知的財産ニュース 福建省、8種類の研究開発費が所得税控除の対象に

2013年7月27日
出所: 東南網

ipshow_BID_3902.html

福建省国税局、地税局、科技庁が共同発布した「企業研究開発費の追加控除実施弁法」で、8種類の研究開発費を所得税の課税対象額から控除することが認められた。単なる製造者から、革新的な技術を創出する“イノベーター”への転身を目指し、技術能力の向上に向け、企業が研究開発費を増やすよう奨励することが狙い。

8種類の研究開発費はそれぞれ、1. 新製品設計と関連資料、翻訳の費用、2. 研究開発に使用される材料、燃料、動力に係る費用、3. 研究開発を担当する職員の給料、手当など、4. 研究開発専用設備の減価償却費や賃貸料、5. 研究開発専用ソフトウェアや専利権などの償却費、6. 試験や試製に使用される金型、設備とその製造費用、7. 炭鉱技術開発の現場試験費用、8. 研究成果の論証、評価、審査に係る費用。

この外、「実施弁法」には、研究開発費が当期の損益に計上したが、無形資産を形成しなかった場合の所得税額控除と、無形資産を形成した場合の償却規定などが取り込まれている。

本ページに関するお問合せ

ジェトロ・北京事務所 知的財産部
Tel:(+86)10-6528-2781(日本語可)
E-mail: PCB-IP@jetro.go.jp