菓子の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する菓子のHSコード
1905:パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない)など
中国において菓子の法的定義はありませんが、一般的に菓子とは、穀類、砂糖、食用油、卵、クリームなどを原料として、練り焼くまたは蒸すなどの方法により調理された食品をいい、ビスケット、キャンディ、ケーキなどが含まれます。
関連リンク
- 関係省庁
-
中国海関総署(中国語)
中国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2018年7月
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長野(10都県)で製造された菓子は輸入停止中です。10都県以外で生産された菓子については、政府作成の産地証明書が要求されます。詳細は農林水産省のウェブサイト「中国向け輸出証明書等の概要について」を確認してください。
関連リンク
2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)
調査時点:2018年7月
菓子の輸入にあたっては、海外の輸出業者または代理業者は、国家質量監督検験検疫総局(現在、出入国検査検疫の管理職責は、税関にあたる海関総署に組み入れられています)に届出を行わなければなりません。また、中国の輸入業者はその所在地の検査検疫機関に対して届出を行わなければなりません。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2018年7月
なし
中国の食品関連の規制
1. 残留農薬
調査時点:2018年7月
なし
2. 重金属および汚染物質
調査時点:2018年7月
菓子における重金属および汚染物質の最大上限値について規定する国家基準として、「食品安全国家標準 食品中汚染物限度量」(GB 2762-2017)があります。
3. 食品添加物
調査時点:2018年7月
菓子に限らず、食品の成分として使用できる添加物は、主に国家衛生行政部門が公布した「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB 2760-2014)によって規定されています。
4. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2018年7月
中国に輸入される菓子の包装材は食品安全国家標準に適合したものでなければなりません。
食品安全国家標準については、「食品安全国家標準 食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB 9685-2016)、「食品安全国家標準 食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの主要な標準が適用されます。
また、包装材の材質に応じて「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック樹脂」(GB 4806.6-2016)、「食品安全国家標準 硝子製品」(GB 4806.5-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用ゴム材および製品」(GB 4806.11-2016)、「食品安全国家標準 セラミック製品」(GB 4806.4-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック材および製品」(GB 4806.7-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用紙およびボール紙材および製品」(GB 4806.8-2016)、「食品安全国家標準 ホーロー製品」(GB 4806.3-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用金属材および製品」(GB 4806.9-2016 )などの各標準が適用されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
中国国家市場監督管理総局(中国語)
-
中国国家衛生健康委員会(中国語)
-
中国海関総署(中国語)
- 根拠法等
-
輸出入食品安全管理弁法(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(303KB)
-
中国食品安全法(2018年改正)(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
中国食品安全法 実施条例案(第3稿)(2017年8月)(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(669KB)
-
食品安全国家標準「食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB9685-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品接触用プラスチック樹脂」(GB 4806.6-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品接触用プラスチック材および製品」(GB 4806.7-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「硝子製品」(GB 4806.5-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品接触用ゴム材および製品」(GB 4806.11-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「セラミック製品」(GB 4806.4-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品接触用プラスチック材および製品」(GB 4806.7-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品接触用紙およびボール紙材および製品」(GB 4806.8-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「ホーロー製品」(GB 4806.3-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品接触用金属材および製品」(GB 4806.9-2016)(中国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(中国)」
- ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出」
5. ラベル表示
調査時点:2019年8月
菓子には、次の内容を表示したラベルを付さなければなりません。
- 名称
- 原産国
- 輸入業者の名称、住所および連絡先
- 製造日、賞味期限、保存方法
- 正味含有量
- 成分または原材料リスト
- 品質レベル、加工技術(当該食品に係る基準が、食品の品質レベル、加工技術の明記を要求する場合)
- 警告マーク
- 中国語説明
なお、2019年9月30日以前においては、「輸出入包装済み食品用ラベル検査監督管理規定」に基づき、輸入包装済み食品が次の状況のいずれかに該当する場合には、ラベル不合格と判定されることになっていましたが、同規定は廃止されました。
- 輸入包装済み食品に中国語のラベルが付されていない。
- 輸入包装済み食品のラベルのフォーマットやレイアウトが、中国の法律、行政法規および食品安全国家標準の要求を満たしていない。
- 適合性検証結果がラベルに表示されている内容と合致していない。
ラベルの検査については、「輸入手続き」の「2.輸入時の検査」を参照してください。
6. その他
調査時点:2018年7月
「中国食品安全法」および「輸出入食品安全管理弁法」に基づき、菓子を含む中国で販売する輸入食品は、中国の食品安全国家標準および関連する検査・検疫要求に適合したものでなければなりません。
菓子に適用されるものとして、「食品安全国家標準 ペーストリー・パン」(GB 7099-2015)や「食品安全国家標準 チョコレート、カカオバター、チョコレート製品」(GB 9678.2-2014)などが挙げられます。これらの標準は原材料、官能検査、理化学指標、食品添加物、微生物、汚染物質、ラベル表示などについて規定しています。
関連リンク
- 関係省庁
-
中国海関総署(中国語)
-
中国国家衛生健康委員会(中国語)
-
中国国家市場監督管理総局(中国語)
- 根拠法等
-
食品安全国家標準「ペーストリー・パン」(GB 7099-2015)(中国語)
-
食品安全国家標準「チョコレート、カカオバター、チョコレート製品」(GB9678.2-2014)(中国語)
-
中国食品安全法(2018年改正)(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
中国食品安全法 実施条例案(第3稿)(2017年8月)(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(669KB)
-
輸出入食品安全管理弁法(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(303KB)
- その他参考情報
-
食品安全国家標準のデータ検索プラットフォーム(中国語)
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(中国)」
- ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出」
中国での輸入手続き
1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2018年7月
菓子の通関に必要な書類は次のとおりです。
- 通関申告書
- 契約書
- インボイス
- パッキングリスト
- 積荷目録
- 船荷証券
- 代理通関申告授権委託契約
- 輸入許可書類
- 税関の要求した加工貿易マニュアルおよびその他輸入関連証書
- その他必要書類
関連リンク
- 関係省庁
-
中国海関総署(中国語)
- 根拠法等
-
輸出入食品安全管理弁法(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(303KB)
-
税関輸出入貨物徴税管理規則(2018年改正)(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(195KB)
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。 -
税関輸出入貨物集中申告管理規定(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(348KB)
-
輸出入商品検査法実施条例(2019年改正)(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(210KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「輸出入手続き」
- ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出」
2. 輸入時の検査
調査時点:2019年8月
「輸出入食品安全管理弁法」によると、中国に輸入される菓子は、輸入食品衛生監督検査手続きを行わなければなりません。輸入食品が港に到着した後、輸入食品の輸入業者またはその代理人は、規定に従い次の書類を持って税関通関申告地の検査検疫機関(2019年4月22日に公布された「輸出入包装済食品用ラベル検査監督管理関連事項の公告」(以下「第70号公告」という)に基づき、2019年10月1日より、検査検疫機関から税関に変更される)において検査の申請をしなければなりません。
- 契約、インボイス、パッキングリスト、船荷証券などの必要な証憑
- 関連する許可文書
- 法律法規、双務協定、協議書およびその他の規定により提出が要求されている、輸出国(地域)政府機関の検疫(衛生)証書
- 食品ラベルの見本刷りおよびその翻訳文書(現場検査または実験室の抜き取り検査を受ける場合)
- 本弁法第8条に規定される許可証明文書(食品安全国家標準のない食品を初めて輸入する場合)
- 輸入食品である場合に添付すべきその他の証書または証明文書
なお、これらの項目は、今後制定される第70号公告の細則によって修正される可能性があります。
検査検疫機関は検査申請資料を審査し、要求に適合している場合、検査申請を受理します。検査検疫合格証明書を取得するまで、輸入食品は検査検疫機関が指定する、または認める監督管理場所に保管しておかなければなりません。
監督者は貨物に対し現場検査を行うとともに、一部サンプルを採取します。検査検疫者は中国の食品衛生安全標準に基づき、輸出国(地域)の食品衛生、輸送・貯蔵中の貨物の状況および現場監督状況を参照し、サンプルを実験室に渡して検査させます。実験室検査では、菓子に含まれる重金属、放射性物質、真菌毒素、病原菌などの値が中国の基準に適合しているかを確認します。
輸入食品が検査検疫に合格した場合、検査検疫機関は合格証明書を発行し、販売、使用を許可します。
輸入食品が検査検疫に不合格であった場合、検査検疫機関は不合格証明書を発行します。また、安全、健康、環境保護にかかわる項目が不合格であった場合、検査検疫機関は当事者に廃棄するよう命じ、または返品処理通知書を発行し、輸入業者にシップバック手続きを行わせます。その他の項目が不合格であった場合、検査検疫機関の監督の下、技術処理を行うことができ、再検査に合格した後、初めて販売、使用することができます。
- 従来の規定
- 2019年9月30日以前においては、「輸出入包装済み食品用ラベル検査監督管理規定」に基づき、日本から包装済み食品を中国に初めて輸入する場合、輸入食品のラベル検査、すなわちラベルの内容が法律法規および食品安全国家標準に合致するか否か、ならびに品質に関する内容の真実性、正確性について検査がされてきました。検査申請にあたり、同規定第6条に基づき、検査申請組織は検査申請に関する規定に従って検査申請資料を提供しなければならないほか、さらに次の要求に従って公印押捺の上、ラベル検査の関連資料を提供しなければなりませんでした。
- 原ラベルの見本刷りおよびその翻訳文書
- 包装済み食品の中国語ラベルの見本刷り
- ラベル記載の輸入業者、販売取次業者または代理業者の工商営業許可証のコピー
- 輸入包装済み食品のラベルにおいて、ある内容(例えば受賞、証書取得、法定生産地、地理的標識およびその他の内容)を強調している場合、または特殊成分を含有することを強調している場合、相応の証明資料。栄養成分の含有量を表示している場合、適合性の証明資料
- 添付しなければならない他の証書または証明文書
さらに、同規定第8条に基づき、この検査に合格した場合、届出証明書が交付され、同規定第12条に基づき、初回輸入し、かつラベル検査に合格した包装済み食品を再度輸入する場合、ラベル届出証明書と中国語ラベルおよび外国語ラベルの見本刷りを提供するだけでよく、前述3~5の証明資料を提供する必要はないとされていました。
- 現行規定
-
2019年4月22日に公布された第70号公告に従い、2019年10月1日より、「輸出入包装済み食品用ラベル検査監督管理規定」が廃止され、同日以降、初めて輸入する包装済み食品のラベルについては、国家品質監督検査検疫総局に要求された届出は不要となりました。
もっとも、食品ラベルについては、食品検査項目の一つとして、税関が食品安全と輸出入商品検査に関する法律、行政法規に従って検査することとなります。 - 原則的な内容は次のとおりです。
- 輸入包装済み食品について、輸入業者は責任をもって、包装済み食品の中国語ラベルが、中国の関連法律、行政法規の規定および食品安全国家基準の要求を満たしているかどうかを審査しなければなりません。 審査に不合格である場合、輸入してはなりません。
- 輸入包装済み食品が現場検査または実験室の抜き取り検査を受ける場合、輸入業者は税関職員に合格証明資料、包装済み食品のラベル原本および翻訳書類、中国語ラベル見本およびその他の証明資料を提出しなければなりません。
- 輸出包装済み食品ラベルについて、輸出包装済み食品の生産企業が輸入国の基準または契約要求を満たすことを保証しなければなりません。
なお、調査時点の2019年8月現在、上記第70号公告に関する細則は制定されていません。このため、税関に対してヒアリングを行ったところ、「第70号公告による調整は主に検査機構(検疫局と税関)の統合による調整であり、輸出入食品用ラベルに対する監督基準については特に大幅に変更されていない。このため、税関の細則が制定されていない現状では、引き続き従来の基準および第70号公告の原則的な内容に基づき、実務を行えばよい」旨の回答がありました。
関連リンク
- 関係省庁
-
中国国家市場監督管理総局(中国語)
-
中国国家衛生健康委員会(中国語)
-
中国海関総署(中国語)
- 根拠法等
-
中国食品安全法(2018年改正)(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
輸出入食品安全管理弁法(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(303KB)
-
食品安全国家標準「食品中農薬最大残留限度量」(GB 2763-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品中汚染物限度量」(GB 2762-2017)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品中の放射性物質の検査 総則」(GB 14883.1-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品中の放射性物質トリチウムの測定」(GB 14883.2-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品中の放射性物質ヨウ素131の測定」(GB 14883.9-2016)(中国語)
-
食品安全国家標準「食品中真菌毒素限度量」(GB 2761-2017)(中国語)
-
輸出入包装済食品用ラベル検査監督管理関連事項の公告(中国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(中国)」
- ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出」
3. 販売許可手続き
調査時点:2018年7月
菓子に限らず、「食品経営許可管理弁法」第2条に基づき、中国国内において食品の販売に携わる事業者は、食品経営許可を取得しなければなりません。
「食品経営許可管理弁法」第11条に基づき、食品経営許可を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。
- 経営対象食品の品目、数量に適した食品原料の処理および食品の加工、包装、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
- 経営対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備または施設を有すること。
- 常勤または非常勤の食品安全管理者および食品安全保障の規則制度を有すること。
- 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
- 法律、法規に定めるその他要件を満たしていること。
4. その他
調査時点:2018年7月
なし
中国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2018年7月
2018年7月1日から日用品の関税率が引き下げられ、菓子(HS1905)の関税率は10%(最恵国関税)となっています(税委会公告〔2018〕4号)。詳細は中国税関(中国海関総署)のウェブサイトで確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
中国海関総署(中国語)
- 根拠法等
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日用消費品輸入関税の公告(税委会公告〔2018〕4号)
/ (ビジネス短信)
- その他参考情報
-
中国輸出入税率検索(中国語)
*検索欄に食品の名称またはHSコードを入力すると、当該食品に関するHSコード、最恵国税率、一般税率(中国語「普通税率」)などの情報を検索することができます。 - ジェトロ「世界各国の関税率(WorldTariff)」
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(中国)」
- ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出」
2. その他の税
調査時点:2019年8月
中国に菓子を輸入する場合、菓子の受取人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。2019年4月1日より、増値税の税率は13%となっています。
増値税の計算式は次のとおりです。
- 納付すべき税額=(関税価格+関税額+消費税額)×増値税税率
※ただし、菓子は消費税の対象外です。
また、増値税は税関が税関輸入増値税専用納付書(中国語「海关进口增值税专用缴款书」)を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
中国海関総署(中国語)
- 根拠法等
-
増値税暫定条例 国務院令第134号(中国語)
(第2条、第19条、第20条、第22条、第24条) -
財政部税務総局税関「増値税改革の深化に関する公告」2019年第39号(中国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(中国)」
- ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出」
3. その他
調査時点:2018年7月
なし
その他
調査時点:2018年7月
中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品の認証制度が挙げられます。認証要件を満たす産品については「有機製品認証証書」が発行され、有機製品認証標章の使用が認められます。
「有機製品認証管理弁法」第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売プロセスが有機製品の国家基準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える産品をいいます。
また、同管理弁法の第20条、第11条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家認証委員会の承認した認証機構に対し認証を委託しなければなりません。有機製品認証の要求に合致するものに対し、認証機構は輸入有機製品認証委託者に有機製品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から1年間です。

有機製品認証標章のサンプル