知的財産ニュース 「特許に係る国家標準に関する管理規定」が施行

2014年1月26日
出所: 国家知識産権網

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国家標準化管理委員会と国家知識産権局が共同で作成した「特許に係る国家標準に関する管理規定(暫定)」は今年1月1日より施行された。特許に係る国家標準の関連問題について国が初めて打ち出した規定で、特許情報の開示、特許の実施許諾、特許に係る強制的国家標準についての特別規定などが盛り込まれている。

「規定」は、強制的国家標準は一般的に特許に係ることがないとしている。特許の実施などを必要とする国家標準について、権利者または出願者が「規定」に基づいて許諾声明を出すことができる。権利者または出願者が許諾を拒絶した場合は、国家標準化管理委員会と国家知識産権局を含む関連部門は、権利者または出願者と協議して解決する。

また、国家標準化管理委員会には、特許に係る強制的国家標準を発布する前の30日に関連内容を公示することが義務付けられる。公示期間は申請により60日に延長することができ、如何なる組織、個人も国家標準化管理委員会に関連の特許情報を書面で通知することができる。

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