日本からの輸出に関する制度

林産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する林産物のHSコード

4401:
のこくずおよび木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない)、薪材ならびにチップ状または小片状の木材
4403:
木材(粗のものに限るものとし、皮または辺材をはいであるかないかまたは粗く角にしてあるかないかを問わない)
4407:
木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸はぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4408:
化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板およびその他の縦にひき、平削りしまたは丸はぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし、または縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4409:
さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端または面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップまたはフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4412:
合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】林産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(152kB)
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中国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年10月

「林産物は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響による輸入規制を受けていません。

なお、中国では、「輸出入動植物検疫法」第5条の規定に基づき、土壌、繁殖能力のある植物材料、植物生育用の有機媒体(培土)などの輸入が禁止されています。

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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

林産物は、輸入通関手続き時に、原産地証明書、植物検疫証明書、燻蒸処理証明書などの書類を提出しなければならないため、事前に準備しておく必要があります。実務上、必要となる書類については、輸入事業者に詳細を確認してください。

「輸出入動植物検疫法実施条例」第17条に基づき、中国向けに輸出する動植物製品の生産、加工、保管を行う国外の事業者に対する登録登記制度が規定されています。ただし、実務においては実施されていない可能性がありますので、輸出する前に、輸入事業者に詳細を確認してください。

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3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年10月

原木全般について

「輸入原木検疫要求の執行に関する関連通知」によると、輸入原木には植物防疫所発行の植物検疫証明書を添付しなければなりません。樹皮が付いたままの原木を輸入する場合、輸出国・地域において有効な防除処理(燻蒸処理、熱処理、浸漬処理など)を行い、かつ植物検疫証明書に防除処理の方法、使用した薬剤の名称・使用量、処理時間および温度を明記しなければなりません。輸入原木に樹皮が付いていない場合は、植物検疫証明書において表明保証しなければなりません。

マツ材の検疫要求について

「マツ材線虫病発生国のマツ材輸入の植物検疫要求に関する公告」によると、2022年2月1日以降、マツ材線虫病流行地域(米国、カナダ、メキシコ、ポルトガル、スペイン、日本、韓国)から輸入するマツ材は、輸出国において検疫検査を行う必要があります。

  • 原木について
    1. 中国に向けて輸出する前に、植物防疫所より、原木の検体に対するマツ材線虫に関する分析検査を行わなければなりません。マツ材線虫が検出された場合は、当該ロットの原木は中国へ輸出することはできません。
    2. マツ材線虫が検出されなかった場合は、原木に対し臭化メチル、フッ化スルフリルを用いた燻蒸処理を実施し、カミキリムシなどの有害生物が駆除されていることを確保しなければなりません。
  • 製材について
    1. 中国に向けて輸出する前に、製材に対し熱処理を行い、マツ材線虫、カミキリムシなどの有害生物が駆除されていることを確保しなければなりません。
    2. 熱処理を実施していない場合には、製材の検体に対するマツ材線虫に関する分析検査を行い、マツ材線虫が検出されなかった場合は、製材に対し臭化メチル、フッ化スルフリルを用いた燻蒸処理を実施しなければなりません。
  • 植物検疫証明書に対する要求製材について
    1. 中国が輸入する原木および製材には、植物検疫証明書を付けなければなりません。
    2. 植物検疫証明書には、燻蒸処理に使用した薬剤の種類、処理時間、温度および使用量を明記し、かつ「ADDITIONAL DECLARATION」の欄において「This consignment of pine wood has been sampled and tested in laboratory, and Bursaphelenchus xylophilus was not detected.」と記載しなければなりません。
    3. 輸出前に、熱処理を実施した製材については、植物検疫証明書に熱処理時の製材中心温度および処理時間を記載しなければなりません。
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中国の食品関連の規制

1. 製品規格

調査時点:2022年10月

林産物に関する国家標準は多数あります。そのうちの一部について次にまとめます。

  • 国家標準「針葉樹製材」(GB/T 153-2019)は、針葉樹製材の定義、要求および検査方法等について定めています。
  • 国家標準「広葉樹製材」(GB/T 4817-2019)は、広葉樹製材の定義、要求および検査方法等について定めています。
  • 国家標準「原木・製材の大量検査に関するサンプリング、判定方法」(GB/T 17659.1-2018およびGB/T 17659.2-2018)は、原木、木材の大量検査のルールおよび方法、サンプリング方法および判定方法などについて定めています。
  • 国家標準「輸入原木中廃材の判定方法」(GB/T 35380-2017)は、輸入原木中の廃材の定義、検査項目および判断方法について定めています。
  • 国家標準「特級原木」(GB/T 4812-2016)は、特級原木の樹種要求、サイズ、材質指標などについて定めています。
  • 国家標準「普通合板」(GB/T 9846-2015)は、普通合板の用語および定義、分類、要求、測定ならびに試験方法、検査規則および表示、梱包、輸送、保管などについて定めています。
  • 国家標準「製材検査」(GB/T 4822-2015)は、製材の定義、寸法測定、材質評価、検査・測定用具および等級マークなどについて定めています。
  • 国家標準「原木検査」(GB/T 144-2013)は、原木製品の検査方法について定めています。
  • 国家標準「木材鑑別方法通則」(GB/T 29894-2013)は、木材および木製品用材の樹種(材種)の鑑別について定めています。
  • 国家標準「中国の主な輸入木材名称」(GB/T 18513-2001)は、中国が輸入している主な木材について針葉樹・広葉樹別にまとめています。

詳しくは、関連標準の原文を参照してください。

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2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年10月

なし

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年10月

なし

4. 食品添加物

調査時点:2022年10月

なし

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年10月

なし

6. ラベル表示

調査時点:2022年10月

なし

7. その他

調査時点:2022年10月

なし

中国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

輸入動植物検疫許可証

一部の林産物については、売買契約を締結する前に、「中華人民共和国輸入動植物検疫許可証」を取得しなければなりません。この許可申請は「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」で手続きができます。ログイン後、HSコード、品名、産地、貿易取引方式などの輸入商品関連情報を入力し、必要書類をアップロードします。中国税関は、申請受理日より20営業日以内に、許可の付与または付与しない決定を行います。当該許可証の取得要否については、HSコードごとに異なるため、詳細は中国側の輸入事業者に確認してください。

野生動植物輸出入証書(輸入許可証明書、種の証明書)

「野生動植物輸出入証書管理弁法」第3条に基づき、野生動植物およびその製品を輸入する場合、「野生動植物輸出入証書」による管理が実施されます。「野生動植物輸出入証書」には、「輸入許可証明書」および「種の証明書」があります。

「輸出入野生動植物種商品目録」(2022年改正)に入っている絶滅のおそれのある野生動植物およびその製品を輸入する場合、輸入許可証明書(「絶滅のおそれのある野生動植物輸入許可証」ともいう)を取得する必要があり、同商品目録に入っているその他の野生動植物およびその製品を輸入する場合、「種の証明書」を取得する必要があります。商品目録については、関連リンクを確認してください。

  • 輸入許可証明書
    「野生動植物輸出入証書管理弁法」第8条の規定に基づき、絶滅危惧種輸出入管理弁公室に次の申請書類を提出し、「輸出入許可証明書」の交付を申請します。
    • 輸出入許可証明書の申請書
    • 国務院野生動植物主管機関より取得した輸出入を同意する旨の文書
    • 売買契約書
    • 営業許可証(個人の場合は身分証明書)
    • 絶滅危惧種輸出入管理弁公室が定めるその他の必要書類
  • 種の証明書
    「野生動植物輸出入証書管理弁法」第23条、第24条に基づき、「種の証明書」の交付を申請する場合、絶滅危惧種輸出入管理弁公室に次の資料を提出する必要があります。
    • 「種の証明書」の申請書
    • 売買契約書
    • 営業許可証(個人の場合は身分証明書)
    • 輸出国発行の原産地証明書、植物検疫証明書または船荷証券など、輸入する野生動植物およびその製品の真実性を証明できる資料
    • 絶滅危惧種輸出入管理弁公室が定めるその他の必要書類
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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年10月

通関手続きに必要な書類

「税関輸出入貨物申告管理規定」第27条の規定および通関代理会社へ問い合わせた結果によると、林産物の通関に必要な書類は次のとおりです。

  • 輸入貨物通関申告書
  • 契約書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 積荷目録(積荷明細書)
  • 船荷証券(運送状)
  • 代理通関申告授権委託協議書
  • 原産地証明書、植物検疫証明書(一部の林産物については燻蒸処理証明書、輸入動植物検疫許可証、輸入許可証明書、種の証明書などが必要)
  • 税関総署が規定するその他の書類

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。

オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システム「中国電子口岸」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、通関に必要な情報や書類を入力・送付します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。

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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年10月

輸入木材の検査・検疫の内容

輸出入検査検疫業界標準「輸出入木材検疫規程」(SN/T 1126-2002)および「輸入木材検査検疫監督管理業務の強化に関する国家品質監督検査検疫総局の意見」、「輸入原木検疫要求の執行に関する関連通知」に基づき、輸入木材の検査・検疫は次のとおり、ロットごとに行われます。

  • 輸入原木については農林水産省植物防疫所発行の植物検疫証明書を添付し、中国政府が輸入禁止を規定している検疫の対象となる有害生物および土壌などの輸入禁止物が付着していないことを証明しなければならない。検査検疫機関は、植物検疫証明書が事実と合致していない、または偽造の疑いなどが発見された場合、検疫申告を受理しない。
  • 輸入原木に樹皮が付いている場合、輸出国・地区において有効な防除処理を行い、かつ植物検疫証明書に防除処理の方法、使用した薬剤名、薬剤量、処理時間および温度を明記しなければならない。
  • 検疫の対象となる有害生物および土壌の付着が発見された場合、または関連規定に合致しないその他の状況が発見された場合は、しかるべき検疫防除処理を実施する。木材検疫防除処理区に入る必要のある海運ばら積み原木については、錨地において表層検疫を実施しなければならず、原木の表面に活虫が発見された場合、ただちに表層処理を実施しなければならない。
  • マツノザイセンチュウ感染地域(米国、カナダ、メキシコ、スペイン、ポルトガル、日本、韓国)原産の針葉樹については、マツノザイセンチュウの伝播を防止するため、輸入後に有効な熱処理を行った後、はじめて中国国内輸送および販売することができる。

輸入木材の検査方法および頻度

「輸出入木材検疫規程」5.2.4によると、輸入木材の検査方式および頻度は次のとおりです。

  • 貨物と検疫申告資料を照合し、実際に輸送された貨物の種類、数量、規格が検疫申告資料と一致しているか否かを確認する。
  • 船舶輸送により輸入される木材については、荷下ろし前に船舶への立ち入りにより表層の検査を行う。荷下ろしの過程においても、何回かに分けて船倉ごとに検査する。通常は一つの船につき上・中・下の3層に分けて3回検査が行われるが、客観的な制限を受けることにより、中・下の層の検査については所定のコンテナヤードで検査を実施することができる。
  • コンテナ輸送により輸入される木材については、コンテナ開封による検査が実施され、各産地における疫病発生の状況および木材の種類に応じて必要であれば、コンテナからの取り出しによる検査(特別検査)が行われる。

輸入木製品の検査・検疫の内容

輸出入検査検疫業界標準「輸出入木製品検疫規程」(SN∕T 2369-2009)によると、輸入木製品(木材で作成された、または木材とその他の材料を混合して作成された半加工品または完成品)の検査・検疫の内容は次のとおりです。

  • 木製品の包装物(外包装およびこれに含まれる小包の商品サンプルの内包装を含む)をチェックし、包装物の中およびそのすきまに害虫、雑草の種などの有害生物および虫食いなどの害をもたらす状況の有無を確認する。また、土壌など輸入禁止物の混入の有無をチェックする。
  • 木製品につき検査を行い、マツノザイセンチュウの危害による青変症状の有無をチェックする。疑わしい製品は、サンプル袋に入れ、検査・鑑定に提供する。
  • 木製品を白いプラスチックシートの上に置き、木製品における害虫の有無をチェックし、穿孔性害虫による虫食い、虫の開けた穴および虫のふんなどの害をもたらす症状の有無をチェックする。活虫が付着している可能性があるものは、サンプル袋に入れ、検査・鑑定に提供する。また、木製品を叩き、隠れている害虫、ダニ類および紛れ込んでいる雑草の種などをプラスチックシートの上にふるい落とし、出てきた害虫、ダニ類、雑草の種を試験管に入れ、検査・鑑定に提供する。
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4. 販売許可手続き

調査時点:2022年10月

なし

5. その他

調査時点:2022年10

なし

中国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年10月

中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効しました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。 RCEP協定税率は品目によって、即時撤廃されたもの、段階的に引き下げられるもの、除外されるものがあります。 なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。

各種税率
HSコード MFN税率 RCEP協定税率
4401:
のこくずおよび木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない)、薪材ならびにチップ状または小片状の木材
0% 0%
4403:
木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないかまたは粗く角にしてあるかないかを問わない)
0% 0%
4407:木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸はぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない) 0% 0%
4408:
化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板およびその他の縦にひき、平削りしまたは丸はぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし、または縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
MFN税率3~6%
輸入暫定税率0%
2.7~6%
4409:
さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端または面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップまたはフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
MFN税率4~6%
輸入暫定税率0%
3.6~6.8%
4412:
合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
MFN税率4~6%
輸入暫定税率0%
3.60%

これらの品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、「中国自由貿易区服務網外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」または「中華人民共和国税則」の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。

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2. その他の税

調査時点:2020年6月

増値税
中国で林産物を輸入する場合、荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。
HSコード4403に分類される林産物「原木」の増値税の税率は9%、HSコード4401、4407、4408、4409、4412に分類される林産物の増値税の税率は13%となっています。
「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。
組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額 納付すべき税額=組成課税価格×税率
そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率
また、同条例第24条によると、増値税は、税関が「税関輸入増値税専用納付書」を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
消費税
HSコード4409.10,10類(針葉樹製フローリング)は5%の輸入消費税の課税対象となっています。
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3. その他

調査時点:2022年10月

なし

その他

調査時点:2022年10月

なし