日本からの輸出に関する制度

ペットフードの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するペットフードのHSコード

2309:飼料用に供する種類の調製品
2309.10:犬用または猫用の飼料(小売り用にしたものに限る)
2309.90:その他のもの

「飼料及び飼料添加物管理条例」第2条には、飼料および飼料添加物の定義について次のとおり説明しています。
飼料とは工業化加工、製造を経た動物食用の製品およびその原材料を指し、単一の飼料、プレミックス飼料、濃縮飼料、配合飼料および濃縮飼料補充料が含まれます。従って、ペットフードやペット用チューインガムも飼料として、輸入の際に関連規定の規制を受けます。
また、飼料添加物とは、飼料加工、製造、使用にあたって添加される少量もしくは微量の物質を指し、栄養性飼料添加物、一般飼料添加物などが含まれます。

根拠法等
中華人民共和国輸出入税則(2020版)
飼料及び飼料添加物管理条例
輸入飼料及び飼料添加物登記管理弁法
輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
関連リンク
【中国】ペットフードの輸入規制、輸入手続き関連リンクPDFファイル(339KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

中国の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2020年6月

中国におけるペットフードの関税率は、HSコードによって5~15%(MFN税率)となっています。

ペットフードにかかる関税率
HSコード 税率(MFN税率)
2309 飼料用に供する種類の調製品 5%‐15%
2309.10 犬用または猫用の飼料(小売り用にしたものに限る) 15%
なお、輸入暫定税率は4%
2309.90 その他のもの 5%‐6.5%
なお、2309.9090その他調製された動物飼料類の輸入暫定税率は4%

詳細は、中国税関(中国海関総署)のウェブサイトで確認してください。

根拠法等
中華人民共和国輸出入税則(2020版)
輸出入商品暫定税率表
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
関連リンク
【中国】ペットフードの輸入規制、輸入手続き関連リンクPDFファイル(339KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

2. その他の税

調査時点:2020年6月

1. 増値税
中国にペットフードを輸入する場合、ペットフードの荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。2019年4月1日から、「2309.10犬用または猫用の飼料(小売り用にしたものに限る)」の増値税の税率は9%、「2309.90その他のもの」の増値税の税率は13%となっています。
「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。
組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率
そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率
また、同法第24条に基づき、増値税は税関が「税関輸入増値税専用納付書」(中国語「海关进口增值税专用缴款书」)を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
2. 消費税
「中華人民共和国消費税暫定条例」に基づき、ペットフードは消費税の課税対象外です。
根拠法等
中華人民共和国増値税暫定条例
増値税改革の深化の関連政策に関する財政部、税務総局、税関総署の公告(2019年)
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
関連リンク
【中国】ペットフードの輸入規制、輸入手続き関連リンクPDFファイル(339KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

3. その他

調査時点:2020年6月

なし