上海市教育委員会などの4部門制定の「中国(上海)自由貿易試験区中外合作経営型のトレーニング機関管理暫定弁法」の配布の上海市人民政府弁公庁による通知

作成日:2013年12月9日

法令名称
上海市教育委員会などの4部門制定の「中国(上海)自由貿易試験区中外合作経営型のトレーニング機関管理暫定弁法」の配布の上海市人民政府弁公庁による通知
発布機関
上海市政府
発布番号
滬府弁発 [2013]64号
発布日
2013.11.13
実施日
2013.11.13

主旨と目的

「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」における「中外合作経営型のトレーニング機関の設立許可」に関する規定を実施し、トレーニングサービス業の対外開放を一層拡大し、トレーニングサービス業の対外交流と提携を強化するため(第一条)。

内容のまとめ

総則(第一章)
【定義と禁止規定】(第二条、第四条)
  • 中外合作経営型のトレーニング機関とは、条件を満たす外国企業またはその他の経済組織が中国企業またはその他の経済組織と合作運営し、社会に向け非公益性文化教育類または職業技能類トレーニングサービスを提供する会社制企業を指す。
  • 文化教育類トレーニングとは、「中華人民共和国学科分類とコード国家基準」で定められた学科に基づき実施される経営型のトレーニング活動を指す。
  • 職業技能類トレーニングとは、「中華人民共和国職業分類大典」で定められた技能類職業に基づき実施される経営型のトレーニング活動を指す。
  • 中外合作経営型のトレーニング機関は学歴教育及び就学前教育を実施してはならず、宗教、軍事、警察、政治及び共産党学校などの特殊分野のトレーニングプロジェクトに従事してはならない。
【主管部門】(第五条)
上海市教育行政管理部門(文化教育類トレーニングの業種主管部門)、上海市人的資源社会保障部門(職業技能類トレーニングの業種主管部門)、上海市工商行政管理局自由貿易試験区分局(登記機関であり、以下「自由貿易試験区工商分局」という)及び中国(上海)自由貿易試験区管理委員会(以下「自由貿易試験区管理委員会」という)は各自の職能に基づいて関連管理職責を行使する。
設立条件(第二章)
【中外合作当事者の条件】(第六条)
教育トレーニングの投資と管理に従事した経験を備えていなければならない。
【合作トレーニング機関の条件】(第七条)
  • 教育業務及び学校運営管理に精通した会社法定代表者を有し、会社法定代表者は会社の専任責任者でなければならず、会社定款の規定に照らして、合作トレーニング機関のトレーニング経営活動に責任を負い、法に従って登記を行うこと。
  • トレーニング項目に相応しい専任・兼任教師と管理職員、会社住所(即ち教育場所)と教育設備、学校運営と教育に関する管理制度を有すること。
  • 学校運営資金は100万人民元を下回らないこと。
【合作トレーニング機関の名称】(第九条)
業種表記においては「トレーニング」の文字を含み、「学校」、「学院」、「大学」などの文字を使用してはならない。
設立手順(第二章)
開業準備と正式開業の二つの段階に分けられる(第八条)。
【開業準備手順】
  • 自由貿易試験区工商分局に対し名称仮認可申請手続きを行う。(第十条)。
  • 自由貿易試験区工商分局の「ワンストップ受理」窓口へ資料を提出し、設立申請を行う(第十条)。
  • 自由貿易試験区管理委員会は教育行政管理部門または人的資源社会保障部門の意見を求めた上、照会結果を投資者に告知し、同時に自由貿易試験区ウェブサイト上で照会結果を公示するものとする(第十一条)。
  • 教育行政管理部門または人的資源社会保障部門の開業準備に同意する意見を得た上で、自由貿易試験区外資企業設立の「ワンストップ受理」手順に照らして設立手続きを行い、批准証書と営業許可証を取得する(第十二条)。
  • 承認された経営範囲に基づいて、トレーニングプロジェクトの開業準備活動を行うものとし、開業準備期間は生徒を募集してはならない(第十三条)。
【開業手順】(第十三条)
合作トレーニング機関が許可を得て開業準備を行う場合、開業準備が許可された日から6ヶ月以内に、自由貿易試験区工商分局へ経営範囲の変更ならびに正式開業の申請を行い、相応する学校運営資金の出資監査報告書などの関連資料を提出しなければならない。
【合作トレーニング機関の自由貿易試験区内における分公司設立】(第十四条)
自由貿易試験区工商分局へ申請する。自由貿易試験区工商分局は、自由貿易試験区管理委員会が教育行政管理部門または人的資源社会保障部門の意見を求めた後に、登記許可の可否について決定を下す。
変更と終了(第三章)
合作トレーニング機関及びその分公司に変更または終了事項が生じた場合、申請を行わなければならず、相応する主管部門が許可の可否について決定を下す。
管理(第四章)
  • 合作トレーニング機関は学雑費専用預金口座を開設しなければならない(第十九条、第二十条)。
  • 合作トレーニング機関が社会に向け生徒を募集してトレーニング活動を行う際、トレーニング対象またはその法定後見人と規範的な「トレーニングサービス契約(または協議書)」を締結しなければならない(第二十一条)。
  • 合作トレーニング機関は国及び上海市の関連規定に基づき、トレーニング証書または学業修了証書を授与しなければならない(第二十四条)。
附則(第六章)
香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の企業またはその他の経済組織が、中国大陸部の企業またはその他の経済組織と自由貿易試験区内で合作トレーニング機関を設立する場合は、本暫定弁法に照らして執り行う。

日系企業への影響

「中国(上海)自由貿易試験区全体方案の公布に関する国務院の通知」の別紙である「中国(上海)自由貿易試験区サービス業開放拡大措置」において、自由貿易試験区内での「中外合作経営型の教育トレーニング機関の設立許可/中外合作経営型の職業技能トレーニング機関の設立許可」が初めて明確にされた。本法令は当該開放措置を具体的に実施するためのものである。

注目すべきは、「中外合作職業技能トレーニング学校運営管理弁法」(労働社会保障部令第27号)における「中外合作職業技能トレーニング機関」が公益性機関であることと異なり、本法令における「中外合作経営型のトレーニング機関」は非公益性機関であり、基準の設定などにおいて、要求も大幅に引き下げられた。

本法令は自由貿易試験区内で投資設立する中日合作経営型のトレーニング機関に、明確な法律根拠と取扱ガイドラインを提供した。


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