日本からの輸出に関する制度

清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する清涼飲料水のHSコード

2009: 果実、ナットまたは野菜のジュース(ぶどう搾汁およびココナッツウオーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)
2201:水(天然または人造の鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものを除く。)、氷および雪
2202:水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものに限る)その他のアルコールを含有しない飲料(2009の果実、ナットまたは野菜のジュースを除く。)
220210:水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものに限る。)

関連リンク
関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】清涼飲料水の輸入規制、輸入手続きの関連リンクPDFファイル(379KB)
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中国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県(精米を除く)、長野県の10都県で生産された食品(清涼飲料水を含む)は輸入停止中です。これら10都県以外で生産された清涼飲料水については、中国に輸出することが認められています。輸出にあたっては、日本の関係当局より発行される産地証明書が要求されます。詳細は農林水産省のウェブサイト「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を確認してください。 なお、産地証明書の発行対象品目は、生産・加工地、経路が 10 都県以外の食品・飼料および新潟県産の精米です。産地証明書の申請に際して、輸出する製品の生産・加工施設、出港地、中国の目的地間の運送ルートと方法を記載することになっています。詳細は関連リンクの「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」に掲載されている「証明書発行例」「諸外国・地域による輸入規制に関するQ&A」を参照してください。

食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度

「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)第2条、第4条によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。登録済みの食品製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)リストについては、中国税関総署ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。 詳細は「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照してください。

原料に乳製品・卵製品を使用した製品

中国は日本からの乳製品、卵製品の輸入を禁止していますが、一般的に清涼飲料水は中国が輸入禁止としている「乳製品」「卵製品」に該当しないため、中国への輸出が可能です。

税関総署が発表した「輸入乳製品検査検疫要求に関する公告」(税関総署公告〔2021〕114号、2022年1月1日発効)によると、「乳製品」とは、乳を主な原料として加工された食品を指し、パスチャライズ乳、滅菌乳、調製乳、発酵乳、チーズおよびプロセスチーズ、生クリーム、クリーム、無水型クリーム、練乳、粉乳、乳清粉末、乳清タンパク質粉末、乳をベースとした乳幼児用配合食品およびその原料とする粉、カゼインおよびその他の乳および乳製品(例:乳鉱物塩、乳タンパク質など)があります。これらの乳製品は日本から輸入禁止となっていますが、税関総署に確認したところ、清涼飲料水は原材料中、小麦粉、砂糖等の比率が高く、乳成分が占める割合は高くないため、「乳製品」に該当しない場合が一般的です。

また、中華人民共和国国家標準「卵製品生産管理規範」(GB/T 25009-2010)によると、「卵製品」とは「鳥類の卵(食用)を主な原料として(50%以上を占める)加工された製品または半製品」とされています。清涼飲料水は、原材料中の卵の割合が50%未満であることが多く、卵製品に該当しない場合が一般的です。

ただし、乳製品や卵製品を使用した清涼飲料水を輸出する場合は、中国への輸出可否について税関総署または通関代行業者などに確認してください。

原料に畜肉・家きん肉(エキスを含む)を使用した製品

中国は日本からの畜肉・家きん肉(エキスを含む)および畜肉・家きん肉などが含まれた製品(ベ―コン、ハムなど)の輸入を禁止しています。

中国税関総署および農業農村部は、2019年12月19日、牛海綿状脳症(BSE)の発生により2001年から実施されていた、生後30カ月以下の日本産の骨なし牛肉の輸入禁止措置を解除することを発表しました。また、同日、口蹄疫の発生を理由に2010年から実施されていた日本産の偶蹄類動物(豚、牛、ヒツジなど)およびその製品の輸入禁止措置も解除すると発表しました。
肉類の輸入について、2018年7月24日に税関総署より公布された「中国向け輸出予定の肉類製品評価審査手続」によると、中国向けに肉類を輸出する予定の輸出国企業は、中国において、「評価審査要求に合致する国または地域から中国向けに輸出する肉類製品リスト」への登録申請を行う必要があります。実際に中国に肉類を輸出するのは、リストへの登録完了後、それが税関総署ウェブサイトに公示されてから可能となります。
ただし、2022年10月13日更新の「評価審査要求に合致する国または地域から中国向けに輸出する肉類製品リスト」に定める評価審査要求に合致する国の中に日本が含まれていないことから、(日本産肉・肉製品の輸入規制が緩和されたとはいえ)現時点ではまだ、日本産畜肉・家きん肉および畜肉・家きん肉などが含まれた製品を中国に輸出することはできません。

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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

「食品安全法」(2021年改正)第96条により、中国に食品を輸出する日本の食品輸出事業者または代行業者は、事前に、中国税関総署に届出を行わなければなりません。また、中国に食品を輸出する日本の食品生産企業(ここでの「生産企業」とは、製造・加工または貯蔵・保管の事業を営む企業を含みます)は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。

輸出事業者または代行業者による届出

届出にあたり、「インターネット+税関」サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、次の資料を提出します。なお、提出する資料の真実性には責任を負わなければなりません。

  • 届出書(企業情報、中国に輸出する食品の種類および中国の取引パートナーの情報ならびに誓約書を含む)
  • 輸出事業者または代行業者の名称、国または地域、住所、担当者名および電話番号、中国に輸出する食品の種類、届出書の記入者情報および電話番号など

食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度

「輸入食品海外製造企業登録管理規定」によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。なお、輸出する品目によって、(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法と、(2)企業自ら直接登録申請する方法の2種類に分かれます。登録済みの食品製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)リストについては、中国税関総署ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。

(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法

同規定第7条に定める18品目(肉および肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣およびツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵および卵製品、食用油脂および搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀類製粉工業製品および麦芽、生鮮および乾燥野菜ならびに乾燥豆類、調味料、堅果および種子類、ドライフルーツ、未焙煎のコーヒー豆およびカカオ豆、特別用途食品、保健食品)の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、日本の関係当局を通じて、中国税関総署に登録申請を行う必要があります。

中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで調べることができます。

日本の関係当局は、登録申請の企業に対し審査を実施し、登録要件を満たしていることを確認した後、中国税関総署へ次の申請書類を提出します。

  • 日本主管当局の推薦状
  • 登録申請企業のリストおよび企業登録申請書(様式あり)
  • 企業の営業許可証などの証明文書
  • 推薦する企業が登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)および審査報告書

また、中国税関総署から、企業の食品安全衛生体系にかかる書類(製造、保管エリアの平面図、製造工程フロー図など)の提出を求められることがあります。

日本では農林水産省が中国税関総署への登録申請を実施しています。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について(農林水産省)」を参照してください。

(2)企業自ら直接登録申請する方法

前述(1)以外の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、自ら(もしくは代理人に委託し)、税関総署へ登録申請を行います。登録申請に必要な書類については次のとおりです。

  • 企業登録申請書(様式あり)
  • 日本主管当局発行の企業の営業許可証などの証明文書
  • 登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)

清涼飲料水(同規定第7条に定める品目ではない)を中国に輸出する製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は自ら、または代理人に委託し、税関総署へ登録申請を行う必要があります(中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで調べることができます)。登録申請も同システムから実施します。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について(農林水産省)」を参照してください。

中国税関総署が申請を承認すると、登録番号が付与されます。登録は5年間有効であり、延長する場合は、有効期間が満了する6カ月前から3カ月前の期間において延長申請を行う必要があります。

輸出に必要な書類

清涼飲料水は、輸入通関手続き時に、産地証明書、成分分析報告書(生産業者が発行したもの)、衛生証明書など(一部の清涼飲料水は植物検疫証明書も必要です。 対象HSコードは、「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」の項目を参照してください)の書類を提出しなければならないため、事前に準備しておく必要があります。なお、成分分析報告書、衛生証明書について、中国における現行の法令および各種規定において提出を義務づける規定はありませんが、貿易実務において提出が求められています。詳細は中国側の輸入事業者または通関代理業者に確認してください。

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3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

輸入植物製品検疫の対象となる清涼飲料水については、荷主またはその代理人は「輸出入動植物検疫法」第12条に基づき、植物製品その他の検疫物を輸入前または輸入時に、輸出国(地域)の植物検疫証明書などの書類を取得していなければなりません。輸入植物製品検疫の対象となる清涼飲料水のHSコードについては、「輸入手続き 1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」の項目を参照してください。

「輸出入動植物検疫法」第12条およびその実施細則第18条、第19条に基づき、荷主またはその代理人が、動植物、動植物製品その他の検疫物の輸入前または輸入時に、輸出国(地域)の検疫証明書などの書類を、輸入側の開港場・税関空港の動植物検疫機関に提出し、検疫申告を行わなければなりません。検疫審査認可手続きを行う必要のあるものについては、さらに検疫審査認可書を提出しなければなりません。輸出国(地域)の公的動植物検疫機関が交付する有効な検疫証明書がない場合、または規定どおりに検疫審査認可の手続きを行っていない場合、開港場・税関空港の動植物検疫機関は、具体的な状況に基づき、取り消しまたは撤回処理を行うことができます。

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中国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

食品全般に適用される標準

食品安全国家標準「飲料」(GB 7101-2015)では、飲料の定義、原料についての要求、官能評価の要求、理化学指標、汚染物質上限値、病原菌上限値、残留農薬上限値、微生物上限値などについて定めています。

同標準によると、「飲料」とは、定量包装され、直接飲用、または水を加えて調製し飲用に供するもので、エタノール含有量が質量分率0.5%を超えない製品をいいます。飲料の理化学的指標について次のように定めています。

飲料の理化学的指標
項目 上限値
亜鉛、銅、鉄の合計a/(mg/L) 20
シアン化物(HCNで計算)b/(mg/L) 0.05
ウレアーゼ実験c 陰性

飲料に適用される標準

国家標準「飲料通則」(GB/T 10789-2015)では、飲料の定義、分類、名称の決め方、製品に関する要求事項、表示ラベル、輸送、保管などについて定めています。当該通則では飲料を、天然ミネラルウオーター、飲用純水、果汁・野菜汁系およびその飲料、プロテイン飲料、炭酸飲料(ソーダ水)、スポーツ飲料、茶(系)飲料、コーヒー(系)飲料、ボタニカル飲料、穀物飲料、固体飲料に分けています。

果汁・野菜汁などに適用される標準

「果汁・野菜汁系およびその飲料」(GB/T 31121-2014)では、果汁・野菜汁系およびその飲料の分類、製品に関する要求事項、試験方法、検査に関する規則および識別表示マーク、容器・包装、輸送、保管などについて規定しています。うち、果汁・野菜汁系およびその飲料の理化学指標について次のように定めています。

果汁・野菜汁系およびその飲料の理化学指標
製品種類 項目 指標または要求 備考
果汁・野菜汁(ピューレ) 果汁(ピューレ)または野菜汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/% 100 一つ以上の項目の要求に合致する必要がある
可溶性固形物の含有量/% 当該標準付録Bの表B.1および表B.2の要求に適合する
濃縮果汁・野菜汁(ピューレ) 可溶性固形物の含有量と搾汁液(破砕したピューレ)の可溶性固形物の含有量の比率≧ 2
果汁飲料 果汁(ピューレ)または野菜汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/%≧ 10
複合果汁・野菜汁(ピューレ)飲料
野菜汁飲料 野菜汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/%≧ 5
果肉(ピューレ)飲料 果実ピューレ含有量(質量分率)/%≧ 20
果汁・野菜汁飲料シロップ 果汁(ピューレ)または野菜汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/%≧ 10(表示ラベルに表示された希釈倍率により希釈後)
発酵果汁・野菜汁飲料 発酵させた液体の添加量を果汁・野菜汁(ピューレ)(質量分率)/%に換算≧ 5
フルーツ飲料 果汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/% ≧5かつ<10

炭酸飲料(ソーダ水)に適用される標準

国家標準「炭酸飲料(ソーダ水)」(GB/T 10792-2008)は、炭酸飲料の製品分類、製品に関する要求事項、試験方法、検査に関する規則および識別表示マーク、容器・包装、輸送、保管などについて規定しています。うち、炭酸飲料の理化学指標について次のように定めています。

炭酸飲料の理化学指標
項目 果汁入り フルーツ味、コーラその他
二酸化炭素容量(20℃)/倍 ≧1.5
果汁含有量(質量分率)/% 2.5

ミネラルウオーターなどに適用される標準

ミネラルウオーターについては、国家標準「飲用天然ミネラルウオーター」(GB 8537-2018)に、その分類、官能評価の要求、理化学的指標、金属などの上限値に関する要求、汚染物質上限値および微生物上限値などが定められています。
食品安全国家標準「包装飲用水」(GB 19298-2014)には、包装飲用水の定義、原料についての要求、官能評価の要求、理化学的指標、汚染物質上限値、微生物上限値、食品添加物などについて定めています。うち、理化学的指標について次のように定めています。

包装飲用水の理化学的指標
項目 上限値
残留塩素(遊離塩素)/(mg/L) 0.05
四塩化炭素/(mg/L) 0.002
トリクロロメタン/(mg/L) 0.02
酸素消費量(O2で計算)/(mg/L) 2
臭素酸塩/(mg/L) 0.01
揮発性フェノールa(石炭酸で計算)/(mg/L) 0.002
シアン化物(CNで計算)b/(mg/L) 0.05
アニオン性合成洗浄剤c/(mg/L) 0.3
全アルファ放射能c/(Bq/L) 0.5
全ベータ放射能c/(Bq/L) 1

食品に添加する栄養強化剤に関する標準

食品安全国家標準「食品栄養強化剤使用標準」(GB 14880-2012)は、食品に添加する栄養強化剤の種類、適用範囲および使用量などについて定めています。
詳細は、各標準の原文を確認してください。

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2. 残留農薬・動物用医薬品

調査時点:2022年7月

食品における残留農薬の上限値については、「食品安全国家標準 食品中農薬最大残留上限値」(GB 2763-2021)に規定されています。清涼飲料水の上限値は次のとおりです(項目が多いため一部のみ抜粋としています)。詳細は当該標準の原文を参照してください。

清涼飲料水の残留農薬基準値
品目 物質 残留上限値(mg/kg)
トマトジュース マラチオン(malathion 0.01
ピペロニルブトキシド(piperonyl butoxide) 0.3
オレンジジュース オルトフェニルフェノール(2-phenylphenol 0.5
ピペロニルブトキシド(piperonyl butoxide 0.05
ぶどうジュース クロチアニジン(clothianidin) 0.2
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3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

重金属および汚染物質の上限値

清涼飲料水における重金属および汚染物質の上限値について、「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB2762-2017)では、次のとおり定められています。 なお、2022年6月30日に「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB 2762-2022)が公布されました。2023年6月30日施行のため、同日以降はGB2762-2022を参照してください。

清涼飲料水の汚染物質上限値
重金属および汚染物質 品目 上限値
包装飲用水 0.01 mg/L
果汁・野菜汁系およびその飲料(濃縮汁を除く) 0.05mg/L
濃縮汁 0.5mg/L
固体飲料(粉末清涼飲料に相当) 1.0mg/kg
その他 0.3mg/L
クロム 包装飲用水(ミネラルウォーターを除く) 0.005 mg/L
ミネラルウォーター 0.003 mg/L
水銀 ミネラルウォーター 0.001 mg/L
ヒ素 包装飲用水 0.1 mg/L
スズ 飲料類 150mg/kg
亜硝酸塩 包装飲用水(ミネラルウォーターを除く) 0.005 mg/L(以NO-2で計算)
ミネラルウォーター 0.1mg/L(以NO-2で計算)

マイコトキシン上限値

「食品中のマイコトキシン残留基準(GB2761-2017)」では、食品中のアフラトキシン B1、アフラトキシン M1、デオキシニバレノール、パツリン、オクラトキシン A、ゼアラレノンの上限値を定めています。清涼飲料水については、次のとおりです。

清涼飲料水のマイコトキシン上限値
マイコトキシン 品目 上限値
パツリン(リンゴ、サンザシを原材料とする製品に限る) 飲料類
- ジュース類およびその飲料
50μg/kg
オクラトキシン A 飲料類
- 挽きコーヒー(焙煎コーヒー)
5.0μg/kg
オクラトキシン A 飲料類
- インスタントコーヒー
10.0μg/kg

病原菌上限値

清涼飲料水における病原菌上限値について、「食品安全国家標準 包装済み食品中病原菌上限値」(GB29921-2021)では、次のとおり定められています。

清涼飲料水の病原菌上限値
食品の種類 検査項目 上限値m 上限値M
飲料(容器入り飲用水、炭酸飲料を除く) サルモネラ菌 0
黄色ブドウ球菌 100CFU/g 1000CFU/g

微生物上限値

食品安全国家標準「包装飲用水」(GB 19298-2014)および「飲用天然ミネラルウオーター」(GB 8537-2018)では、微生物上限値について定めています。詳細は同標準の原文を確認してください。

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4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

食品の成分として使用できる添加物は、主に国家衛生行政機関が公布した「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB2760-2014)に規定されています。本標準には、食品添加物の定義、使用基準などについて詳細に定められています。詳細は本標準の原文を確認してください。
なお、GB2760-2014の制定以降に添加物やMRLが新たに承認されている場合があります。網羅的な情報がまとまったウェブサイトはないため、国家食品薬品監督管理局、国家標準化管理委員会、国家衛生健康委員会などの関係当局の発表を個別に確認する必要があります。

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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

中国に輸入される清涼飲料水の容器・包装材は食品安全国家標準に適合したものでなければなりません。

食品安全国家標準については、「食品安全国家標準 食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB9685-2016)、「食品安全国家標準 食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの標準が適用されます。

容器・包装材の材質に応じて「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック樹脂」(GB 4806.6-2016)、「食容器・包装材の材質に応じて「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック樹脂」(GB 4806.6-2016)、「食品安全国家標準 硝子製品」(GB 4806.5-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用ゴム材および製品」(GB 4806.11-2016)、「食品安全国家標準 セラミック製品」(GB 4806.4-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック材および製品」(GB 4806.7-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用紙およびボール紙材および製品」(GB 4806.8-2016)、「食品安全国家標準 ホーロー製品」(GB 4806.3-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用金属材および製品」(GB 4806.9-2016 )などの各標準が適用されます。

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6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

包装済み食品への表示ラベル

「食品安全法」(2021年改正)第97条により、中国に輸出する包装済み食品および食品添加物には、中国語の表示ラベルが付いていなければなりません。「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)、「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)および関連する国家標準によると、輸入される清涼飲料水には、次の内容を表示したラベルを貼付しなければなりません。

  1. 品名
  2. 原産国または地域
  3. 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または販売代理店)の名称、住所および連絡先
  4. 生産日、賞味期限、保存方法
  5. 正味含有量および規格(許容される誤差範囲は、関連リンク「包装食品の定量測定の監督管理弁法」付表3を参照してください)
  6. 成分または原材料リスト
  7. 食品の製造・加工もしくは貯蔵・保管施設(企業)登録番号、または日本の関連当局が発行する登録番号(内装・外装。外装は輸送上の包装(カートンなど)をいい、内装は個別に販売が可能な食品(最小販売単位)の包装をいうとされています)
  8. 品質等級、加工技術(当該食品の関連標準が食品品質等級、加工技術の明記を要求する場合)
  9. その他表示すべき内容(照射食品、遺伝子組換食品、栄養成分、品質等級など)
  10. 飲用天然ミネラルウオーターには水源地の表記が必要
  11. 包装飲用水に食品添加物が添加されている場合、品名表記の近くに、「味の調節のために食品添加物を添加している」旨を表記しなければならない。
  12. アレルゲン

アレルゲン

「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB7718-2011)には、アレルギーを誘発する可能性があるものとして次の食品およびその製品が定められています。そのため、次の品目を原材料として使用する食品については、原材料表示上、容易に判別できる名称を用いて表示する、または原材料名表示欄の近くにアレルギーに関する注意喚起表示することが推奨されています。

  1. グルテンが含まれる穀物およびその製品(小麦、ライ麦、大麦、オート麦、スペルト小麦またはそれらの種の交配種)
  2. 甲殻類およびその製品(えび、ザリガニおよびかになど)
  3. 魚類およびその製品
  4. 卵類およびその製品
  5. 落花生およびその製品
  6. 大豆およびその製品
  7. 乳および乳製品(乳糖を含む)
  8. 種実類およびその核果製品(ナッツおよびその製品)

加工過程において上掲の食品またはその製品が混入する可能性がある場合も、原材料名欄の近くに注意喚起を表示することが推奨されています。

栄養成分

「食品安全国家標準 包装済み食品栄養表示ラベル通則」(GB28050-2011)は、包装済み食品の表示ラベル上の栄養情報の記載方法(義務表示事項、任意表示事項および栄養成分の表示方法など)について定めています。その中でも、次に挙げるものは義務表示の事項となります。

  1. 熱量、主要栄養素の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合。
  2. 熱量および主要栄養素以外のその他栄養成分について栄養強調表示または栄養成分機能強調表示を行う場合、栄養成分表において当該栄養成分の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合を表示しなければなりません。
  3. 栄養強化剤を使用した包装済み食品は、1の要求のほか、栄養成分表において強化剤添加後の食品における当該栄養成分の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合を表示する必要があります。
  4. 完全水素添加油脂および(または)部分水素添加油脂が食品副原料に含まれる、または生産において使われている場合、栄養成分表においてトランス脂肪(酸)の含有量も表示しなければなりません。
  5. 前述について栄養素摂取目安量(NRV)が定められていない栄養成分は、含有量のみを表示します。

栄養素摂取目安量(NRV)は、本標準(GB28050-2011)の付録Aを参照してください。

その他

国家標準「果汁・野菜汁系およびその飲料」(GB/T 31121-2014)は、果汁・野菜汁系およびその飲料の表示ラベルについて、次のように定めています。果汁・野菜汁系およびその飲料の表示ラベルは「包装済み食品表示ラベル通則」(GB7718-2011)、「包装済み食品栄養表示ラベル通則」(GB28050-2011)の関連規定のほかに、次の要求にも適合しなければなりません。

  • 加糖(食用の糖およびデンプン糖など)の果汁・野菜汁製品は、製品名の近くに「加糖」という文言を明記する必要があります。
  • 果汁・野菜汁系飲料製品の表示ラベルには、果実・野菜の搾汁の含有量合計を明記する必要があります。表示場所は「栄養成分表」の近く、または製品名を表示する同一の面でなければなりません。
  • 果汁・野菜汁の表示に関する規定:「100%」の強調表示が容認される基準(所定の物質のみ添加)に適合する製品のみ、表示ラベルのいかなる箇所にでも「100%」と強調表示することができます。それ以外の場合は、栄養成分表の近くに「果汁・野菜汁含有量:100%」としか表示することができません。
  • 製品中に、繊維、果粒、粒状の野菜などの物質を添加する場合、果実・野菜の搾汁と当該物質を合計した含有量を表示し、後ろに括弧を付して、当該物質の添加量を記載しなければなりません。

国家標準「炭酸飲料(ソーダ水)」(GB/T 10792-2008)に基づき、果汁入り炭酸飲料は果汁の含有量を明記しなければなりません。可溶性固形物の含有量が5%を下回る製品は、「低糖」と強調表示することができます。

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7. その他

調査時点:2022年7月

「飲料通則」(GB/T 10789-2015)には、飲料の輸送、保管方法について次のように規定しています。

  1. 製品は輸送過程において、直射日光や雨水などによる水濡れを避け、荷重をかけないようにしなければなりません。コールドチェーン輸送・保管が必要な製品については、表示された保管・輸送条件に合致しなければなりません。
  2. 有毒、有害、異臭、揮発しやすい、腐食しやすい物品と混載して輸送、保管してはなりません。
  3. 清潔で、直射日光や湿気を避けた、風通しのいい、虫やネズミによる害がない倉庫の中で保管しなければなりません。
  4. 汚染防止のため、開け口の部分を長時間水に浸してはなりません。

「果汁・野菜汁系およびその飲料」(GB/T 31121-2014)によると、外箱内の仕切りを過度に使用してはなりません。

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中国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年1月

対外貿易経営者届出登記

「対外貿易法」第9条および「対外貿易経営者届出登記管理弁法」(2021年改正)第2条、第5条により、貨物輸出入または技術輸出入に従事する対外貿易経営者は、中国商務部または商務部が委託する機構に届出を行う必要がありましたが、対外貿易法の改正により、2022年12月30日から同届出制度は撤廃されました。

輸入食品輸入事業者届出

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条および税関総署ウェブサイトにおいて公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、オンライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは窓口で、次の資料を提出します。

  1. 輸入事業者届出書(様式あり)
  2. 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
  3. 中国に輸入する食品の種類、保管場所
  4. 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第21条によると、食品輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録し、事実どおりに輸入食品の品名、規格、数量、製造年月日、生産または輸入ロット番号、賞味期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納入日などの情報を記録し、関連する証憑を保管しなければなりません。

輸入植物検疫許可書の取得

輸入食品衛生監督検査の対象品目となる一部の清涼飲料水は、輸入検疫検査を実施する必要があります。また、一部(「検査検疫類別」がPと書かれた品目)は輸入植物検疫を行う必要があり、輸入手続きの前に、輸入植物検疫許可書を取得しておく必要があります。

本ページで定義する清涼飲料水の中で、輸入手続きの前に輸入動物植物検疫許可書を取得する必要のある製品には、次のものがあります。

輸入植物検疫の対象品目(清涼飲料水関係)
HSコード+A2:B21 品目
2009110000 冷凍オレンジジュース
2009120010 冷凍していないオレンジジュース(ブリックス値が20以下のものに限る)、最小独立包装単位の正味含有量≥180kg
2009120090 その他の冷凍していないオレンジジュース(ブリックス値が20以下のものに限る)
2009210000 グレープフルーツジュース(ブリックス値が20以下のもの)
2009311000 未混合レモンジュース(ブリックス値が20以下のもの)
2009319000 その他未混合カンキツ類ジュース(ブリックス値が20以下のもの)
2009410000 パイナップルジュース(ブリックス値が20以下のもの)
2009610000 ぶどうジュース(ブリックス値が30以下のもの)(醸造用ぶどうジュースを含む)
2009710000 りんごジュース(ブリックス値が20以下のもの)
2009810000 未混合クランベリージュース(ヴァキニウム・マクロカルボン、ヴァキニウム・オクシココス)、リンゴンベリージュース
2009891200 未混合マンゴージュース
2009891300 未混合パッションフルーツジュース
2009891400 未混合グアバジュース
2009891500 未混合梨ジュース
2009891600 未混合シーバックソーンジュース
2009891900 その他未混合果実ジュースまたは堅果ジュース
2009892000 その他未混合野菜ジュース
2009901000 果実混合ジュース
2009909000 果実、堅果または野菜の混合ジュース
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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

通関手続き用書類

「税関輸出入貨物申告管理規定」第27条の規定および通関代理会社へ問い合わせた結果によると、清涼飲料水の通関に必要な書類は次のとおりです。

  • 輸入貨物通関申告書
  • 契約書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 積荷目録(積荷明細書)
  • 船荷証券(運送状)
  • 代理通関申告授権委託契約書
  • 産地証明書、衛生証明書、成分分析報告書など
  • (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
  • 生産日および賞味期限を示す資料
  • 一部の商品については輸入動植物検疫許可書、植物防疫所発行の植物検疫証明書
  • 税関総署が規定するその他の輸入証明書

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。

オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますへ申告資料を提出します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。

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3. 輸入時の検査検疫

調査時点:2023年1月

現場での検査検疫の内容

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年版)第28条によると、中国税関は、監督管理の必要に応じて、輸入する食品に対し現場検査を実施します。現場検査における主なチェック項目は次のとおりです。

  • 輸送用道具、保存場所が安全衛生要求に合致するか否か
  • コンテナ番号、封印シール番号、内装・外装の表示内容、貨物の実際状況が申告情報および付帯する書類に記載する内容と一致するか否か
  • 動植物由来の食品、包装材
  • および敷材に対し、病害虫、雑草・種子、土の付着・混入などがないか否か(規定に従ってサンプルを採集)
  • 内装・外装は食品安全国家標準を満たしているか否か。汚染、破損、水濡れ、液漏れがないか否か
  • 内装・外装の表示ラベル、標識および説明書が法律、行政法規、食品安全国家標準および税関総署の規定する要求に合致しているか否か
  • 食品の官能評価における性状は、当該食品のあるべき性状になっているか否か
  • 冷凍冷蔵食品の新鮮度、中心温度が要求に合致するか否か、病変の有無、冷凍冷蔵環境温度が関連基準の要求に合致しているか否か、コールドチェーン温度制御設備が正常に動作しているか否か、温度記録が要求に合致しているか否か(必要に応じて、高度加速寿命試験を行う)

その他の検査

新型コロナウイルス感染症対策のため、コールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査や予防的消毒等が実施されていましたが、税関総署公告2022年第131号「新型コロナウイルス感染乙類乙管後の関連事項に関する公告」により、2023年1月8日から、すべてのコールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査等の措置は撤廃されました。

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4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

「食品経営許可管理弁法」第2条に基づき、中国国内で食品の販売活動を行う事業者は、食品経営許可証を取得しなければなりません。

同法第11条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 経営対象食品の品目、数量に適した食品原材料の処理および食品の加工、包装、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
  2. 経営対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備または施設を有すること。
  3. 常勤または非常勤の食品安全管理者および食品安全保障の規則制度を有すること。
  4. 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原材料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
  5. 法律、法規に定めるその他要件を満たしていること。

また、同法第12条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、所在地の県レベル以上の食品薬品監督管理機関に次の書類を提出しなければなりません。

  1. 食品経営許可申請書
  2. 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
  3. 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
  4. 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
  5. 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の製品合格証明書、具体的な設置場所、事業者の名称、住所、連絡先、食品経営許可証の公示方法などに関する資料
  6. 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書

「包装済み食品のみ販売の届出関連事項に関する市場監督管理総局の公告」によると、包装済み食品だけを販売する企業は、2021年11月29日以降、食品経営許可証の取得が不要になりました。新規設立の企業は登録の際に、包装済み食品だけを販売する旨の届出を行うことができます。既に食品経営許可証を取得している企業は、包装済み食品だけを販売する旨の届出を行えば、食品経営許可証の更新手続きは不要となります。

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5. その他

調査時点:2022年7月

なし

中国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効しました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。

各種税率
HSコード 定義 MFN税率 RCEP協定税率(2022年)
2009 果実、ナットまたは野菜のジュース(ぶどう搾汁およびココナッツウォーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 5%~30% 6.8%~28.6%
2201 水(天然または人造の鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものを除く。)、氷および雪 12% 9.1%~18.8%
2202 水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものに限る)その他のアルコールを含有しない飲料(2009の果実、ナットまたは野菜のジュースを除く。) 5% 19%
220210 水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものに限る。) 5% /

詳細は、「インターネット+税関」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは「中華人民共和国税則」(2022年版)で確認してください。

前記品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、「インターネット+税関」または「中華人民共和国税則」の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。

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2. その他の税

調査時点:2022年7月

消費税
清涼飲料水は消費税の課税対象外です。
増値税
中国に清涼飲料水を輸入する場合、清涼飲料水の荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。清涼飲料水の増値税の税率は13%となっています。
増値税の計算式は次のとおりです。

「中華人民共和国増値税暫定条例」第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。

組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。

組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率

そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率

また、増値税は税関が「税関輸入増値税専用納付書」を発行した日から15日以内に納付する必要があります。

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3. その他

調査時点:2022年7月

なし

その他

調査時点:2022年7月

中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、有機製品の認証制度が挙げられます。認証要件を満たす産品については「有機製品認証証書」が発行され、有機製品認証標章の使用が認められます。

有機製品認証標章のサンプル

「有機製品認証管理弁法」第3条に基づき、有機製品とは、生産、加工、販売プロセスが有機製品の国家標準に合致する、ヒトが消費し、動物に食用として与える産品をいいます。

また、同管理弁法の第11条、第20条に基づき、有機製品認証を取得しようとする輸入製品の生産業者、販売業者、輸入業者または代理業者は、国家認証委員会の承認した認証機構に対し認証を委託しなければなりません。有機製品認証の要求に合致するものに対し、認証機構は輸入有機製品認証委託者に有機製品認証証書を発行します。同証書の有効期間は発行日から1年間です。

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