日本からの輸出に関する制度 鶏卵の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する鶏卵のHSコード

0407:
殻付きの鳥卵(生鮮のものおよび保存に適する処理または加熱による調理をしたものに限る)
0408:
殻付きでない鳥卵および卵黄(生鮮のものおよび乾燥、蒸気または水煮による調理、成型、 冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)
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中国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2020年10月

税関総署が発表した動物疫病流行国・地区からの輸入を禁止する動物およびその製品の一覧表(2020年9月12日更新)によると、2004年1月から、鳥インフルエンザの影響などにより、中国は日本からの鶏卵の輸入を禁止しています。

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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側でに必要な手続き)

調査時点:2020年10月

※前述「輸入規制 1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制など)」のとおり、日本から中国への鶏卵輸出は不可ですが、本項目以降は、今後輸出可となった場合に必要となる事項について記載します。

「食品安全法」第96条により、日本の食品輸出事業者または代行業者は、食品を輸出する前に、税関総署に届出を行わなければなりません。また、中国に食品を輸出する日本の食品生産企業は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。

輸出事業者または代行業者による届出

「輸入食品輸出入事業者届出管理規定」第4条、第5条によると、食品の輸出にあたり、日本の輸出事業者または代行業者は、中国税関総署に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、「インターネット+税関」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、次の資料を提出します。なお、提出する資料の真実性には責任を負わなければなりません。

  1. 届出書(企業情報、生産・販売する食品の種類および中国の取引パートナーの情報および誓約書を含む)
  2. 輸出事業者または代行業者の名称、国または地域、住所、担当者名および電話番号、生産・販売する食品の種類、届出書の記入者情報および電話番号など

食品生産企業による登録

「輸入食品国外生産企業登録実施目録」によると、枝肉、内臓肉および副産物、ならびにこれらを原料とする製品(缶詰製品を除く)など、ヒトの食用に供する、と畜された動物の肉・肉加工品(鶏卵はと畜された動物の肉・肉加工品ではないが、動物の体から得られるものであるため、これに含めるものとする)の生産企業は、中国に輸出する前に、税関総署の登録申請を行わなければなりません。当該登録手続きはオンライン上外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで行うことが可能です。また、「輸入食品・化粧品の輸出入事業者届出システム」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのうち、「海外製造施設の記録システム(Information Recording System for Manufacturer Overseas)」での登録も必要です。

税関総署ウェブサイトの「インターネット+手続ガイドライン」に掲載されている「輸入食品国外生産企業登録ガイダンス」によると、輸入食品の中国国外の生産企業は次の資料を提出する必要があります。

  1. 「輸入食品中国国外生産企業登録申請表」
  2. 輸出国(地域)における、動植物の疫病発生の状況、獣医師の衛生、公衆衛生、植物の保護、農薬・動物用医薬品の残留に関する基本状況報告書、食品生産企業の登録管理および企業衛生規範の要求などに関する法律法規および標準・規範(中国語または英語)。
  3. 輸出国(地域)の管轄当局機関の設置状況および人員の状況(中国語または英語)。
  4. 輸出国(地域)の管轄当局によるその推薦企業の検疫、衛生規制の実際の状況についての評価回答書(中国語または英語)。
  5. 登録を申請する中国国外の食品生産企業のリスト(中国語または英語)。
  6. 企業登録申請書。必要な場合、工場敷地、生産現場、冷蔵・冷凍倉庫の平面図、工程図など(中国語または英語)を提供する。
  7. 輸出国(地域)の管轄当局によるその推薦企業が中国の法律法規の要求を満たしていることについての誓約保証書(中国語または英語)。

輸入動/植物製品の国外生産、加工、保管事業者登録登記

「輸出入動植物検疫法実施条例」第17条に基づき、中国向けに輸出する動植物製品の生産、加工、保管を行う国外の事業者に対し、登録登記制度を実施しています。当該登録登記制度については、中国税関総署のウェブサイトで公表されている「輸入動/植物製品の国外生産、加工、保管事業者登録登記」を参考にすることができます。それによれば、水生動物、飼料および飼料添加物、穀物類以外のその他動植物製品を中国に輸出する場合、次の資料を準備し、登録登記の手続きを行う必要があります。

  1. 輸出国(地域)の関連する植物疫病、植物保護、農薬残留、生産企業の登録管理および衛生要求などに関する法令および標準規範
  2. 輸出国(地域)の主管当局における部門・人員の配備状況
  3. 企業に関する情報:企業の名称、住所、許認可番号
  4. 製品の登録情報:製品の登録名称、主な原料、用途など
  5. 所在国(地域)の主管当局が、推薦される企業に対する検査検疫、衛生監督の実際的な状況についての評価

輸出事業者より提出する資料について、当該国(地域)の公的検疫主管機関が、中国大使館を通じて税関総署に申請書類を提出するまたはその他所定の方法で提出します。

輸出に必要な書類

当局発行の検疫証明書、衛生証明書、産地証明書などを事前に準備しておく必要があります。日本産の鶏卵は、現時点において、中国に輸出することができないため、輸出に必要な書類は不明です。

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3. 動植物検疫の有無

調査時点:2020年10月

鶏卵の輸出にあたっては、輸出事業者より日本での輸出検査を受け、当局発行の検疫証明書を添付する必要があります。

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中国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2018年9月

鶏卵に適用される食品安全国家標準として、「食品安全国家標準 卵および卵製品」(GB2749-2015)が挙げられます。この標準には、原料要求、官能評価の要求、汚染物質、残留農薬上限値、微生物上限値、食品添加物および栄養強化剤などの基準が規定されています。

「生鮮鶏卵・鴨卵等級分け」(SB/T 10638-2011)には、生鮮鶏卵の衛生要求、等級分けの基準、検査方法および検査規則、表示ラベルについて定めています。

なお、SB/T は「中華人民共和国国家国内貿易業界標準」の推奨標準のため、順守は任意です。

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2. 残留農薬

調査時点:2020年10月

食品としての鶏卵における残留農薬基準については「食品安全国家標準 食品中農薬最大残留上限値」(GB2763-2019)に規定されています。

また、「食品安全国家標準食品中動物用医薬品最大残留上限値」(GB 31650-2019)の規定も順守する必要があります。

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3. 重金属および汚染物質

調査時点:2020年10月

食品としての鶏卵における重金属および汚染物質、病原菌、その他の微生物の基準については、「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB2762-2017)、「食品安全国家標準 食品中病原菌上限値」(GB29921-2013)、「食品安全国家標準 卵および卵製品」(GB2749-2015)にそれぞれ規定されています。

鶏卵における重金属および汚染物質の上限値
重金属および汚染物質 品種 上限値(mg/kg) 測定方法
卵および卵製品(ピータン、腸詰ピータンを除く) 0.2 GB 5009.12-2017
カドミウム 卵および卵製品 0.05 GB 5009.15-2014
総水銀 生鮮卵 0.05 GB 5009.17-2014
鶏卵における微生物の上限値
検査項目 分類 m M
一般生菌数a/(CFU/g) 液卵製品*、乾燥卵製品*、冷凍卵製品* 5×104 106
発酵卵*(酒かす漬けの卵を除く) 104 105
大腸菌群a/(CFU/g) 10 102
サルモネラ菌(生食用卵製品) 0
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4. 食品添加物

調査時点:2020年10月

鶏卵に限らず、食品の成分として使用できる添加物および栄養強化剤は、主に国家衛生行機関が公布した「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB2760-2014)、「食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」(GB14880-2012)によってそれぞれ規定されています。

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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2020年10月

中国に輸入される食品としての鶏卵の包装材は食品安全国家標準に適合しなければなりません。

食品安全国家標準については、「食品安全国家標準 食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB9685-2016)、「食品安全国家標準 食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの原則的な主要な標準が適用され、また、包装の具体的な材質は「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック樹脂」(GB 4806.6-2016)などの一連の具体的な標準に適合させる必要があります。

一次農産物にあたる品目の場合は、「農産物包装および標識管理弁法」の規定にも適合していなければなりません。同法には、分解および搬送がしやすいように、農産物の包装は農産物の貯蔵、輸送、販売および安全についての要件に適合していなければならず、農産物の包装材料および農産物に使用する鮮度保持剤、防腐剤、添加物などの物質が国家強制技術規範の要求を満たす必要があり、包装による機械的な損傷および二次汚染を防止しなければならないと規定されています。

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6. ラベル表示

調査時点:2020年10月

「生鮮鶏卵・鴨卵等級分け」(SB/T 10638-2011)によると、殻付き鶏・鴨卵の表示ラベルは、「食品安全国家標準包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718—2011)の規定に合致しなければなりません。また、鶏卵の表示ラベルには、SB/T 10638-2011に定める品質等級、重量等級、家禽卵の内容個数を任意で記載することができます。当該標準には、卵の品質等級をAAレベル、AレベルとBレベルに分け、重量等級をXL、L、M、Sに分けています。詳しくは当該標準の原文を参考してください。栄養表示は不要です。
鶏卵を含む食品については、次の内容を表示したラベルを付さなければなりません。

  1. 名称
  2. 原産国および地域
  3. 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または販売代理店)の名称、住所および連絡先
  4. 製造日、賞味期限、保存方法
  5. 正味含有量および規格
  6. 製品標準コード
  7. 品質等級、重量等級、家禽卵の内容個数(上記3項目は任意表示)、加工技術(当該食品に係る基準が、食品の品質レベル、加工技術の明記を要求する場合)
  8. 警告マーク
  9. その他表示すべき内容(照射食品、遺伝子組換食品など)
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7. その他

調査時点:2020年10月

中国各地では、コロナ感染症拡大防止の対策として、コールドチェーン食品のトレーサビリティ制度が整えられています。例えば、北京市では2020年11月1日に「北京市コールドチェーン食品追跡プラットフォーム」の運営が開始され、北京市のすべてのコールドチェーン食品生産・経営(含輸入食品)機関は、冷蔵・冷凍の肉類製品、水産物の生産地および出荷先などのデータを同プラットフォームにアップデートするほか、追跡用コードを印刷したラベルを商品に貼付する必要があります。消費者は、携帯アプリの微信(WeChat)や支付宝(アリペイ)のミニプログラム「北京コールドチェーン」を使って、追跡用コードをスキャンすれば、購入する商品の品質安全や流通経路を調べることができます。

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中国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等

調査時点:2020年10月

対外貿易経営者届出登記

「対外貿易経営者届出登記管理弁法」(2019年改正版)第2条によると、貨物輸出入または技術輸出入に従事する対外貿易経営者は、中国商務部または商務部が委託する機構に届出を行わなければなりません。ただし、法律、行政法規および商務部の規定により届出の必要がない場合を除きます。対外貿易経営者が本弁法どおりに届出を行っていない場合、税関は輸出入貨物の税関審査・検査を行いません。

同法第5条によると、対外貿易経営者は、対外貿易経営者届出を行うにあたり、次の資料を提出する必要があります。

  1. 対外貿易経営者届出登記表(商務部サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからダウンロードするか、または所在地の届出登記機関で受領することができます)。必要事項を記入し、企業の法定代表者または個人事業主の署名、社印捺印があるもの。
  2. 営業許可証の写し
  3. 外商投資企業批准証書の写し(外商投資企業の場合)

輸入食品輸入事業者届出

「輸出入食品安全管理弁法」第19条および税関総署のウェブサイトで公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出の手続きにはオンラインまたは窓口で、次の資料を提出します。

  1. 輸入事業者届出書
  2. 営業許可証、統一社会信用コード、法定代表者の身分証明書、対外貿易経営者届出登記表などの写し(正本の提示が必要)
  3. 企業の品質安全管理制度、製品トレーサビリティ制度、不合格製品に対するリコールおよび処理制度など
  4. 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
  5. 生産・販売を行う食品の種類、保管場所
  6. 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)
  7. 検疫検査自己申請事業者の場合、検疫検査自己申請事業者届出登記証明書の写し(正本の提示が必要)

「輸出入食品安全管理弁法」第20条によると、食品の輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録する帳簿を備え付け、事実どおりに輸入食品の衛生証書番号、品名、規格、数量、製造年月日(ロット番号)、品質保持期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納期などの情報を記録し、2年以上保管しなければなりません。それらの記録は税関により検査を受けます。

また、「輸出入商品検査法実施条例」第32条によると、中国は輸出入食品生産企業に対し衛生登録登記管理を実施しています。衛生登録登記がされていない企業は、食品を輸入または輸出することができません。当該登録登記は税関総署に申請を行います。

輸入動植物検疫許可証の取得

輸入鶏卵の荷受人は、輸出事業者と取引の契約を締結する前に、輸入動植物検疫許可証を取得する必要があります。この許可申請はオンライン上(http://online.customs.gov.cn/)で手続きが可能です。ログイン後、HSコード、品名、産地、貿易取引方式などの輸入製品関連情報を入力し、必要書類をアップロードします(非企業法人は法人資格証明文書の写しを提出する必要があります)。所在地の税関は、申請受理日から20営業日以内に、許可の付与または付与しない決定を行います。

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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2020年10月

「税関輸出入貨物申告管理規定」第25条、第26条、第27条によれば、鶏卵の通関に必要な書類は次のとおりです。

  1. 1. 輸入貨物通関申告書
  2. 契約書
  3. インボイス
  4. パッキングリスト
  5. 積荷目録(積荷明細書)
  6. 船荷証券(運送状)
  7. 代理通関申告授権委託協議書
  8. 輸入承認証明性資料
  9. 動物検疫証明書、輸入動植物検疫許可証、産地証明書、衛生証明書など
  10. 税関の要求した加工貿易マニュアルおよびその他輸入関連証書

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますへ申告資料を提出します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入のうえ、必要書類を添付し、税関に直接提出します。

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3. 輸入時の検査

調査時点:2020年10月

検査申請手続き

「輸出入食品安全管理弁法」第12条、第16条によると、鶏卵を含む食品の検査申請手続きに必要な書類は次のとおりです。

  1. 契約書、インボイス、パッキングリスト、船荷証券などの必要書類
  2. 関連する許認可文書(「食品安全法」第63条によると、食品安全国家標準のない食品を初めて輸入する場合、輸入事業者は国務院衛生行政機関が交付した許可証文書を検査検疫機関に提出しなければなりません。該当しない食品の場合は提出する必要はありません)
  3. 法令、二国間の協定、議定書その他の規定により求められている輸出国の公的検疫証明書
  4. (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
  5. 輸入食品に付随するその他の証書または証明文書(動物検疫証明書、輸入動植物検疫許可証、産地証明書、衛生証明書など。)
  6. 輸入食品の表示ラベル、説明書に受賞、許認可、産地その他の内容または特殊成分が含まれていることについて強調表示する場合は、関連する証明資料を提供

現場での検疫の内容

輸入鶏卵は、入国港において検疫を実施しなければならず、主な検査内容は次のとおりです。

  1. 貨物と証票の照合・調査。貨物の産地、品種、数量、包装荷印などを照合し、貨物と証票が合致しているか否かの調査
  2. 次の検疫上の要求を満たしているか否かのチェック
    1. 中国政府の規定により入国が禁止されている検疫の対象となる有害生物が付着していないこと。
    2. 輸出国において公的に発行された動物検疫証書を添付すること。
    3. 雑草の種、土壌などの入国禁止物が付着していないこと。
  3. 現場でのサンプリング
    同一の品種、等級、包装の種類、輸送手段を一つのサンプリング単位とする。
    サンプルは実験室検査に引き渡され、残留農薬、汚染物質などについて検査検疫が行われる。
  4. 包装に破損がないか、および病虫害による汚染がないかを検査する。破損または病虫害による汚染が発見された場合、除害処理を行う。

検査検疫に合格した場合、「入国貨物検査検疫証明」が発行され、入国が認められます。

なお、「有機製品認証管理弁法」によると、輸入卵類を有機製品として入国検査検疫を申請する場合、これにつき取得した中国有機製品認証証書のコピー、有機製品販売証のコピー、認証標章および製品標識などの文書を提出し、申請する輸入有機製品につき出入国検査検疫機関による貨物と証書が合致しているか否かを照合する入国検証を受けなければなりません。

コロナ感染症拡大防止対策として、税関は、輸入する鶏卵の外包装、輸送用道具および積み降ろし施設の消毒処理を行い、鶏卵製品および外包装などに対してはPCR検査を実施しています。例えば、北京税関では、すべての輸入冷蔵・冷凍食品およびハイリスク国(地域)から輸出されたその他の製品およびその外包装について、全数PCR検査を実施しています。

税関総署が2020年9月11日に公布した「新型コロナウイルスが検出された輸入コールドチェーン食品の国外生産企業に対する緊急予防性措置の実施の公告」(2020年第103号)によると、同一の国外生産企業より輸出された冷蔵・冷凍食品またはその包装から新型コロナウイルスが1回ないし2回検出された場合、税関は当該企業の製品輸入申告について、1週間の受理停止とし、3回以上検出された場合、4週間の受理停止にすると定めています。

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4. 販売許可手続き

調査時点:2020年10月

鶏卵に限らず、「食品経営許可管理弁法」第2条に基づき、中国国内において食品(食用農産物を除く)の販売に携わる事業者は、食品経営許可を取得しなければなりません。

同法第11条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 経営対象食品の品目、数量に適した食品原材料の処理および食品の加工、包装、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
  2. 経営対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備または施設を有すること。
  3. 常勤または非常勤の食品安全管理者および食品安全保障の規則制度を有すること。
  4. 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原材料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
  5. 法律、法規に定めるその他要件を満たしていること。

また、同法第12条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、所在地の県レベル以上の食品薬品監督管理機関に次の書類を提出しなければなりません。

  1. 食品経営許可申請書
  2. 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
  3. 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
  4. 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
  5. 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の製品合格証明書、具体的な設置場所、事業者の名称、住所、連絡先、食品経営許可証の公示方法などに関する資料
  6. 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書
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5. その他

調査時点:2020年10月

なし

中国の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2020年10月

中国税関総署「インターネット+税関」全国一体化オンライン行政サービスプラットフォームによると、鶏卵の関税率(MFN税率)は次のとおりです。

HSコード0407.11~0407.19 0%
HSコード0407.21~0408.99 20%

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2. その他の税

調査時点:2020年10月

1. 消費税
鶏卵は消費税の課税対象ではありません。
2. 増値税
中国に鶏卵を輸入する場合、荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。2019年4月1日から、増値税の税率は調整され、9%となっています。
「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
増値税の計算式は、次のとおりです。

組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率

そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率
また、増値税は、税関が「税関輸入増値税専用納付書」(中国語「海关进口增值税专用缴款书」)を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
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3. その他

調査時点:2020年10月

なし

その他

調査時点:2020年9月

1.有機製品認証制度
中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品認証制度が挙げられます。認証要件を満たす産品について「有機製品認証証書」が交付され、有機製品認証標章の使用が認められます。
「有機製品認証管理弁法」第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売が有機製品の国家基準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える産品をいいます。
「有機製品認証管理弁法」第11条、第20条、第26条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家認証認可監督管理委員会の承認した認証機構に対し認証を依頼しなければならず、有機製品認証の要求に合致するものに対し、認証機構は輸入有機製品認証委託者に有機製品認証証書を発行し、証書の有効期間は1年です。

有機製品認証標章のサンプル

2.無公害農産品認証制度
無公害農産物認証制度も、「食品の安心・安全」表示に関する認定制度の一つです。「無公害農産物管理弁法」第2条、第26条、第28条、第32条に基づき、無公害農産物とは、産地環境、生産過程および製品品質が国家関連基準および規範の要求を満たし、認証に合格し、認証標章を取得した未加工または初歩的加工をした食用農産物をいい、認証要件を満たす農産物について有効期間が3年の「無公害農産物認証証書」が交付され、無公害農産物標章の使用が認められます。

無公害農産品認証標章のサンプル

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