日本からの輸出に関する制度

コメ、パックご飯、米粉および米粉製品の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するコメ・パックご飯・米粉および米粉製品のHSコード

1006 米

パックご飯
1904:穀物または穀物産品を膨脹させてまたはいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)ならびに粒状またはフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)およびその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物およびミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
1904.90:穀物または穀物産品を膨脹させてまたはいつて得た調製食料品、いつてない穀物のフレークから得た調製食料品およびいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレークまたは膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品、ブルガー小麦を除くもの
米粉
1102:穀粉(小麦粉およびメスリン粉を除く。)
1102.90:とうもろこし粉を除くもの
関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(613KB)
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中国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年8月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

中国は、福島第一原発事故に伴い、10都県(福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、宮城県、長野県、埼玉県、新潟県、東京都)で生産された、新潟県産精米を除く、すべての食品・飼料について輸入を禁止するとともに、10都県以外で生産されたすべての食品・飼料(新潟県産精米を含む)について日本の政府機関が発行する産地証明書の添付を求めています。詳細は農林水産省のウェブサイトに掲載されている「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を確認してください。

産地証明書の発行対象品目は、生産・加工地、経路が10 都県以外の食品・飼料および新潟県産の精米です。ただし、農林水産省によると、10都県を陸路で通過した食品等(その原材料が10都県を陸路で通過するものも含みます。)に係る現地の通関状況等を承知したうえで、申請者が希望する場合には、申請者自身の責任において対応することを前提に、輸出証明の申請を行うことができます。産地証明書の申請に際して、輸出する製品の生産・加工地および国名、主原料の産地および国名、輸出製品の生産地・加工施設、出港地、中国の目的地間の輸送経路と方法、加工施設の名称・所在地などを記載することになっています。証明書の申請方法などの詳細は関連リンクの「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」に掲載されている「2.証明書等の申請手続について」を参照してください。

精米の中国向け輸出にあたっては、中国側の検疫条件により、中国側が認可した指定登録施設でとう精・くん蒸などがなされた精米のみ輸出できることになっています。このため、指定登録施設を有しない事業者が精米を中国向けに輸出するには、指定登録施設にとう精・くん蒸を委託するか、新たに中国政府より指定登録施設の認可を受ける必要があります。中国税関総署より指定登録施設として認可を受けている日本のコメ加工工場のリストについては、関連リンクの「中国への精米の輸出について」の「1 中国への精米の輸出に関する検疫条件」を参照してください。

備考:
新潟県産精米については、2018年11月29日以降、中国向けに輸出できるようになりました。ただし、パックご飯は一般食品として扱われており、新潟県を含む10都県からの輸出は禁止されています。また、米粉については、中国税関総署および日本財務省貿易統計のウェブサイトにて公表されている情報によれば、直近10年において、日本から中国への輸出実績はありません。

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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年8月

「食品安全法」(2021年改正)第96条により、中国に食品を輸出する日本の食品輸出事業者または代行業者は、事前に、中国税関総署に届出を行わなければなりません。また、中国に食品を輸出する日本の食品生産企業(ここでの「生産企業」とは、製造・加工または貯蔵・保管の事業を営む企業を含みます)は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。

輸出事業者または代行業者による届出

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条によると、中国国内への食品の輸出にあたり、中国国外の輸出事業者または代行業者は、税関総署に届出を行わなければなりません。届出はオンラインで行うことが可能で、「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」の「企业管理和稽查」—「进口食品化妆品出口商、代理商备案」のボタンをクリックし、画面の指示に従い、企業情報(名称、住所、担当者の氏名など)、中国に輸出する食品の種類などの情報を入力し、手続きを行います。
詳細は、関連リンク「中国向け食品輸出事業者または代行業者による中国税関総署向け届出の手順」PDFファイル(1.3MB)を参照ください。

食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度

「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)(以下、「食品の製造・加工・貯蔵企業」という)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。なお、輸出する品目によって、(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法と、(2)企業自ら直接登録申請する方法の2種類があります。

(1)日本の関係当局を通じて登録申請する品目およびその方法
同規定第7条に定める18品目(肉および肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣およびツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵および卵製品、食用油脂および搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀類製粉工業製品および麦芽、生鮮および乾燥野菜ならびに乾燥豆類、調味料、堅果および種子類、ドライフルーツ、未焙煎のコーヒー豆およびカカオ豆、特別用途食品、保健食品)の食品の製造・加工・貯蔵企業は、日本の関係当局を通じて、中国税関総署に登録申請を行う必要があります。
中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで調べることができます。日本では農林水産省が中国税関総署への登録申請を実施しています。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について(農林水産省)」を参照してください。
(2)企業自ら直接登録申請する品目およびその方法
前述(1)以外の食品の製造・加工・貯蔵企業は、自ら(もしくは代理人に委託し)、中国政府が運用する国際貿易シングルウインドウの「輸入食品海外製造企業登録管理応用」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますページから、登録申請を行います。中国税関総署2021年第103号公告によると対象品目のHSコードは、企業登録システム(www.singlewindow.cn)で調べることができます。登録申請も同システムから実施します。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について(農林水産省)」を参照してください。
登録済みの食品製造・加工・貯蔵企業リストについては、中国税関総署ウェブサイト「登録済みの食品製造・加工・貯蔵企業リスト」を参照してください。中国税関総署が申請を承認すると、登録番号が付与されます。登録は5年間有効であり、延長する場合は、有効期間が満了する6カ月前から3カ月前の期間において延長申請を行う必要があります。

農政局管内の窓口での届出

コメを海外へ販売などの目的で輸出する場合は、日本の輸出事業者は「主要食糧の需給および価格の安定に関する法律」(食糧法)第36条に基づき、事前に最寄りの農政局管内の窓口へ輸出数量の届出を行うことが義務づけられています。個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀や、コメ加工品(レトルト米飯、米粉など)は届出の必要はありません。詳細は関連リンクの「米の輸出について」の「7.米の輸出に必要な手続き・各国の輸入規制について」を参照してください。

その他の手続き

日本産コメの中国向け輸出にあたっては、植物検疫条件により、中国が認可した指定登録施設で精米・くん蒸などがなされたコメのみ輸出できます。このため、指定登録施設を有しない事業者が輸出をするためには、指定登録施設での精米・くん蒸を委託するか、新たに中国政府より指定登録施設の認可を受ける必要があります。既存の指定登録施設は、現在、精米工場が3カ所、くん蒸工場が7カ所となっています。詳しくは、関連リンクの「中国への精米の輸出について」を参考にしてください。
なお、パックご飯の場合は、中国が認可した指定登録施設で精米・くん蒸などがなされたコメを使用する必要はありません。

輸出に必要な書類

コメは輸入通関手続き時に、産地証明書、植物検疫証明書、くん蒸証明書などの書類を提出しなければなりません。パックご飯は輸入通関手続き時に、産地証明書、成分分析報告書および衛生証明書(生産事業者が発行したもの)などの書類を提出しなければならないため、事前に準備しておく必要があります。詳細は中国側の輸入事業者または通関代理業者に確認してください。

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3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年8月

中国向けに日本産精米を輸出する場合には、指定精米工場での精米および包装、登録くん蒸倉庫でのくん蒸処理の後、輸出検査を受け、植物検疫証明書を取得しなければなりません。輸出検査の流れは次のとおりです。

  • 輸出者より、植物等輸出検査申請書を植物防疫所に提出。
  • 植物防疫官は、くん蒸処理の1カ月前から精米の搬出時までの間、くん蒸室および精米の搬入経路において、トラップ調査およびモニタリング調査が行われていること、カツオブシムシ類および中国側が侵入を警戒するその他害虫が発見されないことなど、所定の検査を実施。
  • 植物防疫官は、輸出検査に合格した検査荷口に対して、植物検疫証明書を発行。

詳しくは、関連リンクの「中国への精米の輸出について」の「(参考1)植物検疫条件の内容の詳細」を参考にしてください。

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中国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年8月

中華人民共和国国家標準には、強制標準(GB)と推奨標準(GB/T)があります。GB/Tは推奨標準のため、順守は任意です。なお、本報告書作成日現在、「パックご飯」、「米粉」に関する国家標準は公表されていません。

コメ

国家標準「コメ」(GB/T 1354-2018)には、各種コメの定義、分類、品質に対する要求、衛生要求、検査方法、包装および表示、保管・輸送条件などについて定めています。コメの品質基準については次の表を参考にしてください。

コメの品質基準
品種 インディカ種
うるち米
ジャポニカ種
うるち米
インディカ種
もち米
ジャポニカ種
もち米
等級 一級 二級 三級 一級 二級 三級 一級 二級 一級 二級
砕米 総量/% ≤ 15 20 30 10 15 20 15 25 10 15
うち、小砕粒(<2mm,≧1mm)含有量/% ≤ 1 1.5 2 1 1.5 2 2 2.5 1.5 2
加工精度 適度 適度 適度 適度
未熟粒・被害粒等の含有量/% ≦ 3 4 6 3 4 6 4 6 4 6
水分の含有量/% ≦ 14.5 15.5 14.5 15.5
異物 総量/% ≤ 0.25
うち、無機異物含有量/% ≤ 0.02
黄色に変色した米の含有量/% ≦ 1
異品種粒混入率 ≦ 5
色・つや、香り 正常

インスタントライス(アルファ化米)

国家標準「インスタントライス」(GB/T 31323-2014)には、インスタントライス(アルファ化米)の定義、技術要求、官能評価の要求、理化学的指標、検査方法、表示ラベル、包装、保存および貯蔵などについて定めています。

同標準によると、インスタントライスとは「コメを主な原料とし、アルファ化処理を経て、熱風(または冷凍)で乾燥・脱水して作られた、水を加えて浸すだけで食べることができる、食用、携帯、保存に便利な特徴を有する」食品を指します。インスタントライスの理化学的指標は次のとおりです。。

インスタントライスの理化学的指標
項目 指標
水分/%≤ ≤10
アルファ化度/%≥ ≥90
復元時間 90℃の熱湯による復元時間≤ ≤15.0/min
20℃の水による復元時間≤ ≤50.0/min
虫害粒/%≤ ≤2
砕粒/%≤ ≤2

急速冷凍した穀粉・米加工品

国家標準「急速冷凍した穀粉・米加工品」(GB19295-2011)には、急速冷凍した穀粉・米加工品(小麦粉、米、雑穀などの穀類を主な原材料とし、肉、たまご、水産物、野菜、果物、砂糖、油、調味料などの単一または複数の具材を合わせて加工し、または熟成させ、急速冷凍した食品)の定義、官能評価の要求、理化学的指標、汚染物質・微生物上限値などについて定めています。そのうち、理化学的指標は次のとおりです。

急速冷凍した穀粉・米加工品の理化学的指標
項目 指標
過酸化物価(脂肪を測定)/(g/100g) ≤0.25
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2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年8月

食品における残留農薬基準については「食品安全国家標準 食品中農薬最大残留上限値」(GB2763-2021)に規定されています。ポジティブリストが採用され、食品に残留する農薬の種類と、それぞれの農薬ごとに対象となる食品と最大許容量が明記されています。詳細は当該標準の原文を参考にしてください。

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3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年8月

汚染物質の上限値

食品における重金属および汚染物質の基準については、「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB 2762-2022)を参照してください。

穀物および穀物産品における重金属および汚染物質の上限値
重金属および汚染物質 食品名称 上限値
オートミール、麩、缶詰の粥類、具入り小麦製品・米製品を除く 0.2 mg/kg
オートミール、麩、缶詰の粥類、具入り小麦製品・米製品 0.5 mg/kg
カドミウム 穀物(もみaを除く) 0.1 mg/kg
穀物をもみ摺り・とう精した加工品[玄米、コメ(粉)を除く] 0.1 mg/kg
もみa、玄米、コメ(粉) 0.2 mg/kg
水銀 もみa、玄米、コメ(粉)、とうもろこし、とうもろこし粉、コーングリッツ、小麦、小麦粉 0.02 mg/kg
ヒ素 穀物(もみaを除く) 0.5mg/kg(総ヒ素)
穀物(もみa) 0.35 mg/kg(無機ヒ素b)
穀物をもみ摺り・とう精した加工品[玄米、コメ(粉)を除く] 0.5mg/kg(総ヒ素)
穀物をもみ摺り・とう精した加工品[玄米] 0.35 mg/kg(無機ヒ素b)
穀物をもみ摺り・とう精した加工品[コメ(粉)] 0.2mg/kg(無機ヒ素b)
クロム 穀物a 1.0 mg/kg
穀物をもみ摺り・とう精した加工品 1.0 mg/kg
ベンゾピレン もみa、玄米、コメ(粉)、小麦、小麦粉、とうもろこし、とうもろこし粉、コーングリッツ 2.0μg/kg

マイコトキシンの上限値

食品におけるマイコトキシンについて規定する国家標準として、「食品安全国家標準 食品中マイコトキシン上限値」(GB 2761-2017)があります。

穀物および穀物産品におけるマイコトキシンの上限値
マイコトキシン 食品名称 上限値
アフラトキシンB1 とうもろこし、コーンミール(グリッツ、フレーク)およびコーン製品 20μg/kg
もみa、玄米、コメ 10μg/kg
小麦、大麦、その他の穀物 5μg/kg
小麦粉、シリアル、その他の脱穀済みの穀物 5μg/kg
デオキシニバレノール とうもろこし、コーンミール(グリッツ、フレーク) 1000μg/kg
大麦、小麦、シリアル、小麦粉 1000μg/kg
オクラトキシンA 穀物a 5.0μg/kg
穀物をもみ摺り・とう精した加工品 5.0μg/kg
ゼアラレノン 小麦、小麦粉 60μg/kg
とうもろこし、コーンミール(グリッツ、フレーク) 60μg/kg

病原菌の上限値

包装済み食品における病原菌上限値について、「食品安全国家標準 包装済み食品中病原菌上限値」(GB 29921-2021)では、次の表のとおり定めています。

穀物製品の病原菌上限値
病原菌指標
(穀物製品)
 試料採取方式と基準値(指定がなければ/25 g または/25 mL で表示する)
n c m M
サルモネラ菌 5 0 0
黄色ブドウ球菌 5 1  100 CFU/g(mL)  1000 CFU/g(mL)
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4. 食品添加物

調査時点:2024年8月

食品の成分として使用できる添加物については、主に「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB 2760-2014)に、具体的な情報(食品添加物の定義、使用基準など)が定められています。詳細は同標準の原文を確認してください。

なお、GB2760-2014の制定以降に添加物や残留基準値(MRL)が新たに承認されている場合があります。網羅的な情報がまとまったウェブサイトはないため、国家食品薬品監督管理局、国家標準化管理委員会、国家衛生健康委員会などの関係当局の発表を個別に確認する必要があります。

*同標準について、2024年2月8日に2024年改正版が公表されました(GB2760-2024)。2025年2月8日施行となるため、同日以降は新標準を参考にしてください。また、国家食品安全リスク評価センターの食品添加物使用標準の検索システムから同標準の内容を確認することもできます。

栄養強化剤については、「食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」(GB14880-2012)で定められています。栄養強化剤は「食品の栄養成分(栄養価)を増やすことを目的として、食品に添加する天然または人口的に合成された栄養素およびその他の成分」と定義されています。詳細は同標準の原文を確認してください。

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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年8月

中国に輸入される食品の包装材は、食品安全国家標準に適合したものでなければなりません。 また、精米については、「日本産精米の対中輸出検疫条件の概要」による要求として、清潔かつ衛生的で、通気性のある新しい包装材で包装することが求められています。

食品安全国家標準については、「食品安全国家標準 食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB9685-2016)、「食品安全国家標準 食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの主要な標準が適用されます。

包装材の材質に応じて「食品安全国家標準 ホーロー製品」(GB 4806.3-2016)、「食品安全国家標準 セラミック製品」(GB 4806.4-2016)、「食品安全国家標準 硝子製品」(GB 4806.5-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック材および製品」(GB 4806.7-2023)、「食品安全国家標準 食品接触用紙およびボール紙材および製品」(GB 4806.8-2022)、「食品安全国家標準 食品接触用金属材および製品」(GB 4806.9-2023)、「食品安全国家標準 食品接触用ゴム材および製品」(GB 4806.11-2023)、「食品安全国家標準 竹材および製品」(GB 4806.12-2022)などの各標準が適用されます。

国家標準「コメ」(GB/T 1354-2018)によると、コメの包装は国家標準「食糧販売包装」(GB/T 17109-2008)の規定に合致しなければなりません。また、国家標準「もみ」(GB/T 1350-2009)によると、袋詰め包装する場合は、丈夫な袋を用いて、こぼれないように封入または縫い合わせ、また、汚染防止を行い、異常な臭いがうつらないようにしなければなりません。

また、外装の荷扱い指示マークは、国家標準「包装保存輸送図示標識」(GB/T 191-2008)の要求に合致しなければなりません。

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【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(557KB)
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6. ラベル表示

調査時点:2024年8月

包装済み食品の表示ラベル

「食品安全法」(2021年改正)第97条により、中国に輸出する包装済み食品および食品添加物には、中国語の表示ラベルが貼付されていなければなりません。「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)、「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)によると、輸入するコメを含む食品には、次の内容を表示したラベルを付さなければなりません。また、「日本産精米の対中輸出検疫条件の概要」による追加要求もあります。

「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)による要求
  • 食品名
  • 成分または原材料リスト(パックご飯の場合)
  • 正味含有量および構成。許容される誤差範囲は、関連リンク「定量包装商品計量監督管理弁法」(2023年改正)付表3を参照
  • 原産国または地域
  • 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または流通業者)の名称、住所および連絡先
  • 生産日、品質保持期限
  • 保存方法
  • その他表示内容(照射食品、遺伝子組み換え食品、栄養成分、品質等級)

また、次の推奨表示が定められています。

  • バッチ識別
  • 使用方法(開封方法、消費方法、調整方法、還元方法および消費者に役立つほかの指示)
  • アレルゲン(後述)

次の場合は表示情報が免除されます。

  • 次の包装済み食品は保存可能期間⽇の記載を免除され得る:アルコール含有量が10%以上のアルコール飲料、固形の食酢、塩、および砂糖、ならびにグルタミン酸ソーダ
  • 包装済み食品の包装または容器の最大表⾯積が10cmの場合、(最大表面積の算出方法については付録A参照)、包装済み食品には、製品の名称および正味重量、ならびに製造者または流通業者の名称および所在地のみを記載すればよい
「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)による要求
  • 食品の製造・加工・貯蔵企業登録番号または日本の関連当局が発行する登録番号。輸送上の包装(カートンなど)、個別販売が可能な食品(最小販売単位)の包装いずれにも表示する必要がある
国家標準「コメ」(GB/T 1354-2018)による要求
  • 包装済みコメの表示ラベルは「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)および「食品安全国家標準 包装済み食品栄養表示ラベル通則」(GB 28050-2011)(後掲の「栄養成分」を参照してください)の規定に合致しなければならない。製品名は本標準に定める名称および等級に従って表示しなければならない。
  • 外装の容器包装上の荷扱いおよび保管の識別表示は国家標準「包装保存輸送図示標識」(GB/T 191-2008)の要求に合致しなければならない。
  • 表示する正味含有量は、製品の最大許容値の水分を含有した状態での質量でなければならない。
  • 優質なコメ(同標準に定める基準に従う)については、品質保持期限の表示を推奨する。
「日本産精米の対中輸出検疫条件の概要」による要求(精米の場合)
  • 中国向けであること
  • 品種
  • 精米工場および輸出者の名称・住所

アレルゲン

「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)には、アレルギーを誘発する可能性があるものとして次の食品およびその製品が定められています。そのため、次の品目を原材料として使用する食品については、原材料表示上、容易に判別できる名称を用いて表示する、または原材料名表示欄の近くに注意喚起表示することが推奨されています。

  • グルテンが含まれる穀物およびその製品(小麦、ライ麦、大麦、オート麦、スペルト小麦またはそれらの種の交配種)
  • 甲殻類およびその製品(エビ、ザリガニおよびカニなど)
  • 魚類およびその製品
  • 卵類およびその製品
  • 落花生およびその製品
  • 大豆およびその製品
  • 乳および乳製品(乳糖を含む)
  • 種実類およびその核果製品(ナッツおよびその製品)

加工過程において前述の食品またはその製品が混入する可能性がある場合も、原材料名欄の近くに注意喚起表示することが推奨されています。

栄養成分

国家標準「コメ」(GB/T 1354-2018)によると、コメの表示ラベルは「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)のほか、「食品安全国家標準 包装済み食品栄養表示ラベル通則」(GB 28050-2011)も順守する必要があります。

「食品安全国家標準 包装済み食品栄養表示ラベル通則」(GB 28050-2011)は、包装済み食品の表示ラベル上の栄養情報の記載方法(義務表示事項、任意表示事項および栄養成分の表示方法など)について定めています。その中でも、次に挙げるものは義務表示の事項となります。

  • 熱量、主要栄養素の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合。
  • 熱量および主要栄養素以外のその他の栄養成分について栄養強調表示または栄養成分機能強調表示を行う場合、栄養成分表において当該栄養成分の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合を表示しなければなりません。
  • 栄養強化剤を使用した包装済み食品は、1の要求のほか、栄養成分表において強化剤添加後の食品における当該栄養成分の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合を表示する必要があります。
  • 完全水素添加油脂および(または)部分水素添加油脂が食品副原料に含まれる、または生産において使われている場合、栄養成分表においてトランス脂肪(酸)の含有量も表示しなければなりません。
  • 前述について栄養素摂取目安量(NRV)が定められていない栄養成分は、含有量のみを表示します。

栄養素摂取目安量(NRV)は、本標準(GB28050-2011)の付録Aを参照してください。
なお、次の場合は栄養ラベル必須表示が免除されます。

  • 生鮮食品
  • エタノール含有量≥0.5%のアルコール飲料
  • 包装総表面積≤100cm2或いは最大表面積≤20cm2の食品
  • 即時製造販売の食品
  • パックされた飲料水
  • 一日の食用量≤10g或いは10mLの包装済み食品
  • その他法律法規の基準で栄養ラベルを表示しなくてもよいと定められている包装済み食品
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7. その他

調査時点:2024年8月

「食品安全法」(2021年改正)および「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)に基づき、コメを含む中国で販売する輸入食品は、中国の食品安全国家標準に適合したものでなければならず、国の定める農産物の品質安全標準に従って検査を行わなければなりません。

コメに適用されるものとして、「食品安全国家標準 食糧」(GB 2715-2016)が挙げられます。この標準には、官能上の要求、理化学指標、有害有毒菌類、植物種子の上限値、汚染物質および真菌毒素の上限値、農薬の残留基準、食品添加物および食品栄養強化剤の使用基準が規定されています。

また、コメについては保管・輸送条件が次のとおり規定されています。

  • コメは専用保管、専用輸送をしなければならない。
  • 清潔で、乾燥し、防雨、防湿、防虫、防鼠の設備を有する、異臭のしない倉庫に貯蔵しなければならない。
  • 有毒有害物質または水分の多い物質と一緒に保管してはならない。
  • 各食糧貯蔵環境エリアに相応した技術措置を講じ、食糧貯蔵の安全性を確保し、損失・損耗を減らし、汚染を防止しなければならない。
  • 衛生上の要求に適合する輸送手段を用い、輸送中は雨に濡れたり、汚染されたりすることのないよう注意しなければならない。
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中国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年8月

輸入食品輸入事業者届出

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条および税関総署ウェブサイトで公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、オンライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは窓口で、次の資料を提出します。

  • 輸入事業者届出書(様式あり)
  • 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
  • 中国に輸入する食品の種類、保管場所
  • 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第21条によると、食品輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録し、事実どおりに輸入食品の品名、規格、数量、製造年月日、生産または輸入ロット番号、品質保持期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納入日などの情報を記録し、関連する証憑を保管しなければなりません。

輸入植物検疫許可証

「輸出入食糧検査検疫監督管理弁法」(2018年改正)第10条によると、食糧の輸入事業者は、売買契約を締結する前に、「中華人民共和国輸入植物検疫許可証」を取得しなければなりません。この許可申請は、オンライン上で手続きができます。中国税関は、申請受理日より20営業日以内に、許可の付与または付与しない決定を行います。当該許可証の取得要否については、HSコードにより異なる可能性があるため、詳細は税関総署または通関代理業者に確認をとるようにしてください。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(613KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年8月

通関手続き用書類

「税関輸出入貨物申告管理規定」(2018年改正)第27条の規定および通関代理業者へ問い合わせた結果によると、コメ・パックご飯・米粉および米粉製品の通関に必要な書類は次のとおりです。

  • 輸入貨物通関申告書
  • 契約書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 積荷目録(積荷明細書)
  • 船荷証券(運送状)
  • 代理通関申告授権委託協議書
  • 植物検疫証明書、産地証明書、くん蒸証明書、輸入植物検疫許可証など(パックご飯は植物検疫証明書、輸入植物検疫許可証、くん蒸証明書を提出する必要はありません)
  • 生産日および品質保持期限を示す資料
  • (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
  • 税関総署が規定するその他の書類

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」(2018年改正)第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」へ申告資料を提出します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入のうえ必要書類を添付し、税関に直接提出します。
根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。

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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(613KB)
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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年8月

現場での検査検疫の主な内容

「輸出入食糧検査検疫監督管理弁法」(2018年改正)第13条、第14条に基づき、現場検査を行う前に、輸入食糧の運送事業者またはその代理人は、そのくん蒸処理状況について書面で税関に申告し、かつ事前に換気しなければなりません。ばら積み船による輸入の場合、税関は錨地において貨物の表層検査を行い、品質・安全上の大きな問題がなければ、入港を許可します。輸入港の税関において、あらためて検査・検疫を受ける必要があります。

また、同弁法第15条によると、現場検査検疫の主な内容は次のとおりです。

  • 貨物と証票の照合・調査
    証票と貨物の名称、数(重)量、輸出・貯蔵・加工企業の名称およびその登録登記番号などの情報を照合します。船舶にばら積み輸送の場合、当該便の前便の積載貨物状況、および貨物卸し後の倉庫の検査状況を点検し、コメの品質安全リスクを評価します。コンテナで積載されている場合、コンテナ番号、シールなどの情報を点検します。
  • 現場検証
    コメに水濡れ、カビ、腐敗があるか否か、昆虫および雑草の種などの有害生物が付いているか否か、穀物、病原体に侵された植物、土壌、くん蒸剤の残りかす、種子粉衣剤による汚染物、動物の死体、動物の排泄物およびその他の入国禁止物などが混ざっているか否かにつき重点的に点検します。
  • サンプルの抜き取り
    関連する規定および標準に基づきサンプルを抜き取って実験室に送り、残留農薬、重金属、食品添加物および汚染物などの検査を行います。
  • その他の現場検証活動

また、「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第28条によると、中国税関は、監督管理の必要に応じて、輸入する食品に対し現場検査を実施します。現場検査における主なチェック項目は次のとおりです。

  • 輸送用道具、保存場所が安全衛生要求に合致するか否か
  • コンテナ番号、封印シール番号、内装・外装の表示内容、貨物の実際状況が申告情報および付帯する書類に記載する内容と一致するか否か
  • 動植物由来の食品、包装材および敷材に対し、病害虫、雑草・種子、土の付着・混入などがないか否か(規定に従ってサンプルを採集)
  • 内装・外装は食品安全国家標準を満たしているか否か。汚染、破損、水濡れ、液漏れがないか否か
  • 内装・外装の表示ラベル、標識および説明書が法律、行政法規、食品安全国家標準および税関総署の規定する要求に合致しているか否か
  • 食品の官能評価における性状は、当該食品のあるべき性状になっているか否か
  • 冷凍冷蔵食品の新鮮度、中心温度が要求に合致するか否か、病変の有無、冷凍冷蔵環境温度が関連基準の要求に合致しているか否か、コールドチェーン温度制御設備が正常に動作しているか否か、温度記録が要求に合致しているか否か(必要に応じて、高度加速寿命試験を行う)
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4. 販売許可手続き

調査時点:2024年8月

「食品経営許可および届出管理弁法」第4条に基づき、中国国内で食品の販売活動を行う事業者は、食品経営許可証を取得しなければなりません。ただし、包装済み食品だけを販売する事業者または食品生産許可証を保有する事業者が、その生産・加工場所において、またはインターネットを通じて、その生産する食品を販売する場合には、食品経営許可証を取得する必要はありません。

同法第12条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。

  • 経営対象食品の品目、数量に適した食品原材料の処理および食品の加工、販売、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
  • 経営対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備、または施設を有すること。
  • 常勤または非常勤の食品安全管理者、および食品安全保障の規則制度を有すること。
  • 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原材料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
  • 食品安全に関する法令に定めるその他要件を満たしていること。

また、同法第13条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、次の書類を提出しなければなりません。

  • 食品経営許可申請書
  • 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
  • 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
  • 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
  • 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の具体的な設置場所、食品経営許可証の公示方法、食品安全リスクの管理方法などに関する資料
  • 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書
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5. その他

調査時点:2024年8月

なし

中国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年8月

中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効されました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。RCEP協定税率は品目によって、即時撤廃されたもの、段階的に引き下げられるもの、除外されるものがあります。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。

中国は関税割当制度を導入しており、コメは関税割当制度の適用対象です。

各種税率
HSコード 定義 MFN税率 RCEP協定税率
(2024年)
1006 1%(関税割当枠を有する輸入業者による輸入) /
65%(関税割当枠がない場合)
1904.9 【パックご飯】
穀物または穀物産品を膨脹させてまたはいつて得た調製食料品、いつてない穀物のフレークから得た調製食料品およびいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレークまたは膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品、ブルガー小麦を除くもの
10% 25.70%
1102.9 【米粉】
とうもろこし粉を除くもの
9%(関税割当枠を有する輸入業者による輸入) /
40%(関税割当枠がない場合)

詳細は、「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024年版)で確認してください。

これらの品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、「インターネット+税関」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024年版)の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。

国家発展改革委員会が公布した「2024年食糧輸入関税割当枠申請および分配細則」に基づき、2024年のコメ(米粉を含む)の関税割当枠は、年間532万トン(短粒種266万トン、長粒種266万トン)で、うち50%は国営貿易割当枠です。企業は申請時に(1)国営貿易割当、(2)非国営貿易割当、または(3)国営貿易割当および非国営貿易割当のいずれかを自ら選択することができます。

国営貿易割当枠が分配された企業は、国営貿易企業を通じて輸入しなければなりません。ただし、当年の8月15日までに輸入契約が締結されていない場合、企業は貿易権を有するいかなる企業にも委託が可能で、貿易権を有する企業は自ら輸入することもできます。

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2. その他の税

調査時点:2024年8月

消費税

コメは消費税の課税対象外です。

増値税

中国でコメ・パックご飯・米粉を輸入する場合、荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。

「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。

  • コメの増値税の税率:9%
  • パックご飯の増値税の税率:13%
  • 米粉の増値税の税率:9%

「増値税暫定条例」(2017年改正)第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。

組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。

組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率

そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率

また、税関が税関輸入増値税専用納付書を発行した日から15日以内に納付する必要があります。

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3. その他

調査時点:2024年8月

なし

その他

調査時点:2024年8月

有機製品の認証制度

中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品の認証制度が挙げられます。認証要件を満たす製品について「有機製品認証証書」が発行され、有機製品認証標章の使用が認められます。

「有機製品認証管理弁法」(2022年改正)第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売プロセスが有機製品の国家標準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える製品をいいます。

また、同管理弁法の第20条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家市場監督管理総局の承認した認証機構から認証を受けなければなりません。認証機構は、有機製品認証の要求に合致するものについて、輸入有機製品認証申請者に有機製品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から1年間です。

有機製品認証標章のサンプル

無公害農産品の認証制度

無公害農産品の認証制度も、「食品の安心・安全」表示に関する認定制度の一つです。

認証要件を満たす農産物について「無公害農産品認証証書」が発行され、無公害農産品認証標章の使用が認められます。

「無公害農産品管理弁法」(2007年改正)第2条に基づき、無公害農産品とは、産地の環境、生産過程および製品の品質が国の関連基準および規範の要求に合致し、認証を経て合格し、認証証書を取得し、かつ、無公害農産品標章の使用が認められる未加工または初歩加工された食用農産品のことをいいます。

また、同弁法第21条、第22条に基づき、無公害農産品認証証書を取得しようとする事業者または個人は、国家市場監督管理総局の承認した認証機構から認証を受けなければなりません。認証機構は、無公害農産品認証の要求に合致するものに対し、無公害農産品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から3年間です。

無公害農産品認証標章のサンプル

商標権

中国では、「中華人民共和国商標法」第31条の規定に基づき、先に商標登録の出願を行った者が優先的に保護される「先願主義」が採用されています。逆にいえば、中国で商標登録されていない国外ブランドの標章が、中国で第三者よって先に商標登録されている可能性があります。仮に、その第三者の商標と同一または類似する標章が、許諾を受けずに使用した商品などを中国で販売した場合、同法第57条の規定により、登録商標専用権の侵害とみなされます。そのため、標章が付された製品などを中国向けに輸出するにあたり、その標章と同一または類似するものが中国において第三者の商標として登録されていないかを確認しておく必要があります。なお、外国人または外国企業が中国で商標に係る事項の手続きをする場合、同法第18条第2項の規定により、中国の法により設立した商標代理機構に委託しなければなりません。
中国で商標登録されていない標章を使用した商品などについては、その輸入や販売を禁じるとする法令などはありませんが、実務において、例えば、有名ブランドの商品などを取扱うECショップなどでは、そのプラットフォームより商標登録証の提示を求められるのが一般的です。

越境EC
中国では、越境ECに関して独自の制度を設けており、直送モデル、保税区モデル、保税区モデルA、海淘モデル/個人行郵などの各手法に対して、それぞれ規制しています。
特に食品については、輸出可能な品目、食品規格や中文ラベル表示の順守要否、製造企業登録の要否、税制など、留意すべき点が多いため、注意が必要です。
詳細は、中国向け農林水産物・食品の越境ECに関する制度調査(2025年3月)を参照してください。
関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】コメの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(613KB)
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