中国(上海)自由貿易試験区内企業の非貨幣性資産での対外投資などの資産再編行為に伴う企業所得税政策問題に関する財政部、国家税務総局の通知

作成日:2013年12月18日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区内企業の非貨幣性資産での対外投資などの資産再編行為に伴う企業所得税政策問題に関する財政部、国家税務総局の通知
発布機関
財政部/国家税務総局
発布番号
財税[2013]91号
発布日
2013.11.15
実施日
2013.11.15

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(「試験区」という)における非貨幣性資産投資の資産評価価値増加に関する企業所得税政策を明確にする(前文)。

内容のまとめ

「中国(上海)自由貿易試験区全体方案公布に関する国務院の通知」(国発[2013]38号)「三、監督管理と税収制度の環境作り」の「4.投資促進の税収政策の実施」において、「試験区内で登録した企業または個人株主は、非貨幣性資産での対外投資などの資産再編行為により発生した資産評価価値増加部分について、5年を超えない期間内において、所得税を分割して納付することができる」ことを明確にしている。本法令は上記内容を具体化したものであり、以下に簡潔に紹介する。

繰延納税政策の概念
繰延納税政策 (第一条)
試験区内で登録された企業について、非貨幣性資産での対外投資などの資産再編行為により資産評価価値が増加した場合、これにより確認された非貨幣性資産の譲渡所得は、5年を超えない期間内で均等に分割して各年度の課税所得額に算入し、規定に従って企業所得税を計算納付することができる。
試験区内で登録された企業の定義 (第八条)
試験区で登録され区内で経営される、帳簿検査徴収を実施する居住者企業を指す。
非貨幣性資産での対外投資などの資産再編行為の定義 (第八条)
非貨幣性資産の出資による会社設立または資本注入を指し、非貨幣性資産の出資による新会社設立と「企業再編業務に伴う企業所得税処理の若干問題に関する財政部、国家税務総局の通知」(財税〔2009〕59号)第一条の規定に合致する持分買収、資産買収に限られる。
非貨幣性資産の譲渡所得の確認方法
確認する時期 (第二条)
投資協議書が発効し且つ実際に資産の引き渡しを完了して持分登記手続きを行う際。
計算式 (第二条)
非貨幣性資産の譲渡所得=非貨幣性資産に対する評価後の公正価値−課税基準
※そのうち、課税基準の確定方法は以下の通りである。(第三条)
  • 投資企業が取得した持分の課税基準は、非貨幣性資産の元の課税基準をベースに、毎年算入される非貨幣性資産の譲渡所得を加え、年を追う毎に調整を行う。
  • 被投資企業が取得した非貨幣性資産の課税基準は、非貨幣性資産の公正価値で確定することができる。
繰延納税政策の実施を停止する状況(第四条)
企業が対外投資から5年以内に前述の持分を譲渡し、または投資を回収した場合
  • 繰延期間内の未算入の非貨幣性資産譲渡所得について、持分譲渡または投資回収を行った年の企業所得税年度確定申告の際、企業所得税を一括で計算納付しなければならない。
  • 企業が持分譲渡所得を計算する際、持分の課税基準を一括で所定の額まで調整することができる。
企業が対外投資から5年以内に抹消された場合
繰延期間内の未算入の非貨幣性資産譲渡所得について、廃業となった年の企業所得税年度確定申告の際、企業所得税を一括で計算納付しなければならない。
登記手続き(第五条)
企業は繰延納税届出登記手続きを行わなければならない。
【登記機関】主管税務機関
【期限】投資協議書が発効し且つ実際に資産の引き渡しを完了して持分登記手続きを行ってから30日以内

日系企業への影響

試験区内で登録された企業について言えば、本法令で定める繰延納税政策により、全体的な税負担を軽減されないが、税金納付期間が延長され、客観的には各年度の税負担の軽減と適法な遅延納付の二重効果を実現することができ、関連企業がこれにより時間コスト及び機会コストを勝ち取ることができる。


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