中国(上海)自由貿易試験区におけるアンチマネーロンダリング及び反テロ融資作業貫徹に関する通知
作成日:2014年3月18日
- 法令名称
- 中国(上海)自由貿易試験区におけるアンチマネーロンダリング及び反テロ融資作業貫徹に関する通知
- 発布機関
- 中国人民銀行上海本部
- 発布番号
- 銀総部発[2014]24号
- 発布日
- 2014.02.27
- 施行日
- 2014.02.27
主旨と目的
中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)の建設を支持し、リスクを確実に防止する(文頭)。
内容のまとめ
「中国人民銀行による中国(上海)自由貿易試験区建設への金融支持の意見」の「七、モニタリングと管理」の(二十六)に「区内金融機関及び特定の非金融機関は、法律法規の要求に従い、アンチマネーロンダリング、アンチテロ融資、反脱税などの義務を適切に履行」する旨の規定がある。本通知は上述の意見を具体化したものである。本通知の主要内容は金融機関及び決済機関(以下「義務機関」という)に適用され、また一部内容は義務機関の取引先(以下「取引先」という)に適用される。
義務機関に対する要求(第二条(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)) |
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取引先に関する注意点(第二条(三)、(六)) |
授権部門による許可を得た場合、義務機関は下記に列挙する自由貿易試験区の取引先との業務関係構築を拒否することができる。
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日系企業への影響
試験区内に登録される日系企業にとっては、本法令の要求に違反したことで、義務機関との業務関係構築又はクロスボーダー業務に支障を来たすことのないよう、本法令における試験区の取引先に関する要求に注意を払う必要がある。
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中国(上海)自由貿易試験区におけるアンチマネーロンダリング及び反テロ融資作業貫徹に関する通知(日文)
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中国(上海)自由貿易試験区におけるアンチマネーロンダリング及び反テロ融資作業貫徹に関する通知(中文)
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