中国(上海)自由貿易試験区における人民元クロスボーダー使用拡大の支持に関する通知

作成日:2014年3月18日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区における人民元クロスボーダー使用拡大の支持に関する通知
発布機関
中国人民銀行上海本部
発布番号
銀総部発[2014]22号
発布日
2014.02.20
施行日
2014.02.20

主旨と目的

中国上海自由貿易試験区(以下「試験区」という)における人民元クロスボーダー使用拡大を支持する。(文頭)

内容のまとめ

本法令には主に以下の内容が含まれる。

人民元クロスボーダー使用の拡大(第二条、第三条)
試験区における経常及び直接投資項目下のクロスボーダー人民元決済(第二条)
上海地区の銀行業金融機関は、区内機関(輸出貨物貿易人民元決済企業重点監督管理リスト内の企業を除く)及び個人が提出する受払指図により、経常項目及び直接投資項目下のクロスボーダー人民元決済業務を直接的に行うことができる。
試験区個人銀行決済口座(第三条)
区内において就労又は開業している個人は個人銀行決済口座又は個人事業主銀行決済口座を開設し、クロスボーダー人民元受払を行うことができる。
人民元国外借入関連事項の明確化(第四条)
区内金融機関と企業は国外から人民元資金を借り入れることができるが、有価証券、デリバティブ商品への投資、委託貸付に使用してはならない。
企業 ((一))
  • 借入れる国外人民元資金規模(残高管理)の上限は払込済資本(直近一期の出資監査報告書を基準とする)の1倍を超えてはならず、借入期間は1年以上(本数を含まない)とする。
  • 上海地区の銀行において専用預金口座を開設し、国外から借り入れた人民元資金預け入れ専用とし、区内又は国外においてのみ使用できる。
【備考】
試験区始動前に区内において設立済みの外商投資企業は国外人民元資金を借り入れる場合、「投注差」(投資総額−登録資本金)方式又は本通知規則に基づき実行する方式のいずれかを自身で決定した上で、同口座開設銀行を通じて人民銀行上海本部へ届出することができる。決定後は、変更することはできない。
非銀行金融機関 ((二))
  • 国外人民元資金(残高管理)を借り入れる際の上限は払込済資本(直近一期の出資監査報告書を基準とする)の1.5倍を超えてはならず、借入期間は1年以上(本数を含まない)とする。
  • 借入資金は上海地区の銀行に開設した専用預金口座への預け入れが可能であるが、区内又は国外においてのみ使用できる。
グループ内クロスボーダー双方向人民元プーリング業務の展開(第五条)
区内企業は、グループ内クロスボーダー双方向人民元プーリング業務を実施することができる。
  • グループ本部は区内において登録設立し、且つ実際に経営又は投資を行っているメンバー企業1社(財務会社を含む)を指定し、銀行を1つ選定して人民元専用預金口座を開設し、グループ内クロスボーダー双方向人民元プーリング業務専用とし、当該口座はその他の資金と混用してはならない。
  • プーリング業務に参加する国内外の各社はプーリング業務に関する協議書を締結しなければならない。
  • 集中に関与する人民元資金は、企業自身の生産経営活動及び実業投資活動により発生したキャッシュフローでなければならず、融資活動により発生したキャッシュフローは当面資金集中に関与させてはならない。
経常項目下のクロスボーダー人民元集中受払業務の展開(第六条)
区内企業は、国内外関連企業間の経常項目下のクロスボーダー人民元集中受払業務を実施することができる。
  • 企業グループ本部は区内で登録設立し、且つ実際に経営又は投資を行うメンバー企業(財務会社を含む)を指定し、銀行を1つ選択して人民元専用預金口座を1つ開設の上、その国内外関連企業の経常項目下の集中受払業務専用としなければならない。
  • 区内企業は経常項目下の集中受払業務を展開する各社と集中受払協議書を締結し、貿易真実性などにつき各自が責任を負う旨を明確にしなければならない。

日系企業への影響

先日公布された「中国人民銀行による中国(上海)自由貿易試験区建設への金融支持の意見」第四条では「人民元クロスボーダー使用の拡大」について概括的規定を行っていた。関連細則として、本法令では、より具体的な政策ガイドラインを提示しており、特に人民元国外借入、人民元クロスボーダー資金管理などの方面においては更に具体的な政策根拠を提示している。


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