日本からの輸出に関する制度 調味料の輸入規制、輸入手続き

中国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年8月

中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効されました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。RCEP協定税率は品目によって、即時撤廃されたもの、段階的に引き下げられるもの、除外されるものがあります。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。

各種税率
HSコード 定義 MFN税率 RCEP協定税率
(2024年)
904 コショウ、トウガラシ(乾燥し、粉砕したもの) 20% 9.5%(一部の商品はRCEP協定税率が適用されない)
905 バニラ豆 15% 10.90%
906 桂皮およびシンナモンツリーの花 5%~15% 0~10.9%
907 丁子(果実、花および花梗に限る) 3% 0
908 肉ずく、肉ずく花およびカルダモン類 8% 0~5.8%
909 アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミンまたはカラウエイの種およびジュニパーベリー 15%~20% 10.9%~16.3%
910 しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 2%~15% 0~10.9%
2103 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード 12% 10.9%~24%(一部の商品はRCEP協定税率が適用されない)
2209 酢および酢酸を用いて製造した酢の代用品 5% 16.30%

これらの品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、「インターネット+税関」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024 年版)の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(531kB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

2. その他の税

調査時点:2024年8月

消費税

調味料は消費税の対象外です。

増値税

中国に調味料を輸入する場合、荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。調味料の増値税の税率は次のとおりです。
HSコード0904~0910は9%
HSコード2103、2209は13%

増値税の計算式は次のとおりです。

「増値税暫定条例」(2017年)改正第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。

組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。
組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率

そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率

また、増値税は、税関が「税関輸入増値税専用納付書」を発行した日から15日以内に納付する必要があります。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(531kB)
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3. その他

調査時点:2024年8月

なし

その他

調査時点:2024年8月

有機製品認証制度

中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品の認証制度が挙げられます。認証要件を満たす製品について「有機製品認証証書」が発行され、有機製品認証標章の使用が認められます。

有機製品認証標章のサンプル

「有機製品認証管理弁法」(2022年改正)第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売プロセスが有機製品の国家標準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える製品をいいます。

また、同管理弁法の第20条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家市場監督管理総局の承認した認証機構から認証を受けなければなりません。認証機構は、有機製品認証の要求に合致するものについて、輸入有機製品認証申請者に有機製品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から1年間です。

商標権

中国では、「中華人民共和国商標法」第31条の規定に基づき、先に商標登録の出願を行った者が優先的に保護される「先願主義」が採用されています。逆にいえば、中国で商標登録されていない国外ブランドの標章が、中国で第三者よって先に商標登録されている可能性があります。仮に、その第三者の商標と同一または類似する標章が、許諾を受けずに使用した商品などを中国で販売した場合、同法第57条の規定により、登録商標専用権の侵害とみなされます。そのため、標章が付された製品などを中国向けに輸出するにあたり、その標章と同一または類似するものが中国において第三者の商標として登録されていないかを確認しておく必要があります。なお、外国人または外国企業が中国で商標に係る事項の手続きをする場合、同法第18条第2項の規定により、中国の法により設立した商標代理機構に委託しなければなりません。 中国で商標登録されていない標章を使用した商品などについては、その輸入や販売を禁じるとする法令などはありませんが、実務において、例えば、有名ブランドの商品などを取扱うECショップなどでは、そのプラットフォームより商標登録証の提示を求められるのが一般的です。

越境EC
中国では、越境ECに関して独自の制度を設けており、直送モデル、保税区モデル、保税区モデルA、海淘モデル/個人行郵などの各手法に対して、それぞれ規制しています。
特に食品については、輸出可能な品目、食品規格や中文ラベル表示の順守要否、製造企業登録の要否、税制など、留意すべき点が多いため、注意が必要です。
詳細は、中国向け農林水産物・食品の越境ECに関する制度調査(2025年3月)を参照してください。
関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】調味料の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(531kB)
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