日本からの輸出に関する制度 食品添加物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する食品添加物のHSコード
食品添加物とは、食品の品質および色、香り、味の改善、腐敗の防止、鮮度の保持、加工工程の必要性から食品中に添加する人工・合成または天然の物質です。食品用香料、ガムベースのキャンディ中の基剤となる物質、食品工業用加工助剤も含まれます。食品添加物は多岐にわたるため、食品添加物のHSコードは「中華人民共和国輸出入税則」の各章に散在しています。代表的な食品添加物を例として挙げます。
2519909100 酸化マグネシウム(重質および軽質を含む)(加工助剤)
2710199400 ホワイトオイル(別名:流動パラフィン)(消泡剤、離型剤、被膜剤)
2832100000 亜硫酸ナトリウム(漂白剤、防腐剤、酸化防止剤)
2905399001 プロパンジオール(安定剤および凝固剤、固結防止剤、消泡剤、乳化剤、鮮度保持剤、増粘剤)
2905430000 D-マンニトール(甘味料、乳化剤、膨張剤、安定剤、増粘剤)
2905491000 キシリトール(甘味料)
2916310000 安息香酸およびそのナトリウム塩(防腐剤)
2917190090 フマル酸(pH調整剤)
2922491990 L-アラニン(旨味調味料)
2936270010 アスコルビン酸(別名:ビタミン C)(小麦粉処理剤、酸化防止剤)
2939300010 カフェイン(その他)
3204110000 タートラジン(着色料)
未記載の食品添加物のHSコードは、「中華人民共和国輸出入税則」を参照してください。
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】食品添加物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(832kB)
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中国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年7月
「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」の第4条によると、輸入される食品添加物は次の条件のいずれかを満たさなければなりません。
- 食品安全国家標準がある。
- 国務院衛生行政機関により認可され、中国で使用が認められる食品添加物目録へ収載され情報が公開されている。
- 「食品添加物使用標準」(GB2760-2014)および「食品栄養強化剤使用標準」(GB14880)に収載されている。
- 「食品安全法の施行前に食品安全国家標準がないが輸入記録のある食品添加物の目録」に収載されている。
「食品安全法」第37条および第93条に従い、食品添加物、食品関連製品の新品目を輸入する場合、安全性評価資料を国務院衛生行政機関に提出しなければなりません。国務院衛生行政機関は、申請の受領日から60日以内に審査を行い、食品安全要件を満たしている場合は、ライセンスを付与して情報を公開し、食品安全要件を満たしていない場合は、ライセンスを付与せず、理由説明書を発行します。
中国は食品添加物の輸入についてポジティブリスト制度を実施しています。原則として、「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」の第4条の規定に合致しない食品添加物はすべて輸入禁止とされています。ただし、国務院衛生行政機関による安全性評価に合格し、中国向けの輸出が認められた食品添加物を除きます。
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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年7月
初めて中国に新品目の食品添加物の輸出を申請する国外の事業者または個人の申請書類
「食品添加物新品目管理弁法」(2017年改正版)の第7条によると、初めて中国に新品目の食品添加物の輸出を申請する国外の事業者または個人は、次の資料を提出する必要があります。
- 輸出国(地域)の関係機関または機構が交付した、輸出国(地域)での当該添加物の製造または販売を許可することを証明する資料。
- 生産企業が所在する国(地域)の関係機関または組織が交付した、生産企業に対する審査または認証に関する証明性資料。
輸出に必要な書類
食品添加物を日本から中国向けに輸出する場合、中国輸入時の通関手続きにおいて、商品によって次の書類が求められることがあります。
- 輸入動植物検疫許可証
- 産地証明書
- 商品検査報告書
- 成分分析報告書
- 衛生証明書(自由販売証明書)
なお、商品検査報告書、成分分析報告書、衛生証明書(自由販売証明書)について、中国における現行の法令および各種規定において提出を義務づける規定はありませんが、貿易実務において提出が求められています。税関によって要求項目が異なる可能性があるため、事前に各税関または輸入者に相談してください。
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3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年7月
なし
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中国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年7月
「食品安全国家標準 食品添加物使用標準(GB2760-2014)」によると、食品添加物はその機能により、pH調整剤、固結防止剤、消泡剤、酸化防止剤、漂白剤、膨張剤、着色料、発色剤、乳化剤、酵素、旨味調味料、栄養強化剤、防腐剤、甘味料、増粘剤、食品用香料など、2000以上もの品目を22の類別に分けています。「食品添加物使用標準(GB2760-2014)」では、食品添加物の使用原則と使用規則(使用が認められる食品添加物の品目、使用範囲および使用量上限または残留基準)、食品用香料および食品工業用加工助剤などについて詳細に規定されています。
詳しくは、関連リンクを参照してください。
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2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年7月
なし
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年7月
なし
4. 食品添加物
調査時点:2020年7月
なし
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年7月
「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」の第5条によると、輸入する食品添加物は容器入りのもの、または包装加工されているものでなければなりません。第10条によると、輸入食品添加物の内装・外装および輸送用具は、関連する食品品質安全要求(「食品生産通用衛生規範」(GB14881-2013)第7章第5条および第3条によると、食品添加物の容器・包装材は、安定性が高く、有毒・有害な物質は含まれず、汚染されにくいもので、輸送用具・容器は、清潔な状態で維持管理されており、食品添加物の汚染を防止するための必要な保護措置を提供できるものでなければならないと定められています)に合致し、検査検疫に合格する必要があります。輸入食品添加物が危険性のある物質に属する場合、その容器・包装は危険貨物包装容器管理の関連要求(GB12463-2009「危険貨物輸送包装通用技術条件」等)に合致する必要があります。
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6. ラベル表示
調査時点:2020年7月
「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」の第5条によると、輸入食品添加物には中国の法律法規および食品安全国家標準の要求に合致する中国語の表示ラベルと中国語の説明書を貼付しなければなりません。食品添加物の説明書は食品添加物の外装の中に入れ、添加物と直接接触しないようにします。輸入食品添加物の表示ラベルおよび説明書は、包装材と分離してはいけません。
「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」の第6条および「食品添加物表示通則」(GB 29924-2013)によると、食品添加物の表示ラベルは、最小販売単位の容器・包装に直接付す必要があります。さらに、食品添加物の表示ラベルには、次のことを明記しなければなりません。
生産事業者向けの食品添加物の表示内容と要求
- 名称(関連標準中の一般名)、規格、正味含有量
- 成分(表)または原材料(表)。関連標準中の一般名を用いる
- 原産国(地域)および中国で合法的に登記された代行業者、輸入事業者または販売代理店の名称、住所、連絡先
- 製造年月日(ロット番号)および賞味期限
- 当該規範の第4条(二)に適合する食品添加物の表示ラベルは、衛生行政機関により輸入を承認された証明性文書の番号、および衛生行政機関により承認または認可された製品品質基準を明記するものとします
- 保管条件
- 使用範囲、使用量および使用方法
- 「食品添加物」という文言
- 特殊な使用要求を有する食品添加物には、警告文を表示しなければなりません(「そのまま食べられません」、「XXXと接触させてはいけません」などの警告文が多く見られます。)
- 電離放射線または電離エネルギーにより処理された食品添加物には、食品添加物の名称に近接した箇所に「放射線照射」と明記する必要があります
- 中国食品安全に関する法律法規、または食品安全国家標準に明記すべきと定められているその他の項目
消費者向けの食品添加物の表示内容と要求
- 前述の事業者向け食品添加物の表示内容と要求に従い、かつ「小売用」という文言を明記します
- 複合食品添加物は、原材料表に食品添加物の各品目および含有量を明記する必要があります
- 副材料を含む単一品目の食品添加物の場合、副材料以外の食品添加物の含有量も明記しなければなりません
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7. その他
調査時点:2020年7月
なし
中国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年7月
対外貿易経営者届出登記
「対外貿易経営者届出登記弁法」(2019年改正版)第2条によると、貨物輸出入または技術輸出入に従事する対外貿易経営者は、中国商務部または商務部が委託する機構に届出を行わなければなりません。ただし、法律、行政法規および商務部の規定により届出の必要がない場合を除きます。対外貿易経営者が本弁法どおりに届出を行っていない場合、税関は輸出入貨物の税関審査・検査を行いません。
同法第5条によると、対外貿易経営者は、対外貿易経営者届出を行うにあたり、次の資料を提出する必要があります。
- 対外貿易経営者届出登記表(商務部サイト
からダウンロードするか、または所在地の届出登記機関で受領することができます)。必要事項を記入し、企業の法定代表者または個人事業主の署名、社印捺印があるもの。
- 営業許可証の写し
- 外商投資企業批准証書の写し(外商投資企業の場合)
新規食品添加物輸入の申請・審査・許可
「食品添加物新品目管理弁法」(2017年改正版)の第6条、第7条によると、新品目の食品添加物を輸入する事業者または個人は、食品添加物新品目許可申請の手続きを行うとともに、次の資料を提出しなければなりません。
- 添加物の一般名、機能分類、用量および使用範囲
- 必要性に関する技術的資料および有効性に関する報告書または文書
- 食品添加物の仕様、製法および品質に関する検査方法、食品中における当該添加物に関する分析方法、関連する説明資料
- 原材料や由来に関する情報、化学構造および物理的性質に関する情報、生産過程に関する情報、食品安全毒性学評価または検査報告書、品質検査報告書を含む安全性評価資料
- 表示ラベル、説明書および製品見本
- 他の国(地域)、国際組織が製造または使用を認める、安全性評価に役立つその他の資料
食品添加物の使用範囲または使用量の拡大申請を行うにあたり、第4項の資料は提出が免除されています(技術的審査を行うにあたり、提出が要求された場合を除きます)。
同弁法第7条によると、中国に初めて輸出する新品目の食品添加物の輸入を申請する事業者または個人は、第6条に定める資料の他、次の資料を提出する必要があります。
- 輸出国(地域)の関係機関または機構が交付した、輸出国(地域)での当該添加物の製造または販売を許可する証明性資料
- 生産企業が所在する国(地域)の関連機関または組織が交付した、生産企業に対する審査または認証に関する証明性資料。
輸入動植物検疫許可証
「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」第4条によると、輸入動植物検疫許可の手続きを行う必要がある食品添加物の場合、輸入動植物検疫許可証を取得しなければなりません。「輸入動植物検疫審査認可管理弁法」第5条に従い、申請者は貿易取引の契約または協議書を締結する前に、審査認可機関に申請し、「輸入動植物検疫許可書」を取得するものとします。
輸入食品添加物表示ラベル届出
北京税関が公表した「輸入食品添加物表示ラベル届出」手続きガイドによると、北京地区で輸入手続きされる食品添加物はすべて表示ラベルの届出をオンラインで行う必要があります。
中国税関「輸入食品添加物ラベルの提出」
北京地区輸入税関検査検疫機関が受理(一次審査)し、北京出入国検査検疫局検査処が審査(二次審査)します。
輸入食品添加物表示ラベルの届出を行う申請者は、次の資料を両審査機関に提出する必要があります。(各資料はA4紙に印刷し、スキャンしたデータ版を提出します)。
- 荷受人の営業許可証の写し(社印を捺印)
- 中国語の表示ラベル見本
- 中国語の説明書(すべての成分について、「食品添加物使用標準(GB2760-2014)」に収載されているページ番号を記載する)
- 輸入食品添加物品目について適合する旨の表明・誓約
- 輸入食品添加物表示ラベルの審査合格証明書
- 輸入食品添加物の使用状況の説明
この規則は北京税関が定めたものであり、北京地区にのみ適用されます。詳細は、輸入港の税関に問い合わせください。
輸入企業は食品添加物品質情報を記録する帳簿を備え付けなければなりません
「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」第18条には、食品添加物の輸入事業者に対して次のように要求しています。
輸入企業は、次の内容を含む食品添加物の品質情報を事実どおりに記録する帳簿を備え付けなければなりません。
- 輸入時に検疫検査機構に申請する検査申請番号、品名、数量/重量、容器・包装、生産および輸出国(地域)、製造年月日、賞味期限など
- 輸出事業者、国外生産企業の名称およびその所在国(地域)で取得した許認可証書番号
- 輸入食品添加物の中国語表示ラベル見本、中国語説明書見本
- 検査検疫機構が交付した検査検疫証明書
- 輸入食品添加物の引き渡し後の輸送先などの情報
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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年7月
通関手続き用書類
「税関輸出入貨物申告管理規定」第25条、第26条、第27条によれば、輸入製品の通関に必要な書類は次のとおりです。
- 輸入貨物通関申告書
- 契約書
- インボイス
- パッキングリスト
- 積荷目録(積荷明細書)
- 船荷証券(運送状)
- 代理通関申告授権委託協議書
- 輸入承認証明性資料(「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」第6条、第7条に定める食品添加物の新品目輸入許可などを含む)
- 税関総署が規定するその他の輸入証明書
通関方法
「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸」へ申告資料を提出します。
紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の荷送受人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。
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3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年7月
検査検疫申告
「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」第7条によると、食品添加物の輸入企業は通関手続きを行う税関の検査検疫機構に次の資料を提出し、輸入検査検疫の申請を行わなければなりません。
- 製品の用途(食品加工用)が記載された売買契約書または契約上、売主、買主の両当事者が発行した用途についての表明・誓約
- 食品添加物のすべての成分についての説明(成分分析報告)
- 輸入企業が、販売などの事業に従事する企業の場合、営業許可証または経営許可証の写し(社印を押印)を提出し、食品生産企業の場合、食品生産許可証の写し(社印を押印)を提出しなければなりません
- 特殊な状況において、次の資料も提出する必要があります
- 輸入動植物検疫許可証(輸入検疫審査認可の手続きを行う必要がある場合)
- 衛生行政機関が交付した輸出を許可する関連証明文書および衛生行政機関により認可または承認された製品品質標準および検査方法標準(初めて輸入する新品目の食品添加物の場合)
- 輸入食品添加物の中国語表示ラベル見本、説明書。当該資料は輸入検査申請を行う前に、検査検疫機構の審査に合格しなければならない(初めて輸入する新品目の食品添加物の場合)
- 輸入食品添加物がすべて加工後の再輸出に使用される場合、輸入国(地域)の関連標準もしくは製品に関する要求事項、または契約中に製品の品質安全項目および指標に関する要求を記載しなければならない
- 検査検疫機構が要求するその他の資料
「輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範」第9条から第13条によると、検査検疫の内容およびプロセスは次のとおりです。
貨物に対する検査検疫
- 1. 検査検疫の要求
-
当該規範第9条に基づき、検査検疫機構は次の要求により、輸入食品添加物について検査検疫を行います。
- 食品安全に関する国家標準
- 二国間の協定、議定書、覚書
- 「輸入食品、食品添加物検査関連適用標準問題に関する公告」の附属文書に記載される輸入食品添加物の適用標準
- 初めて輸入する新品目の食品添加物の場合、衛生行政機関が認可または承認した製品品質標準および検査方法標準に従い検査しなければならない
- 食品安全法の施行前に既に輸入記録はあるが、食品安全国家標準がないものについて、食品安全国家標準が公布まで、衛生行政機関が指定した標準に従って検査を行う。衛生行政機関より標準を指定されていない場合は、もとの輸入記録において指定した検査標準に従って検査を行う
- 税関総署が定める検査検疫の要求
- 売買契約において、前述の(1)から(6)より上位規定がある場合は、それに準ずる
- 2. 現場検査検疫
-
また、当該規範第11条に基づき、検査検疫機構は関連する検査規程および標準に従い、輸入食品添加物に対し現場検査検疫を行います。
- 貨物の名称、数量・重量、容器・包装、製造年月日、輸送用具の番号、輸出国(地域)などの情報が、提供された検査申請書に記載されている内容と一致するか否かを検査する
- 表示ラベル、説明書が、検査検疫機構の審査に合格した見本と一致するか、表示ラベル、説明書に記載される内容が、中国の法律に定められている食品安全国家標準の要求に適合するかについて検査する
- 包装、容器に欠陥はないか、賞味期限を超えていないか、腐敗・変質していないか、輸送用具は清潔で衛生的か否かについて検査する
- その他の現場検査検疫が必要な項目
- 3. 検査室での検査
- 当該規範第13条に基づき、検査検疫機関は関連する検査規程、標準に従いサンプルを抜き取り、検査室で、その品質規格、安全性・衛生に関する項目および表示ラベルの内容の真実性、正確性について検査・検証を行います。
包装および表示ラベルに対する検査検疫
当該規範第10条によると、輸入食品添加物の内装・外装および輸送用具は関連する食品品質安全要求に合致しなければならず、かつ検査検疫に合格しなければなりません。
不合格となった場合の処理方法
当該規範第15条に基づき、前述の検査で不合格となった場合、次の方法で処理を行います。
- 安全性・衛生に関わる項目が不合格であった場合は、検査検疫機関は不合格証明書を発行し、輸入企業にシップバックまたは焼却処分を命じます。不合格証明書には、不合格の判定した参考標準(標準名、番号)を記載しなければなりません。
- その他の項目が不合格であった場合、検査検疫機関の監督の下、技術処理または用途を変えることができます。再検査に合格すれば、販売、使用が許可されます。
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4. 販売許可手続き
調査時点:2020年7月
なし
5. その他
調査時点:2020年7月
なし
中国の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年7月
食品添加物は多岐にわたるため、食品添加物の税率はそれぞれ異なります。代表的な食品添加物を例として挙げます。
HSコード | 品目 | 税率(MFN税率) |
---|---|---|
2519909100 | 酸化マグネシウム(重質および軽質を含む)(加工助剤) | 3% |
2710199400 | ホワイトオイル(別名:流動パラフィン)(消泡剤、離型剤、被膜剤) | 6% |
2832100000 | 亜硫酸ナトリウム(漂白剤、防腐剤、酸化防止剤) | 5% |
2905399001 | プロパンジオール(安定剤および凝固剤、固結防止剤、消泡剤、乳化剤、鮮度保持剤、増粘剤) | 5.5% |
2905430000 | D-マンニトール(甘味料、乳化剤、膨張剤、安定剤、増粘剤) | 8% |
2905491000 | キシリトール(甘味料) | 5.5% |
2916310000 | 安息香酸およびそのナトリウム塩(防腐剤) | 6.5% |
2917190090 | フマル酸(pH調整剤) | 6.5% |
2922491990 | L-アラニン(旨味調味料) | 6.5% |
2936270010 | アスコルビン酸(別名:ビタミン C)(小麦粉処理剤,酸化防止剤) | 4% |
2939300010 | カフェイン(その他) | 4% |
3204110000 | タートラジン(着色料) | 6.5% |
出典:中国税関総署「インターネット+税関」全国一体化オンライン行政サービスプラットフォーム
詳細は、中国税関(中国海関総署)のウェブサイトで確認してください。
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2. その他の税
調査時点:2020年7月
- 1. 消費税
- 「中華人民共和国消費税暫定条例」に基づき、食品添加物は消費税の課税対象外です。
- 2. 増値税
- 中国に食品添加物を輸入する場合、食品添加物の荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。2019年4月1日から、「1.関税」の部分に挙げられた食品添加物の増値税の税率は13%となっています。
-
「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。 -
組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
増値税額(納付すべき税額)=組成課税価格×税率 - そのため、増値税額(納付すべき税額)=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率
- また、同法第24条に基づき、増値税は税関が「税関輸入増値税専用納付書」(中国語「海关进口增值税专用缴款书」)を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
- 関連リンク
-
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3. その他
調査時点:2020年7月
なし
その他
調査時点:2020年7月
なし