中国(上海)自由貿易試験区における全世界的補修業務実行に関する実施意見の公布に関する通知

作成日:2014年3月18日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区における全世界的補修業務実行に関する実施意見の公布に関する通知
発布機関
上海市商務委員会、上海市経済情報化委員会、上海税関、上海出入国検査検疫局、中国(上海)自由貿易試験区管理委員会
発布番号
滬商機電[2013]698号
発布日
2013.09.28
施行日
2013.09.28

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)の建設を推進し、先端製造業及びハイエンド貿易サービス業の結集発展を促進し、試験区内企業の全世界的補修業務(以下「補修業務」という)に対する管理を規範化する(文頭)。

内容のまとめ

中国(上海)自由貿易試験区全体方案の公布に関する国務院の通知 」(国発〔2013〕38号)「二、主要任務と措置」——「5.貿易のモデルチェンジ・グレードアップ」において「国内外のハイテク、高付加価値の補修業務を試験的に展開する」ことを明確にしている。本法令は上記内容を具体的に実施するものである。次に簡潔に紹介する。

業務の定義(第一条)
補修業務 :試験区内の企業が国内外から持ち込まれた部品の破損、一部機能の喪失、又は欠陥の発生を伴う貨物に対し、検査測定、補修を行う経営活動。
補修対象貨物の範囲 :補修待ち貨物、補修済み貨物、補修用の保税部材、補修によって取り替えられた破損物。
企業参入(第二条)
参入原則 :ハイテク、高付加価値、無汚染。
参入の具体的な条件 :試験区内で登録され、工商部門の登記を経て、然るべき経営範囲を取得し、商品検査、税関などの部門の審査確認、監督管理条件を満たし、試験区内に関連業務を実施する場所を有する、信用度の高い、管理体制が整った独立法人企業。
税関監督管理(第三条)
補修対象貨物に対する監督管理:「持ち込まれた所から持ち出す」。
  • 国外から区内に持ち込まれ、補修後に出国する補修対象貨物については、保税監督管理を実施する。
  • 国内の区外から区内に持ち込まれ、補修後に区外へ出る補修対象貨物については、消費した保税部材費及び修理費(検査測定費用を含む)に基づいて徴税する。国内の区外から区内に持ち込まれる補修対象貨物については、輸出税還付通関書類を発行しない。
申告方式
  • 試験区を出入りする補修待ち貨物及び補修済み貨物は、「修理物品」の方式に照らして申告する。
  • 企業の補修用保税部材、補修によって取り替えられた破損物は、実際の状況に応じて加工貿易の関連方式に照らして申告する。
検査検疫(第四条)
  • 国外から区内に持ち込まれる補修対象貨物 :輸入中古機電製品管理制度に照らして検査監督管理を実施する。
  • 試験区内で国外から区内に持ち込まれる貨物につき補修業務を行う企業 :「簡易認可+輸入照合消し込み+周期的な監督管理」の検査監督管理方式を実施する。
  • 国内の区外から区内に持ち込まれる補修対象貨物 :検査監督管理を実施しない。

日系企業への影響

本法令は、試験区内で行う全世界的補修業務の業務範囲、企業参入、税関監督管理、検査検疫等に関する内容を定めている。試験区内で登録された日系企業について言えば、本法令の要求に合致する前提の下で、全世界的補修業務の実施、業務範囲の開拓を検討することができる。


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