林産物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する林産物のHSコード
- 4401:
- のこくずおよび木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない)、薪材ならびにチップ状または小片状の木材
- 4403:
- 木材(粗のものに限るものとし、皮または辺材をはいであるかないかまたは粗く角にしてあるかないかを問わない)
- 4407:
- 木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸はぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
- 4408:
- 化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板およびその他の縦にひき、平削りしまたは丸はぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし、または縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
- 4409:
- さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端または面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップまたはフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
- 4412:
- 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
- 根拠法等
-
中華人民共和国輸出入税則(2020版)
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。 - 関連リンク
-
【中国】林産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
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中国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年6月
「輸出入動植物検疫法」第5条に基づき、中国では動植物疫病発生国(地域)からの関連動植物、動植物製品の輸入を禁止しています。「輸入木材検査検疫監督管理業務の強化に関する国家品質監督検査検疫総局の意見」に基づき、マツ材線虫病流行地域(米国、カナダ、メキシコ、ポルトガル、日本、韓国)から輸入する針葉樹製材は、中国輸入後、有効な熱処理を行う必要があります。
- 根拠法等
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法
-
輸入木材検査検疫監督管理業務の強化に関する国家品質監督検査検疫総局の意見
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。 - 関連リンク
-
【中国】林産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
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2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)
調査時点:2020年6月
施設登録、輸出事業者登録
「輸出入動植物検疫法実施条例」第17条に基づき、中国向けに輸出する動植物製品の生産、加工、保管を行う国外の事業者に対し、登録登記制度を実施しています。
当該登録登記制度については、中国税関総署のウェブサイトで公表されている「輸入動植物製品の国外生産、加工、保管事業者登録登記」を参考にすることができます。それによれば、水生動物、飼料および飼料添加物、穀物類以外のその他動植物製品を中国に輸出する場合、次のとおり、登録登記の手続きを行う必要があります。
※ただし、現状の運用実態としては、本登録登記制度を実施せずに輸入通関ができている模様です。
- 申請資料:
- 所在国(地域)に関連する動植物の疫病発生状況、獣医衛生学、植物の保護、農薬・動物用医薬品の残留、生産企業の登録管理および衛生上の要求などにおける法令および標準・規範
- 所在国(地域)の主管当局機関の設置および人員の状況
- 企業情報:企業名、所在地、政府承認番号
- 登録製品情報:登録製品名、主な原料、用途など
- 所在国(地域)の主管当局によるその推薦企業の検査・検疫、衛生管理の履行状況についての評価回答書
- 申請先
中国国外の公的検疫主管機関は、当該国(地域)の中国大使館を通じて税関総署と連絡をとる、直接申請する、または規定するその他の方法で提出する - 手続きの流れ
- 国外の公的主管機構は、税関総署に企業登録登記リストを提出する
- 税関総署は申請を受理した後、法が定める要件および手続きに基づき全面的に審査を行い、必要に応じて、専門家を派遣し現場検査を行うことができる
- 審査合格後、登録が認可され、輸出国(地域)の主管機関に通知される
- 審査基準
中国に輸出する動植物製品の国外生産加工企業は、輸出国(地域)の法令および標準の関連要求に合致しなければならず、かつ中国の関連法令および強制性標準の要求を満たさなければならない。
輸出者側はオンラインを通して手続きを行うことも可能です。ただし、事前に当該国の公的主幹機関から税関総署宛に前述の企業情報を報告する必要があります。税関総署が企業情報の確認を行う前に、オンライン登録申請を行うことはできません。
輸出事業者が用意すべき書類
- 植物検疫証書
-
「輸出入動植物検疫法」第12条に基づき、輸出者は動植物、動植物製品その他の検疫物について輸出前に植物検疫を受け、検疫証書、売買契約書などの書類を準備していなければなりません。
植物検疫については次の「3.動植物検疫の有無」を参照してください。 - 燻蒸処理証明書
- 中国では強制的な要求ではありませんが、木材輸入において輸出国が発行する燻蒸処理証明書を添付することが望ましいとされています。添付がない場合、中国での通関時に再度の燻蒸処理を要求される可能性が高くなることから、できるだけ取得しておくことがよいとされます。これは原木の場合、さらに重要な証明書となります。
- 根拠法等
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例
- 輸入動植物製品を中国国外で生産、加工、保管を行う事業者の登録登記事項に関するサービスについての手引き
- 輸入原木検疫要求(2001年第2号公告)の執行に係る関連通知
- 絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例
-
野生動植物輸出入証書管理弁法
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。 - 関連リンク
-
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3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年6月
輸出前の検疫
林産物を輸出する前に、日本で植物検疫を行う必要があります。日本からの輸出検疫についての詳細は、関連リンクの植物防疫所「輸出検査について」を参照のうえ、植物防疫所に相談してください。
また、「輸入原木検疫要求(2001年第2号公告)の執行に係る関連通知」に基づき、輸入原木で樹皮の付かない丸太については、輸出国における防除処理を要求されていませんが、輸出国の公的検疫機関から植物検疫証書を発行してもらう必要があります。
- 根拠法等
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例
- 輸入原木検疫要求(2001年第2号公告)の執行に係る関連通知
- 輸入原木防除処理方法および技術要求
- 絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例(注:以下の二つの「一部の行政規則の改正と廃止に関する決定」を参照)
- 野生動植物輸出入証書管理弁法
- 輸出入木材検疫規程(SN/T 1126-2002)
-
輸出入野生動植物種商品目録
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。 - 関連リンク
-
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中国の食品関連の規制
1. 製品規格
調査時点:2020年6月
林産物に関する国家標準には次のものがあります。
- 中華人民共和国国家標準GB/T 4812-2016 特級原木:特級原木の樹種要求、サイズ、材質指標などについて定められています
- 中華人民共和国国家標準GB/T 144-2013 原木検査:原木製品の検査方法について定められています
- 中華人民共和国国家標準GB/T 35380-2017 輸入原木中廃材の判定方法
- 中華人民共和国国家標準GB/T 9846-2015普通合板:普通合板の用語および定義、分類、要求、測定ならびに試験方法、検査規則および表示、梱包、輸送、保管などについて定められています
- 中華人民共和国国家標準GB/T 29894-2013木材鑑別方法通則:木材および木製品用材の樹種(材種)の鑑別について定められています
詳しくは、関連リンクを参照してください。
- 根拠法等
- 中華人民共和国国家標準GB/T 4812-2016 特級原木
- 中華人民共和国国家標準GB/T 144-2013 原木検査
- 中華人民共和国国家標準GB/T 35380-2017 輸入原木中廃材の判定方法
- 中華人民共和国国家標準GB/T 9846-2015普通合板
- 中華人民共和国国家標準GB/T 29894-2013木材鑑別方法通則
-
中華人民共和国国家標準GB/T 29894-2013木材鑑別方法通則
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。 - 関連リンク
-
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2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年6月
なし
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年6月
なし
4. 食品添加物
調査時点:2020年6月
なし
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年6月
なし
6. ラベル表示
調査時点:2020年6月
なし
7. その他
調査時点:2020年6月
なし
中国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年6月
対外貿易経営者届出登記
「対外貿易経営者届出登記管理弁法」(2019年改正版)第2条によると、貨物輸出入または技術輸出入に従事する対外貿易経営者は、中国商務部または商務部が委託する機構に届出を行わなければなりません。ただし、法律、行政法規および商務部の規定により届出の必要がない場合を除きます。対外貿易経営者が本弁法どおりに届出を行っていない場合、税関は輸出入貨物の税関審査・検査を行いません。
同法第5条によると、対外貿易経営者は、対外貿易経営者届出を行うにあたり、次の資料を提出する必要があります。
- 対外貿易経営者届出登記表(商務部サイト
からダウンロードするか、または所在地の届出登記機関で受領することができる)。必要事項を記入し、企業の法定代表者または個人事業主の署名、社印捺印があるもの。
- 営業許可証の写し
- 外商投資企業批准証書の写し(外商投資企業の場合)
輸入許可およびライセンスについて
中華人民共和国税関通関申告事業者登録登記証書
「税関輸出入貨物申告管理規定」に基づき、輸出入貨物の荷送受人、委託を受けた通関申告企業は、「税関法」および関連法律、行政法規および規則の要求に基づき、所定の期限、場所において、電子データまたは紙媒体による通関申告により、税関に実際の輸出入貨物の状況を報告し、税関の審査を受けなければなりません。
「税関通関申告事業者登録登記管理規定」第5条に基づくと、通関申告事業者登録登記は、「通関申告企業登録登記」および「輸出入貨物荷送受人登録登記」に分かれており、通関申告企業が通関申告業務を行うには、まず、所在地を管轄する税関または権限を移譲された従属の税関を通じて、登録登記許可の手続きを済ませなければなりません。
輸出入貨物荷送受人は、直接、所在地の税関で登録登記の手続きを行うことができます。
手続き方法については、「税関通関申告事業者登録登記管理規定」、税関総署ウェブサイトで公開されている「通関申告企業登録登記許可」および「輸出入貨物荷送受人登録登記」によると次のとおりです。
- (1) 通関申告企業登録登記許可
- 1) 実施機関:各直属の税関、従属の税関で企業管理業務を担当する機関
-
2) 申請書類
- 通関申告企業登録登記許可の申請には、「通関申告事業者状況登記表」を提供する必要があります。
- 通関申告企業登録登記許可の更新を申請する場合、「中華人民共和国税関通関申告事業者登録登記証書」を提出しなければなりません。通関申告企業は、登録登記許可の更新手続きを行う場合、有効期間が満了する40日前までに、税関に申請を行う必要があります。所定の期限までに申請を行わなかった場合、更新申請は税関で受理されません。
- 通関申告企業許可の変更申請の場合、「通関申告事業者状況登記表」、「中華人民共和国税関通関申告事業者登録登記証書」、変更事項を証明する文書などの関連書類を提出しなければなりません。
- 所属の通関申告人員の届出内容に変更が生じた場合、変更の事実が発生した日から30日以内に、登録地の税関で変更手続きを行わなければなりません。
- 3) 手続き方法:税関は受理した申請書類を審査後、要件に適合すると認めた場合、登録登記許可を承認する決定書を作成し、申請人に送達し、「中華人民共和国税関通関申告事業者登録登記証書」を発給します。
- (2) 輸出入貨物荷送受人登録登記
- 1) 実施機関:各直属の税関、従属の税関で企業管理業務を担当する機関
-
2) 申請書類
- 登録申請書類:「通関申告事業者状況登記表」
- 更新申請書類:企業の名称、性質(国有企業、外資企業など)、所在地、法定代表人(責任者)などの税関登録登記内容に変更が生じた場合、変更の事実が発生した日から30日以内に、変更を証明する文書などの関連書類をもって、登録地の税関で変更手続きを行わなければなりません。所属の通関申告人員の届出内容に変更が生じた場合、変更の事実が発生した日から30日以内に、登録地の税関で変更手続きを行わなければなりません。
- 3) 手続き方法:所在地の税関に申請書類を提出します。所在地の税関は受理した申請書類を審査し、不備がなく、要件に適合すると認めた場合、「中華人民共和国税関通関申告事業者登録登記証書」を発給します。
2. 野生動植物輸出入証書
「野生動植物輸出入証書管理弁法」第3条に基づき、野生動植物およびその製品を輸入する場合、「野生動植物輸出入証書」による管理が実施されます。
「野生動植物輸出入証書」には、「輸出入承認証明書」(*)および「種の証明書」があり、「輸出入野生動植物種商品目録」に入っている、ワシントン条約で輸出入が規制されている絶滅のおそれのある野生動植物およびその製品を輸入する場合は、「輸出入承認証明書」による管理が実施されます。同商品目録に入っているその他の野生動植物およびその製品を輸入する場合は、「種の証明書」による管理が実施されます。
*本法における「輸出入承認証明書」とは、絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約に基づく輸出入承認証明書および中華人民共和国野生動植物輸出入承認証明書を含みます。
- (1) 輸出入承認証明書
- 1) 「輸出入承認証明書」を申請する前に、国務院野生動植物主管機関から輸出入批准文書を取得する
絶滅のおそれのある野生動植物およびその製品を輸入する場合、「絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例」第7条、第10条、第12条、第21条に基づき、「輸出入承認証明書」の交付を申請する必要があります。申請にあたっては、まず「輸出入批准文書」を取得したうえで、「輸出入承認証明書」を申請する手順となります。
「輸出入批准文書」交付申請にあたり、まず、所在地の省級の農業主管機関または国務院林業主管機関に次の資料を提出します。
- 売買契約書
-
- 絶滅のおそれのある野生動植物およびその製品の名称、種類、数量ならびに用途を記載した書類
- 生体絶滅危惧種野生動物輸送設備についての説明資料
- 国務院野生動植物主管機関が求めるその他の資料
省級の農業主管機関は、「輸出入批准文書」交付申請書類を受領した日から10営業日以内にその意見を記載したうえで、すべての申請書類を国務院農業主管機関に送付します。
国務院野生動植物主管機関から「輸出入批准文書」を取得した後、同批准文書に定める有効期間内に国家絶滅危惧種輸出入管理機関に「輸出入承認証明書」の交付を申請しなければなりません。
※日本からワシントン条約が規制する動植物などを輸出するには、事前に経済産業大臣から承認を受け、「輸出承認証」と「輸出許可書」の発給を受けなければなりません。詳しくは経済産業省のウェブサイトを確認してください。
- 2) 国務院野生動植物主管機関の「輸出入批准文書」を取得した後、中華人民共和国絶滅危惧種輸出入管理弁公室またはその弁事処に「輸出入承認証明書」の交付を申請します
- 「野生動植物輸出入証書管理弁法」第8条の規定に基づき、次の申請書類を提出し、「輸出入承認証明書」の交付を申請します。
-
- 輸出入承認証明書の交付申請書
- 国務院野生動植物主管機関より取得した輸出入批准文書
- 売買契約書(商取引を目的としない個人が所有する野生動植物およびその製品の輸出入はその限りでない)
- 営業許可証、身分証明書など
- 野生動植物の成分を含む医薬品、食品などの製品を輸出入する場合、種の成分含量表や製品の説明書を提出しなければならない
- 中華人民共和国絶滅危惧種輸出入管理弁公室が定めるその他の必要書類
- 同法第9条の規定に基づき、ワシントン条約付録に記載されている野生動植物およびその製品の輸出入を申請する場合は、次の申請書類を提出する必要があります。
-
- ワシントン条約付録に記載されている野生動植物およびその製品を輸入する場合、輸出国の規制当局が発給した輸出承認証明性資料を提出しなければなりません(ワシントン条約により、輸入国が先に輸出承認証明性資料を発給することが定められているものはその限りでない)。
- ワシントン条約締結国以外の国同士で、野生動植物およびその製品を輸出入する場合、条約秘書処に登録されている機構が発給する輸出入承認証明性資料を提出しなければなりません。
- 3) 種の証明書
-
「野生動植物輸出入証書管理弁法」第23条、第24条に基づき、「種の証明書」の交付を申請する場合、絶滅危惧種輸出入管理弁公室またはその弁事処に、次の資料を提出する必要があります。
- 「種の証明書」の交付申請書
- 売買契約書
- 営業許可証、身分証明書等
- 野生動植物の成分を含む医薬品、食品などの製品を輸出入する場合、種の成分含有量表および製品説明書
- 野生動植物およびその製品を輸入する場合、中国国外の関連機関により交付された原産地証明、植物検疫証明又は船荷証券など、輸入する野生動植物およびその製品の真実性を証明できる資料
- 輸入後、野生動植物およびその製品を再輸出する場合、税関より確認済みの「種の証明書」または輸入貨物通関申告書の写し
- その他、絶滅危惧種輸出入管理弁公室が求める資料
- 同法第30条、第31条に基づき、同一の種、同一の貨物類別で、かつ同一の開港場・税関空港において、野生動植物およびその製品を何度も輸出入する場合、絶滅危惧種輸出入管理弁公室が指定する弁事処に、使用回数の制限のない「種の証明書」の交付を申請することができます。有効期間は、シングル使用の場合180日間以下、使用回数の制限のない場合は360日間以下となります。「種の証明書」を取得した後、輸入税関への検疫申告および通関申告をしなければなりません。
- 根拠法等
- 中華人民共和国税関輸出入貨物申告管理規定
- 中華人民共和国税関通関申告事業者登録登記管理規定(2018年改正)
- 通関申告企業登録登記許可
- 輸出入貨物荷送受人登録登記
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例
- 野生動植物輸出入証書管理弁法
-
絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例
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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年6月
通関手続きに必要な書類
「税関輸出入貨物申告管理規定」第25条、第26条、第27条によれば、輸入製品の通関に必要な書類は次のとおりです。
- 輸入貨物通関申告書
- 契約書
- インボイス
- パッキングリスト
- 積荷目録(積荷明細書)
- 船荷証券(運送状)
- 代理通関申告授権委託協議書
- 輸入許可証明書類(「野生動植物輸出入証明書管理弁法」第3条および「絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例」第12条に基づき、野生動植物およびその製品または絶滅のおそれのある野生植物およびその製品を輸入する場合に必要となる「野生動植物輸入証明書」を含む)
- 税関総署が規定するその他の輸入証明書
通関方法
「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。
- 1. オンライン申告の場合
-
輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。 申告システム:「中国電子口岸」
- 2. 紙媒体による申告の場合
- 輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。
- 根拠法等
- 税関輸出入貨物申告管理規定
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法
- 輸入原木検疫要求(2001年第2号公告)の執行に係る関連通知
- 輸入原木防除処理方法および技術要求
- 絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例
-
野生動植物輸出入証書管理弁法
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3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年6月
輸入者による検疫申告
「輸出入動植物検疫法」第12条およびその実施細則第18条、第19条に基づき、荷主またはその代理人が、動植物、動植物製品その他の検疫物の輸入前または輸入時に、輸出国(地域)の検疫証書などの書類を、輸入側の開港場・税関空港の動植物検疫機関に提出し、検疫申告を行わなければなりません。検疫の申告を行う場合は、検疫申告書に記入し、産地証明および売買契約書、信用状、インボイス、輸出国(地域)の動植物検疫機関が発行した検疫証明書等の書類を提出しなければなりません。検疫申告はオンラインを通して手続きを行います。
輸入原木および輸入木材の検査・検疫の内容
「輸出入木材検疫規程」および「輸入木材検査検疫監督管理業務の強化に関する国家品質監督検査検疫総局の意見」に基づき、輸入原木および輸入木材の検査・検疫は次のとおり、ロットごとに行われます。
- 輸入原木については農林水産省植物防疫所発行の植物検疫証明書を添付し、中国政府が輸入禁止を規定している検疫の対象となる有害生物および土壌などの輸入禁止物が付着していないことを証明しなければならない。検査検疫機関は、植物検疫証明書が事実と合致していない、または偽造の疑いなどが発見された場合、検疫申告を受理しない。
- 輸入原木に樹皮が付いている場合、輸出国・地区において有効な防除処理を行い、かつ植物検疫証明書に防除処理の方法、使用した薬剤名、薬剤量、処理時間および温度を明記しなければならない。
- 検疫の対象となる有害生物および土壌の付着が発見された場合、または関連規定に合致しないその他の状況が発見された場合は、しかるべき検疫防除処理を実施する。木材検疫防除処理区に入る必要のある海運ばら積み原木については、錨地において表層検疫を実施しなければならず、原木の表面に活虫が発見された場合、ただちに表層処理を実施しなければならない。
- マツノザイセンチュウ感染地域(米国、カナダ、メキシコ、ポルトガル、日本、韓国)原産の針葉樹については、マツノザイセンチュウの伝播を防止するため、輸入後に有効な熱処理を行った後、はじめて国内輸送および販売することができる。
「輸出入木材検疫規程」5.2.3によると、輸入木材の検疫項目は次のとおりです。
- 樹皮
- 土壌など輸入が禁止されている物品
- 害をもたらす各種状況。例えば、空洞、虫食い、虫のふん、腐朽、流れ出る木汁、病斑、病症など
- 各種有害生物。例えば、活虫、まゆ・さなぎ、虫癭、菌糸、子実体および木材に付着して持ち込まれることで、伝播し、害をもたらす可能性のある生物有機体
- 輸入木材に木製包装または緩衝材がある場合、それらも検疫の対象となる。
「輸出入木材検疫規程」5.2.4によると、輸入木材の検査方式および頻度は次のとおりです。
- 貨物と検疫申告資料を照合し、実際に輸送された貨物の種類、数量、規格が検疫申告資料と一致しているか否かを確認する。
- 船舶輸送により輸入される木材については、荷下ろし前に船舶への立ち入りにより表層の検査を行う。荷下ろしの過程においても、何回かに分けて船倉ごとに検査する。通常は一つの船につき上・中・下の3層に分けて3回検査が行われるが、客観的な制限を受けることにより、中・下の層の検査については所定のコンテナヤードで検査を実施することができる。
- コンテナ輸送により輸入される木材については、コンテナ開封による検査が実施され、各産地における疫病発生の状況および木材の種類に応じて必要であれば、コンテナからの取り出しによる検査(特別検査)が行われる。
「輸出入木材検疫規程」5.3.2によると、輸入木材の抜き取り検査を行うにあたって、具体的な状況を鑑み、目的のある検査が行われます。
- 輸出国産地における疫病発生の状況または輸入国の検疫要求に基づき、重点有害生物に対する特別検査が行われる。
- 各木材の種類に基づき、持ち込まれる可能性のある有害生物に対する特別検査が行われる。
- 有害生物の生物学的特性に基づき、害をもたらす重点部位に対する特別検査が行われる。
輸入木製品の検査・検疫の内容
「SN∕T 2369-2009 輸出入木製品検疫規程」によると、輸入木製品の検査・検疫の内容は次のとおりです。
- 木製品の包装物(外包装およびこれに含まれる小包の商品サンプルの内包装を含む)をチェックし、包装物の中およびそのすきまに害虫、雑草の種などの有害生物および虫食いなどの害をもたらす状況の有無を確認する。また、土壌など輸入禁止物の混入の有無をチェックする。
- 木製品につき検査を行い、マツノザイセンチュウの危害による青変症状の有無をチェックする。疑わしい製品は、サンプル袋に入れ、検査・鑑定に提供する。
- 木製品を白いプラスチックシートの上に置き、木製品における害虫の有無をチェックし、穿孔性害虫による虫食い、虫の開けた穴および虫のふんなどの害をもたらす症状の有無をチェックする。活虫が付着している可能性があるものは、サンプル袋に入れ、検査・鑑定に提供する。また、木製品を叩き、隠れている害虫、ダニ類および紛れ込んでいる雑草の種などをプラスチックシートの上にふるい落とし、出てきた害虫、ダニ類、雑草の種を試験管に入れ、検査・鑑定に提供する。
検査検疫機関:輸入港の税関
- 根拠法等
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法
- 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例
- 輸出入木材検疫規程(SN/T 1126-2002)
- SN∕T 2369-2009 輸出入木製品検疫規程
-
輸入木材検査検疫監督管理業務の強化に関する国家品質監督検査検疫総局の意見
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-
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4. 販売許可手続き
調査時点:2020年6月
なし
5. その他
調査時点:2020年6月
なし
中国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年6月
林産物の輸入関税の税率は最低で0%(MFN税率)となっています。
HSコード | 税率(MFN税率) |
---|---|
4401: のこくずおよび木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない)、薪材ならびにチップ状または小片状の木材 |
0% |
4403: 木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないかまたは粗く角にしてあるかないかを問わない) |
0% |
4407:木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸はぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) | 0% |
4408: 化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板およびその他の縦にひき、平削りしまたは丸はぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし、または縦継ぎしたものであるかないかを問わない) |
MFN税率3-6% 輸入暫定税率1-3% |
4409: さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端または面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップまたはフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) |
MFN税率4-6% 輸入暫定税率2-3% |
4412: 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 |
MFN税率4-6% 輸入暫定税率2-3% |
出典:中国海関総署「インターネット+税関」全国一体化オンライン行政サービスプラットフォーム
各品目の具体的な税率については中国海関総署のウェブサイトで検索してください。
- 根拠法等
-
中華人民共和国輸出入税則(2020版)
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。 - 関連リンク
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【中国】林産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
(473KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
2. その他の税
調査時点:2020年6月
- 1.増値税
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中国において林産物を輸入する場合、受取人(輸入者又はその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。2019年4月1日から、増値税の税率は調整され、HSコード4403に分類される林産物「原木」の増値税の税率は9%、HSコード4401、4407、4408、4409、4412に分類される林産物の増値税の税率は13%となっています。
「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。- 組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
- 納付すべき税額=(関税価格+関税額+消費税額)×増値税税率
- また、同条例第24条によると、増値税は、税関が「税関輸入増値税専用納付書」(中国語「海关进口增值税专用缴款书」)を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
- 2.消費税
- HSコード4409.10,10類(針葉樹製フローリング)は5%の輸入消費税の課税対象となっています。
- 根拠法等
- 中華人民共和国増値税暫定条例
- 増値税改革の深化の関連政策に関する財政部、税務総局、関税総局の公告(2019年)
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輸出入商品税率一覧
※根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。 - 関連リンク
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【中国】林産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
(473KB)
※PDFをダウンロードのうえ、アクセスしてください。
3. その他
調査時点:2020年6月
なし
その他
調査時点:2020年6月
なし