水産物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する水産物のHSコード
- 0302:
- 魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
- 0303:
- 魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
- 0304:
- 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)
- 0305:
- 魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)ならびに魚の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る。)
- 0306:
- 甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)ならびに甲殻類の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る。)
- 0307:
- 軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)ならびに軟体動物の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る。)
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
中国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年9月
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、長野県(10都県)の水産物は輸入停止中です。これら10都県以外の水産物については、政府作成の放射性物質検査証明書、産地証明書が要求されます。詳細は農林水産省のウェブサイトを確認してください。
税関総署が公布した「輸入可能な水生動物の種類および輸出国・地域リスト」によると、日本は、計15属の甲殻類、軟体動物、魚類の食用水産物を中国に輸出することができます。日本から中国への輸出が可能な食用水産物に関する具体的な情報(属名など)については、税関総署公布の「評価審査要求に合致し、従前から対中貿易を行っている国・地域における対中国輸出食品目録」を参照してください。
なお、中国向け輸出水産食品認定加工・保管施設の企業リストについては、税関総署が公布した「輸入水産物の登録済み国外生産企業リスト‐日本(2020年9月11日更新)」を参照してください。同内容の日本語版は農林水産省「証明書や施設認定の申請―アジア」部分の中国水産食品の「認定施設」を参照してください。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側でに必要な手続き)
調査時点:2020年9月
「食品安全法」第96条により、日本の食品輸出事業者または代行業者は、食品を輸出する前に、税関総署に届出を行わなければなりません。また、中国に食品を輸出する日本の食品生産企業は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。
輸出事業者または代行業者による届出
「輸入食品輸出入事業者届出管理規定」第4条、第5条によると、食品の輸出にあたり、国外の輸出事業者または代行業者は、税関総署に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、「インターネット+税関」を通じて、次の資料を提出します。なお、提出する資料の真実性には責任を負わなければなりません。
- 届出書(企業情報、生産・販売する食品の種類および中国の取引パートナーの情報および誓約書を含む)
- 輸出事業者または代行業者の名称、国または地域、住所、担当者名および電話番号、生産・販売する食品の種類、届出書の記入者情報および電話番号など
食品生産企業による登録
「輸入食品国外生産企業登録実施目録」によると、クラゲ、軟体類、甲殻類、棘皮動物、頭索類、魚類、両生類、爬虫類、水生哺乳類などの水生動物およびその製品、ならびに藻類などの海洋植物およびその製品など、ヒトの食用に供する水産物およびその製品(生きている水生動物を含まない)の生産企業は、中国に輸出する前に、税関総署の登録申請を行わなければなりません。当該登録手続きはオンラインで行うことが可能です。また、「輸入食品・化粧品の輸出入事業者届出システム」のうち、「海外製造施設の記録システム(Information Recording System for Manufacturer Overseas)」への登録も必要です。
輸入動/植物製品の国外生産、加工、保管事業者登録登記
「輸出入水産物検査検疫監督管理弁法」(2018年改正)第10条および「輸出入動植物検疫法実施条例」第17条に基づき、中国向けに輸出する動植物製品の生産、加工、保管を行う国外の事業者に対し、登録登記制度を実施しています。当該登録登記制度については、中国税関総署のウェブサイトで公表されている「輸入動/植物製品の国外生産、加工、保管事業者登録登記」を参考にすることができます。それによれば、水生動物を中国に輸出する場合、次の資料を準備し、登録登記の申請を行う必要があります。申請については、関連リンクの「証明書や施設認定の申請(農林水産省)」を参照してください。認定された施設リストも掲載されています。
- 企業の情報:企業名、住所、主管機関による認可番号、養殖の生産規模など
- 水生動物に関する情報:養殖・包装する水生動物の種名、用途など
- 監督管理情報:企業の直近の伝染性疾病、有毒有害物質に関する主管機関による防疫・防御対策の結果
輸出に必要な書類
衛生証明書(水産物の輸出にあたり、日本側では衛生証明書を取得する必要があります。詳細は農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」内の「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」を参照してください)、産地証明書、検疫証明書、放射性物質検査証明書などの書類を事前に準備しておく必要があります。
また、漁獲された天然のさけ類の輸出にあたって、日本政府が発行する漁船番号および漁獲海域を記入した漁獲証明書も必要です。証明書発行機関は水産庁と北海道庁となっています。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年9月
水産物の輸出にあたり、輸出事業者は当該食品を取り扱う認定施設を管轄する衛生証明書発行機関に対して衛生証明書の発行を申請する必要があります。詳細は関連リンクの「証明書や施設認定の申請(農林水産省)」を参照してください。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
中国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年9月
水産物全般に適用されるものとして「食品安全国家標準 動物性水産製品」(GB 10136-2015)があります。当該標準に定義されている「動物性水産製品」とは、生鮮、冷凍の動物性水産物を主な原料とし、副材料を添加または添加せずに、一定の工程を経て加工された水産製品であり、そのまま食べるタイプ、調理済みタイプなどを含み、缶詰品は含まれません。
当該標準には、水産製品の官能評価の要求、理化学的要求、汚染物質上限値、残留農薬および残留動物用医薬品の上限値、微生物上限値、寄生虫指標、食品添加物、表示および保存方法の要求などについて定めています。そのうち、理化学的要求は次のとおりです。
項目 | 水産物の種類 | 指標 |
---|---|---|
過酸化物価(脂肪で計算)/(g/100g) | 塩漬けの魚(ヒラ、サワラ、サケ)≦ | 4.0 |
塩漬けの魚(ヒラ、サワラ、サケを除く)≦ | 2.5 | |
加工済み水産物の乾製品≦ | 0.6 | |
ヒスチジン/(mg/100g) | 塩漬けの魚(ヒスチジンを多く含む魚類a)≦ | 40 |
塩漬けの魚(ヒスチジンを多く含む魚類を除く)≦ | 20 | |
揮発性塩基窒素/(mg/100g) | 生食用の動物性水産物の塩蔵品≦ | 25 |
加工済みの動物性水産物の製品(乾製品および塩漬けのものを除く)≦ | 30 |
また、生鮮・冷凍水産物に適用されるものとして「食品安全国家標準 生鮮・冷凍動物性水産物」(GB 2733-2015)が挙げられます。当該標準には、生鮮・冷凍動物性水産物の理化学的要求、汚染物質上限値、貝毒上限値、残留農薬および残留動物用医薬品の上限値、食品添加物、保存方法などについて定めています。そのうち、理化学的要求は次のとおりです。
項目 | 種類 | 指標 |
---|---|---|
揮発性塩基窒素a/(mg/100g) | 海産魚類・海産エビ類≦ | 30 |
海産カニ類≦ | 25 | |
淡水産魚類・エビ類≦ | 20 | |
冷凍貝類≦ | 15 | |
ヒスチジン/(mg/100g) | ヒスチジンを多く含む魚類b≦ | 40 |
その他海産魚類≦ | 20 |
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
2. 残留農薬
調査時点:2020年9月
水産物を含む食品における残留農薬基準については食品安全国家標準「食品中農薬最大残留 上限値」(GB 2763-2019に規定されています。
また、「食品安全国家標準食品中動物用医薬品最大残留上限値」(GB 31650-2019)の規定を順守する必要があります。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年9月
1.重金属
食品安全国家標準「食品中汚染物質限度量」(GB 2762-2017)は水産物の重金属上限値について次のように規定しています。
重金属および汚染物質 | 食品種類 | 品目 | 上限値 |
---|---|---|---|
鉛 | 生鮮・冷凍水産動物 | 魚類、甲殻類、二枚貝類を除く | 1.0mg/kg(内臓除去) |
魚類、甲殻類 | 0.5mg/kg | ||
二枚貝類 | 1.5mg/kg | ||
水産製品 | クラゲ製品を除く | 1.0mg/kg | |
クラゲ製品 | 2.0mg/kg | ||
カドミウム | 生鮮・冷凍水産動物 | 魚類 | 0.1mg/kg |
甲殻類 | 0.5mg/kg | ||
二枚貝類、腹足類、頭足類、棘皮動物 | 2.0mg/kg(内臓除去) | ||
水産製品 | 魚類の缶詰(エツ、カジキ缶詰を除く) | 0.2mg/kg | |
エツ、カジキ缶詰 | 0.3mg/kg | ||
その他魚類製品(エツ、カジキ製品を除く) | 0.1mg/kg | ||
エツ、カジキ製品 | 0.3mg/kg | ||
総水銀 | 水産動物およびその製品 | 肉食性魚類およびその製品を除く | ― |
肉食性魚類およびその製品 | ― | ||
メチル水銀a | 水産動物およびその製品 | 肉食性魚類およびその製品を除く | 0.5mg/kg |
肉食性魚類およびその製品 | 1.0mg/kg | ||
ヒ素 | 水産物およびその製品 | 魚類およびその製品を除く | ― |
魚類およびその製品 | ― | ||
無機ヒ素b | 水産動物およびその製品 | 魚類およびその製品を除く | 0.5mg/kg |
魚類およびその製品 | 0.1mg/kg | ||
クロム | 水産動物およびその製品 | 2.0mg/kg | |
ベンゾ[a]ピレン | 水産動物およびその製品 | 燻し、焼いた水産物 | 5.0μg/kg |
N‐ニトロソジメチルアミン | 水産動物およびその製品 | 水産製品(水産物缶詰を除く) | 4.0μg/kg |
水産物の乾製品 | 4.0μg/kg | ||
ポリ塩化ビフェニルc | 水産動物およびその製品 | 0.5mg/kg |
2.微生物上限値
病原菌上限値について、加熱調理用の動物性水産製品は「食品安全国家標準食品中病原菌上限値」(GB29921—2013)の規定に合致し、生食用の動物性水産製品は前述の標準のほか、「食品安全国家標準 動物性水産製品」(GB 10136-2015)の規定にも合致する必要があります。
検査項目 | m | M |
---|---|---|
サルモネラ菌 | 0 | ― |
腸炎ビブリオ | 100MPN/g | 1000MPN/g |
黄色ブドウ球菌 | 100CFU/g | 1000CFU/g |
検査項目 | m | M |
---|---|---|
サルモネラ菌 | 0 | ― |
腸炎ビブリオ | 100MPN/g | 1000MPN/g |
黄色ブドウ球菌 | 100CFU/g | 1000CFU/g |
一般生菌数/(CFU/g) | 5×104 | 105 |
大腸菌群(CFU/g) | 10 | 102 |
3.寄生虫指標
生食用の動物性水産製品から被嚢幼虫、線形動物の幼体およびマンソン裂頭条虫が検出されてはなりません。
4.貝毒の上限値
「食品安全国家標準 生鮮・冷凍動物性水産物」(GB 2733-2015)によると、貝毒の上限値は次のとおりです。
項目 | 上限値 |
---|---|
麻痺性貝毒(PSP)/(MU/g) 貝類≦ |
4 |
下痢性貝毒(DSP)/(MU/g) 貝類≦ |
0.05 |
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
4. 食品添加物
調査時点:2020年9月
水産物に限らず、食品の成分として使用できる添加物は、国家衛生行政部門が公布した食品安全国家標準「食品添加物使用標準」(GB 2760-2014)によって規定されています。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年9月
中国に輸入される水産物の包装材は、食品安全国家標準に適合したものでなければなりません。 食品安全国家標準については、食品安全国家標準「食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB 9685-2016)、食品安全国家標準「食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの主要な標準が適用されます。また、包装材の材質に応じて食品安全国家標準「食品接触用プラスチック樹脂」(GB 4806.6-2016)などの各標準が適用されます。
輸入水産物の外包装については、「輸出入水産物検査検疫監督管理弁法」および「輸入水産物包装基本要求」に基づき、輸入水産物は完全でかつ容易に破損しない外包装および完全に新しい無毒無害の内包装・外包装でなければなりません。また、消費者の知る権利を保障するため、内包装・外包装には、頑丈で、明瞭な中国語と英語の表示を付し、次の内容を明記しなければなりません。
「水産物航空輸送包装通用要求」(GB/T 26544-2011)には、航空輸送される水産物の包装材料、包装容器、包装方法などについて定めています。詳細は当該標準の原文を参考してください。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
6. ラベル表示
調査時点:2020年9月
中国への輸送時の梱包材への表示
「輸出入水産物検査検疫監督管理弁法」第18条に基づく「輸入水産物包装基本要求」によると、輸入水産物の輸入時の梱包材には中国語と英語の表示を付し、次の内容を明記しなければなりません。
- 水産物の品名および学名、規格、生産日、ロット番号、保存条件
- 生産方法(海面漁業、内水面漁業、養殖を含む)
- 生産地域(海面漁業者の生産水域、内水面漁業者の所在国(地域)、養殖製品の最終養殖漁場の所在国(地域)を含む)
- 生産加工企業(漁船)の名称および番号
- 仕向地が中国であることの注記
- 包装済み水産物の中国語表示ラベルは、中国の包装済み輸入食品の表示ラベルの要求に合致しなければなりません
包装済み食品への表示ラベル
「食品安全法」第97条により、中国に輸出する包装済み食品および食品添加物には、中国語の表示ラベルが貼付されていなければなりません。「食品安全国家標準包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718—2011)によると、包装済み水産物の製品には、次の内容を表示したラベルを付さなければなりません。
- 名称
- 原産国および地域
- 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または販売代理店)の名称、住所および連絡先
- 製造日、賞味期限、保存方法
- 正味含有量および規格
- 製品標準コード
- 品質等級、加工技術(当該食品の関連標準が食品品質等級、加工技術の明記を要求する場合)
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
7. その他
調査時点:2020年9月
中国各地では、コロナ感染症拡大防止の対策として、コールドチェーン食品のトレーサビリティ制度が整えられています。例えば、北京市では2020年11月1日に「北京市コールドチェーン食品追跡プラットフォーム」の運営が開始され、北京市のすべてのコールドチェーン食品生産・経営(含輸入食品)機関は、冷蔵・冷凍の肉類製品、水産物の生産地および出荷先などのデータを同プラットフォームにアップデートするほか、追跡用コードを印刷したラベルを商品に貼付する必要があります。消費者は、携帯アプリの微信(WeChat)や支付宝(アリペイ)のミニプログラム「北京コールドチェーン」を使って、追跡用コードをスキャンすれば、購入する商品の品質安全や流通経路を調べることができます。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
中国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年9月
対外貿易経営者届出登記
「対外貿易経営者届出登記管理弁法」(2019年改正版)第2条によると、貨物輸出入または技術輸出入に従事する対外貿易経営者は、中国商務部または商務部が委託する機構に届出を行わなければなりません。ただし、法律、行政法規および商務部の規定により届出の必要がない場合を除きます。対外貿易経営者が本弁法どおりに届出を行っていない場合、税関は輸出入貨物の税関審査・検査を行いません。
同法第5条によると、対外貿易経営者は、対外貿易経営者届出を行うにあたり、次の資料を提出する必要があります。
- 対外貿易経営者届出登記表(商務部サイト
からダウンロードするか、または所在地の届出登記機関で受領することができる)。必要事項を記入し、企業の法定代表者または個人事業主の署名、社印捺印があるもの。
- 営業許可証の写し
- 外商投資企業批准証書の写し(外商投資企業の場合)
輸入食品輸入事業者届出
「輸出入食品安全管理弁法」第19条および税関総署ウェブサイトで公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出の手続きにはオンラインまたは窓口で次の資料を提出します。
- 輸入事業者届出書
- 営業許可証、統一社会信用コード、法定代表者の身分証明書、対外貿易経営者届出登記表などの写し(正本の提示が必要)
- 企業の品質安全管理制度、製品トレーサビリティ制度、不合格製品に対するリコールおよび処理制度など
- 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
- 生産・販売を行う食品の種類、保管場所
- 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)
- 検疫検査自己申請事業者の場合、検疫検査自己申請事業者届出登記証明書の写し(正本の提示が必要)
「輸入水生動物検査検疫監督管理弁法」(2018年改正)第43条、第44条によると、税関は中国に輸入する食用の水生動物の荷受人の届出管理制度を実施しています。また、輸入食用水生動物の荷受人は「輸入水生動物経営帳簿」を備え付け、輸入水生動物の検疫申告番号、品名、数量/重量、輸出国(地域)、国外養殖企業および包装企業の登録番号、輸入水生動物の行き先などの情報を記録しなければなりません。なお、当該帳簿は2年間保存しなければなりません。
輸入動植物検疫許可証の取得
「輸出入水産物検査検疫監督管理弁法」(2018年改正)第13条によると、税関総署は輸入する水産物のうち、安全衛生リスクが比較的高い両生類、爬虫類、水生哺乳類その他養殖水産物などについて検疫審査制度を実施しています(日本から輸出される前述の水産物は、検疫審査を受け認可を得ておく必要があります)。そのため、これらの製品の荷受人は、輸出事業者との取引の契約を締結する前に、輸入動植物検疫許可証を取得する必要があります。食用水生動物を輸入する場合は、輸入地税関で当該許可証を取得しなければなりません。
この許可申請はオンライン上で手続きが可能です。ログイン後、HSコード、品名、産地、貿易取引方式などの輸入製品関連情報を入力し、必要書類をアップロードします(非企業法人は法人資格証明文書の写しを提出する必要があります)。所在地の税関は、申請受理日より20営業日以内に、許可の付与または付与しない決定を行います。
水産物保管施設届出
「輸出入水産物検査検疫監督管理弁法」第16条によると、輸入する水産物は税関が指定する冷蔵倉庫またはその他の場所に保管しなければなりません。税関総署のウェブサイトで公示されている「輸入水産物保管冷蔵倉庫届出手引き」によると、冷蔵倉庫の届出を行う場合、次の資料を準備しなければなりません。なお、「税関総署ウェブサイト‐インターネット+税関」より届出を行うことができます。
- 輸入水産物保管倉庫届出申請表
- 営業許可証
- 冷蔵・冷凍倉庫などの平面図
- 出入庫の流れおよび品質管理体制に関する文書
- 冷蔵・冷凍倉庫管理者の氏名および略歴
- 施設内の各関連エリアの画像
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年9月
「税関輸出入貨物申告管理規定」第25条、第26条、第27条によれば、水産物の通関に必要な書類は次のとおりです。
- 輸入貨物通関申告書
- 契約書
- インボイス
- パッキングリスト
- 積荷目録(積荷明細書)
- 船荷証券(運送状)
- 代理通関申告授権委託協議書
- 輸入承認証明性資料
- 衛生証明書、産地証明書、輸入動植物検疫許可証など
- 税関の要求した加工貿易マニュアルおよびその他輸入関連証書
- 税関総署が規定するその他の輸入証明書
通関方法
「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。
オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸」へ申告資料を提出します。
紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入のうえ、必要書類を添付し、税関に直接提出します。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
3. 輸入時の検査
調査時点:2020年9月
水産物は輸入港の検査検疫機関で検疫・検査を受けます。
1. 検査申請手続き
「輸出入食品安全管理弁法」第12条、第16条によると、水産物を含む食品の検査申請手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 契約書、インボイス、パッキングリスト、船荷証券などの必要書類
- 関連する許認可文書(「食品安全法」第63条によると、食品安全国家標準のない食品を初めて輸入する場合、輸入事業者は国務院衛生行政機関が交付した許可証文書を検査検疫機関に提出しなければなりません。該当しない食品の場合は提出する必要はありません)
- 法令、二国間の協定、議定書その他の規定により求められている輸出国の公的検疫証明書
- (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
- 輸入食品に付随するその他の証書または証明文書(輸出入動植物検疫許可証など。なお、税関総署が2020年8月28日に公布した「一部の輸出入貨物の監督管理要求の調整に関する公告」(2020年第99号)によると、今後、輸入水産物の検査検疫申請において、産地証明書の提出は不要になりました。通関申請では引き続き必要です)
- 輸入食品の表示ラベル、説明書に受賞、許認可、産地その他の内容または特殊成分が含まれていることについて強調表示する場合は、関連する証明資料を提供
2. 現場での検疫の内容
「輸入水生動物検査検疫監督管理弁法」(2018年改正)第27条、第28条によると、輸入税関は次の規定に従い、輸入する食用水生動物に対し現場調査を実施します。
- 開梱検査比率:輸入する食用水生動物の開梱検査の比率は10%を上回らない。10%が3梱包に満たない場合は3梱包とする。問題が発見された場合は、適宜、開梱検査の比率を上げる。
- 各種書類に対する検査:品名、数量・重量、包装、輸出日、輸送用道具に関する情報、輸出国(地域)など
- 包装および表示ラベルについての検査:包装容器に破損はないか、包装容器上に剥がれにくく明瞭に識別できる中国語または英語の表示ラベルが付されているか、水生動物の品名、学名、産地、養殖企業または包装企業の認可番号などの内容が表示されているか。
- 包装用の水または氷、敷料:土壌および動植物やヒトの健康に有害となる生物など、中国が輸入を禁止しているものが含まれていないか。
また、「輸出入水産物検査検疫監督管理弁法」(2018年改正)第18条にも、水産物の現場検査の内容について次のように定めています。
- 申告書類の確認、貨物検査
- 包装が輸入水産物の包装に関する基本要求を満たしているか否かの検査
- 植物性害虫が繁殖しやすい塩漬けまたは水産物乾製品に対する植物検疫、(必要な場合)除虫処理
- 貨物の腐敗・変質状況、異物混入状況、干からびた状況、血液のついた氷、霜害の有無についての検査
監督者は貨物に対し現場検査を行うとともに、一部サンプルを採取します。検査検疫者は中国の食品衛生安全標準に基づき、輸出国(地域)の食品衛生、輸送・貯蔵中の貨物の状況および現場監督状況を参照し、サンプルを検査室に渡して検査させます。検査室検査では、水産物に含まれる重金属、放射性物質、真菌毒素、病原菌などの値が中国の基準に適合しているかを確認します。
輸入食品が検査検疫に合格した場合、検査検疫機関は合格証明書を発行し、販売、使用を許可します。輸入食品が検査検疫に不合格であった場合、検査検疫機関は不合格証明書を発行します。また、安全、健康、環境保護にかかわる項目が不合格であった場合、検査検疫機関は当事者に廃棄するよう命じ、または返品処理通知書を発行し、輸入業者にシップバック手続きを行わせます。その他の項目が不合格であった場合、検査検疫機関の監督の下、技術処理を行うことができ、再検査に合格すれば、販売、使用が許可されます。
コロナ感染症拡大防止対策として、税関は、コールドチェーン食品(水産物、肉類、冷凍野菜など)の外包装、輸送用道具および積み降ろし施設の消毒処理を行い、食品本体および外包装などに対してはPCR検査を実施しています。例えば、北京税関では、すべての輸入冷蔵・冷凍食品およびハイリスク国(地域)から輸出されたその他の製品およびその外包装について、全数PCR検査を実施しています。
PCR検査のほか、輸入するコールドチェーン食品の内装、外装および輸送用道具について消毒作業も行っています。詳細については、税関総署が発表した「輸入コールドチェーン食品予防性全面消毒作業方案」を参照してください。
税関総署が2020年9月11日に公布した「新型コロナウイルスが検出された輸入コールドチェーン食品の国外生産企業に対する緊急予防性措置の実施の公告」(2020年第103号)によると、同一の国外生産企業より輸出された冷蔵・冷凍食品またはその包装から新型コロナウイルスが1回ないし2回検出された場合、税関は当該企業の製品輸入申告について、1週間の受理停止とし、3回以上検出された場合、4週間の受理停止にすると定めています。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年9月
水産物に限らず、「食品経営許可管理弁法」第2条に基づき、中国国内において食品(食用農産物を除く)の販売に携わる事業者は、食品経営許可を取得しなければなりません。
同法第11条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。
- 経営対象食品の品目、数量に適した食品原材料の処理および食品の加工、包装、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
- 経営対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備または施設を有すること。
- 常勤または非常勤の食品安全管理者および食品安全保障の規則制度を有すること。
- 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原材料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
- 法律、法規に定めるその他要件を満たしていること。
また、同法第12条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、所在地の県レベル以上の食品薬品監督管理機関に次の書類を提出しなければなりません。
- 食品経営許可申請書
- 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
- 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
- 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
- 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の製品合格証明書、具体的な設置場所、事業者の名称、住所、連絡先、食品経営許可証の公示方法などに関する資料
- 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
5. その他
調査時点:2020年9月
なし
中国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年9月
出典:中国税関総署「インターネット+税関」全国一体化オンライン行政サービスプラットフォーム
HSコード | 定義 | 税率(MFN税率) |
---|---|---|
0302 | 魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 7%-10% |
0303 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 7%-10% |
0304 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | 7% |
0305 | 魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)ならびに魚の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る。) | 7%-14% |
0306 | 甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)ならびに甲殻類の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る。) | 0%-7% |
0307 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)ならびに軟体動物の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る。) | 0%-14% |
詳細は、中国税関総署のウェブサイトで確認してください。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
2. その他の税
調査時点:2020年9月
- 1. 消費税
- 水産物は消費税の課税対象外です。
- 2. 増値税
- 中国に水産物を輸入する場合、水産物の荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。2019年4月1日から、増値税の税率は9%となっています。
- 「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
- 組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。
-
組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率 - そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率
- また、税関が税関輸入増値税専用納付書(中国語「海关进口增值税专用缴款书」)を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
3. その他
調査時点:2020年9月
なし
その他
調査時点:2020年9月
中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品の認証制度が挙げられます。認証要件を満たす産品について「有機製品認証証書」が発行され、有機製品認証標章の使用が認められます。
「有機製品認証管理弁法」第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売プロセスが有機製品の国家基準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える産品をいいます。 国家認証認可監督管理委員会が公布した「有機製品認証目録」によると、水産物も有機製品認証制度の適用対象であるとされています。
「有機製品認証管理弁法」第20条、第11条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家認証委員会の承認した認証機構に対し認証を依頼しなければなりません。有機製品認証の要求に合致するものに対し、認証機構は輸入有機製品認証委託者に有機製品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から1年間です。

有機製品認証標章のサンプル
- 関連リンク
-
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(998KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。