「中国(上海)自由貿易試験区内企業登記管理に関する規定」の公布に関する上海市工商行政管理局の通知
作成日:2013年11月20日
- 法令名称
- 「中国(上海)自由貿易試験区内企業登記管理に関する規定」の公布に関する上海市工商行政管理局の通知
- 発布機関
- 上海市工商行政管理局
- 発布番号
- 滬工商外[2013]329号
- 発布日
- 2013.09.30
- 実施日
- 2013.10.01
主旨と目的
中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)の建設を促進し、試験区に適応した市場参入監督管理体制を構築するため(第一条)。
内容のまとめ
本規定は計21条から成り、主に登録資本引受登記制、「営業許可証取得後の許可取得」登記制、年度報告公示制、営業許可証様式の統一など複数の措置ついて具体的な登記管理の規定を設けた。以下にその概要を紹介する。
適用範囲(第二条) |
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【地域範囲】試験区。 【対象範囲】企業法人、非法人企業およびその分支機構。 |
登録資本引受登記制 |
【登録資本引受登記制適用の例外】(第四条) 法律、行政法規で会社登録資本払込みについて別途規定がある銀行、証券会社、先物会社、基金管理会社、保険会社、直販企業、対外労務合作企業、および募集設立する株式会社など。 【登録資本引受登記制の実施方法】(第五条) 【取り消された具体的な規制】(第六条) |
「営業許可証取得後の許可取得」登記制(第七条) |
法律、行政法規、国務院の決定で定める企業登記事前許可事項は除く。
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ワンストップ受理(第十二条) |
登記機関は申請者が各職能部門へ提出する申請資料(企業登記、外商投資企業審査許可(届出)、組織機構コード証手続きおよび税務登記に関する資料を含む)をまとめて受領し、関連証書および文書をまとめて送達する。 |
年度報告公示制 |
【年度報告公示制の手順】(第十四条)
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この他、本法令の付属資料は本法令内容についての解読であり、本法令内容をより理解する助けとなる。
日系企業への影響
本法令は上海市工商局が「中国(上海)自由貿易試験区建設支持に関する国家工商行政管理総局の若干意見」の公布に関する国家工商行政管理総局の通知(以下「若干意見」という)などの法令に基づいて発布した重要な付帯措置である。本法令の内容の多くは、「若干意見」と一致している。当然ながら、少なからぬ内容(特に年度報告公示制)については、「若干意見」をベースに具体的詳細になった。
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