知的財産ニュース 改正「著作権法実施条例」、来月1日施行

2013年2月10日
出所: 北京青年報

ipshow_BID_3276.html

先月に開かれた国務院の第231回常務会議で、「中華人民共和国著作権法実施条例の改正に関する決定」が採択された。3月1日より施行する。著作権侵害には不法所得がない場合でも最高25万元の過料が科されることになる。

著作権侵害への処罰について、 現行「著作権法実施条例」では過料の上限を「不法所得の3倍以下」または「10万元以下の過料」としている。 改正「実施条例」第36条は、「著作権法第48条に掲げる権利侵害行為があると共に、社会公共利益を害し、かつ不法所得が5万元以上に達した場合には、著作権行政管理部門は不法所得の1倍以上、5倍以下の過料を課すことができる。不法所得がないまたは不法所得が5万元以下の場合には、その情状に基づき、25万元以下の過料を課すことができる」となっており、過料の上限をそれぞれ「5倍」と「25万元」に引き上げるとともに、「不法所得の1倍以上」という下限を設けた。

本ページに関するお問合せ

ジェトロ・北京事務所 知的財産部
Tel:(+86)10-6528-2781(日本語可)
E-mail: PCB-IP@jetro.go.jp