイト

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国家工商行政管理総局は、改正「工商行政管理機関法執行監督規定」(以下、「規定」)を発表した。新「規定」は26条からなり、2015年12月1日より施行する。

「規定」はまず、「法執行監督」の定義と範囲を明確にした。それによると、「法執行監督」は主に、工商行政管理法律、法規、規則及び規範性書類の執行状況、規範性書類の制定プロセスと内容が合法であるか否か、行政処罰、行政許認可、行政強制等の具体的行政行為が合法、適切であるか否か等を含む。

「規定」はまた、1. 各級の工商行政管理機関が行政処罰案件聴取制度を導入すること、2. 各級の工商行政管理機関が毎年に本機関と下級の工商行政管理機関の行政処罰、行政許認可等の行政法律執行の書類に対して評議·審査を行うこと、3. 各級の工商行政管理機関が行政再審査、行政訴訟と行政賠償案件に対して統計、分析を行うこと、4. 各級の工商行政管理機関が行政処罰の自由裁量権基準制度を完備すること、5. 行政処罰自由裁量権の基準を細分化、数値化し、情報化手段を運用し、行政処罰自由裁量権の行使を規範化することなどを明確にした。

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