日本からの輸出に関する制度

ペットフードの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するペットフードのHSコード

2309:飼料用に供する種類の調製品
2309.10:犬用または猫用の飼料(小売り用にしたものに限る)
2309.90:その他のもの

「輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法」(2023年改正)第68条には、飼料および飼料添加物の定義について次のとおり説明しています。


飼料とは、栽培、養殖、加工、制作した動物の食用に供する製品およびその原料を指します。また、飼料添加物とは、飼料加工、製造、使用にあたって添加される少量もしくは微量の物質を指し、栄養性飼料添加物、一般飼料添加物などが含まれます。


同弁法では、「ペットフードおよびペット用チューインガムは飼料に該当する」と明確に定めています。


「ペットフード管理弁法」第2条によると、ペットフードとは、工業化加工を経て製造された、直接、ペットの食用に供する製品を指し、ペット配合飼料、ペット添加物プレミックス飼料その他ペット用の飼料が含まれます。特定の動物名を冠さない「ペットフード」の場合には、ドッグフードまたはキャットフードを指すことが一般的です。

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】ペットフードの輸入規制、輸入手続き関連リンクPDFファイル(515KB)
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その他

調査時点:2024年11月

商標権

中国では、「中華人民共和国商標法」第31条の規定に基づき、先に商標登録の出願を行った者が優先的に保護される「先願主義」を採用しています。逆にいえば、中国で商標登録されていない国外ブランドの標章が、中国で第三者より先に商標登録されている可能性があります。仮に、その第三者の商標と同一または類似する標章を、許諾を受けずに使用した商品などを中国で販売した場合、同法第57条の規定により、登録商標専用権の侵害とみなされます。そのため、標章が付された製品などを中国向けに輸出するにあたり、その標章と同一または類似するものが、中国において第三者の商標として登録されていないかを確認しておく必要があります。なお、外国人または外国企業が中国で商標に係る事項の手続きをする場合、同法第18条第2項の規定に基づき、中国の法によって設立した商標代理機構に委託しなければなりません。 中国で商標登録されていない標章を使用した商品について、その輸入や販売を禁じるとする法令などはありませんが、実務において、例えば有名ブランドの商品を取り扱うECショップなどでは、そのプラットフォームより商標登録証の提示を求められるのが一般的です。

越境EC
中国では、越境ECに関して独自の制度を設けており、直送モデル、保税区モデル、保税区モデルA、海淘モデル/個人行郵などの各手法に対して、それぞれ規制しています。
特に食品については、輸出可能な品目、食品規格や中文ラベル表示の順守要否、製造企業登録の要否、税制など、留意すべき点が多いため、注意が必要です。
詳細は、中国向け農林水産物・食品の越境ECに関する制度調査(2025年3月)を参照してください。
関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】ペットフードの輸入規制、輸入手続き関連リンクPDFファイル(515KB)
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