知的財産ニュース 「執行難」の解消を目指し、最高人民法院は銀行と提携

2014年1月31日
出所: 新華網

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裁判で賠償金の支払いなどを命じられた被告人のうち、執行能力を有するにもかかわらず、義務を履行しない被執行人らを制裁するために、最高人民法院は国内の主要銀行と信用懲罰契約を締結した。これまで1万1000人は銀行で各種金融業務の利用が制限されたことがわかった。

最高人民法院と契約を締結した銀行は、中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行、華夏銀行、広発銀行、中信銀行などの商業銀行及び中国人民銀行信用調査センターである。

長年、被執行人が故意に執行を逃避した行為によってもたらされた、いわゆる「執行難」という言葉は社会に定着し、勝訴してもただ一枚の紙しか得られない「執行難」は司法の威信を揺るがしている。最高人民法院の江必新副院長によれば、全国の裁判所では2008年から2012年までに強制執行の判決を受け、財産を有している被執行人の案件の中で70%以上の被執行人に逃避、回避、または暴力で執行を拒否する行為が存在しており、自ら履行する者は30%に過ぎない。

こうした背景に、最高裁は2013年7月に「信用喪失被執行者の名簿情報の公表に関する最高人民法院の若干規定」を公布し、社会与信システムの構成の推進、更に「信用喪失者のブラックリスト」のウェブサイトでの公布を決定した。今年1月15日12時まで、最高人民法院公式サイトの「ブラックリスト」で公表された「被執行人」は5万5920名で、うち1669人は債務を履行した後、ブラックリストから削除された。

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