日本からの輸出に関する制度

健康食品の輸入規制、輸入手続き等

品目の定義

本ページで定義する健康食品のHSコード

「食品安全国家標準健康食品」(GB 16740-2014)第2条および「健康食品管理弁法」第2条によると、健康食品(中国語:「保健食品」または「保健品」)とは、特定の保健機能を有する成分を含む、またはビタミン、ミネラル補給を目的とすることを強調表示する食品であり、生体機能の調整を行うが、疾病の治療を目的としたものではなく、かつ人体にいかなる急性、亜急性または慢性の危害も与えない食品をいいます。

「健康食品」というHSコードは存在しませんが、ほとんどの健康食品は、2106に分類されます(例外については、品目別に確認をしてください)。事前に税関に原材料、構成比率、製法などについての情報を提示し、HSコードを確認することをお勧めします。

2106:調製食料品(他の項に該当するものを除く。)

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】健康食品の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(464kB)
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中国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2020年7月

対外貿易経営者届出登記

「対外貿易経営者届出登記管理弁法」(2019年改正版)第2条によると、貨物輸出入または技術輸出入に従事する対外貿易経営者は、中国商務部または商務部が委託する機構に届出を行わなければなりません。ただし、法律、行政法規および商務部の規定により届出の必要がない場合を除きます。対外貿易経営者が本弁法どおりに届出を行っていない場合、税関は輸出入貨物の税関審査・検査を行いません。

同法第5条によると、対外貿易経営者は、対外貿易経営者届出を行うにあたり、次の資料を提出する必要があります。

  1. 対外貿易経営者届出登記表(商務部サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからダウンロードするか、または所在地の届出登記機関で受領することができる)。必要事項を記入し、企業の法定代表者または個人事業主の署名、社印捺印があるもの。)
  2. 営業許可証の写し
  3. 外商投資企業批准証書の写し(外商投資企業の場合)

輸入食品輸入事業者届出

「輸出入食品安全管理弁法」第19条および税関総署ウェブサイトにおいて公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出の手続きにはオンラインまたは窓口提出により、次の資料を提出します。

  1. 輸入事業者届出書
  2. 営業許可証、統一社会信用コード、法定代表者の身分証明書、対外貿易経営者届出登記表などの写し(正本の提示が必要)
  3. 企業の品質安全管理制度、製品トレーサビリティ制度、不合格製品に対するリコールおよび処理制度など
  4. 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
  5. 生産・販売を行う食品の種類、保管場所
  6. 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)
  7. 検疫検査自己申請事業者の場合、検疫検査自己申請事業者届出登記証明書の写し(正本の提示が必要)

「輸出入食品安全管理弁法」第20条によると、食品の輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録する帳簿を備え付け、事実どおりに輸入食品の衛生証書番号、品名、規格、数量、製造年月日(ロット番号)、品質保持期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納期などの情報を記録し、2年以上保管しなければなりません。それらの記録は税関より検査を受けます。

また、「輸出入商品検査法実施条例」第32条によると、中国は輸出入食品生産企業に対し衛生登録登記管理を実施しています。衛生登録登記がされていない企業は、食品を輸入または輸出することができません。当該登録登記は税関総署に申請を行います。

輸入健康食品批准証書の申請

「健康食品管理弁法」第6条、第12条、第13条によると、健康食品を輸入する場合、輸入事業者または代理人は主管機関(2020年7月現在、国家市場監督管理総局が担当)に申請しなければなりません。申請資料には次のものが含まれます。

  1. 健康食品申請表
  2. 健康食品の成分、製法および品質基準
  3. 毒性学安全性評価報告書
  4. 保健機能評価報告書
  5. 健康食品の有効成分リスト、および有効成分の定性・定量検査方法、安定性試験報告書。技術上、有効成分を明確化することができない場合は、保健機能と関連する主な原料リスト
  6. 製品の見本およびその衛生検査報告書
  7. 表示ラベルおよび説明書(審査用の見本)
  8. 当該健康食品に関する国内外の関連資料
  9. 関連規定または製品の特性により、提出すべきその他の資料
  10. 生産国(地域)または国際組織の関連基準
  11. 生産、販売国(地域)の関連食品衛生規制機関交付の生産または販売を許可する証明書

また、「輸入健康食品批准証書」を取得した製品は、その容器・包装に批准番号および健康食品識別表示マークを表記しなければなりません。

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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2020年7月

通関手続き用書類

「税関輸出入貨物申告管理規定」第25条、第26条、第27条によれば、輸入製品の通関に必要な書類は次のとおりです。

  1. 輸入貨物通関申告書
  2. 契約書
  3. インボイス
  4. パッキングリスト
  5. 積荷目録(積荷明細書)
  6. 船荷証券(運送状)
  7. 代理通関申告授権委託協議書
  8. 輸入承認証明性資料(産地証明書などを含む)
  9. 税関総署が規定するその他の輸入証明書

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。オンラインでの通関申告の場合は 「中国電子口岸」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますへ申告資料を提出します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。

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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2020年7月

輸出入商品目録(20180201)によれば、健康食品は輸入食品衛生監督検査の対象となります。

1. 輸入食品衛生監督検査

「輸出入食品安全管理弁法」第12条、第16条によると、輸入食品が港に到着した後、輸入食品の輸入事業者またはその代理人は、規定に従い、次の資料を持って通関申告地の検査検疫機関で輸入食品衛生監督検査の申請をしなければなりません。

  1. 通関申告書、契約書、インボイス、パッキングリスト、船荷証券などの必要書類
  2. 関連する許認可文書(輸入健康食品批准証書)
  3. 法令、二国間の協定、議定書その他の規定により求められている輸出国の公的検疫証明書
  4. (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
  5. 輸入食品に付随するその他の証書または証明文書(産地証明書、商品検査報告書など)
  6. 輸入食品の表示ラベル、説明書に受賞、許認可、産地その他の内容または特殊成分が含まれていることについて強調表示する場合は、関連する証明資料を提供

「輸出入食品安全管理弁法」によると、検査検疫機関は検査申請資料を審査し、要求に適合している場合、検査申請を受理します。輸入食品は検査検疫合格証明書を取得するまで、検査検疫機関が指定・認可する監督管理場所に保管しておかなければなりません。

監督者は現場検査を行うとともに、一部サンプルを採取します。検査検疫者は中国の食品衛生安全標準に基づき、輸出国(地域)の食品衛生安全状況、輸送・貯蔵中の貨物の状況および現場監督状況を参照し、サンプルを検査室に渡して検査させます。検査室の検査では、健康食品に含まれる重金属、放射性物質、真菌毒素などの値が中国の上限値基準に適合しているかを確認します。当該期間中、貨物は使用または販売してはなりません。

輸入食品が検査検疫に合格した場合、検査検疫機関は合格証明書を発行し、販売・使用を許可します。輸入食品が検査検疫に不合格の場合、検査検疫機関は不合格証明書を発行します。安全、健康、環境保護にかかわる項目が不合格の場合、廃棄またはシップバックとなります。その他の項目が不合格の場合、検査検疫機関の監督の下、技術処理を行うことができ、再検査に合格すれば、販売、使用が許可されます。

健康食品の抜き取り検査、検査基準については「輸出入保健機能食品検査規程」(SN/T1568-2005)を参照してください。

2. 輸入商品検査

「中国輸出入商品検査法実施条例(2019年改正)」第16条に基づき、法定検査を行う輸入商品の荷受人は税関からの通関許可を受けてから20日以内に、契約書、インボイス、パッキングリスト、船荷証券などの必要な証憑および関連する許可文書を持って、税関通関申告地の出入国検査検疫機関で検査を申請しなければなりません。

法定検査を行う輸入商品が検査を受けていない場合、販売してはならず、使用してはなりません。同条例第9条によると、輸入商品検査では安全、衛生、健康、環境保護、詐欺防止などの要求だけでなく品質、数量および重量の観点からも検査が行われます。

3. 表示ラベルの検査

従来の規定
2019年9月30日以前においては、「輸出入包装済み食品表示ラベル検査監督管理規定」に基づき、日本から包装済み食品を中国に初めて輸入する場合、輸入食品の表示ラベル検査、すなわち表示ラベルの内容が法令および食品安全国家標準に合致するか否か、ならびに品質に関する内容の真実性、正確性について検査が行われていました。また、検査申請にあたり、同規定第6条に基づき、規定に従って検査申請資料を提供しなければならないほか、さらに次の要求に従って、表示ラベル検査の関連資料を提供しなければなりませんでした。
  1. 輸出国で販売時に貼付している原ラベルおよびその翻訳文
  2. 包装済み食品の中国語表示ラベルの見本刷
  3. 表示ラベル記載の輸入事業者、販売取次業者または代行業者の営業許可証写し
  4. 輸入包装済み食品の表示ラベルにおいて、ある内容(例えば受賞、許認可、生産地、地理的表示その他の内容)を強調している場合、または特殊成分を含有することを強調している場合、相応の証明資料。栄養成分の含有量を表示している場合、適合性の証明資料
  5. 添付すべきその他の証書または証明文書
さらに、同規定第8条に基づき、この検査に合格した場合、検査届出証明書が交付され、同規定第12条に基づき、初回輸入し、かつ表示ラベル検査に合格した包装済み食品を次に輸入する場合、表示ラベル届出証明書と中国語表示ラベルおよび外国語表示ラベルの見本刷を提供するだけでよく、前述3~5の証明資料を提供する必要はないとされていました。
現行規定
2019年4月22日に公布された「輸出入包装済食品表示ラベル検査監督管理関連事項の公告」(以下「第70号公告」という)に従い、2019年10月1日に「輸出入包装済み食品用ラベル検査監督管理規定」が廃止され、同日以降、初めて輸入する包装済み食品の表示ラベルについては、国家品質監督検査検疫総局に要求された届出は不要となりました。
もっとも、食品表示ラベルについては、食品検査項目の一つとして、税関が食品安全と輸出入商品検査に関する法律、行政法規に従って検査することとなります。
原則的な内容は次のとおりです。
  1. 輸出包装済み食品表示ラベルについて、輸出包装済み食品の生産企業が輸入国の標準または契約上の要求を満たすことを保証しなければなりません。
  2. 輸入包装済み食品について、輸入事業者は責任をもって、包装済み食品の中国語表示ラベルが、中国の関連法律、行政法規の規定および食品安全国家標準の要求を満たしているかどうかを審査しなければなりません。審査に不合格である場合、輸入してはなりません。
  3. 輸入包装済み食品が現場または検査室の抜き取り検査を受ける場合、輸入事業者は税関職員に合格証明資料、包装済み食品の表示ラベル現物および翻訳文、中国語表示ラベル見本その他の証明資料を提出しなければなりません。
なお、調査時点の2020年6月現在、前述の第70号公告に関する細則は制定されていません。このため、税関に対してヒアリングを行ったところ、「第70号公告による調整は主に検査機構(検疫局と税関)の統合による調整であり、輸出入食品表示ラベルに対する監督基準については特に変更されていない。このため、税関の細則が制定されていない現状では、引き続き従来の基準および第70号公告の原則的な内容に基づき、実務を行えばよい」との回答がありました。
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4. 販売許可手続き

調査時点:2020年7月

「食品経営許可管理弁法」第2条に基づき、中国国内で食品販売活動を行う前に、食品経営許可証を取得しなければなりません。
同法第11条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 対象食品の品目、数量に適した食品原料の処理および食品の加工、包装、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
  2. 対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備または施設を有すること。
  3. 常勤または非常勤の食品安全管理者および食品安全保証の規則制度を有すること。
  4. 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原材料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
  5. 法律、法規に定めるその他要件を満たしていること。

また、同法第12条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、所在地の県級以上の食品薬品監督管理機関に次の書類を提出しなければなりません。

  1. 食品経営許可申請書
  2. 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
  3. 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
  4. 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
  5. 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の製品合格証明書、具体的な設置場所、事業者の名称、住所、連絡先、食品経営許可証の公示方法などに関する資料
  6. 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書

「健康食品管理弁法」第20条に基づき、健康食品の販売などの経営活動を行う事業者が輸入健康食品を購入する場合、輸入事業者から「輸入健康食品批准証書」の写しおよび貨物到着港の輸入食品衛生監督検査機関が交付した検査合格証の提出を求めなければなりません。

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5. その他

調査時点:2020年7月

なし

その他

調査時点:2020年7月

なし