日本からの輸出に関する制度

花きの輸入規制、輸入手続き

中国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年12月

輸入動植物検疫許可証

バラ、カーネーションなどの生鮮切花については、売買契約を締結する前に、「中華人民共和国輸入動植物検疫許可証」を取得しなければなりません。輸出前に輸入事業者や通関業者に確認をしてください。この許可申請はオンライン上(中国税関総署: http://online.customs.gov.cn/)で手続きができます。ログイン後、HSコード、品名、産地、貿易取引方式などの輸入商品関連情報を入力し、必要書類をアップロードします。中国税関は、申請受理日より20営業日以内に、許可の付与または付与しない決定を行います。当該許可証の取得要否については、HSコードごとに異なるため、詳細は中国側の輸入事業者に確認してください。

育種、育苗検疫審査認可書

「植物検疫条例」(2017年改正)および「育種、育苗検疫審査認可・監督管理弁法」によると、育種、育苗のための種子、苗木(林木・草本の栽培材料または繁殖材料。苗、花、根、茎、葉、芽、種、果実など)を輸入する場合、中国側の輸入事業者は「育種、育苗検疫審査認可書」を取得する必要があります。省レベルの林業・草原主管機関が当該認可書の交付担当機関となっています。
例えば、北京では、北京市園林緑化局が担当機関となります。申請は窓口またはオンライン手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますどちらでも可能です。

野生動植物輸出入証書(輸入許可証明書、種の証明書)

「野生動植物輸出入証書管理弁法」第3条に基づき、野生動植物およびその製品を輸入する場合、「野生動植物輸出入証書」による管理が実施されます。「野生動植物輸出入証書」には、「輸入許可証明書」および「種の証明書」があります。

「輸出入野生動植物種商品目録」(2022年改正)に入っている絶滅のおそれのある野生動植物およびその製品を輸入する場合、輸入許可証明書(「絶滅のおそれのある野生動植物輸入許可証」ともいう)を取得する必要があり、同商品目録に入っているその他の野生動植物およびその製品を輸入する場合、「種の証明書」を取得する必要があります。商品目録については、関連リンクを確認してください。

【輸入許可証明書】
「野生動植物輸出入証書管理弁法」第8条の規定に基づき、絶滅危惧種輸出入管理弁公室に次の申請書類を提出し、「輸出入許可証明書」の交付を申請します。
  • 輸出入許可証明書の交付申請書
  • 国務院野生動植物主管機関より取得した輸出入を同意する旨の文書
  • 売買契約書
  • 営業許可証(個人の場合は身分証明書)
  • 絶滅危惧種輸出入管理弁公室が定めるその他の必要書類
【種の証明書】
「野生動植物輸出入証書管理弁法」第23条、第24条に基づき、「種の証明書」の交付を申請する場合、絶滅危惧種輸出入管理弁公室に次の資料を提出する必要があります。
  • 「種の証明書」の交付申請書
  • 売買契約書
  • 営業許可証(個人の場合は身分証明書)
  • 輸出国発行の産地証明書、植物検疫証明書または船荷証券など、輸入する野生動植物およびその製品の真実性を証明できる資料
  • 絶滅危惧種輸出入管理弁公室が定めるその他の必要書類
関連リンク
根拠法等の詳しい内容については関連リンクから確認してください。
【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(470KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年12月

通関手続き用書類

「税関輸出入貨物申告管理規定」(2018年改正)第27条の規定および通関代理業者へ問い合わせた結果によると、花きの通関に必要な書類は次のとおりです。

  1. 輸入貨物通関申告書
  2. 契約書
  3. インボイス
  4. パッキングリスト
  5. 積荷目録(積荷明細書)
  6. 船荷証券(運送状)
  7. 産地証明書、植物検疫証明書(一部の花きについては輸入動植物検疫許可証、育種・育苗検疫審査認可書、輸入許可証明書、種の証明書などが必要)
  8. 税関総署が規定するその他の書類

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」(2018年改正)第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。

オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を入力・送付します。オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸」へ申告資料を提出します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入のうえ、必要書類を添付し、税関に直接提出します。 根拠法等の詳しい内容については関連リンクから確認してください。

関連リンク
根拠法等の詳しい内容については関連リンクから確認してください。
【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(470KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年12月

切花に関する検査・検疫

中華人民共和国輸出入検査検疫業界標準「輸出入切花検疫規程」(SN/T1386-2004)によると、切花に対する現場検査の内容は次のとおりです。

【貨物と証票の照合・調査】
貨物の産地、品種、数量、包装荷印などを照合し、貨物と証票(輸出国または地域の政府機関が発行した植物検疫証明書を含む検査申請資料)が合致しているか否かを調査する。輸入された切花は、中国の開港場・税関空港、または指定された場所(例えば倉庫や冷蔵倉庫など)において現場検査を行わなければならない。
【切花が次の検疫上の要求を満たしているか否かのチェック】
  • 中国政府の規定により検疫の対象となる有害生物、および中国の花き産業にとって潜在的脅威となりうる有害生物(植物およびその製品に危害を及ぼす可能性のある生物有機体、菌株、ウイルスシード、害虫などの植物病原体)が付着していないこと
  • 植物検疫証明書を添付していること(除害処理を経ている場合、証明書において除害処理の方法、薬剤、薬剤量を明記しなければならない)
  • 土壌などの輸入禁止物が付着していないこと
【現場でのサンプリングおよび検査】
同一の品種、等級、包装の種類、輸送手段を一つのサンプリング単位とする。現場で抜き取ったサンプルを白い台、白いタイルまたは白い紙の上に置き、花、茎、葉を注意深く観察する。特に、花、葉の表面や葉の裏側、枝の中に隠れたところに小さな害虫(例:アブラムシ、アザミウマ、アカダニ、カイガラムシ、ハモグリバエなど)が付着しているか否かをチェックする。花や枝を軽く揺らしてみて虫体が出てくるか否かを確認し、腐敗した花、葉、茎腐れなどの状況があるか否かを観察したうえで、疑わしいサンプルに対しては検査および鑑定を行う。切花を積載した包装物および保湿剤を同時にチェックし、害虫が付着しているか否かを確認する。

植物繁殖材料に対する検疫

「輸入植物繁殖材料検疫管理弁法」第11条、第13条、第14条に基づき、植物繁殖材料が輸入側の開港場・税関空港に到着したとき、検疫官は貨物と書類が一致しているかを照合し、品種、数(重)量、原産地について確認します。輸入植物繁殖材料は検疫後、検疫結果に基づきリスク判断が行われます。

(※)本弁法における「植物繁殖材料」とは、植物の種子、種苗その他の繁殖材料の総称であり、栽培されたまたは野生の、繁殖に供することができる植物の全株または部分をいう。(例:株、苗木(in vitro苗木を含む)、果実、種子、台木、接ぎ穂、挿穂、葉片、芽体、塊根、塊茎、鱗茎、球茎、花粉、細胞培養材料(遺伝子組み換え植物を含む)など)。

低リスク:
検疫で危険な有害生物は発見されず、限定的な非検疫性有害生物は関連規定の基準を上回っていない場合は、輸入が許可される。検疫において危険な有害生物を発見した、または限定的な非検疫性有害生物が関連規定の基準を上回っている場合、有効な検疫処理を行った後、輸入が許可される。
高リスク、中程度のリスク:
検疫では、検疫性有害生物が発見されず、限定的な非検疫性有害生物は関連規定の基準を上回っていない場合、指定の隔離検疫場所に搬入し、隔離・検疫を受ける。検疫で検疫性有害生物が発見された、または限定的な非検疫性有害生物が関連規定の基準を上回っている場合、有効な検疫処理を行った後、指定の隔離検疫場所に搬入し、隔離・検疫を受ける。有効な処理を行わない場合は輸入を許可しない。すべての高、中程度リスクの輸入植物繁殖材料は、税関が指定する隔離検疫場所での隔離・検疫を受けなければならない。

植物生育媒体に対する検疫

「輸入栽培媒体検疫管理弁法」第8条、第9条の規定に基づき、植物生育媒体(土壌以外のもので保肥性・保水性・通気性に優れた、一種または多種混合の人工または天然の固体物質で組成される媒体)の輸入者またはその代理人は、輸入側の開港場・税関空港の税関で検疫申告するとき、輸出国(地域)の公的機関が交付した植物検疫証明書、売買契約書およびインボイスなどの書類を提出します。植物検疫証明書には、植物生育媒体が検疫済みであり、中国の検疫要求に合致していることが明記されていなければなりません。

植物生育媒体の輸入に際し、主管税関は輸入する植物生育媒体およびその包装および充填物に対し検疫を実施します。必要に応じて、抽出したサンプルを税関総署が指定する関連の検査機構に送付し、認可申請時に提出されたサンプルと一致しているかどうかを確認します。検疫後、病原となる真菌、細菌および線形動物、昆虫、軟体動物その他の有害生物が発見されなかった植物生育媒体については、輸入が許可されます。

関連リンク
根拠法等の詳しい内容については関連リンクから確認してください。
【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(470KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年12月

「林木種子生産経営許可証管理弁法」第4条に基づき、林木種子の販売に従事する事業者および主に林木種子を生産する事業者ならびに個人は、林木種子生産経営許可証を取得する必要があります。林木種子の販売に従事する事業者および主に林木種子を生産する事業者ならびに個人は、林木種子生産経営許可証を申請するにあたり、県レベル以上の林業主管機関に次の書類を提出する必要があります(第7条)。

  1. 「林木種子生産経営許可証」交付申請書
  2. 営業許可証の写し(個人の場合は身分証明書の写し)、会社定款
  3. 事業所、生産用地の属性証明性資料および生産用地の用途証明性資料
  4. 林木種子の生産、加工、検査、貯蔵などの設備および装置・機器の所有権または使用権の説明資料ならびに写真
  5. 林木種子の生産、検査、加工、貯蔵などに従事する技術人員の略歴および労働契約

※本弁法における「林木種子」とは、林木の植木生産材料(苗木)または繁殖材料のことをいう。具体的には喬木、灌木、フジ、竹類、花きおよび緑化用・薬用の草本植物の種、果実、根、茎、苗、芽、葉、花など。

関連リンク
根拠法等の詳しい内容については関連リンクから確認してください。
【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(470KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。

5. その他

調査時点:2024年12月

なし