日本からの輸出に関する制度 調味料の輸入規制、輸入手続き
中国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年8月
中華人民共和国国家標準には、強制標準(GB)と推奨標準(GB/T)があります。GB/Tは推奨標準のため、順守は任意です。
国家標準「天然香辛料分類」(GB/T 21725-2017)で、香辛料の分類について定めています。国家標準「香辛料および調味品名称」(GB/T 12729.1-2008)には、中国でよく使われている68種類の植物性香辛料(カルダモン、桂皮、八角、ショウガ、ローズマリー、クローブ、サンショウなど)の中国語・英語名称を記載しています。また、国家標準「香辛料調味品通用技術条件」(GB/T 15691-2008)には、前記の68種類の香辛料の原料についての要求、官能評価の要求、理化学的指標、実験方法などについて定めています。
国家標準「丁香」(GB/T 22300-2008)、国家標準「桂皮」(GB/T 30381-2013)、国家標準「花椒」(GB/T 30391-2013)、国家標準「八角」(GB/T 7652-2016)などでも、それぞれの香辛料の官能評価の要求、理化学的指標、衛生指標、検査方法などについて定めています。詳細は当該標準の原文を参照してください。
醤油に適用される標準
「食品安全国家標準 醤油」(GB2717-2018)には、醤油の分類、各種指標に関する要求(原料の要求、官能評価の要求、理化学的要求、微生物上限値)、食品添加物などについて定めています。同標準によると、醤油は「大豆および/または脱脂大豆、小麦および/または小麦粉および/または麦ふすまを主な原料とし、微生物発酵により製造された特殊な色、香り、味を有する液体調味料である。」とされています。醤油の理化学指標は次のとおりです。
項目 | 指標 |
---|---|
アミノ態窒素/(g/100ml ) | ≥0.4 |
なお、中国政府は、「醤油および食酢の品質安全監督管理の強化に関する公告(国家市場監督管理総局公告2021年第23号)」において、醤油および酢の製造に係る規制を強化することを発表しました。当該公告によると、醤油の製造は完全な発酵醸造技術を有していなければならず、酸加水分解植物タンパク調味液などの原料を用いて醤油を調製し製造してはなりません。また、「混合醤油」は、中国における「複合調味料」(定義については「複合調味料に適用される標準」の部分を参照してください)の食品分類において、引き続き輸出が可能ですが、「複合調味料」の規定を順守(原料および表示など)する必要があります(「醤油」という名称は使用できません)。詳細は関連リンクの「中華人民共和国、醤油及び食酢の製造に係る規制強化について(農林水産省)」を参照してください。
複合調味料に適用される標準
「食品安全国家標準 複合調味料」(GB 31644-2018)には、複合調味料の定義、原料についての要求、官能評価の要求、汚染物質の上限値、微生物上限値などについて定めています。同標準によると、複合調味料とは「2種類以上(2種類を含む)の調味料を原料とし、副原料を添加し、または添加せずに、相応の製法により加工して作られた、液状、半固形状または固形状の製品」とされています。詳細は当該標準の原文を参照してください。
うま味調味料に適用される標準
「食品安全国家標準 うま味調味料」(GB2720-2015)には、うま味調味料の製品に関する要求事項(原料、官能評価、理化学指標、汚染物質上限値、食品添加物)などについて定めています。同標準によると、うま味調味料とは「炭水化物(デンプン、トウモロコシ、糖蜜などの物質)を原料とし、微生物(コリネ型細菌など)によって発酵させ、抽出、中和、結晶化、分離、乾燥を経て作られた特殊なうま味を持つ白い結晶または粉末状の調味料」とされています。うま味調味料の理化学指標については次のとおりです。
項目 | 指標 |
---|---|
グルタミン酸ナトリウム(乾量基準で測定) | |
うま味調味料 | ≥99.0 |
加塩うま味調味料 | ≥80.0 |
ヌクレオチド系呈味成分配合うま味調味料 | ≥97.0 |
「食品安全国家標準 食塩」(GB2721-2015)には、塩の定義、製品に関する要求事項(原料、官能評価、理化学指標、汚染物質上限値および食品添加物)などについて定めています。食塩の理化学指標については次のとおりです。
項目 | 指標 |
---|---|
塩化ナトリウムa (乾量基準で測定)/(g/100g) | ≥97.0 |
塩化カリウムb (乾量基準で測定)/(g/100g) | 10~35 |
ヨウ素c /(mg/kg) | <5 |
バリウム/(mg/kg) | ≤15 |
食酢に適用される標準
「食品安全国家標準 食酢」(GB2719-2018)には、食酢の定義、製品に関する要求事項(原料、官能評価、理化学指標、汚染物質上限値、真菌毒素上限値、微生物上限値、食品添加物および食品栄養強化剤)、容器包装などについて定めています。同標準によると、食酢は、「各種のデンプン、糖を含む原料、食用アルコールを単独あるいは混合して使用し、微生物により発酵させて製造した液体酸性調味料である。」とされています。食酢の理化学指標については次のとおりです。
項目 | 指標 |
---|---|
総酸(酢酸を測定)/(g/100ml) | |
食酢 | ≥3.5 |
甘酢 | ≥2.5 |
なお、中国政府は、「醤油および食酢の品質安全監督管理の強化に関する公告(国家市場監督管理総局公告2021年第23号)」において、醤油および酢の製造に係る規制を強化することを発表しました。同公告によりますと、食酢の製造は完全な発酵醸造技術を有していなければならず、氷酢酸などの原料を用いて食酢を調製し製造してはなりません。詳細は関連リンクの「中華人民共和国、醤油及び食酢の製造に係る規制強化について(農林水産省)」を参照してください。
なお、これらの国家標準のほか、調味料に関する業界標準もあります。業界標準は推奨標準であるため、順守は任意です。
トマトペーストに適用される標準
「農業業界標準 トマトペースト」(NY/T 956-2006)には、トマトペーストの分類、各種指標に関する要求(原料、加工企業、官能評価、衛生標準)、前述の指標の試験方法、商品の検査規則、表示ラベル、容器・包装、輸送および保管について詳細に定めています。同標準によると、トマトペーストとは「新鮮なトマトを原料とし、洗浄、粉砕、皮・種の除去、濃縮の後、調味料および食品添加物を一切加えずに殺菌、充填して作られたもの」とされています。トマトペースト製品の理化学指標については次のように定めています。
項目 | 指標 | |
---|---|---|
正味含有量の公差 | 金属製筒型容器の缶詰トマトペーストは国家標準「缶詰トマトペースト(GB/T 14215-2008)」の規定に従う | |
ドラム缶容器のトマトペーストの場合、各包装物品の公差は±0.5%とし、抜き取り検査用試料の平均正味含有量は、表示正味含有量の平均値を下回らない。 | ||
可溶性固形物含有量 | 低濃度 | 各包装物品の測定値は22%を下回らない。各回平均値は24%を下回らない。 |
高濃度 | 各包装物品の測定値は26%を下回らない。各回平均値は28%を下回らない。 | |
トマト100gあたりのリコピン含有量(mg) | 低濃度 | ≥20 |
高濃度 | ≥35 | |
pH | 4.0~4.5 |
酒類調味料に適用される標準
「国内貿易業界標準 酒類調味料」(SB/T10416-2007)には、料理酒の定義、各種要求事項(原料・副材料、官能評価、理化学指標、衛生指標など)について定めています。同標準によると、酒類調味料とは「発酵酒、蒸留酒またはアルコール成分を主体とし、食用塩(植物香辛料を加えてもよい)を添加し、調製・加工した液体調味料」とされています。うち、料理酒の理化学指標については次のとおりです。
項目 | 指標 |
---|---|
アルコール度数 (20℃)/% vol | ≥10.0 |
アミノ態窒素(窒素量を測定)/(g/L) | ≥0.2 |
総酸(乳酸を測定)/(g/L) | ≤5.0 |
食塩(塩化ナトリウムを測定)/(g/L) | ≥10.0 |
食品に添加する栄養強化剤に関する標準
食品安全国家標準「食品栄養強化剤使用標準」(GB 14880-2012)は、食品に添加する栄養強化剤の種類、適用範囲および使用量などについて定めています。
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(531kB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2024年8月
食品における残留農薬の上限値については「食品安全国家標準 食品中農薬最大残留上限値」(GB 2763-2021)に規定されています。ポジティブリストが採用され、食品に残留する農薬の種類と、それぞれの農薬ごとに対象となる食品と最大許容量が明記されています。詳細は当該標準の原文を参考にしてください。
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(531kB)
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3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年8月
食品における重金属および汚染物質の最大上限値については、「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB 2762-2022)を参照してください。
重金属および汚染物質 | 品目 | 上限値 |
---|---|---|
鉛 | 調味料(香辛料類を除く) | 1.0mg/kg |
香辛料類a (山椒、桂皮、混合香辛料を除く) | 1.5 mg/kg | |
香辛料類(山椒、桂皮、混合香辛料) | 3.0 mg/kg | |
カドミウム | 食塩 | 0.5 mg/kg |
魚介類系調味料 | 0.1mg/kg | |
総水銀 | 食塩 | 0.1mg/kg |
総ヒ素 | 調味料(水産調味料、複合調味料および香辛料類を除く) | 0.5mg/kg |
無機ヒ素 | 水産調味料(魚介類系調味料を除く) | 0.5mg/kg |
魚介類系調味料 | 0.1mg/kg | |
複合調味料 | 0.1mg/kg | |
3-クロロ-1,2-プロパンジオール | 調味料(固形状調味料を除く) | 0.4mg/kg |
固形状調味料 | 1.0mg/kg |
醤油に適用される微生物等標準
「食品安全国家標準 醤油」(GB2717-2018)によると、醤油製品の微生物基準は次のとおり定められています。
項目 | 基準値(指定がないものは、試料25 gまたは25 mLあたりの値とする) | |||
---|---|---|---|---|
n | c | m | M | |
一般生菌数/(CFU/ml) | 5 | 2 | 5×103 | 5×104 |
大腸菌群/(CFU/ml) | 5 | 2 | 10 | 102 |
食酢に適用される微生物等標準
「食品安全国家標準 食酢」(GB2719-2018)によると、食酢の微生物基準について次のとおり定められています。
項目 | 基準値(指定がないものは、試料25 gまたは25 mLあたりの値とする) | |||
---|---|---|---|---|
n | c | m | M | |
一般生菌数/(CFU/ml) | 5 | 2 | 103 | 104 |
大腸菌群/(CFU/ml) | 5 | 2 | 10 | 102 |
トマトペーストに適用される微生物等標準
「農業業界標準トマトペースト」(NY/T 956-2006)によると、トマトペースト製品の衛生指標は次のとおり定められています。
項目 | 指標 |
---|---|
総ヒ素(As)/ (mg/kg) | ≤ 0.2 |
鉛(Pb)/ (mg/kg) | ≤ 1.0 |
銅(Cu)/ (mg/kg ) | ≤ 5 |
スズ(Sn)/ (mg/kg) | ≤ 200 |
亜硝酸塩/ (mg/kg) | ≤ 4 |
カビ計数(%視野) | ≤ 65 |
微生物 | 缶詰食品商業的無菌の要求(※)に適合する |
「国内貿易業界標準 酒類調味料」(SB/T10416-2007)に基づき、料理酒の一般生菌数、大腸菌群、病原菌、鉛、ホルムアルデヒド、二酸化硫黄の指標は「醸造酒およびその混成酒」(GB 2758-2012)の規定に合致しなければなりません。
マイコトキシン上限値
食品におけるマイコトキシンについて規定する国家標準として、「食品安全国家標準 食品中のマイコトキシン上限値」(GB2761-2017)があります。同標準では、食品中のアフラトキシン B1、アフラトキシン M1、デオキシニバレノール、パツリン、オクラトキシン A、ゼアラレノンの上限値を定めています。調味料(醤油、酢、醸造味噌)については次のとおりです。 ・アフラトキシンB1: 5.0μg/kg
- アフラトキシンB1: 5.0μg/kg
病原菌の上限値
包装済み食品における病原菌上限値について、「食品安全国家標準 包装済み食品中病原菌上限値」(GB 29921-2021)では、次の表のとおり定めています。
調味料(※)の病原菌上限値
(※)直接食用にするもの。醤油、味噌および味噌加工品、香辛料類、水産調味料、複合調味料、その他調味料(食酢以外)
病原菌指標 | 試料採取方式と基準値(指定がなければ/25 g または/25 mL で表示する) | 検査方法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
n | c | m | M | |||
サルモネラ菌 | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 | |
黄色ブドウ球菌 | 5 | 1 | 100 CFU/g(mL) | 1000 CFU/g(mL) | GB 4789.10 | |
腸炎ビブリオ | 5 | 1 | 100 MPN/g(mL) | 1000 MPN/g(mL) | GB/T 4789.7 |
水産調味料にのみ 適用する。 |
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(531kB)
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4. 食品添加物
調査時点:2024年8月
食品の成分として使用できる添加物については、主に「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB2760-2014)に、具体的な情報(食品添加物の定義、使用基準など)が定められています。詳細は本標準の原文を確認してください。
「なお、GB2760-2014の制定以降に添加物や残留基準値(MRL)が新たに承認されている場合があります。網羅的な情報がまとまったウェブサイトはないため、国家食品薬品監督管理局、国家標準化管理委員会、国家衛生健康委員会などの関係当局の発表を個別に確認する必要があります。
*同標準について、2024年2月8日に2024年改正版が公表されました(GB2760-2024)。2025年2月8日施行となるため、同日以降は新標準を参考にしてください。また、国家食品安全リスク評価センターの食品添加物使用標準の検索システムから同標準の内容を確認することもできます。
栄養強化剤については、「食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」(GB14880-2012)で定められています。栄養強化剤は「食品の栄養成分(栄養価)を増やすことを目的として、食品に添加する天然または人口的に合成された栄養素およびその他の成分」と定義されています。詳細は同標準の原文を確認してください。
「食品安全国家標準 食酢」(GB2719-2018)によると、氷酢酸を食酢に添加してはなりません。
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(534kB)
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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年8月
中国に輸入される食品の包装材は食品安全国家標準に適合したものでなければなりません。
食品安全国家標準については、「食品安全国家標準 食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB9685-2016)、「食品安全国家標準 食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの主要な標準が適用されます。
包装材の材質に応じて「食品安全国家標準 ホーロー製品」(GB 4806.3-2016)、「食品安全国家標準 セラミック製品」(GB 4806.4-2016)、「食品安全国家標準 硝子製品」(GB 4806.5-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック材および製品」(GB 4806.7-2023)、「食品安全国家標準 食品接触用紙およびボール紙材および製品」(GB 4806.8-2022)、「食品安全国家標準 食品接触用金属材および製品」(GB 4806.9-2023)、「食品安全国家標準 食品接触用ゴム材および製品」(GB 4806.11-2023)、「食品安全国家標準 竹材および製品」(GB 4806.12-2022)などの各標準が適用されます。
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(531kB)
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6. ラベル表示
調査時点:2024年8 月
包装済み食品の表示ラベル
「食品安全法」(2021年改正)第97条により、中国に輸出する包装済み食品および食品添加物には、中国語の表示ラベルを貼付しなければなりません。「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)、「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)および関連する国家標準によると、輸入する調味料製品には、次の内容を表示したラベルを貼付しなければなりません。
- 「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)による要求
-
- 食品名
- 成分または原材料リスト
- 正味含有量および構成。許容される誤差範囲は、関連リンク「定量包装商品計量監督管理弁法」(2023年改正)付表3を参照
- 原産国または地域
- 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または流通業者)の名称、住所および連絡先
- 生産日、品質保持期限
- 保存方法
- その他表示内容(照射食品、遺伝子組み換え食品、栄養成分、品質等級)
また、次の推奨表示が定められています。
- バッチ識別
- 使用方法(開封方法、消費方法、調整方法、還元方法および消費者に役立つほかの指示)
- アレルゲン(後述)
次の場合は表示情報が免除されます。
- 次の包装済み食品は保存可能期間⽇の記載を免除され得る:アルコール含有量が10%以上のアルコール飲料、固形の食酢、塩、および砂糖、ならびにグルタミン酸ソーダ
- 包装済み食品の包装または容器の最大表⾯積が10cmの場合、(最大表面積の算出方法については付録Aを参照)、包装済み食品には、製品の名称および正味重量、ならびに製造者または流通業者の名称および所在地のみを記載すればよい。
- 「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)による要求
-
- 食品の製造・加工・貯蔵企業登録番号または日本の関連当局が発行する登録番号。輸送上の包装(カートンなど)、個別販売が可能な食品(最小販売単位)の包装いずれにも表示する必要がある
アレルゲン
「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB7718-2011)には、アレルギーを誘発する可能性があるものとして次の食品および製品が定められています。そのため、次の品目を原材料として使用する食品については、原材料表示上、容易に判別できる名称を用いて表示する、または原材料名表示欄の近くにアレルギーに関する注意喚起表示することが推奨されています。
- グルテンが含まれる穀物およびその製品(小麦、ライ麦、大麦、オート麦、スペルト小麦またはそれらの種の交配種)
- 甲殻類およびその製品(エビ、ザリガニおよびカニなど)
- 魚類およびその製品
- 卵類およびその製品
- 落花生およびその製品
- 大豆およびその製品
- 乳および乳製品(乳糖を含む)
- 種実類およびその核果製品(ナッツおよびその製品)
加工過程において前述の食品またはその製品が混入する可能性がある場合も、原材料名欄の近くに注意喚起表示することが推奨されています。
栄養成分
「食品安全国家標準 包装済み食品栄養表示ラベル通則」(GB28050-2011)は、包装済み食品の表示ラベル上の栄養情報の記載方法(義務表示事項、任意表示事項および栄養成分の表示方法など)について定めています。その中でも、次に挙げるものは義務表示の事項となります。
- 熱量、主要栄養素の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合。
- 熱量および主要栄養素以外のその他栄養成分について栄養強調表示または栄養成分機能強調表示を行う場合、栄養成分表において当該栄養成分の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合を表示しなければなりません。
- 栄養強化剤を使用した包装済み食品は、1の要求のほか、栄養成分表において強化剤添加後の食品における当該栄養成分の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合を表示する必要があります。
- 完全水素添加油脂および(または)部分水素添加油脂が食品副原料に含まれる、または生産において使われている場合、栄養成分表においてトランス脂肪(酸)の含有量も表示しなければなりません。
- 前述について栄養素摂取目安量(NRV)が定められていない栄養成分は、含有量のみを表示します。
栄養素摂取目安量(NRV)は、本標準(GB28050-2011)の付録Aを参照してください。
なお、次の場合は栄養ラベル必須表示が免除されます。
- 生鮮食品
- エタノール含有量≥0.5%のアルコール飲料
- 包装総表面積≤100cm2あるいは最大表面積≤20cm2の食品
- 即時製造販売の食品
- パックされた飲料水
- 一日の食用量≤10gあるいは10mLの包装済み食品
- その他法律法規の基準で栄養ラベルを表示しなくてもよいと定められている包装済み食品
「食品安全国家標準 食酢」(GB2719-2018)に基づき、包装済み食酢の表示ラベルには総酸含有量を表示し、また「食酢」か「甘酢」かを明確に表記する必要があります。
その他
「食品安全国家標準 食塩」(GB2721-2015)に基づき、低ナトリウム塩の製品の表示ラベルには、カリウムの含有量を表示し、高温環境下での作業者、重労働の従事者、腎機能障害者、降圧薬服用中の高血圧患者などは特にカリウムの過剰摂取に注意しなければならないことを明記する必要があります。
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(531kB)
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7. その他
調査時点:2024年8月
なし
中国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年8月
中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効されました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。RCEP協定税率は品目によって、即時撤廃されたもの、段階的に引き下げられるもの、除外されるものがあります。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。
HSコード | 定義 | MFN税率 |
RCEP協定税率 (2024年) |
---|---|---|---|
904 | コショウ、トウガラシ(乾燥し、粉砕したもの) | 20% | 9.5%(一部の商品はRCEP協定税率が適用されない) |
905 | バニラ豆 | 15% | 10.90% |
906 | 桂皮およびシンナモンツリーの花 | 5%~15% | 0~10.9% |
907 | 丁子(果実、花および花梗に限る) | 3% | 0 |
908 | 肉ずく、肉ずく花およびカルダモン類 | 8% | 0~5.8% |
909 | アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミンまたはカラウエイの種およびジュニパーベリー | 15%~20% | 10.9%~16.3% |
910 | しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 | 2%~15% | 0~10.9% |
2103 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード | 12% | 10.9%~24%(一部の商品はRCEP協定税率が適用されない) |
2209 | 酢および酢酸を用いて製造した酢の代用品 | 5% | 16.30% |
これらの品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網、「インターネット+税関」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024 年版)の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(531kB)
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2. その他の税
調査時点:2024年8月
消費税
調味料は消費税の対象外です。
増値税
中国に調味料を輸入する場合、荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。調味料の増値税の税率は次のとおりです。
HSコード0904~0910は9%
HSコード2103、2209は13%
増値税の計算式は次のとおりです。
「増値税暫定条例」(2017年)改正第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。
組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率
そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率
また、増値税は、税関が「税関輸入増値税専用納付書」を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
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3. その他
調査時点:2024年8月
なし