知的財産ニュース 「林業植物新品種保護行政法執行弁法」が施行、行政保護を強化

2014年9月10日
出所: 国家知識産権網

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国家林業局が作成した「林業植物新品種保護行政法執行弁法」は9月1日より施行された。林業植物新品種権を深刻に侵害した者に最高25万元の過料を科すなど、植物新品種への行政保護を強化する施策が盛り込まれている。

同「弁法」による行政法執行の対象範囲は、権利者に無断で登録品種の生産・販売を行うことや、登録品種の詐称、品種権証明書の偽造などが含まれる。

植物新品種保護に関する行政法執行を強化し、林業植物新品種の保護を推進することを狙い、「中華人民共和国植物新品種保護条例」などの法規と国務院の関連活動計画に基づき、国家林業局が同「弁法」を作成した。

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