知的財産ニュース <著作権法改正>ジャーナリスト職務作品の著作権、所属先所有に

2013年1月28日
出所: 南方都市報

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国家版権局が昨年12月に国務院に提出した「著作権法」改正案では、ジャーナリストの職務上制作した作品の著作権について、署名権や作品集の出版権を除き、所属先に所有されると規定した。現行法では著作者がその著作権を有すると規定している。国家版権局が25日に開かれた記者会見で、改正案の関連条項を公開した。

改正案の第20条は、「職員が在職中に業務遂行のために完成した作品は職務作品で、その著作権の帰属は当事者間の約束に従う」とするうえ、約束が無いまたは明確に約束していない場合に、工程設計図、製品設計図、地図、コンピュータープログラム、雑誌·通信社·ラジオ局·テレビ局の職員が報道の任務を完成するために制作した作品の著作権は所属先に所有されると明記した。また、この場合、作者は署名権や作品集としての出版権を有するとしている。

国家版権局法規司の王自強司長は記者会見の席上で、改正案が国務院に提出された現段階でも意見を受け付けることが可能だと説明するとともに、改正案に関する意見を国務院法制弁公室に直接に提出するようアドバイスした。

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