知的財産ニュース 工商総局:広告での「馳名商標」表示が禁止に、5月1日より

2014年4月21日
出所: 工商総局公式サイト

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国家工商行政管理総局はこのほど、新旧「商標法」の移行について、新たな通達を出した。改正商標法が5月1日に施行された後、生産者·経営者が「中国馳名商標」を商品、商品の包装·容器に使用し続けた場合、もしくは広告や展示会などの商業活動で使用した場合、違法行為にあたり、工商機関がそれを処罰することが明らかになった。

国家工商行政管理総局は通達の中で、「馳名商標」を商品またはその包装、容器に使用された場合、商標権者は違法の責任を負うことになり、所在地の工商機関がこれを処罰すると明記した。所在地以外の工商機関が違法行為を発見した場合、所在地の工商部門に移送する。所在地が中国国内に位置しない、または管轄権に関して係争が発生した場合、国家工商行政管理総局が指定する工商機関が調査·処理を行うとしている。

国家工商総局はまた、商品、商品の包装·容器に「馳名商標」を用いた場合でも、5月1日前に流通させた分については対象外とした。つまり5月1日前に市場に入った「馳名商標」をプリントした商品は、5月1日後も売り切れになるまで販売を継続できる。

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