日本からの輸出に関する制度

コメ、パックご飯、米粉および米粉製品の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するコメ・パックご飯・米粉および米粉製品のHSコード

1006 米

パックご飯
1904 穀物または穀物産品を膨脹させてまたはいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)ならびに粒状またはフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)およびその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物およびミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
1904.90 穀物または穀物産品を膨脹させてまたはいつて得た調製食料品、いつてない穀物のフレークから得た調製食料品およびいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレークまたは膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品、ブルガー小麦を除くもの
米粉
1102 穀粉(小麦粉およびメスリン粉を除く。)
1102.90 とうもろこし粉を除くもの
関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(192KB)
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中国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年10月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

中国は、現在、9都県(福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、宮城県、長野県、埼玉県、東京都)で生産されたすべての食品(コメを含む)について輸入を禁止しており、これら9都県以外で生産されたコメについては、政府作成の産地証明書が要求されます(なお、パックご飯はこれら9都県のほか、新潟県からの輸入も禁止しています。米粉については、日本から中国への輸出実績がありません。)。詳細は農林水産省のウェブサイト「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を確認してください。

産地証明書の発行対象品目は、生産・加工地、経路が10 都県以外の食品・飼料および新潟県産の精米(新潟県産コメについては、2018年11月28日以降、中国向けに輸出できるようになりました)です。産地証明書の申請に際して、輸出する製品の生産・加工施設、出港地、中国の目的地間の運送ルートと方法を記載することになっています。詳細は関連リンクの「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」に掲載されている「証明書発行例」「諸外国・地域による輸入規制に関するQ&A」を参照してください。

中国向け輸出にあたっては、中国側の検疫条件により、中国側が認可した指定登録施設でとう精・くん蒸などがなされた精米のみ輸出できることになっています。中国税関総署より指定登録施設として認可を受けている日本のコメ加工工場のリストについては、「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」の部分を参考にしてください。

食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度

「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)第2条、第4条によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。登録済みの食品製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)のリストについては、中国税関総署ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。
詳細は「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照してください。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(192KB)
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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

「食品安全法」(2021年改正)第96条により、中国に食品を輸出する日本の食品輸出事業者または代行業者は、事前に、中国税関総署に届出を行わなければなりません。また、中国に食品を輸出する日本の食品生産企業(ここでの「生産企業」とは、製造・加工または貯蔵・保管の事業を営む企業を含みます)は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。

輸出事業者または代行業者による届出

「輸入食品輸出入事業者届出管理規定」第4条、第5条によると、食品の輸出にあたり、国外の輸出事業者または代行業者は、税関総署に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を通じて、次の資料を提出します。なお、正しく、正確な資料を提出する必要があります。

  • 届出書(企業情報、中国に輸出する食品の種類および中国の取引パートナーの情報ならびに誓約書を含む)
  • 輸出事業者または代行業者の名称、国または地域、住所、担当者名および電話番号、中国に輸出する食品の種類、届出書の記入者情報および電話番号など

食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度

「輸入食品海外製造企業登録管理規定」によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。なお、輸出する品目によって、(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法と、(2)企業自ら直接登録申請する方法の2種類に分かれます。登録済みの食品製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)リストについては、中国税関総署ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。

(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法
同規定第7条に定める18品目(肉および肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣およびツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵および卵製品、食用油脂および搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀類製粉工業製品および麦芽、生鮮および乾燥野菜ならびに乾燥豆類、調味料、堅果および種子類、ドライフルーツ、未焙煎のコーヒー豆およびカカオ豆、特別用途食品、保健食品)の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、日本の関係当局を通じて、中国税関総署に登録申請を行う必要があります。
中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで調べることができます。
日本の関係当局は、登録申請の企業に対し審査を実施し、登録要件を満たしていることを確認した後、中国税関総署へ次の申請書類を提出します。
  • 推薦状
  • 登録申請企業のリストおよび登録申請書(様式あり)
  • 企業の営業許可証などの証明文書
  • 推薦する企業が登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)および審査報告書
また、中国税関総署から、企業の食品安全衛生体系にかかる書類(製造、保管エリアの平面図、製造工程フロー図など)の提出を求められることがあります。
日本では農林水産省が中国税関総署への登録申請を実施しています。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について(農林水産省)」を参照してください。

(2)企業自ら直接登録申請する方法

前述(1)以外の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、自ら(もしくは代理人に委託し)、税関総署へ登録申請を行います。登録申請に必要な書類については次のとおりです。

  • 登録申請書(様式あり)
  • 営業許可証などの証明文書
  • 登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)

中国税関総署2021年第103号公告によると対象品目のHSコードは、企業登録システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで調べることができます。登録申請も同システムから実施します。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について(農林水産省)」を参照してください。

中国税関総署が申請を承認すると、登録番号が付与されます。登録は5年間有効であり、延長する場合は、有効期間が満了する6カ月前から3カ月前の期間において延長申請を行う必要があります。

農政局管内の窓口での届出

コメを海外へ販売などの目的で輸出する場合は、日本の輸出事業者は「主要食糧の需給および価格の安定に関する法律」(食糧法)第36条に基づき、事前に最寄りの農政局管内の窓口へ輸出数量の届出を行うことが義務づけられています。個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀や、コメ加工品(レトルト米飯、米粉など)は届出の必要はありません。

その他の手続き

日本産コメの中国向け輸出にあたっては、植物検疫条件により、中国が認可した指定登録施設で精米・くん蒸などがなされたコメのみ輸出できます。このため、指定登録施設を有しない事業者の方が輸出をするためには、指定登録施設での精米・くん蒸を委託するか、新たに中国政府に指定登録施設の認可を受ける必要があります。既存の指定登録施設は、現在、精米工場が3カ所、くん蒸工場が7カ所となっています。詳しくは、関連リンクの「中国への精米の輸出について」を参考にしてください。
なお、パックご飯の場合は、中国が認可した指定登録施設で精米・くん蒸などがなされたコメを使用する必要はありません。

輸出に必要な書類

コメは輸入通関手続き時に、産地証明書、植物検疫証明書、くん蒸証明書などの書類を提出しなければなりません。
パックご飯は輸入通関手続き時に、産地証明書、成分分析報告書(生産事業者が発行したもの)、衛生証明書などの書類を提出しなければならないため、事前に準備しておく必要があります。
詳細は中国側の輸入事業者または通関代理業者に確認してください。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(192KB)
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3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年10月

中国向けに日本産精米を輸出する場合には、指定精米工場での精米および包装、登録くん蒸倉庫でのくん蒸処理の後、輸出検査を受け、植物検疫証明書を取得しなければなりません。主な流れは次のとおりです。

  • 輸出するコメは、くん蒸前に指定精米工場で精米および包装する。
  • 加工された精米は、登録くん蒸倉庫でリン化アルミニウムを用いたくん蒸を実施する。また、くん蒸倉庫は、くん蒸の都度、くん蒸開始1カ月前から精米の搬出時までの間トラップ調査を実施しカツオブシムシ類が発生していないことを確認する。
  • 植物防疫官により、次の項目を確認する輸出検査が行われ、植物検疫証明書が発給される。
    • 精米の各包装に中国向けであることなどの中国語の表示があること。
    • 精米にカツオブシムシ類、土壌、玄米、もみ、ぬか、雑草種子および植物残さが混入していないこと。
    • 輸出用コンテナが密閉型であること、病害虫の精米への混入を防止するための検査および消毒が行われていること。
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(192KB)
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中国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

輸入食品輸入事業者届出

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条および税関総署ウェブサイトで公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、オンライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは窓口で、次の資料を提出します。

  • 輸入事業者届出書(様式あり)
  • 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
  • 中国に輸入する食品の種類、保管場所
  • 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第21条によると、食品輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録し、事実どおりに輸入食品の品名、規格、数量、製造年月日、生産または輸入ロット番号、品質保持期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納入日などの情報を記録し、関連する証憑を保管しなければなりません。

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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(192KB)
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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年10月

通関手続き用書類

「税関輸出入貨物申告管理規定」第27条の規定および通関代理会社へ問い合わせた結果によると、コメ・パックご飯・米粉および米粉製品の通関に必要な書類は次のとおりです。

  • 輸入貨物通関申告書
  • 契約書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 積荷目録(積荷明細書)
  • 船荷証券(運送状)
  • 代理通関申告授権委託協議書
  • 植物検疫証明書、産地証明書、くん蒸証明書など(パックご飯は植物検疫証明書、くん蒸証明書を提出する必要はありません)
  • 生産日および品質保持期限を示す資料
  • (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
  • 税関総署が規定するその他の書類

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」へ申告資料を提出します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入のうえ必要書類を添付し、税関に直接提出します。
根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年10月

現場での検査検疫の主な内容

「輸出入食糧検査検疫監督管理弁法」(2018年11月改正)第13条、第14条に基づき、現場検査を行う前に、輸入食糧の運送事業者またはその代理人は、そのくん蒸処理状況について書面で税関に申告し、かつ事前に換気しなければなりません。ばら積み船による輸入の場合、税関は錨地において貨物の表層検査を行い、品質・安全上の大きな問題がなければ、入港を許可します。輸入港の税関あらためて検査・検疫を受ける必要があります。

現場検査検疫の主な内容は次のとおりです。

  • 貨物と証票の照合・調査
    証票と貨物の名称、数(重)量、輸出・貯蔵・加工企業の名称およびその登録登記番号などの情報を照合します。船舶にばら積み輸送の場合、当該便の前便の積載貨物状況、および貨物卸し後の倉庫の検査状況を点検し、コメの品質安全リスクを評価します。コンテナで積載されている場合、コンテナ番号、シールなどの情報を点検します。
  • 現場検証
    コメに水濡れ、カビ、腐敗があるか否か、昆虫および雑草の種などの有害生物が付いているか否か、穀物、病原体に侵された植物、土壌、くん蒸剤の残りかす、種子粉衣剤による汚染物、動物の死体、動物の排泄物およびその他の入国禁止物などが混ざっているか否かにつき重点的に点検します。
  • サンプルの抜き取り
    関連する規定および標準に基づきサンプルを抜き取って実験室に送り、残留農薬、重金属、食品添加物および汚染物などの検査を行います。
  • その他の現場検証活動

また、「輸出入食品安全管理弁法」(2021年版)第28条によると、中国税関は、監督管理の必要に応じて、輸入する食品に対し現場検査を実施します。現場検査における主なチェック項目は次のとおりです。

  • 輸送用道具、保存場所が安全衛生要求に合致するか否か
  • コンテナ番号、封印シール番号、内装・外装の表示内容、貨物の実際状況が申告情報および付帯する書類に記載する内容と一致するか否か
  • 動植物由来の食品、包装材および敷材に対し、病害虫、雑草・種子、土の付着・混入などがないか否か(規定に従ってサンプルを採集)
  • 内装・外装は食品安全国家標準を満たしているか否か。汚染、破損、水濡れ、液漏れがないか否か
  • 内装・外装の表示ラベル、標識および説明書が法律、行政法規、食品安全国家標準および税関総署の規定する要求に合致しているか否か
  • 食品の官能評価における性状は、当該食品のあるべき性状になっているか否か
  • 冷凍冷蔵食品の新鮮度、中心温度が要求に合致するか否か、病変の有無、冷凍冷蔵環境温度が関連基準の要求に合致しているか否か、コールドチェーン温度制御設備が正常に動作しているか否か、温度記録が要求に合致しているか否か(必要に応じて、高度加速寿命試験を行う)

その他の検査

新型コロナウイルス感染症対策のため、コールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査や予防的消毒などが実施されていましたが、税関総署公告2022年第131号「新型コロナウイルス感染乙類乙管後の関連事項に関する公告」により、2023年1月8日から、すべてのコールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査などの措置は撤廃されました。

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4. 販売許可手続き

調査時点:2022年10月

「食品経営許可管理弁法」第2条に基づき、中国国内で食品の販売活動を行う事業者は、食品経営許可証を取得しなければなりません。

同法第11条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。

  • 経営対象食品の品目、数量に適した食品原材料の処理および食品の加工、包装、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
  • 経営対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備、または施設を有すること。
  • 常勤または非常勤の食品安全管理者、および食品安全保障の規則制度を有すること。
  • 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原材料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
  • 法律、法規に定めるその他要件を満たしていること。

また、同法第12条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、所在地の県レベル以上の食品薬品監督管理機関に次の書類を提出しなければなりません。

  • 食品経営許可申請書
  • 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
  • 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
  • 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
  • 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の製品合格証明書、具体的な設置場所、事業者の名称、住所、連絡先、食品経営許可証の公示方法などに関する資料
  • 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書

「包装済み食品のみ販売の届出関連事項に関する市場監督管理総局の公告」によると、包装済み食品だけを販売する企業は、2021年11月29日以降、食品経営許可証の取得が不要になりました。新規設立の企業は登録の際に、包装済み食品だけを販売する旨の届出を行うことができます。既に食品経営許可証を取得している企業は、包装済み食品だけを販売する旨の届出を行えば、食品経営許可証の更新手続きは不要となります。

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5. その他

調査時点:2022年10月

なし

その他

調査時点:2022年10月

有機製品の認証制度

中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品の認証制度が挙げられます。認証要件を満たす産品について「有機製品認証証書」が発行され、有機製品認証標章の使用が認められます。

「有機製品認証管理弁法」第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売プロセスが有機製品の国家標準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える産品をいいます。

また、同管理弁法の第11条、第20条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家認証委員会の承認した認証機構に対し認証を委託しなければなりません。有機製品認証の要求に合致するものに対し、認証機構は輸入有機製品認証委託者に有機製品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から1年間です。

有機製品認証標章のサンプル

無公害農産品の認証制度

無公害農産品の認証制度も、「食品の安心・安全」表示に関する認定制度の一つです。

認証要件を満たす農産物について「無公害農産品認証証書」が発行され、無公害農産品認証標章の使用が認められます。

「無公害農産品管理弁法」(2007年改正版)第2条に基づき、無公害農産品とは、産地の環境、生産過程および製品の品質が国の関連基準および規範の要求に合致し、認証を経て合格し、認証証書を取得し、かつ、無公害農産品標章の使用が認められる未加工または初歩加工された食用農産品のことをいいます。

「無公害農産品管理弁法」第21条、第22条に基づき、無公害農産品認証証書を取得しようとする事業者または個人は、国家認証委員会の承認した認証機構に対し認証を委託しなければなりません。無公害農産品認証の要求に合致するものに対し、認証機構は無公害農産品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から3年間です。

無公害農産品認証標章のサンプル

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【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(192KB)
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