「上海市の決済機関によるクロスボーダー人民元決済業務の展開に関する実施意見」公布に関する通知
作成日:2014年3月18日
- 法令名称
- 「上海市の決済機関によるクロスボーダー人民元決済業務の展開に関する実施意見」公布に関する通知
- 発布機関
- 中国人民銀行上海本部
- 発布番号
- 銀総部発[2014]20号
- 発布日
- 2014.02.18
- 施行日
- 2014.02.18
主旨と目的
クロスボーダー電子商取引の発展を積極的に支持し、人民元のクロスボーダー使用を拡大し、上海市決済機関によるクロスボーダー人民元業務の発展を規範化及び促進する。(付属文書:文頭)
内容のまとめ
業務取扱主体(付属文書:第二条) |
---|
|
届出制度(付属文書:第四条) |
決済機関によるクロスボーダー人民元決済業務の展開は、事後届出管理を実行する。 【届出期間】クロスボーダー人民元決済業務展開日から7日以内。 【届出機関】中国人民銀行上海本部(上海支店) 【届出資料】
|
取扱業務の内容(付属文書:第五条) |
決済機関はインターネットを通じて、国内外の受取人と支払人との間で、非自由貿易口座の真実の取引に基づき移転する必要のある人民元資金のために双方向の決済サービスを提供することができ、国内の国外に対する決済及び国外の国内に対する決済を含み、差額支払を行ってはならない。 【業務制限】 決済機関は以下の取引活動又は業務主体のためにクロスボーダー人民元決済サービスを提供してはならない。
|
日系企業への影響
従来は国内の日系企業と海外の取引先との取引においては他の通貨で決済する必要があったために、為替相場の変動により損失が生じる可能性があった。輸出入貿易に携わる国内の日系企業にとっては、クロスボーダー人民元決済業務始動後、人民元での受払により、両替送金手続を簡略化する同時に、為替相場変動による損失発生を防ぐこともでき、これまでより多くの利便を享受することになる。
-
「上海市の決済機関によるクロスボーダー人民元決済業務の展開に関する実施意見」公布に関する通知(日文)
(275KB)
-
「上海市の決済機関によるクロスボーダー人民元決済業務の展開に関する実施意見」公布に関する通知(中文)
※本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して作成しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。Copyright©2013 里兆法律事務所