日本からの輸出に関する制度

花きの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する花きのHSコード

0601:りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根および根茎(休眠し、生長しまたは花が付いているものに限る。)ならびにチコリーおよびその根(第12.12項のものを除く。)
0602.10:根を有しない挿穂及び接ぎ穂
0602.30:しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
0602.40:ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
0602.90:その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸。(0602.10、0602.20、0602.30、0602.40の品目を除く)
0603:切花および花芽(生鮮のものおよび乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませまたはその他の加工をしたもので、花束用または装飾用に適するものに限る。)

中国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年9月

花きは、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響による輸入規制を受けていません。

なお、中国では、「輸出入動植物検疫法」第5条の規定に基づき、土壌、繁殖能力のある植物材料、植物生育用の有機媒体(培土)などの輸入が禁止されています。

農林水産省「品目別検疫条件一覧表(貨物)」によると、苗についてサクラ・マツは輸入禁止、ラン・ツツジは中国が発給する輸入許可証の取得および日本での輸出検査が必要です。切花については、バラ、ユリ、カーネーション、キクは日本での輸出検査を実施すれば中国に輸出することができます。

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根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(324KB)

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2022年9月

花きは、輸入通関手続き時に、原産地証明書、植物検疫証明書(動植物、動植物製品その他の検疫物を輸入する場合、通関検疫の際に、日本の植物防疫所による輸出検査に合格した証として発給された「植物検疫証明書」の提示が必要です。詳細は「3.動植物検疫の有無」を参照してください。)、売買契約書、インボイスなどの書類を提出しなければならないため、事前に準備しておく必要があります。実務上、必要となる書類については、輸入事業者に詳細を確認してください。

「輸出入動植物検疫法実施条例」第17条に基づき、中国向けに輸出する動植物製品の生産、加工、保管を行う国外の事業者に対し、登録登記制度を実施しています。実務においては実施されていない可能性がありますので、輸出する前に、輸入事業者に詳細を確認してください。

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根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
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3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年9月

花きの輸出にあたっては、輸出事業者より日本での輸出検査を受け、日本の植物防疫所発行の植物検疫証明書を添付する必要があります。詳細は輸出事業者に確認してください。

イヌマキの検疫要求について
「輸入イヌマキ植物検疫措置要求公告」によると、イヌマキを輸出する前に、輸出事業者は次の検疫措置を講じなければならない。
  1. イヌマキは輸出する6カ月前に隔離ほ場内に移植されなければならない。
  2. イヌマキを輸出する前に、植物防疫所より検疫検査を行わなければならない。検疫有害生物が発見された場合は輸出してはならない。その他有害生物が発見された場合は、有効な除害処理を実施しなければならない。
  3. 植物防疫所の検疫に合格したイヌマキに対しては植物検疫証明書を発行する。植物検疫証明書には「中国の輸入イヌマキ植物検疫要求に合致している」、「中国が禁止している検疫有害生物は付着していない」などを明記しなければならない 。輸出前に除害処理を実施した場合には、証明書に処理方法、薬剤名称、濃度、処理時間などの内容を明記しなければならない。
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根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(324KB)

中国の食品関連の規制

1. 製品規格

調査時点:2022年9月

国家標準「主要花き製品等級」では、7つの標準に大別された各種花き製品の一級品、二級品、三級品の品質等級指標について定められています。うち、本品目と関連する各標準の名称および標準番号については次のとおりです。

  • 「主要花き製品等級第一部分:生鮮切り花」(GB/T 18247·1-2000)
  • 「主要花き製品等級第二部分:鉢花」(GB/T 18247·2-2000)
  • 「主要花き製品等級第四部分:花き種子」(GB/T 18247·4-2000)
  • 「主要花き製品等級第五部分:花き種苗」(GB/T 18247·5-2000)
  • 「主要花き製品等級第六部分:花き種球」(GB/T 18247·6-2000)

詳細は各標準の原文を参照してください。

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根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
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2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年9月

なし

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年9月

なし

4. 食品添加物

調査時点:2022年9月

なし

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年9月

「中華人民共和国国家標準 主要花き製品等級第一部分:生鮮切花」(GB/T18247·1-2000)によると、生鮮切花の包装の要求は次のとおりとなっています。

切花を各段逆向きに箱詰めする。花を外側に向け配列する。箱の側面から5cm離す。小箱には10束または20束、大箱は40束を入れる。封函は、真ん中をゴムバンドで固定し、テープを貼って封をする。ダンボール箱の両側に孔を開ける。孔から箱の開け口までは8cm間隔にする。ダンボール箱の幅は30cmまたは40cmとする。

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【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(324KB)

6. ラベル表示

調査時点:2022年9月

「中華人民共和国国家標準 主要花き製品等級第一部分:生鮮切り花」(GB/T18247·1-2000)および「林木種包装・表示ラベル管理弁法」に基づき、切花の表示ラベルには種類、品種名、花の色、等級、箱内容量(数量)、生産事業者名および住所、産地、収穫日などを表示しなければなりません。

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根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(324KB)

7. その他

調査時点:2022年9月

なし

中国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年9月

輸入動植物検疫許可証
生鮮切花は輸入動植物検疫許可証を取得する必要はありません。一部の花きについては、売買契約を締結する前に、「中華人民共和国輸入動植物検疫許可証」を取得しなければなりません。輸出前に輸入事業者や通関業者に確認をしてください。この許可申請はオンライン上(http://online.customs.gov.cn/)で手続きができます。ログイン後、HSコード、品名、産地、貿易取引方式などの輸入商品関連情報を入力し、必要書類をアップロードします。中国税関は、申請受理日より20営業日以内に、許可の付与または付与しない決定を行います。当該許可証の取得要否については、HSコードごとに異なるため、詳細は中国側の輸入事業者に確認してください。
育種、育苗検疫審査認可書
「植物検疫条例」(2017年改正)および「育種、育苗検疫審査認可・監督管理弁法」によると、育種、育苗のための種子、苗木(林木・草本の栽培材料または繁殖材料。苗、花、根、茎、葉、芽、種、果実など)を輸入する場合、中国側の輸入事業者は「育種、育苗検疫審査認可書」を取得する必要があります。省レベルの林業・草原主管機関が当該認可書の交付担当機関となっています。
例えば、北京では、北京市園林緑化局が担当機関となります。申請は窓口またはオンライン手続きどちらでも可能です(参考URL:オンライン手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
野生動植物輸出入証書(輸入許可証明書、種の証明書)
「野生動植物輸出入証書管理弁法」第3条に基づき、野生動植物およびその製品を輸入する場合、「野生動植物輸出入証書」による管理が実施されます。「野生動植物輸出入証書」には、「輸入許可証明書」および「種の証明書」があります。
「輸出入野生動植物種商品目録」(2022年改正)に入っている絶滅のおそれのある野生動植物およびその製品を輸入する場合、輸入許可証明書(「絶滅のおそれのある野生動植物輸入許可証」ともいう)を取得する必要があり、同商品目録に入っているその他の野生動植物およびその製品を輸入する場合、「種の証明書」を取得する必要があります。商品目録については、関連リンクを確認してください。

輸入許可証明書

「野生動植物輸出入証書管理弁法」第8条の規定に基づき、絶滅危惧種輸出入管理弁公室に次の申請書類を提出し、「輸出入許可証明書」の交付を申請します。

  • 輸出入許可証明書の交付申請書
  • 国務院野生動植物主管機関より取得した輸出入を同意する旨の文書
  • 売買契約書
  • 営業許可証(個人の場合は身分証明書)
  • 絶滅危惧種輸出入管理弁公室が定めるその他の必要書類

種の証明書

「野生動植物輸出入証書管理弁法」第23条、第24条に基づき、「種の証明書」の交付を申請する場合、絶滅危惧種輸出入管理弁公室に次の資料を提出する必要があります。

  • 「種の証明書」の交付申請書
  • 売買契約書
  • 営業許可証(個人の場合は身分証明書)
  • 輸出国発行の原産地証明書、植物検疫証明書または船荷証券など、輸入する野生動植物およびその製品の真実性を証明できる資料
  • 絶滅危惧種輸出入管理弁公室が定めるその他の必要書類

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年9月

通関手続き用書類

「税関輸出入貨物申告管理規定」第27条の規定および通関代理会社へ問い合わせた結果によると、花きの通関に必要な書類は次のとおりです。

  1. 輸入貨物通関申告書
  2. 契約書
  3. インボイス
  4. パッキングリスト
  5. 積荷目録(積荷明細書)
  6. 船荷証券(運送状)
  7. 原産地証明書、植物検疫証明書(一部の花きについては輸入動植物検疫許可証、育種・育苗検疫審査認可書、輸入許可証明書、種の証明書などが必要)
  8. 税関総署が規定するその他の書類

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。

オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システム(中国電子口岸外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を通じて、通関に必要な情報や書類を入力・送付します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。

3. 輸入時の検査

調査時点:2022年9月

切花に関する検査・検疫

中華人民共和国輸出入検査検疫業界標準「輸出入切花検疫規程」(SN/T1386-2004)によると、切花に対する現場検査の内容は次のとおりです。

貨物と証票の照合・調査
貨物の産地、品種、数量、包装荷印などを照合し、貨物と証票(輸出国または地域の政府機関が発行した植物検疫証明書を含む検査申請資料)が合致しているか否かを調査する。輸入された切花は、中国の開港場・税関空港、または指定された場所(例えば倉庫や冷蔵倉庫など)において現場検査を行わなければならない。
切花が次の検疫上の要求を満たしているか否かのチェック
  • 中国政府の規定により検疫の対象となる有害生物、および中国の花き産業にとって潜在的脅威となりうる有害生物(植物およびその製品に危害を及ぼす可能性のある生物有機体、菌株、ウイルスシード、害虫などの植物病原体)が付着していないこと
  • 植物検疫証明書を添付していること(除害処理を経ている場合、証明書において除害処理の方法、薬剤、薬剤量を明記しなければならない)
  • 土壌などの輸入禁止物が付着していないこと
現場でのサンプリングおよび検査
同一の品種、等級、包装の種類、輸送手段を一つのサンプリング単位とする。現場で抜き取ったサンプルを白い台、白いタイルまたは白い紙の上に置き、花、茎、葉を注意深く観察する。特に、花、葉の表面や葉の裏側、枝の中に隠れたところに小さな害虫(例:アブラムシ、アザミウマ、アカダニ、カイガラムシ、ハモグリバエなど)が付着しているか否かをチェックする。花や枝を軽く揺らしてみて虫体が出てくるか否かを確認し、腐敗した花、葉、茎腐れなどの状況があるか否かを観察したうえで、疑わしいサンプルに対しては検査および鑑定を行う。切花を積載した包装物および保湿剤を同時にチェックし、害虫が付着しているか否かを確認する。

植物繁殖材料に対する検疫

「輸入植物繁殖材料検疫管理弁法」第11条、第13条、第14条に基づき、植物繁殖材料が輸入側の開港場・税関空港に到着したとき、検疫官は貨物と書類が一致しているかを照合し、品種、数(重)量、原産地について確認します。輸入植物繁殖材料は検疫後、検疫結果に基づきリスク判断が行われます。

(※)本弁法における「植物繁殖材料」とは、植物の種子、種苗その他の繁殖材料の総称であり、栽培されたまたは野生の、繁殖に供することができる植物の全株または部分をいう。例:株、苗木(in vitro苗木を含む)、果実、種子、台木、接ぎ穂、挿穂、葉片、芽体、塊根、塊茎、鱗茎、球茎、花粉、細胞培養材料(遺伝子組み換え植物を含む)など。

低リスク:
検疫で危険な有害生物は発見されず、限定的な非検疫性有害生物は関連規定の基準を上回っていない場合は、輸入が許可される。検疫において危険な有害生物を発見した、または限定的な非検疫性有害生物が関連規定の基準を上回っている場合、有効な検疫処理を行った後、輸入が許可される。
高リスク、中程度のリスク:
検疫では、検疫性有害生物が発見されず、限定的な非検疫性有害生物は関連規定の基準を上回っていない場合、指定の隔離検疫場所に搬入し、隔離・検疫を受ける。検疫で検疫性有害生物が発見された、または限定的な非検疫性有害生物が関連規定の基準を上回っている場合、有効な検疫処理を行った後、指定の隔離検疫場所に搬入し、隔離・検疫を受ける。有効な処理を行わない場合は輸入を許可しない。すべての高、中程度リスクの輸入植物繁殖材料は、税関が指定する隔離検疫場所での隔離・検疫を受けなければならない。

植物生育媒体に対する検疫

「輸入栽培媒体検疫管理弁法」第8条、第9条の規定に基づき、植物生育媒体(土壌以外のもので保肥性・保水性・通気性に優れた、一種または多種混合の人工または天然の固体物質で組成される媒体)の輸入者またはその代理人は、輸入側の開港場・税関空港の税関で検疫申告するとき、輸出国(地域)の公的機関が交付した植物検疫証明書、売買契約書およびインボイスなどの書類を提出します。植物検疫証明書には、必ず、植物生育媒体が検疫済みで、中国の検疫要求に合致していることが明記されていなければいけません。

植物生育媒体の輸入に際し、主管税関は輸入する植物生育媒体およびその包装および充填物に対し検疫を実施します。必要に応じて、抽出したサンプルを税関総署が指定する関連の検査機構に送付し、認可申請時に提出されたサンプルと一致しているかどうかを確認します。検疫後、病原となる真菌、細菌および線形動物、昆虫、軟体動物その他の有害生物が発見されなかった植物生育媒体については、輸入が許可されます。

その他の検査

新型コロナウイルス感染症対策のため、コールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査や予防的消毒などが実施されていましたが、税関総署公告2022年第131号「新型コロナウイルス感染乙類乙管後の関連事項に関する公告」により、2023年1月8日から、すべてのコールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査などの措置は撤廃されました。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年9月

「林木種子生産経営許可証管理弁法」第4条に基づき、林木種子*の販売に従事する事業者および主に林木種子を生産する事業者ならびに個人は、林木種子生産経営許可証を取得する必要があります。林木種子の販売に従事する事業者および主に林木種子を生産する事業者ならびに個人は、林木種子生産経営許可証を申請するにあたり、県レベル以上の林業主管機関に、次の書類を提出する必要があります。

  1. 「林木種子生産経営許可証」交付申請書
  2. 営業許可証の写し(個人の場合は身分証明書の写し)、会社定款
  3. 事業所、生産用地の属性証明性資料および生産用地の用途証明性資料
  4. 林木種子の生産、加工、検査、貯蔵などの設備および装置・機器の所有権または使用権の説明資料ならびに写真
  5. 林木種子の生産、検査、加工、貯蔵などに従事する技術人員の略歴および労働契約

*本弁法における「林木種子」とは、林木の植木生産材料(苗木)または繁殖材料のことをいう。具体的には喬木、灌木、フジ、竹類、花きおよび緑化用・薬用の草本植物の種、果実、根、茎、苗、芽、葉、花など

5. その他

調査時点:2022年9月

なし

中国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年9月

中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効しました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。

各種税率
HSコード MFN税率 RCEP協定税率
0601:りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根および根茎(休眠し、生長しまたは花が付いているものに限る。)ならびにチコリーおよびその根(第12.12項のものを除く。) 0%~15% 0%~13.6%
0602.10:根を有しない挿穂及び接ぎ穂 0% 0%
0602.30:しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 0%~15% 0%
0602.40:ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 0%~15% 0%~13.6%
0602.90:その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸。(0602.10、0602.20、0602.30、0602.40の品目を除く) 0%~10% 0%~9.1%
0603:切花および花芽(生鮮のものおよび乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませまたはその他の加工をしたもので、花束用または装飾用に適するものに限る。) 10%~23% 9.1%~21.9%

これらの品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、「インターネット+税関」または「中華人民共和国税則」の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。

関連リンク
根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(324KB)

2. その他の税

調査時点:2022年9月

消費税

花きは消費税の課税対象外です。

増値税

中国で花きを輸入する場合、荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。花きの増値税の税率は9%です。

「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。

組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。

  • 組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
  • 納付すべき税額=組成課税価格×税率
  • そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率

また、同法第24条に基づき、増値税は税関が「税関輸入増値税専用納付書」(中国語「海关进口增值税专用缴款书」)を発行した日から15日以内に納付する必要があります。

関連リンク
根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(324KB)

3. その他

調査時点:2022年9月

なし