中国(上海)自由貿易試験区における人民元クロスボーダー使用拡大の支持に関する通知
作成日:2014年3月18日
- 法令名称
- 中国(上海)自由貿易試験区における人民元クロスボーダー使用拡大の支持に関する通知
- 発布機関
- 中国人民銀行上海本部
- 発布番号
- 銀総部発[2014]22号
- 発布日
- 2014.02.20
- 施行日
- 2014.02.20
主旨と目的
中国上海自由貿易試験区(以下「試験区」という)における人民元クロスボーダー使用拡大を支持する。(文頭)
内容のまとめ
本法令には主に以下の内容が含まれる。
人民元クロスボーダー使用の拡大(第二条、第三条) |
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試験区における経常及び直接投資項目下のクロスボーダー人民元決済(第二条) 上海地区の銀行業金融機関は、区内機関(輸出貨物貿易人民元決済企業重点監督管理リスト内の企業を除く)及び個人が提出する受払指図により、経常項目及び直接投資項目下のクロスボーダー人民元決済業務を直接的に行うことができる。 試験区個人銀行決済口座(第三条) 区内において就労又は開業している個人は個人銀行決済口座又は個人事業主銀行決済口座を開設し、クロスボーダー人民元受払を行うことができる。 |
人民元国外借入関連事項の明確化(第四条) |
区内金融機関と企業は国外から人民元資金を借り入れることができるが、有価証券、デリバティブ商品への投資、委託貸付に使用してはならない。 企業 ((一))
試験区始動前に区内において設立済みの外商投資企業は国外人民元資金を借り入れる場合、「投注差」(投資総額−登録資本金)方式又は本通知規則に基づき実行する方式のいずれかを自身で決定した上で、同口座開設銀行を通じて人民銀行上海本部へ届出することができる。決定後は、変更することはできない。 非銀行金融機関 ((二))
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グループ内クロスボーダー双方向人民元プーリング業務の展開(第五条) |
区内企業は、グループ内クロスボーダー双方向人民元プーリング業務を実施することができる。
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経常項目下のクロスボーダー人民元集中受払業務の展開(第六条) |
区内企業は、国内外関連企業間の経常項目下のクロスボーダー人民元集中受払業務を実施することができる。
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日系企業への影響
先日公布された「中国人民銀行による中国(上海)自由貿易試験区建設への金融支持の意見」第四条では「人民元クロスボーダー使用の拡大」について概括的規定を行っていた。関連細則として、本法令では、より具体的な政策ガイドラインを提示しており、特に人民元国外借入、人民元クロスボーダー資金管理などの方面においては更に具体的な政策根拠を提示している。
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