水産物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する水産物のHSコード
- 0302:
- 魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
- 0303:
- 魚(冷凍したものに限るものとし、第0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
- 0304:
- 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)
- 0305:
- 魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
- 0306:
- 甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)および蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)
- 0307:
- 軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)およびくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
- 0308:
- 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類および軟体動物を除く。)およびくん製した水棲無脊椎動物(甲殻類および軟体動物を除くものとし、くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
- 0309:
- 魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物の粉、ミールならびにペレット(食用に適するものに限る。)
- 関連リンク
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【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(379KB)
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中国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2023年8月
- 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制
-
【ALPS処理水放出に伴う輸入規制強化について(2023年8月25日時点)】
中国政府は2023年8月24日以降、原産地が日本である水産物(食用水産動物を含む)の輸入を全面的に停止とすることを発表しました。現時点では、適応期間および対象品目の詳細については未発表となっています。また、国家市場監督管理総局は8月25日、水産物の食品安全および食塩価格の監督管理を強化する措置を発表し、食品生産事業者による、日本を原産地とする水産物(食用水生動物を含む)を買い付け、または使用して食品を加工、調理、販売(ネット販売を含む)することを禁止しました。
- ALPS処理水放出前の輸入規制について
-
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県(精米を除く)、長野県(10都県)の食品(水産物を含む)は輸入停止中です。これら10都県の沿岸域以外で採捕され、かつ10都県以外で水揚げおよび加工(包装等の最終製品に至るまでの全過程の加工を含む)されたものであれば、中国に輸出することが認められています。また、輸出にあたっては、日本の関係当局より発行される放射性物質検査証明書、産地証明書が必要となります。詳細は農林水産省および厚生労働省のウェブサイトを確認してください。
なお、産地証明書の申請に際して、輸出する水産物の、水揚地、漁獲水域、出港地、中国の目的地間の運送ルートと方法を記載することになっています。詳細は関連リンクの「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」に掲載されている「証明書発行例(水産物)」「諸外国・地域による輸入規制に関するQ&A」を参照してください。
- 関連リンク
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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側でに必要な手続き)
調査時点:2022年6月
「食品安全法」(2021年改正)第96条により、中国に食品を輸出する日本の食品輸出事業者または代行業者は、事前に、中国税関総署への届出を行わなければなりません。また、中国に食品を輸出する日本の食品生産企業(ここでの「生産企業」とは、製造・加工または貯蔵・保管の事業を営む企業を含みます)は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。
輸出事業者または代行業者による届出
届出にあたり、「インターネット+税関」を通じて、次の資料を提出します。なお、提出する資料の真実性には責任を負わなければなりません。
- 届出書(企業情報、中国に輸出する食品の種類および中国の取引パートナーの情報ならびに誓約書を含む)
- 輸出事業者または代行業者の名称、国または地域、住所、担当者名および電話番号、中国に輸出する食品の種類、届出書の記入者情報および電話番号など
食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度
「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。なお、輸出する品目によって、(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法と、(2)企業自ら直接登録申請する方法の2種類に分かれます。登録済みの食品製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)リストについては、中国税関総署ウェブサイトを参照してください。
(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法
同規定第7条に定める18品目(肉および肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣およびツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵および卵製品、食用油脂および搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀類製粉工業製品および麦芽、生鮮および乾燥野菜ならびに乾燥豆類、調味料、堅果および種子類、ドライフルーツ、未焙煎のコーヒー豆およびカカオ豆、特別用途食品、保健食品)の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、日本の関係当局を通じて、中国税関総署に登録申請を行う必要があります。
中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システムで調べることができます。
日本の関係当局は、登録申請の企業に対し審査を実施し、登録要件を満たしていることを確認した後、中国税関総署へ次の申請書類を提出します。
- 日本主管当局の推薦状
- 登録申請企業のリストおよび企業登録申請書(様式あり)
- 企業の営業許可証などの証明文書
- 推薦する企業が登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)および審査報告書
また、中国税関総署から、企業の食品安全衛生体系にかかわる書類(製造、保管エリアの平面図、製造工程フロー図など)の提出を求められることがあります。
水産物は、同規定第7条に定める品目であるため、その製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は、日本の関係当局を通じて、中国税関総署に登録申請を行う必要があります。
日本では農林水産省が中国税関総署への登録申請を実施しています。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について(農林水産省)」を参照してください。
(2)企業自ら直接登録申請する方法
前述の(1)以外の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、自ら(もしくは代理人に委託し)、税関総署へ登録申請を行います。登録申請に必要な書類については次のとおりです。
- 企業登録申請書(様式あり)
- 日本主管当局発行の企業の営業許可証などの証明文書
- 登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)
中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システムで調べることができます。登録申請も同システムから実施します。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について(農林水産省)」を参照してください。
中国税関総署が申請を承認すると、登録番号が付与されます。登録は5年間有効であり、延長する場合は、有効期間が満了する6カ月前から3カ月前の期間において延長申請を行う必要があります。
- 企業の情報:企業名、住所、主管機関による認可番号、養殖の生産規模など
- 水生動物に関する情報:養殖・包装する水生動物の種名、用途など
- 監督管理情報:企業の直近の伝染性疾病、有毒有害物質に関する主管機関による防疫・防御対策の結果
輸出に必要な書類
衛生証明書(水産物の輸出にあたり、日本側では衛生証明書を取得する必要があります。詳細は農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」内の「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」を参照してください)、検疫証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などの書類を事前に準備しておく必要があります。
また、漁獲された天然のさけ類の輸出にあたって、日本政府が発行する漁船番号および漁獲海域を記入した漁獲証明書も必要です。証明書発行機関は水産庁と都道府県水産部局となっています。
アワビ・ナマコおよびその加工品は、2022年12月1日施行の水産流通適正化法により、適法に採捕されたこと等を示す国が発行する適法漁獲等証明書の添付が必要です。ウナギの稚魚は、2025年12月1日施行から同証明書が必要です。詳細については、関連リンクの「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」を参照してください。
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3. 動植物検疫の有無
調査時点:2022年6月
水産物の輸出にあたり、輸出事業者は当該食品を取り扱う認定施設を管轄する衛生証明書発行機関に対して衛生証明書の発行を申請する必要があります。詳細は関連リンクの「証明書や施設認定の申請(農林水産省)」を参照してください。
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中国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2022年6月
水産物全般に適用される標準
水産物全般に適用されるものとして「食品安全国家標準 動物性水産製品」(GB 10136-2015)があります。当該標準に定義されている「動物性水産製品」とは、生鮮、冷凍の動物性水産物を主な原料とし、副材料を添加または添加せずに、一定の工程を経て加工された水産製品であり、そのまま食べるタイプ、調理済みタイプなどを含み、缶詰品は含まれません。
当該標準には、水産製品の官能評価の要求、理化学的要求、汚染物質上限値、残留農薬および残留動物用医薬品の上限値、微生物上限値、寄生虫指標、食品添加物、表示および保存方法の要求などについて定めています。そのうち、理化学的要求は次のとおりです。
項目 | 水産物の種類 | 指標 |
---|---|---|
過酸化物価(脂肪で計算)/(g/100g) | 塩漬けの魚(ヒラ、サワラ、サケ) | ≤ 4 |
塩漬けの魚(ヒラ、サワラ、サケを除く) | ≤ 2.5 | |
加工済み水産物の乾製品 | ≤ 0.6 | |
ヒスチジン/(mg/100g) | 塩漬けの魚(ヒスチジンを多く含む魚類a) | ≤ 40 |
塩漬けの魚(ヒスチジンを多く含む魚類を除く) | ≤ 20 | |
揮発性塩基窒素/(mg/100g) | 生食用の動物性水産物の塩蔵品 | ≤ 25 |
加工済みの動物性水産物の製品(乾製品および塩漬けのものを除く) | ≤ 30 |
生鮮・冷凍水産物に適用される標準
生鮮・冷凍水産物に適用されるものとして「食品安全国家標準 生鮮・冷凍動物性水産物」(GB 2733-2015)が挙げられます。当該標準には、生鮮・冷凍動物性水産物の理化学的要求、汚染物質上限値、貝毒上限値、残留農薬および残留動物用医薬品の上限値、食品添加物、保存方法などについて定めています。そのうち、理化学的要求は次のとおりです。
項目 | 種類 | 指標 |
---|---|---|
揮発性塩基窒素a/(mg/100g) | 海産魚類・海産エビ類 | ≤ 30 |
海産カニ類 | ≤ 25 | |
淡水産魚類・エビ類 | ≤ 20 | |
冷凍貝類 | ≤ 15 | |
ヒスチジン/(mg/100g) | ヒスチジンを多く含む魚類b | ≤ 40 |
その他海産魚類 | ≤ 20 |
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2. 残留農薬
調査時点:2022年6月
水産物を含む食品における残留農薬基準については「食品安全国家標準 食品中農薬最大残留 上限値」(GB 2763-2019)に規定されています。
また、「食品安全国家標準 食品中動物用医薬品最大残留上限値」(GB 31650-2019)の規定を順守する必要があります。
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3. 重金属および汚染物質
調査時点:2022年6月
重金属
食品安全国家標準「食品中汚染物質限度量」(GB 2762-2017)は水産物の重金属上限値について次のように規定しています。
重金属および汚染物質 | 食品種類 | 品目 | 上限値 |
---|---|---|---|
鉛 | 生鮮・冷凍水産動物 | 魚類、甲殻類、二枚貝類を除く | 1.0mg/kg(内臓除去) |
魚類、甲殻類 | 0.5mg/kg | ||
二枚貝類 | 1.5mg/kg | ||
水産製品 | クラゲ製品を除く | 1.0mg/kg | |
クラゲ製品 | 2.0mg/kg | ||
カドミウム | 生鮮・冷凍水産動物 | 魚類 | 0.1mg/kg |
甲殻類 | 0.5mg/kg | ||
二枚貝類、腹足類、頭足類、棘皮動物 | 2.0mg/kg(内臓除去) | ||
水産製品 | 魚類の缶詰(エツ、カジキ缶詰を除く) | 0.2mg/kg | |
エツ、カジキ缶詰 | 0.3mg/kg | ||
その他魚類製品(エツ、カジキ製品を除く) | 0.1mg/kg | ||
エツ、カジキ製品 | 0.3mg/kg | ||
総水銀 | 水産動物およびその製品 | 肉食性魚類およびその製品を除く | — |
肉食性魚類およびその製品 | — | ||
メチル水銀a | 水産動物およびその製品 | 肉食性魚類およびその製品を除く | 0.5mg/kg |
肉食性魚類およびその製品 | 1.0mg/kg | ||
ヒ素 | 水産動物およびその製品 | 魚類およびその製品を除く | — |
魚類およびその製品 | — | ||
無機ヒ素b | 水産動物およびその製品 | 魚類およびその製品を除く | 0.5mg/kg |
魚類およびその製品 | 0.1mg/kg | ||
クロム | 水産動物およびその製品 | 2.0mg/kg | |
ベンゾ[a]ピレン | 水産動物およびその製品 | 燻し、焼いた水産物 | 5.0μg/kg |
N‐ニトロソジメチルアミン | 水産動物およびその製品 | 水産製品(水産物缶詰を除く) | 4.0μg/kg |
水産物の乾製品 | 4.0μg/kg | ||
ポリ塩化ビフェニルc | 水産動物およびその製品 | 0.5mg/kg |
微生物上限値
病原菌上限値について、加熱調理用の動物性水産製品は「食品安全国家標準 食品中病原菌上限値」(GB29921-2021)の規定に合致し、生食用の動物性水産製品は前述の標準のほか、「食品安全国家標準 動物性水産製品」(GB 10136-2015)の規定にも合致する必要があります。
検査項目 | m | M |
---|---|---|
サルモネラ菌 | 0 | — |
腸炎ビブリオ | 100MPN/g | 1000MPN/g |
リステリア・モノサイトゲネス | 100CFU/g | — |
検査項目 | m | M |
---|---|---|
サルモネラ菌 | 0 | — |
腸炎ビブリオ | 100MPN/g | 1000MPN/g |
黄色ブドウ球菌 | 100CFU/g | 1000CFU/g |
一般生菌数/(CFU/g) | 5×104 | 105 |
大腸菌群(CFU/g) | 10 | 102 |
寄生虫指標
「食品安全国家標準 動物性水産製品」(GB 10136-2015)によると、生食用の動物性水産製品から被嚢幼虫、線形動物の幼体およびマンソン裂頭条虫が検出されてはなりません。
貝毒の上限値
「食品安全国家標準 生鮮・冷凍動物性水産物」(GB 2733-2015)によると、貝毒の上限値は次のとおりです。
項目 | 上限値 |
---|---|
麻痺性貝毒(PSP)/(MU/g) 貝類≦ |
4 |
下痢性貝毒(DSP)/(MU/g) 貝類≦ |
0.05 |
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4. 食品添加物
調査時点:2022年6月
食品の成分として使用できる添加物については、「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB 2760-2014)によって規定されています。本標準には、食品添加物の定義、使用基準などについて詳細に定められています。詳細は本標準の原文を確認してください。
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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2022年6月
食品包装に関する全般的な要求
中国に輸入される水産物の包装材は、食品安全国家標準に適合したものでなければなりません。 食品安全国家標準については、食品安全国家標準「食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB 9685-2016)、食品安全国家標準「食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの主要な標準が適用されます。また、包装材の材質に応じて食品安全国家標準「食品接触用プラスチック樹脂」(GB 4806.6-2016)などの各標準が適用されます。
水産物航空輸送包装通用要求
推奨性国家標準「水産物航空輸送包装通用要求」(GB/T 26544-2011)には、航空輸送される水産物の包装材料、包装容器、包装方法などについて定めています。詳細は当該標準の原文を参考にしてください。
冷凍水産物グレージング規範
推奨性国家標準「冷凍水産物グレージング規範」(GB/T 40745-2021)には、魚、エビ、貝、カニ、頭足類冷凍水産物およびその製品のグレーズ処理に対する要求、方法などについて定めています。詳細は当該標準の原文を参考にしてください。
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6. ラベル表示
調査時点:2022年6月
中国への輸送時の梱包材への表示
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第30条によると、輸入する水産物の内装・外装には中国語と英語の表示または中国語と輸出国(地域)の言語の表示を付し、次の内容を明記しなければなりません。外装は輸送上の包装(カートン等)のことをいい、内装は個別に販売が可能な食品(最小販売単位)の包装のことをいうとされています。
- 水産物の品名および学名、規格、生産日、ロット番号、品質保持期間および保存条件
- 生産方法(海面漁業、内水面漁業、養殖を含む)
- 生産地域(海面漁業者の生産水域、内水面漁業者の所在国(地域)、養殖製品の最終養殖漁場の所在国(地域)を含む)
- 生産加工企業(漁船)の名称および番号
- 仕向地が中国であることの注記
- 包装済み水産物の中国語表示ラベルは、中国の包装済み輸入食品の表示ラベルの要求に合致しなければなりません
包装済み食品への表示ラベル
「食品安全法」(2021年改正)第97条により、中国に輸出する包装済み食品および食品添加物には、中国語の表示ラベルが貼付されていなければなりません。「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)、「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)などの規定によると、包装済み水産物の製品には、次の内容を表示したラベルを付さなければなりません。
- 名称
- 原産国および地域
- 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または販売代理店)の名称、住所および連絡先
- 生産日、賞味期限(品質保持期間)、保存方法
- 正味含有量および規格
- 食品の製造・加工もしくは貯蔵・保管施設(企業)登録番号、または日本の関連当局が発行する登録番号(内装・外装)。外装は輸送上の包装(カートン等)をいい、内装は個別に販売が可能な食品(最小販売単位)の包装をいうとされています)
- 品質等級、加工技術(当該食品の関連標準が食品品質等級、加工技術の明記を要求する場合)
- アレルゲン(推奨。魚類およびその製品は、アレルギーを誘発する可能性があるため、この品目を原材料として使用する場合は、原材料表示上、容易に判別できる名称を用いて表示する、または原材料名表示欄の近くにアレルギーに関する注意喚起文を掲載することが推奨されています)
- 関連リンク
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7. その他
調査時点:2022年6月
中国各地では、コロナ感染症拡大防止の対策として、コールドチェーン食品のトレーサビリティ制度が整えられています。例えば、北京市では2020年11月1日に「北京市コールドチェーン食品追跡プラットフォーム」の運営が開始され、北京市のすべてのコールドチェーン食品生産・経営(含輸入食品)機関は、冷蔵・冷凍の肉類製品、水産物の生産地および出荷先などのデータを同プラットフォームにアップデートするほか、追跡用コードを印刷したラベルを商品に貼付する必要があります。消費者は、携帯アプリの微信(WeChat)や支付宝(アリペイ)のミニプログラム「北京コールドチェーン」を使って、追跡用コードをスキャンすれば、購入する商品の品質安全や流通経路を調べることができます。
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中国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2023年1月
対外貿易経営者届出登記
「対外貿易法」第9条および「対外貿易経営者届出登記管理弁法」(2021年改正)第2条、第5条により、貨物輸出入または技術輸出入に従事する対外貿易経営者は、中国商務部または商務部が委託する機構に届出を行う必要がありましたが、対外貿易法の改正により、2022年12月30日から同届出制度は撤廃されました。
輸入食品輸入事業者届出
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条および税関総署ウェブサイトで公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません(http://online.customs.gov.cn/)。届出を行うにあたり、オンラインまたは窓口で、次の資料を提出します。
- 輸入事業者届出書(様式あり)
- 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
- 中国に輸入する食品の種類、保管場所
2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第21条によると、食品輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録し、事実どおりに輸入食品の品名、規格、数量、製造年月日、生産または輸入ロット番号、賞味期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納入日などの情報を記録し、関連する証憑を保管しなければなりません。
輸入動植物検疫許可証の取得
「輸出入食品安全管理弁法」第27条によると、中国税関は、一部の動植物製品について、事前に輸入動植物検疫許可証を取得することを要求しており、日本から輸出されるすべての水産物は、検疫審査を受け、認可を得ておく必要があります。そのため、日本から輸出される水産物の荷受人は、輸出事業者との取引の契約を締結する前に、輸入動植物検疫許可証を取得する必要があります。
この許可申請はオンライン上で手続きが可能です。ログイン後、HSコード、品名、産地、貿易取引方式などの輸入製品関連情報を入力し、必要書類をアップロードします。所在地の税関は、申請受理日より20営業日以内に、許可を付与するか否かを決定します。
輸入食用水生動物荷受人届出
「輸入水生動物検査検疫監督管理弁法」(2018年改正)対象品目については、関連リンクの「輸入可能な水生動物の種類および輸出国・地域リスト」エクセル表のシート1「食用」から確認することができます。同表によると、日本は計18属の食用水生動物を中国に輸出することができます。
北京税関を例に挙げると、届出の手続きを行うにあたり、オンラインで次の資料を提出します。
- 輸入食用水生動物荷受人届出申請書(様式あり)
- 輸入食用水生動物臨時保存場所衛生防疫制度、養殖管理制度、異常死亡報告制度、出荷先記録管理制度の規則
- 輸入水生動物経営帳簿(輸入水生動物の検疫申告番号、品名、数量/重量、輸出国(地域)、国外養殖企業および包装企業の登録番号、輸入水生動物の行き先などの情報について記録するもの。なお、当該帳簿は2年間保存しなければなりません。)
- 出荷先の記録簿
- 活魚水槽の平面図および主要機能部分のカラー画像
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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2022年6月
必要書類
「税関輸出入貨物申告管理規定」第27条の規定および通関代理会社へ問い合わせた結果によると、水産物の通関に必要な書類は次のとおりです。
- 輸入貨物通関申告書
- 契約書
- インボイス
- パッキングリスト
- 積荷目録(積荷明細書)
- 船荷証券(運送状)
- 代理通関申告授権委託協議書
- 放射性物質検査証明書、衛生証明書、産地証明書、輸出国発行の動物検疫証明書、輸入動植物検疫許可証など
- (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
- 生産日を示す資料
- 税関総署が規定するその他の輸入証明書
通関方法
「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。
オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸」にて、申告資料を提出します。
紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入のうえ、必要書類を添付し、税関に直接提出します。
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3. 輸入時の検査
調査時点:2023年1月
水産物は輸入港の検査検疫機関で検疫・検査を受けます。
現場での検査検疫の内容
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年版)第28条によると、中国税関は、監督管理の必要に応じて、輸入する食品に対し現場検査を実施します。現場検査における主なチェック項目は次のとおりです。
- 輸送用道具、保存場所が安全衛生要求に合致するか否か
- コンテナ番号、封印シール番号、内装・外装の表示内容、貨物の実際状況が申告情報および付帯する書類に記載する内容と一致するか否か
- 動植物由来の食品、包装材および敷材に対し、病害虫、雑草・種子、土の付着・混入などがないか否か(規定に従ってサンプルを採集)
- 内装・外装は食品安全国家基準を満たしているか否か。汚染、破損、水濡れ、液漏れがないか否か
- 内装・外装の表示ラベル、標識および説明書が法律、行政法規、食品安全国家標準および税関総署の規定する要求に合致しているか否か
- 食品の官能評価における性状は、当該食品のあるべき性状になっているか否か
- 冷凍冷蔵食品の新鮮度、中心温度が要求に合致するか否か、病変の有無、冷凍冷蔵環境温度が関連基準の要求に合致しているか否か、コールドチェーン温度制御設備が正常に動作しているか否か、温度記録が要求に合致しているか否か(必要に応じて、高度加速寿命試験を行う)
「輸入水生動物検査検疫監督管理弁法」(2018年改正)第27条、第28条によると、輸入税関は次の規定に従い、輸入する食用水生動物に対し現場調査を実施します。
- 開梱検査比率:輸入する食用水生動物の開梱検査の比率は10%を上回らない。10%が3梱包に満たない場合は3梱包とする。問題が発見された場合は、適宜、開梱検査の比率を上げる。
- 各種書類に対する検査:品名、数量・重量、包装、輸出日、輸送用道具に関する情報、輸出国(地域)など
- 包装および表示ラベルについての検査:包装容器に破損はないか、包装容器上に剥がれにくく明瞭に識別できる中国語または英語の表示ラベルが付されているか、水生動物の品名、学名、産地、養殖企業または包装企業の認可番号などの内容が表示されているか。
- 包装用の水または氷、敷料:土壌および動植物やヒトの健康に有害となる生物など、中国が輸入を禁止しているものが含まれていないか。
その他の検査
新型コロナウイルス感染症対策のため、コールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査や予防的消毒等が実施されていましたが、税関総署公告2022年第131号「新型コロナウイルス感染乙類乙管後の関連事項に関する公告」により、2023年1月8日から、すべてのコールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査等の措置は撤廃されました。
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【中国】水産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(379KB)
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4. 販売許可手続き
調査時点::2022年6月
「食品経営許可管理弁法」第2条に基づき、中国国内において食品(食用農産物を除く)の販売に携わる事業者は、食品経営許可を取得しなければなりません。
同法第11条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。
- 経営対象食品の品目、数量に適した食品原材料の処理および食品の加工、包装、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
- 経営対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備または施設を有すること。
- 常勤または非常勤の食品安全管理者および食品安全保障の規則制度を有すること。
- 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原材料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
- 法律、法規に定めるその他要件を満たしていること。
また、同法第12条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、所在地の県レベル以上の食品薬品監督管理機関に次の書類を提出しなければなりません。
- 食品経営許可申請書
- 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
- 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
- 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
- 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の製品合格証明書、具体的な設置場所、事業者の名称、住所、連絡先、食品経営許可証の公示方法などに関する資料
- 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書
「包装済み食品のみ販売の届出関連事項に関する市場監督管理総局の公告」によると、包装済み食品だけを販売する企業は、2021年11月29日以降、食品経営許可証の取得が不要になりました。新規設立の企業は登録の際に、包装済み食品だけを販売する旨の届出を行うことができます。既に食品経営許可証を取得している企業は、包装済み食品だけを販売する旨の届出を行えば、食品経営許可証の更新手続きは不要となります。
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5. その他
調査時点:2022年6月
2020年3月に公布された「冷蔵冷凍食品の品質安全管理の強化に関する市場監督管理総局の公告」に基づき、冷蔵冷凍食品の保管・輸送過程における品質安全管理を強化するため、冷蔵冷凍食品の保管業務に従事する非食品生産事業者は、営業許可証を取得してから30営業日以内に、所在地の県レベルの市場監督管理機関に届出を行わなければなりません。届出の内容には、冷蔵冷凍倉庫の名称、住所、保管能力および法定代表者または責任者の氏名、統一社会信用コード、連絡先などの情報が含まれます。届出が行われた関連情報は政府サイトで公開されます。
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中国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2022年6月
中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効されました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。
HSコード | 定義 | MFN税率 |
RCEP 協定税率 |
---|---|---|---|
0302 | 魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 7%-10% | 9.1%~11.3% |
0303 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 7%-12% | 9.1%~10.9% |
0304 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | 7% | 9.1%~10.9% |
0305 | 魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) | 7%-15% | 9.1%~15% |
0306 | 甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)および蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。) | 0%-14% | 0%-15% |
0307 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)およびくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) | 0%-14% | 0%-13.3% |
0308 | 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類および軟体動物を除く。)およびくん製した水棲無脊椎動物(甲殻類および軟体動物を除くものとし、くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) | 0%-10% | 0%-12.7% |
0309 | 魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物の粉、ミールならびにペレット(食用に適するものに限る。) | 7% | 9.10% |
詳細は、「インターネット+税関」または「中華人民共和国税則」(2022年版)で確認してください。
表中の品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網、「インターネット+税関」または「中華人民共和国税則」の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。
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2. その他の税
調査時点:2022年6月
消費税
水産物は消費税の課税対象外です。
増値税
中国に水産物を輸入する場合、水産物の荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。水産物の増値税の税率は9%となっています。
「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。
組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率
そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率
また、税関が税関輸入増値税専用納付書を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
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3. その他
調査時点:2022年6月
なし
その他
調査時点:2022年6月
中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品の認証制度が挙げられます。認証要件を満たす産品について「有機製品認証証書」が発行され、有機製品認証標章の使用が認められます。
「有機製品認証管理弁法」第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売プロセスが有機製品の国家基準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える産品をいいます。
国家認証認可監督管理委員会が公布した「有機製品認証目録」によると、水産物も有機製品認証制度の適用対象であるとされています。
「有機製品認証管理弁法」第11条、第20条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家認証委員会の承認した認証機構に対し認証を依頼しなければなりません。有機製品認証の要求に合致するものに対し、認証機構は輸入有機製品認証委託者に有機製品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から1年間です。

有機製品認証標章のサンプル
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