日本からの輸出に関する制度

青果物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する青果物のHSコード

07.01 馬鈴薯(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
07.02 トマト(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
07.03 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のネギ属の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
07.04 キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
07.05 レタスおよびチコリー(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
07.06 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
07.07 きゅうりおよびガーキン(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
07.08 豆(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない)
07.09 その他の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)

08.01 ココやしの実、ブラジルナットおよびカシューナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。)
08.02 その他のナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。)
08.03 バナナ(ブランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。)
08.04 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴーおよびマンゴスチン(ブランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。)
08.05 かんきつ類の果実(ブランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。)
08.06 ぶどう(ブランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。)
08.07 パパイヤおよびメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)
08.08 りんご、梨およびマルメロ(生鮮のものに限る。)
08.09 あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む)、プラムおよびスロー(生鮮のものに限る。)
08.10 その他の果実(生鮮のものに限る。)
08.11冷凍果実及び冷凍ナット(蒸気又は水煮による調理をしたものに限らない。砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
08.12 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
08.13 乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
08.14 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

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中国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年8月

東京電力福島第一原子力発電所事故による規制

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県(コメを除く)、長野県(10都県)で生産された食品(青果物を含む)は輸入停止中です。
10都県以外の野菜およびその製品、果実およびその製品に関しては、日本の当局が発行する産地証明書のほか、放射性物質検査証明書の提出が求められています。ただし、放射性物質検査証明書については、日本政府と中国政府との間で合意に至っていないため、実質輸入停止となっています。対象HSコードなどの詳細は、農林水産省のウェブサイト「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を確認してください。

植物検疫に関する規制

中国税関総署が公布した「輸入可能な生鮮果物の種類および輸出国・地域リスト」「輸入可能な生鮮野菜などの植物製品の種類および輸出国・地域リスト」にリンゴ、ナシ、白菜、ニンジン、大根、ゴボウ、ヤマイモなどが掲載されていますが、リンゴ、ナシ以外は検疫条件の協議などが済んでいません。また前述の東京電力福島第一原子力発電所事故による規制により、輸入停止中です。

本項目以降は、今後輸出可となった場合に必要となる事項について記載します。

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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年8月

「食品安全法」(2021年改正)第96条により、中国に食品を輸出する日本の食品輸出事業者または代行業者は、事前に、中国税関総署への届出を行わなければなりません。また、中国に食品を輸出する日本の食品生産企業(ここでの「生産企業」とは、製造・加工または貯蔵・保管の事業を営む企業を含みます)は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。

輸出事業者または代行業者による届出

届出にあたり、「インターネット+税関」サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、次の資料を提出します。なお、正しく、正確な資料を提出する必要があります。

  • 届出書(企業情報、中国に輸出する食品の種類および中国の取引パートナーの情報ならびに誓約書を含む)
  • 輸出事業者または代行業者の名称、国または地域、住所、担当者名および電話番号、中国に輸出する食品の種類、届出書の記入者情報および電話番号など

食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度

「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。なお、輸出する品目によって、(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法と、(2)企業自ら直接登録申請する方法の2種類に分かれます。登録済みの食品製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)リストについては、中国税関総署ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。

(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法
同規定第7条に定める18品目(肉および肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣およびツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵および卵製品、食用油脂および搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀類製粉工業製品および麦芽、生鮮および乾燥野菜ならびに乾燥豆類、調味料、堅果および種子類、ドライフルーツ、未焙煎のコーヒー豆およびカカオ豆、特別用途食品、保健食品)の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、日本の関係当局を通じて、中国税関総署に登録申請を行う必要があります。
中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで調べることができます。
日本の関係当局は、登録申請の企業に対し審査を実施し、登録要件を満たしていることを確認した後、中国税関総署へ次の申請書類を提出します。
  • 日本主管当局の推薦状
  • 登録申請企業のリストおよび企業登録申請書(様式あり)
  • 企業の営業許可証などの証明文書
  • 推薦する企業が登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)および審査報告書
また、中国税関総署から、企業の食品安全衛生体系にかかる書類(製造、保管エリアの平面図、製造工程フロー図など)の提出を求められることがあります。/dd>
日本では農林水産省が中国税関総署への登録申請を実施しています。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について(農林水産省)」を参照してください。
(2)企業自ら直接登録申請する方法
前述(1)以外の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、自ら(もしくは代理人に委託し)、税関総署へ登録申請を行います。登録申請に必要な書類については次のとおりです。
  • 企業登録申請書(様式あり)
  • 日本主管当局発行の企業の営業許可証などの証明文書
  • 登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)
中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで調べることができます。登録申請も同システムから実施します。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について(農林水産省)」を参照してください。
中国税関総署が申請を承認すると、登録番号が付与されます。登録は5年間有効であり、延長する場合は、有効期間が満了する6カ月前から3カ月前の期間において延長申請を行う必要があります。

輸入植物製品の国外生産、加工、保管事業者登録登記

「輸出入動植物検疫法実施条例」第17条に基づき、中国向けに輸出する動植物製品の生産、加工、保管を行う国外の事業者に対し、登録登記制度を実施しています。税関総署のウェブサイトで公表されている「輸入植物製品の国外生産、加工、保管事業者登録登記手引」によると、穀物(一部)、果物および植物原性飼料などを中国に輸出する場合、登録登記の手続きを行う必要があります。詳細は前述の手引を確認してください。

輸出に必要な書類

青果物は、輸入通関手続き時に、産地証明書、放射性物質検査証明書、植物検疫証明書などの書類を提出しなければならないため、事前に準備しておく必要があります。実務上、必要となる書類については、輸入事業者に詳細を確認してください。

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3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年8月

青果物の輸出にあたっては、輸出事業者より日本での輸出検査を受け、日本の植物防疫所発行の植物検疫証明書を添付する必要があります。

「輸入果物検査検疫監督管理弁法」第7条によると、輸出国(地域)の検査検疫当局が発行する植物検疫証明書は次の要求を満たさなければなりません。

  • 植物検疫証書の内容と形式は植物検疫措置に関する「国際基準(ISPM)第12号 植物検疫証明書」の要求を満たしていなければならない。
  • コンテナ輸送により入国する場合、植物検疫証書上にコンテナ番号が記載されていなければならない。
  • 中国と協定(協議書、議定書、覚書などを含む、以下同じ)を締結済である場合、関連協定における植物検疫証書に関する要求も満たしていなければならない。
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中国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年8月

「中華人民共和国国家標準 生鮮リンゴ」(GB/T 10651-2008)は、りんご(生果実)の種類、等級ごとの品質要求、衛生要求、包装・外観要求、ロゴマーク・表示などについて定めています。

「中華人民共和国国家標準 生鮮梨」(GB/T 10650-2008)は、梨(生果実)の種類、等級ごとの品質要求、検査方法、許容範囲、包装・ロゴマーク、表示ラベルなどについて定めています。

なお、中華人民共和国国家標準には、強制標準(GB)と推奨標準(GB/T)があります。GB/T 10651-2008、GB/T 10650-2008は推奨標準のため、順守は任意です。

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2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年8月

食品における残留農薬基準については「食品安全国家標準 食品中農薬最大残留上限値」(GB2763-2021)に規定されています。ポジティブリストが採用され、食品に残留する農薬の種類と、それぞれの農薬ごとに対象となる食品と最大許容量が明記されています。詳細は本標準の原文を確認してください。

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3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年8月

重金属および汚染物質の上限値

青果物における重金属および汚染物質の基準については「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB2762-2017)に規定されています。なお、2022年6月30日に「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB 2762-2022)が公布されました。2023年6月30日施行のため、同日以降はGB2762-2022を参照してください。

青果物における重金属基準
重金属 食品 上限値(mg/kg)
生鮮野菜(アブラナ類野菜、葉菜類野菜、豆類野菜、イモ類を除く) 0.1
アブラナ類野菜、葉菜類野菜 0.3
豆類野菜、イモ類 0.2
野菜製品 1
生鮮果物(ベリーおよびそのほか小粒の果物を除く) 0.1
果物製品 1
カドミウム 生鮮野菜(葉菜類野菜、豆類野菜、塊根・塊茎類野菜、茎類野菜、カンゾウを除く) 0.05
葉菜野菜 0.2
豆類野菜、塊根・塊茎類野菜、茎類野菜(セロリを除く) 0.1
セロリ、カンゾウ 0.2
果物(生鮮) 0.05
総水銀 野菜(生鮮) 0.01
全ヒ素 野菜(生鮮) 0.5
クロム 野菜(生鮮) 0.5

マイコトキシン上限値

食品安全国家標準「食品中のマイコトキシン残留基準(GB2761-2017)」では、食品中のアフラトキシン B1、アフラトキシン M1、デオキシニバレノール、パツリン、オクラトキシン A、ゼアラレノンの上限値を定めています。

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4. 食品添加物

調査時点:2022年8月

食品の成分として使用できる添加物については、主に国家衛生行政機関が公布した「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB2760-2014)に、具体的な内容(食品添加物の定義、使用基準など)が定められています。詳細は本標準の原文を確認してください。
なお、GB2760-2014の制定以降に添加物やMRLが新たに承認されている場合があります。網羅的な情報がまとまったウェブサイトはないため、国家食品薬品監督管理局、国家標準化管理委員会、国家衛生健康委員会などの関係当局の発表を個別に確認する必要があります。

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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年8月

中国に輸入される青果物の包装材は、食品安全国家標準に適合したものでなければなりません。

食品安全国家標準については、「食品安全国家標準 食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB9685-2016)、「食品安全国家標準 食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの主要な標準が適用されます。

また、包装の材質などに応じて「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック樹脂」(GB 4806.6-2016)などの各標準が適用されます。

一次農産物の包装については、「農産物包装および標識管理弁法」の規定にも適合していなければなりません。同法によると、容易に分解して取り扱うことができ、なおかつ農産物の貯蔵、輸送、販売および安全についての要件に適合していなければなりません。また、包装材による機械的な損傷および二次汚染を防止しなければならないと規定されています。

「中華人民共和国国家標準 生鮮リンゴ」(GB/T 10651-2008)および「中華人民共和国国家標準 生鮮梨」(GB/T 10650-2008)には、生鮮リンゴおよび生鮮梨の包装について、次のように定めています。

  • 段ボール箱、プラスチックコンテナ、木箱などの梱包資材を用い、段詰めに梱包する必要があります。梱包容器は、頑丈で、十分に乾燥したもので、清潔かつ衛生的で、異臭がなく、製品を十分に保護できるものでなければなりません。内装・外装の材料およびマーキング用のインクおよび接着剤は毒性がなく、食べても害がないものでなければなりません。
  • 製品は、同一の原産地、同一の収穫ロット、同一の品種、同一の等級の基準に従い梱包する必要があります。
  • 段詰めする生鮮リンゴ(直径)の個体差は、同一の等級範囲(≦5mm)を上回ってはなりません。
  • 製品に汚染や外観への影響を与えないように、梱包時に葉、枝、掛け袋、土埃、砂利などの異物または汚染物を入れてはなりません。
  • 冷蔵用の生鮮梨は、冷蔵倉庫に適した保存用容器を選択することができます。出庫後、等級分けし、包装します。

また、「生鮮果物、野菜包装およびコールドチェーン運輸汎用的操作規程」(GB/T 33129-2016)には、生鮮果物および野菜の包装材、包装方法、コールドチェーン運輸上の要求などについて定めています。詳細は本標準の原文を確認してください。

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6. ラベル表示

調査時点:2022年8月

「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)、「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)、「中華人民共和国国家標準 生鮮リンゴ」(GB/T 10651-2008)および「中華人民共和国国家標準 生鮮梨」(GB/T 10650-2008)などによると、輸入する青果物には、次の内容を表示したラベルを貼付しなければなりません。

  • 品名、重量等の基本情報
  • 原産国または地域
  • 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または販売代理店)の名称、住所および連絡先
  • 生産日、包装日、保存方法
  • 食品の製造・加工もしくは貯蔵・保管施設(企業)登録番号、または日本の関連当局が発行する登録番号(内装・外装)
  • 品質等級、加工技術(当該食品の関連標準が食品品質等級、加工技術の明記を要求する場合)
  • その他表示すべき内容(照射食品、遺伝子組換食品など)
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7. その他

調査時点:2022年8月

なし

中国での輸入手続き

1. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス(輸入者側の手続き)

調査時点:2022年8月

輸入食品輸入事業者届出

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条および税関総署ウェブサイトにおいて公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、オンライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは窓口で、次の資料を提出します。

  • 輸入事業者届出書(様式あり)
  • 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
  • 中国に輸入する食品の種類、保管場所
  • 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第21条によると、食品の輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録し、事実どおりに輸入食品の品名、規格、数量、製造年月日、生産または輸入ロット番号、品質保持期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納入日などの情報を記録し、関連する証憑を保管しなければなりません。

輸入動植物検疫許可証の取得

「輸入果物検査検疫監督管理弁法」第5条に基づき、輸入事業者は輸入する果物についての売買契約を締結する前に、税関総署で輸入果物検疫審査の申請を行い、「中華人民共和国輸入動植物検疫許可証」を取得しなければなりません(一部の野菜についても当該許可書を取得する必要があります)。この許可申請はオンライン上外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで手続きができます。ログイン後、HSコード、品名、産地、貿易取引方式などの輸入製品関連情報を入力し、必要書類をアップロードします。中国税関は、申請受理日より20営業日以内に、許可の付与または付与しない決定を行います。

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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年8月

通関手続き用書類

「税関輸出入貨物申告管理規定」第27条の規定および通関代理会社へ問い合わせた結果によると、青果物の通関に必要な書類は次のとおりです。

  • 輸入貨物通関申告書
  • 契約書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 積荷目録(積荷明細書)
  • 船荷証券(運送状)
  • 植物検疫証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書、輸入動植物検疫許可証(冷凍青果物の中には、輸入動植物検疫許可証を取得する必要がないものもあります)など
  • (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
  • 税関総署が規定するその他の書類

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。

オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」へ申告資料を提出します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。

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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年8月

現場での検査検疫の内容

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年版)第28条によると、中国税関は、監督管理の必要に応じて、輸入する食品に対し現場検査を実施します。現場検査における主なチェック項目は次のとおりです。

  • 輸送用道具、保存場所が安全衛生要求に合致するか否か
  • コンテナ番号、封印シール番号、内装・外装の表示内容、貨物の実際状況が申告情報および付帯する書類に記載する内容と一致するか否か
  • 動植物由来の食品、包装材および敷材に対し、病害虫、雑草・種子、土の付着・混入などがないか否か(規定に従ってサンプルを採集)
  • 内装・外装は食品安全国家標準を満たしているか否か。汚染、破損、水濡れ、液漏れがないか否か
  • 内装・外装の表示ラベル、標識および説明書が法律、行政法規、食品安全国家標準および税関総署の規定する要求に合致しているか否か
  • 食品の官能評価における性状は、当該食品のあるべき性状になっているか否か
  • 冷凍冷蔵食品の新鮮度、中心温度が要求に合致するか否か、病変の有無、冷凍冷蔵環境温度が関連基準の要求に合致しているか否か、コールドチェーン温度制御設備が正常に動作しているか否か、温度記録が要求に合致しているか否か(必要に応じて、高度加速寿命試験を行う)

「輸入果物検査検疫監督管理弁法」第9条、第11条に基づき、果物に対する現場検査検疫の主な内容は次のとおりです。

  • 植物検疫証書上に明記されていないその他の果物を混載または紛れ込ませてはならない。
  • 包装箱上に中国語または英語で果物の名称、産地、包装工場の名称またはコードが記載されていなければならない。
  • 中国が入国を禁止している検疫の対象となる有害生物、土壌および枝、葉などの植物残渣が付着していない。
  • 有毒有害物質の検出量が、関連する食品安全国家標準の規定を超過してはならない。
  • 輸出国または輸出地区が中国と協定または議定書を取り交わしている場合、さらに協定または議定書の関連要求を満たさなければならない。
  • 果物に虫体、病徴、枝葉、土壤および病虫による被害状況があるか否かをチェックし、現場検疫により疫病の発生が疑われる場合、サンプルを抽出し実験室に送る。

実験室での検査検疫の内容

実験室での検疫では、残留農薬、重金属、放射性物質、真菌毒素などについて検査します。「輸入果物検査検疫監督管理弁法」第12条によると、現場または実験室検疫において見つかった虫体、病原菌、雑草などの有害生物について鑑定を行い、現場で抽出した果物のサンプルについて虫体、病害などの関連検査を行ったうえで検査・検疫結果表を発行します。

検査・検疫により合格したものについては、入国貨物検査・検疫証明書を交付し、通関を許可します。

その他の検査

新型コロナウイルス感染症対策のため、コールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査や予防的消毒などが実施されていましたが、税関総署公告2022年第131号「新型コロナウイルス感染乙類乙管後の関連事項に関する公告」により、2023年1月8日から、すべてのコールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査などの措置は撤廃されました。

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4. 販売許可手続き

調査時点:2022年8月

「食品安全法」(2021年改正)第35条に基づき、中国は食品を取り扱う事業について許可制度を実施しているため、食品の生産、販売、飲食サービスに従事する事業者は、「食品経営許可証」を取得しなければなりません。ただし、「食用農産品」の販売については、当該許可証を取得する必要がありません。

「食用農産品」とは、「食用農産品市場販売品質安全監督管理弁法」第57条によると、農林水産業により得た、人の食用に供する植物、動物、微生物およびその製品(基本的な天然性状および化学的性質を改変していない製品)をいい、青果物は「食用農産品」に該当するため、販売事業者は食品経営許可証を取得する必要がありません。ただし、青果物を加工し、その加工品を販売する場合は、「食品経営許可証」を取得しなければなりません。

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5. その他

調査時点:2022年8月

2020年3月に公布された「冷蔵冷凍食品の品質安全管理の強化に関する市場監督管理総局の公告」に基づき、冷蔵冷凍食品の保管・輸送過程における品質安全管理を強化するため、冷蔵冷凍食品の保管業務に従事する非食品生産事業者は、営業許可証を取得してから30営業日以内に、所在地の県レベルの市場監督管理機関に届出を行わなければなりません。届出の内容には、冷蔵冷凍倉庫の名称、住所、保管能力および法定代表者または責任者の氏名、統一社会信用コード、連絡先などの情報が含まれます。届出が行われた関連情報は政府サイトで公開されます。

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中国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年8月

中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効されました。現時点において、日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。RCEP協定税率は品目によって、即時撤廃されたもの、段階的に引き下げられるもの、除外されるものがあります。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。

各種税率
HSコード 定義 MFN税率 RCEP協定税率(2022年)
7.01 馬鈴薯(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。) 13% 11.80%
7.02 トマト(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。) 13% 11.80%
7.03 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のネギ属の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。) 13% 11.80%
7.04 キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。) 10%~13% 9.1%~11.8%
7.05 レタスおよびチコリー(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。) 10%~13% 9.1%~11.8%
7.06 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。) 13% 11.80%
7.07 きゅうりおよびガーキン(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。) 13% 11.80%
7.08 豆(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない) 13% 11.80%
7.09 その他の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。) 10%~13% 9.1%~11.8%
8.01 ココやしの実、ブラジルナットおよびカシューナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。) 0~20% 9.1%~18.2%
8.02 その他のナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。) 0~25% 9.1%~23.8%
8.03 バナナ(ブランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。) 10% 9.10%
8.04 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴーおよびマンゴスチン(ブランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。) 12%~30% 10.9%~28.6%
8.05 かんきつ類の果実(ブランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。) 11%~30% 10%~28.6%
8.06 ぶどう(ブランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。) 10%~13% 9.1%~11.8%
8.07 パパイヤおよびメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) 12%~25% 10.9%~22.7%
8.08 りんご、梨およびマルメロ(生鮮のものに限る。) 10%~16% 9.1%~15%
8.09 あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む)、プラムおよびスロー(生鮮のものに限る。) 10%~25% 9.1%~23.8%
8.1 その他の果実(生鮮のものに限る。) 12%~30% 10.9%~28.6%
8.11 冷凍果実及び冷凍ナット(蒸気又は水煮による調理をしたものに限らない。砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 30% 28.60%
8.12 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。) 25%~30% 23.80%
8.13 乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの 18%~25% 18.2%~23.8%
8.14 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 25% /

詳細は、「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」または「中華人民共和国税則」(2022年版)で確認してください。

これらの品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、「インターネット+税関」または「中華人民共和国税則」の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】青果物の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(376KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

2. その他の税

調査時点:2022年8月

消費税

青果物は消費税の課税対象外です。

増値税

中国に青果物を輸入する場合、青果物の荷受取人(輸入事業者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。青果物の増値税の税率は9%となっています。

増値税の計算式は次のとおりです。

「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。

組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。

組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率

そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率

また、増値税は、税関が「税関輸入増値税専用納付書」を発行した日から15日以内に納付する必要があります。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】青果物の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(376KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

3. その他

調査時点:2022年8月

なし

その他

調査時点:2022年8月

有機製品の認証制度

中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品の認証制度が挙げられます。認証要件を満たす産品について「有機製品認証証書」が発行され、有機製品認証標章の使用が認められます。

「有機製品認証管理弁法」第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売プロセスが有機製品の国家標準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える産品をいいます。

また、同管理弁法の第11条、第20条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家認証委員会の承認した認証機構に対し認証を委託しなければなりません。有機製品認証の要求に合致するものに対し、認証機構は輸入有機製品認証委託者に有機製品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から1年間です。

有機製品認証標章のサンプル

無公害農産品の認証制度

無公害農産品の認証制度も、「食品の安心・安全」表示に関する認定制度の一つです。
認証要件を満たす農産物について「無公害農産品認証証書」が発行され、無公害農産品認証標章の使用が認められます。

「無公害農産品管理弁法」(2007年改正版)第2条に基づき、無公害農産品とは、産地の環境、生産過程および製品の品質が国の関連基準および規範の要求に合致し、認証を経て合格し、認証証書を取得し、かつ、無公害農産品標章の使用が認められる未加工または初歩加工された食用農産品のことをいいます。

「無公害農産品管理弁法」第21条、第22条に基づき、無公害農産品認証証書を取得しようとする事業者または個人は、国家認証委員会の承認した認証機構に対し認証を委託しなければなりません。無公害農産品認証の要求に合致するものに対し、認証機構は無公害農産品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から3年間です。

無公害農産品認証標章のサンプル

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】青果物の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(376KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。