健康食品の輸入規制、輸入手続き等
品目の定義
本ページで定義する健康食品のHSコード
「食品安全国家標準 健康食品」(GB 16740-2014)第2条および「健康食品管理弁法」第2条によると、健康食品(中国語:「保健食品」または「保健品」)とは、特定の保健機能を有する成分を含む、またはビタミン、ミネラル補給を目的とすることを強調表示する食品であり、生体機能の調整を行うが、疾病の治療を目的としたものではなく、かつ人体にいかなる急性、亜急性または慢性の危害も与えない食品をいいます。
「健康食品」というHSコードは存在しませんが、ほとんどの健康食品は、2106項に分類されます(例外については、品目別に確認をしてください)。事前に税関に原材料、構成比率、製法などについての情報を提示し、HSコードを確認することをお勧めします。
2106:調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】健康食品の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
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中国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2024年12月
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制
中国は、福島第一原発事故に伴い、10都県(福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、宮城県、長野県、埼玉県、新潟県、東京都)で生産された、新潟県産精米を除く、すべての食品・飼料について輸入を禁止するとともに、10都県以外で生産されたすべての食品・飼料(新潟県産精米を含む)について日本の政府機関が発行する産地証明書の添付を求めています。詳細は農林水産省のウェブサイトに掲載されている「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を確認してください。
産地証明書の発行対象品目は、生産・加工地、経路が10 都県以外の食品・飼料および新潟県産の精米です。産地証明書の申請に際して、輸出する製品の生産・加工地および国名、主原料の産地および国名、輸出製品の生産地・加工施設、出港地、中国の目的地間の輸送経路と方法、加工施設の名称・所在地などを記載することになっています。証明書の申請方法などの詳細は関連リンクの「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」に掲載されている「2.証明書等の申請手続について」を参照してください。
原料に乳製品・卵製品を使用した製品
中国は日本からの乳製品、卵製品の輸入を禁止していますが、健康食品は中国が輸入禁止としている「乳製品」「卵製品」に該当しないため、中国への輸出が可能です。
税関総署が発表した「輸入乳製品検査検疫要求に関する公告」によると、「乳製品」とは、乳を主な原料として加工された食品を指し、パスチャライズ乳、滅菌乳、調製乳、発酵乳、チーズおよびプロセスチーズ、生クリーム、クリーム、無水型クリーム、練乳、粉乳、乳清粉末、乳清タンパク質粉末、乳をベースとした乳幼児用配合食品およびその原料とする粉、カゼインおよびその他の乳および乳製品(例:乳鉱物塩、乳タンパク質など)があります。これらの乳製品は日本から輸入禁止となっていますが、税関総署に確認したところ、健康食品は「乳製品」に該当しません。
また、国家標準「卵製品生産管理規範」(GB/T 25009-2010)によると、「卵製品」とは「鳥類の卵(食用)を主な原料として(50%以上を占める)加工された製品または半製品」とされています。健康食品は、原材料中の卵の割合が50%未満であることが多く、卵製品に該当しない場合が一般的です。
原料に畜肉・家きん肉(エキスを含む)を使用した製品
中国は日本からの畜肉・家きん肉(エキスを含む)および畜肉・家きん肉などが含まれた製品(ベ―コン、ハムなど)の輸入を禁止しています。
中国税関総署および農業農村部は、2019年12月19日、牛海綿状脳症(BSE)の発生により2001年から実施されていた、生後30カ月以下の日本産の骨なし牛肉の輸入禁止措置を解除することを発表しました。また、同日、口蹄疫の発生を理由に2010年から実施されていた日本産の偶蹄類動物(豚、牛、ヒツジなど)およびその製品の輸入禁止措置も解除すると発表しました。 肉類の輸入について、2018年7月24日に税関総署より公布された「中国向け輸出予定の肉類製品評価審査手続」によると、中国向けに肉類を輸出する予定の輸出国企業は、中国において、「評価審査要求に合致する国または地域から中国向けに輸出する肉類製品リスト」への登録申請を行う必要があります。実際に中国に肉類を輸出するのは、リストへの登録完了後、それが税関総署ウェブサイトに公示されてから可能となります。 ただし、2024年12月3日更新の「評価審査要求に合致する国または地域から中国向けに輸出する肉類製品リスト」に定める評価審査要求に合致する国の中に日本が含まれていないことから、(日本産肉・肉製品の輸入規制が緩和されたとはいえ)調査時点ではまだ、日本産畜肉・家きん肉および畜肉・家きん肉などが含まれた製品を中国に輸出することはできません。
また、畜肉エキスを含む食品は「肉類」に含まれており、税関総署で輸入はできないと判断しています。詳しくは農林水産省「令和4年度輸出環境整備推進委託事業(畜肉エキスが含まれる食品の輸出に係る事前調査)」を参照してください。
原料に水産物を使用した製品
ALPS処理水放出に伴う輸入規制措置として、中国政府は2023年8月24日以降、原産地が日本である水産物(食用水産動物を含む)の輸入を全面的に停止とすることを発表しました。対象品目の詳細は未発表のため、原料に水産物を使用した製品は中国への輸入が禁止される可能性があります。中国への輸出可否については税関総署または通関代理業者などに確認することをお勧めします。
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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2024年12月
「食品安全法」(2021年改正)第96条により、中国に食品を輸出する日本の食品輸出事業者または代行業者は、事前に、中国税関総署に届出を行わなければなりません。また、中国に食品を輸出する日本の食品生産企業(ここでの「生産企業」とは、製造・加工または貯蔵・保管の事業を営む企業を含みます)は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。
輸出事業者または代行業者による届出
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条によると、中国国内への食品の輸出にあたり、中国国外の輸出事業者または代行業者は、税関総署に届出を行わなければなりません。届出はオンラインで行うことが可能で、「インターネット+税関」の「企业管理和稽查」—「进口食品化妆品出口商、代理商备案」のボタンをクリックし、画面の指示に従い、企業情報(名称、住所、担当者の氏名など)、中国に輸出する食品の種類などの情報を入力し、手続きを行います。
詳細は、「中国向け食品輸出事業者または代行業者による中国税関総署向け届出の手順」
(1.3MB)を参照ください。
食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度
「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)(以下、「食品の製造・加工・貯蔵企業」という)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。なお、輸出する品目によって、(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法と、(2)企業自ら直接登録申請する方法の2種類があります。
日本の関係当局を通じて登録申請する品目およびその方法
同規定第7条に定める18品目(肉および肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣およびツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵および卵製品、食用油脂および搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀類製粉工業製品および麦芽、生鮮および乾燥野菜ならびに乾燥豆類、調味料、堅果および種子類、ドライフルーツ、未焙煎のコーヒー豆およびカカオ豆、特別用途食品、保健食品)の食品の製造・加工・貯蔵企業は、日本の関係当局を通じて、中国税関総署に登録申請を行う必要があります。
中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システムで調べることができます。日本では農林水産省が中国税関総署への登録申請を実施しています。詳細は、関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について(農林水産省)」を参照してください。健康食品は同規定第7条に定める18品目に含まれるため、農林水産省を通じて登録申請を行う必要があります。
なお、登録済みの食品製造・加工・貯蔵企業リストについては、中国税関総署ウェブサイトを参照してください。中国税関総署が申請を承認すると、登録番号が付与されます。登録は5年間有効であり、延長する場合は、有効期間が満了する6カ月前から3カ月前の期間において延長申請を行う必要があります。
輸入健康食品の登録
「健康食品登録・届出管理弁法」(2020年改正)第9条から第13条によると、次に該当する健康食品について、中国向けに輸出する前に、その生産事業者は中国駐在事務所または中国国内の代理機構(多くの場合、コンサルのような民間会社等)を通じて、輸入健康食品の登録申請を行わなければなりません。健康食品として登録された後、「健康食品登録証書」が交付されます。容器・包装材には、その登録番号および健康食品識別表示マークを表示しなければなりません。詳細は、「食品関連の規制」‐「6. ラベル表示」の項を参照してください。
【登録申請を行うべき製品】
- 「健康食品原料目録」に記載されていない物質を原料として使用する健康食品
- 初めて輸入する健康食品(ビタミン、ミネラルなどの栄養素の補給を目的とする健康食品を除く)
初めて輸入する健康食品とは、別の国・生産企業・原材料・製法で生産された、中国国内での販売を申請する健康食品のことをいいます。
【登録申請書類】
- 健康食品登録申請表、および申請書類の真実性に対し法的責任を負うことを表明する誓約書
- 登録申請者の登記証明性文書の写し(日本の企業の場合は、現在事項全部証明書など)
- 製品の研究開発報告書(研究開発者、研究開発期間、研究開発過程、パイロットスケール以上の実験の検証データ、「健康食品原料目録」に記載されていない原料および製品の安全性、保健機能などの内容を含む)
- 製品の成分に関する資料(原料および副原料の名称および使用量、製法、品質基準など。必要に応じて原料の使用根拠、検査合格証明書、鑑定報告書を提出する)
- 製品の製法に関する資料(生産工程フロー図・説明、生産においての主要ポイント・説明など)
- 安全性および保健機能に関する評価資料(「健康食品原料目録」に記載されていない原料および製品の安全性、保健機能の試験評価資料、使用評価資料、有効成分または代表的な成分、衛生学、安定性、菌種同定、菌種毒性などに関する試験報告、および精神刺激薬、違法薬物成分などの検査報告書)
- 健康食品と直接に接触する包装材の種類、名称、関連指標など
- 製品の表示ラベル、説明書の見本。製品名のうち一般名が、登録済み医薬品の名称と同一のものでないことを証明できる資料
- 最小販売包装単位3個分の見本
- 製品の登録審査に関するその他資料
- 製品の生産国(地域)の政府主管機関または法律サービス機構が交付した、登録申請者が市販健康食品の生産企業であることを証明する文書
- 製品の生産国(地域)の政府主管機関または法律サービス機構が交付した、健康食品が販売1年以上であることを証明する文書、または製品の販売および使用状況に関する安全性報告
- 製品の生産国(地域)または国際組織の健康食品と関連する強制規格または基準
- 生産国(地域)で販売されている製品の容器・包装、表示ラベル、説明書の実物見本
登録申請者の中国駐在事務所が登録手続きを行う場合は、「外国企業常駐中国代表機構登記証」およびその写しを提供する必要があります。
中国国内の代理機構に委託して登録手続きを行う場合は、公証認証済みの委任状原本および当該代理機構の営業許可証の写しを提出する必要があります。なお、中国国外で発行された公文書や委任状については、従来は、中国大使館の領事認証が必要でしたが、2023年の中国の「外国公文書の認証を不要とする条約」への加入に伴い、アポスティーユ取得の手続きのみで足りるようになりました。
【健康食品登録証書の交付または登録却下決定】
国家市場監督管理総局は、前述の登録資料を受領した後、それらについて審査し、登録の完了または却下の決定を行い、決定後10営業日以内に、登録申請者に健康食品登録証書または登録却下決定書を交付または送付をします(「健康食品登録・届出管理弁法」28条)。
【証書有効期間の更新】
同法第32条および第42条によると、健康食品登録証書の有効期間(5年)満了日の6カ月前から更新手続きを行わなければなりません。
輸入健康食品の届出
「健康食品登録・届出管理弁法」第45条から第49条によると、次に該当する健康食品について、中国向けに輸出する前に、その生産事業者は、輸入健康食品の届出を行わなければなりません。健康食品として届出された後、「健康食品届出証憑」が公表され、健康食品識別表示マーク(青帽子)を貼付できるようになります。容器・包装材には、その届出番号および健康食品識別表示マークを表示しなければなりません。詳細は、「食品関連の規制」‐「6. ラベル表示」の項を参照してください。
【届出を行うべき製品】
- 「健康食品原料目録」に記載されている物質を原料として使用する健康食品
- 初めて輸入する、ビタミン、ミネラルなどの栄養素の補充に属する健康食品
初めて輸入するビタミン、ミネラルなどの栄養素の補充に属する健康食品について、その栄養素は「健康食品原料目録」に記載されている物質でなければなりません。
【届出資料】
- 健康食品届出登記表、および申請書類の真実性に対し法的責任を負うことを表明する誓約書
- 届出人の登記証明性文書の写し(日本の企業の場合は、現在事項全部証明書など)
- 製品の技術的要求に関する資料
- 許認可を有する検査機構から交付された、製品の技術的要求に合致することを証明できる全項目検査報告書
- 製品の安全性および保健機能を示すその他資料
- 製品の成分に関する資料(原料および副原料の名称および使用量、製法、品質基準。必要に応じて原料の使用根拠、検査合格証明書、鑑定報告書を提出する)
- 製品の製法に関する資料(生産工程フロー図・説明、生産においての主要ポイント・説明など)
- 安全性および保健機能に関する評価資料(「健康食品原料目録」に記載されていない原料および製品の安全性、保健機能の試験評価資料、使用評価資料、有効成分または代表的な成分、衛生学、安定性、菌種同定、菌種毒性などに関する試験報告、および精神刺激薬、違法薬物成分などの検査報告書)
- 健康食品と直接に接触する包装材の種類、名称、関連指標など
- 製品の表示ラベル、説明書の見本。製品名のうち一般名が、登録済み医薬品の名称と同一のものでないことを証明できる資料
- 製品の生産国(地域)の政府主管機関または法律サービス機構が交付した、届出申請人が市販健康食品の生産企業であることを証明する文書
- 製品の生産国(地域)の政府主管機関または法律サービス機構が交付した、健康食品が販売1年以上であることを証明する文書、または製品の販売および使用状況に関する安全性報告
- 製品の生産国(地域)または国際組織の健康食品と関連する強制規格または基準
- 生産国(地域)で販売されている製品の容器・包装、表示ラベル、説明書の実物見本
届出申請者の中国駐在事務所が届出手続きを行う場合は、「外国企業常駐中国代表機構登記証」およびその写しを提供する必要があります。
中国国内の代理機構に委託して届出手続きを行う場合は、公証認証済みの委任状原本および当該代理機構の営業許可証の写しを提出する必要があります。なお、中国国外で発行された公文書や委任状については、従来は、外務省の公印確認や中国大使館の領事認証が必要でしたが、2023年の中国の「外国公文書の認証を不要とする条約」への加入に伴い、アポスティーユ取得の手続きのみで足りるようになりました。
輸出に必要な書類
健康食品は、輸入通関手続き時に、産地証明書、商品検査報告書、成分分析証明書、衛生証明書、自由販売証明書などの書類を提出しなければならないため、事前に準備しておく必要があります。
なお、商品検査報告書、成分分析報告書、衛生証明書、自由販売証明書については、中国における現行の法令および各種規定において提出を義務づける規定はありませんが、貿易実務において提出が求められています。税関によって要求項目が異なる可能性があるため、事前に各税関または輸入者に相談してください。
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】健康食品の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
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3. 動植物検疫の有無
調査時点:2024年12月
なし
中国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年12月
中華人民共和国国家標準には、強制標準(GB)と推奨標準(GB/T)があります。GB/Tは推奨標準のため、順守は任意です。
「食品安全国家標準 健康食品」(GB16740-2014)には、健康食品の定義、製品に関する要求事項(原料および副原料、官能評価の要求、理化学指標、汚染物質上限値、真菌毒素上限値、微生物上限値および食品添加物ならびに栄養強化物)および識別表示マークなどについて規定しています。当該標準によると、健康食品の理化学標準は、分類や属性上該当する食品の国家安全標準の規定に合致しなければなりません。
「食品安全国家標準 健康食品の中のALA、EPA、DPAおよびDHAの測定」(GB28404-2012)には、脂肪酸エチルエステルを成分とする健康食品の中のALA、EPA、DPAおよびDHAの含有量の測定方法について規定しています。
「食品安全国家標準 乳幼児用缶詰栄養補助食品(GB10770-2010)」には、生後6カ月以上の乳幼児の缶詰栄養補助食品の原料に関する要求、官能評価に関する要求、理化学的指標、汚染物質上限値、微生物に関する要求、食品添加物および栄養強化物などについて定めています。そのうち、理化学的指標については次のとおりとなります。
| 項目 | 指標 | ||
|---|---|---|---|
| 製品a | 製品b | 製品c | |
| 原材料の占める割合/(%) ≧ | 40d | 8e | — |
| タンパク質/(g/100KJ(g/100kcal))f | 1.7(7) | 0.7(3) | — |
| 脂肪g/(g/100KJ(g/100kcal))f | 1.4(6) | 1.4(6) | — |
| 塩化ナトリウム | — | — | 添加不可h |
| 総ナトリウムi/(mg/100g) | 200 | ||
中国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年12月
輸入食品輸入事業者届出
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条および税関総署ウェブサイトにおいて公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、オンラインまたは窓口で、次の資料を提出します。
- 輸入事業者届出書(様式あり)
- 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
- 中国に輸入する食品の種類、保管場所
- 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第21条によると、食品の輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録し、事実どおりに輸入食品の品名、規格、数量、製造年月日、生産または輸入ロット番号、品質保持期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納入日などの情報を記録し、関連する証憑を保管しなければなりません。
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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年12月
通関手続き用書類
「税関輸出入貨物申告管理規定」(2018年改正)第27条の規定および通関代理業者に問い合わせた結果、健康食品の通関に必要な書類は次のとおりです。
- 輸入貨物通関申告書
- 契約書
- インボイス
- パッキングリスト
- 積荷目録(積荷明細書)
- 船荷証券(運送状)
- 代理通関申告授権委託協議書
- 産地証明書、商品検査報告書、成分分析証明書、衛生証明書など
- 税関総署が規定するその他の輸入証明書
通関方法
「税関輸出入貨物申告管理規定」(2018年改正)第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。
オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸」
へ申告資料を提出します。
紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。
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3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年12月
現場での検査検疫の内容
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第28条によると、中国税関は、監督管理の必要に応じて、輸入する食品に対し現場検査を実施します。現場検査における主なチェック項目は次のとおりです。なお、中国税関によると、現場検査検疫は無償とのことです。
- 輸送用道具、保存場所が安全衛生要求に合致するか否か
- コンテナ番号、封印シール番号、内装・外装の表示内容、貨物の実際状況が申告情報および付帯する書類に記載する内容と一致するか否か
- 動植物由来の食品、包装材および敷材に対し、病害虫、雑草・種子、土の付着・混入などがないか否か(規定に従ってサンプルを採集)
- 内装・外装は食品安全国家標準を満たしているか否か。汚染、破損、水濡れ、液漏れがないか否か
- 内装・外装の表示ラベル、標識および説明書が法律、行政法規、食品安全国家標準および税関総署の規定する要求に合致しているか否か
- 食品の官能評価における性状は、当該食品のあるべき性状になっているか否か
- 冷凍冷蔵食品の新鮮度、中心温度が要求に合致するか否か、病変の有無、冷凍冷蔵環境温度が関連基準の要求に合致しているか否か、コールドチェーン温度制御設備が正常に動作しているか否か、温度記録が要求に合致しているか否か(必要に応じて、高度加速寿命試験を行う)
健康食品の抜き取り検査、検査基準については「輸出入保健機能食品検査規程」(SN/T1568-2005)を参照してください。
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4. 販売許可手続き
調査時点:2024年12月
「食品経営許可および届出管理弁法」第4条に基づき、中国国内で食品の販売活動を行う事業者は、食品経営許可証を取得しなければなりません。ただし、包装済み食品だけを販売する事業者または食品生産許可証を保有する事業者が、その生産・加工場所において、またはインターネットを通じて、その生産する食品を販売するなどの場合には、食品経営許可証を取得する必要はありません。
同法第12条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。
- 経営対象食品の品目、数量に適した食品原材料の処理および食品の加工、販売、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
- 経営対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備、または施設を有すること。
- 常勤または非常勤の食品安全管理者、および食品安全保障の規則制度を有すること。
- 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原材料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
- 食品安全に関する法令に定めるその他要件を満たしていること。
また、同法第13条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、次の書類を提出しなければなりません。
- 食品経営許可申請書
- 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
- 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
- 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
- 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の具体的な設置場所、食品経営許可証の公示方法、食品安全リスクの管理方法などに関する資料
- 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書
「健康食品管理弁法」第20条に基づき、健康食品の販売などの経営活動を行う事業者が輸入健康食品を購入する場合、輸入事業者から「輸入健康食品批准証書」(現在、実務では、「健康食品登録証書」または「健康食品届出証憑」により管理されるのが一般的になっています)の写しおよび貨物到着港の輸入食品衛生監督検査機関が交付した検査合格証の提出を求めなければなりません。
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5. その他
調査時点:2024年12月
なし
中国の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年12月
中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効されました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。
HSコード2106に分類される一部の代表的な健康食品の関税については次表のとおりです。
| HSコード | 定義 | MFN税率 | RCEP協定税率(2024年) |
|---|---|---|---|
| 2106.1000 | タンパク質濃縮物および繊維状にしたタンパク質系物質 | 10% | 7.30% |
| 2106.9030 | ローヤルゼリー製剤 | 3% | 0 |
| 2106.9050 | アザラシオイルカプセル | 5% | / |
| 2106.9090 | 絶滅危惧種(動植物)の成分が含まれるコード未記載のその他食品 | 12% | 17.10% |
| 絶滅危惧種(魚)軟骨抽出物カプセル |
詳細は、「インターネット+税関」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024年版)で確認してください。
これらの品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網、「インターネット+税関」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024年版)の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。
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2. その他の税
調査時点:2024年12月
消費税
健康食品は消費税の課税対象外です。
増値税
中国に健康食品を輸入する場合、健康食品の荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。「1.関税」の部分に挙げられた商品の増値税の税率は13%となっています。
「増値税暫定条例」(2017年改正)第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および同条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。
組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率
そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率
また、税関が税関輸入増値税専用納付書(中国語「海关进口增值税专用缴款书」)を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
- 関連リンク
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3. その他
調査時点:2024年12月
なし
その他
調査時点:2024年12月
商標権
中国では、「中華人民共和国商標法」第31条の規定に基づき、先に商標登録の出願を行った者が優先的に保護される「先願主義」が採用されています。逆にいえば、中国で商標登録されていない国外ブランドの標章が中国で第三者より先に商標登録されている可能性があります。仮に、その第三者の商標と同一または類似する標章が許諾を受けずに使用した商品などを中国で販売した場合、同法第57条の規定により、登録商標専用権の侵害とみなされます。そのため、標章が付された製品などを中国向けに輸出するにあたり、その標章と同一または類似するものが中国において第三者の商標として登録されていないかを確認しておく必要があります。なお、外国人または外国企業が中国で商標に係る事項の手続きをする場合、同法第18条第2項の規定によって、中国の法により設立した商標代理機構に委託しなければなりません。 中国で商標登録されていない標章を使用した商品などについては、その輸入や販売を禁じるとする法令などはありませんが、実務において、例えば、有名ブランドの商品などを取り扱うECショップなどでは、そのプラットフォームより商標登録証の提示を求められるのが一般的です。
- 越境EC
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中国では、越境ECに関して独自の制度を設けており、直送モデル、保税区モデル、保税区モデルA、海淘モデル/個人行郵などの各手法に対して、それぞれ規制しています。
特に食品については、輸出可能な品目、食品規格や中文ラベル表示の順守要否、製造企業登録の要否、税制など、留意すべき点が多いため、注意が必要です。
詳細は、中国向け農林水産物・食品の越境ECに関する制度調査(2025年3月)を参照してください。
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】健康食品の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
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