知的財産ニュース 北京市第2中級法院、知的財産権に関する行為保全措置の典型的事例を公表

2014年4月25日
出所: 法制日報

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北京市第2中級人民法院(地方裁判所)は25日、知的財産権に関する行為保全案件の審理状況を公表した。過去10年間に同裁判所は、20件の知的財産権行為保全案件を審理し、北京市各裁判所の中で最多であった。

行為保全制度は2013年施行の改正「民事訴訟法」に新規追加された重要な制度で、「訴訟前(訴訟中)禁止命令」とも呼ばれる。当事者の申し立てに応じて、判決の確実な執行や損失額の拡大防止を狙いとした裁判所が実施する臨時的民事強制措置である。

第2中級人民法院が審理した20件の内訳は、訴訟前保全が19件、訴訟中保全が1件。権利別にみると、商標権に関係したものが13件、特許権に関係したものが5件、著作権に関係したものが2件となっている。

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