清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き
中国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年8月
中華人民共和国国家標準には、強制標準(GB)と推奨標準(GB/T)があります。GB/Tは推奨標準のため、順守は任意です。
飲料全般に適用される標準
「食品安全国家標準 飲料」(GB 7101-2022)では、飲料の定義、原料についての要求、官能評価の要求、理化学指標、汚染物質上限値、病原菌上限値、残留農薬上限値、微生物上限値などについて定めています。
同標準によると、「飲料」とは、1種類または数種類の食用原料を使用し(食品添加剤、栄養強化剤が添加されているか否かを問わない)、加工を経て定量包装され、直接飲用する、または水などを加えて調製し飲用に供するもので、エタノール含有量が質量分率0.5%を超えない製品をいいます(例:炭酸飲料、果汁・野菜汁系およびその飲料、プロテイン飲料、固形飲料(粉末飲料に相当するもの)など)。すなわち、アルコール度数が0.5%vol未満である場合は、同標準にいう飲料に該当します。同標準では、飲料の理化学的指標について次のように定めています。
項目 | 上限値 |
---|---|
亜鉛、銅、鉄の合計a/(mg/L) | 20 |
シアン化物(HCNに換算)b/(mg/L) | 0.05 |
ウレアーゼ実験c | 陰性 |
飲料に適用される標準
国家標準「飲料通則」(GB/T 10789-2015)では、飲料の定義、分類、名称の決め方、製品に関する要求事項、表示ラベル、輸送、保管などについて定めています。当該通則では飲料を、包装飲用水、果汁・野菜汁系およびその飲料、プロテイン飲料、炭酸飲料(ソーダ水)、スポーツ飲料、茶(系)飲料、コーヒー(系)飲料、植物飲料、固形飲料などに分けています。
果汁・野菜汁などに適用される標準
国家標準「果汁・野菜汁系およびその飲料」(GB/T 31121-2014)では、果汁・野菜汁系およびその飲料の分類、製品に関する要求事項、試験方法、検査に関する規則および識別表示マーク、容器・包装、輸送、保管などについて規定しています。うち、果汁・野菜汁系およびその飲料の理化学指標について次のように定めています。
製品種類 | 項目 | 指標または要求 | 備考 |
---|---|---|---|
果汁・野菜汁(ピューレ) | 果汁(ピューレ)または野菜汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/% | 100 | 一つ以上の項目の要求に合致する必要がある |
可溶性固形物の含有量/% | 当該標準付録Bの表B.1および表B.2の要求に適合する | ||
濃縮果汁・野菜汁(ピューレ) | 可溶性固形物の含有量と搾汁液(破砕したピューレ)の可溶性固形物の含有量の比率 | ≥2 | ― |
果汁飲料 | 果汁(ピューレ)または野菜汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/% | ≥10 | ― |
ミックス型の果汁・野菜汁(ピューレ)飲料 | |||
野菜汁飲料 | 野菜汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/% | ≥5 | ― |
果肉(ピューレ)飲料 | 果実ピューレ含有量(質量分率)/% | ≥20 | ― |
果汁・野菜汁希釈用飲料 | 果汁(ピューレ)または野菜汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/% | ≥10(表示ラベルに表示された希釈倍率により希釈後) | ― |
発酵果汁・野菜汁飲料 | 発酵させた液体の添加量を果汁・野菜汁(ピューレ)(質量分率)/%に換算 | ≥5 | ― |
フルーツ飲料 | 果汁(ピューレ)の含有量(質量分率)/% | ≥5かつ<10 | ― |
炭酸飲料(ソーダ水)に適用される標準
国家標準「炭酸飲料(ソーダ水)」(GB/T 10792-2008)は、炭酸飲料の製品分類、製品に関する要求事項、試験方法、検査に関する規則および識別表示マーク、容器・包装、輸送、保管などについて規定しています。うち、炭酸飲料の理化学指標について次のように定めています。
項目 | 果汁入り | フルーツ味、コーラその他 |
---|---|---|
二酸化炭素容量(20℃)/倍 | ≥1.5 | |
果汁含有量(質量分率)/% | 2.5 | ― |
ミネラルウオーターなどに適用される標準
ミネラルウオーターについては、「食品安全国家標準 飲用天然ミネラルウオーター」(GB 8537-2018)に、その分類、官能評価の要求、理化学的指標、金属などの上限値に関する要求、汚染物質上限値および微生物上限値などが定められています。うち、理化学的指標について次のように定めています。
項目 | 下限値 |
---|---|
リチウム/(mg/L) | 0.2 |
ストロンチウム/(mg/L) | 0.20(0.20 mg/L~0.40 mg/Lの場合、水源の水温は25℃以上でなければならない) |
亜鉛/(mg/L) | 0.2 |
メタケイ酸/(mg/L) | 25(25mg/L~30mg/Lの場合、水源の水の水温は25℃以上でなければならない) |
セレン/(mg/L) | 0.01 |
遊離炭酸/(mg/L) | 250 |
総溶解固形物/(mg/L) | 1000 |
「食品安全国家標準 包装飲用水」(GB 19298-2014)には、包装飲用水の定義、原料についての要求、官能評価の要求、理化学的指標、汚染物質上限値、微生物上限値、食品添加物などについて定めています。うち、理化学的指標について次のように定めています。
項目 | 上限値 |
---|---|
残留塩素(遊離塩素)/(mg/L) | 0.05 |
四塩化炭素/(mg/L) | 0.002 |
トリクロロメタン/(mg/L) | 0.02 |
酸素消費量(O2を測定)/(mg/L) | 2 |
臭素酸塩/(mg/L) | 0.01 |
揮発性フェノールa(石炭酸を測定)/(mg/L) | 0.002 |
シアン化物(CNを測定)b/(mg/L) | 0.05 |
アニオン性合成洗浄剤c/(mg/L) | 0.3 |
全アルファ放射能c/(Bq/L) | 0.5 |
全ベータ放射能c/(Bq/L) | 1 |
食品に添加する栄養強化剤に関する標準
「食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」(GB 14880-2012)は、食品に添加する栄養強化剤の種類、適用範囲および使用量などについて定めています。
詳細は、各標準の原文を確認してください。
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】清涼飲料水の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(538kB)
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2. 残留農薬・動物用医薬品
調査時点:2024年8月
食品における残留農薬基準については、「食品安全国家標準 食品中農薬最大残留上限値」(GB 2763-2021)に規定されています。ポジティブリストが採用され、食品に残留する農薬の種類と、それぞれの農薬ごとに対象となる食品と最大許容量が明記されています。
清涼飲料水の上限値は次のとおりです(項目が多いため一部のみ抜粋としています)。詳細は当該標準の原文を参照してください。
品目 | 物質 | 残留上限値(mg/kg) |
---|---|---|
トマトジュース | マラチオン(malathion) | 0.01 |
ピペロニルブトキシド(piperonyl butoxide) | 0.3 | |
オレンジジュース | オルトフェニルフェノール(2-phenylphenol) | 0.5 |
ピペロニルブトキシド(piperonyl butoxide) | 0.05 | |
ぶどうジュース | クロチアニジン(clothianidin) | 0.2 |
アバメクチン(abamectin) | 0.05 | |
ジクロベニル(dichlobenil) | 0.07(暫定値) |
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3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年8月
重金属および汚染物質の上限値
食品における重金属および汚染物質の上限値については、「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB 2762-2022)を参照してください。
重金属および汚染物質 | 品目 | 上限値 |
---|---|---|
鉛 | 包装飲用水 | 0.01 mg/L |
乳飲料 | 0.05mg/kg | |
果汁・野菜汁系およびその飲料(液果および小粒果実が含まれる果汁・野菜汁系およびその飲料、濃縮果汁・野菜汁(ピューレ)を除く) | 0.03mg/ kg | |
果汁・野菜汁系およびその飲料(ぶどうジュースを除く液果および小粒果実が含まれる果汁・野菜汁系およびその飲料) | 0.05mg/kg | |
ぶどうジュース | 0.04mg/ kg | |
果汁・野菜汁系およびその飲料(濃縮果汁・野菜汁) | 0.5mg/ kg | |
固形飲料 | 1.0mg/kg | |
その他 | 0.3mg/kg | |
クロム | 包装飲用水(ミネラルウオーターを除く) | 0.005 mg/L |
ミネラルウオーター | 0.003 mg/L | |
水銀 | ミネラルウオーター | 0.001 mg/L |
ヒ素 | 包装飲用水 | 0.1 mg/L |
スズ | 飲料類 | 150mg/kg |
亜硝酸塩 | 包装飲用水(ミネラルウオーターを除く) | 0.005 mg/L(NO2-を測定) |
ミネラルウオーター | 0.1mg/L(NO2-を測定計算) | |
硝酸塩 | ミネラルウオーター | 45 mg/L(NO3- を測定) |
マイコトキシンの上限値
食品におけるマイコトキシンについて規定する国家標準として、「食品安全国家標準 食品中のマイコトキシン上限値」(GB2761-2017)があります。同標準では、食品中のアフラトキシン B1、アフラトキシン M1、デオキシニバレノール、パツリン、オクラトキシン A、ゼアラレノンの上限値を定めています。清涼飲料水については、次のとおりです。
マイコトキシン | 品目 | 上限値 |
---|---|---|
パツリン(リンゴ、サンザシを原材料とする製品に限る) | 果汁・野菜汁系およびその飲料 | 50μg/kg |
オクラトキシン A | 挽きコーヒー(焙煎コーヒー) | 5.0μg/kg |
インスタントコーヒー | 10.0μg/kg |
病原菌の上限値
包装済み食品における病原菌上限値について、「食品安全国家標準 包装済み食品中病原菌上限値」(GB29921-2021)では、次のとおり定めています。
食品の種類 | 検査項目 | 基準値(指定がないものは、試料25 gまたは25 mLあたりの値とする) | |||
---|---|---|---|---|---|
n | c | m | M | ||
飲料 | サルモネラ菌 | 5 | 0 | 0 | — |
微生物の上限値
「食品安全国家標準 飲料」(GB 7101-2022)、「食品安全国家標準 包装飲用水」(GB 19298-2014)および「食品安全国家標準 飲用天然ミネラルウオーター」(GB 8537-2018)では、微生物上限値について定めています。詳細は同標準の原文を確認してください。
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4. 食品添加物
調査時点:2024年8月
食品の成分として使用できる添加物は、主に「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB2760-2014)によって規定されています。同標準には、食品添加物の定義、使用基準などについて詳細に定められています。詳細は同標準の原文を確認してください。
なお、GB2760-2014の制定以降に添加物や残留基準値(MRL)が新たに承認されている場合があります。網羅的な情報がまとまったウェブサイトはないため、国家食品薬品監督管理局、国家標準化管理委員会、国家衛生健康委員会などの関係当局の発表を個別に確認する必要があります。
*同標準について、2024年2月8日に2024年改正版が公表されました(GB2760-2024)。2025年2月8日施行となるため、同日以降は新標準を参考にしてください。また、国家食品安全リスク評価センターの食品添加物使用標準の検索システムから同標準の内容を確認することもできます。
栄養強化剤については、「食品安全国家標準 食品栄養強化剤使用標準」(GB14880-2012)で定められています。栄養強化剤は「食品の栄養成分(栄養価)を増やすことを目的として、食品に添加する天然または人口的に合成された栄養素およびその他の成分」と定義されています。詳細は同標準の原文を確認してください。
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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年8月
中国に輸入される食品の容器・包装材は食品安全国家標準に適合したものでなければなりません。
食品安全国家標準については、「食品安全国家標準 食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB9685-2016)、「食品安全国家標準 食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの標準が適用されます。
包装材の材質に応じて「食品安全国家標準 ホーロー製品」(GB 4806.3-2016)、「食品安全国家標準 セラミック製品」(GB 4806.4-2016)、「食品安全国家標準 硝子製品」(GB 4806.5-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック材および製品」(GB 4806.7-2023)、「食品安全国家標準 食品接触用紙およびボール紙材および製品」(GB 4806.8-2022)、「食品安全国家標準 食品接触用金属材および製品」(GB 4806.9-2023)、「食品安全国家標準 食品接触用ゴム材および製品」(GB 4806.11-2023)、「食品安全国家標準 竹材および製品」(GB 4806.12-2022)などの各標準が適用されます。
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
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6. ラベル表示
調査時点:2024年8月
包装済み食品への表示ラベル
「食品安全法」(2021年改正)第97条により、中国に輸出する包装済み食品および食品添加物には、中国語の表示ラベルが付いていなければなりません。「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)、「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)および関連する国家標準によると、輸入する食品には、次の内容を表示したラベルを貼付しなければなりません。
「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)による要求
- 食品名
- 成分または原材料リスト
- 正味含有量および構成。許容される誤差範囲は、関連リンク「定量包装商品計量監督管理弁法」(2023年改正)付表3を参照
- 原産国または地域
- 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または流通業者)の名称、住所および連絡先
- 生産日、品質保持期限
- 保存方法
- その他表示内容(照射食品、遺伝子組み換え食品、栄養成分、品質等級)
また、次の推奨表示が定められています。
- バッチ識別
- 使用方法(開封方法、消費方法、調整方法、還元方法および消費者に役立つほかの指示)
- アレルゲン(後述)
次の場合は表示情報が免除されます。
- 次の包装済み食品は保存可能期間⽇の記載を免除され得る:アルコール含有量が10%以上のアルコール飲料、固形の食酢、塩、および砂糖、ならびにグルタミン酸ソーダ
- 包装済み食品の包装または容器の最大表⾯積が10cmの場合、(最大表面積の算出方法については付録A参照)、包装済み食品には、製品の名称および正味重量、ならびに製造者または流通業者の名称および所在地のみを記載すればよい。
「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)による要求
- 食品の製造・加工・貯蔵企業登録番号または日本の関連当局が発行する登録番号。輸送上の包装(カートンなど)、個別販売が可能な食品(最小販売単位)の包装いずれにも表示する必要がある
アレルゲン
「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB7718-2011)には、アレルギーを誘発する可能性があるものとして次の食品およびその製品が定められています。そのため、次の品目を原材料として使用する食品については、原材料表示上、容易に判別できる名称を用いて表示する、または原材料名表示欄の近くにアレルギーに関する注意喚起表示することが推奨されています。
- グルテンが含まれる穀物およびその製品(小麦、ライ麦、大麦、オート麦、スペルト小麦またはそれらの種の交配種)
- 甲殻類およびその製品(エビ、ザリガニおよびカニなど)
- 魚類およびその製品
- 卵類およびその製品
- 落花生およびその製品
- 大豆およびその製品
- 乳および乳製品(乳糖を含む)
- 種実類およびその核果製品(ナッツおよびその製品)
加工過程においてこれらの食品またはその製品が混入する可能性がある場合も、原材料名欄の近くに注意喚起表示することが推奨されています。
栄養成分
「食品安全国家標準 包装済み食品栄養表示ラベル通則」(GB28050-2011)は、包装済み食品の表示ラベル上の栄養情報の記載方法(義務表示事項、任意表示事項および栄養成分の表示方法など)について定めています。その中でも、次に挙げるものは義務表示の事項となります。
- 熱量、主要栄養素の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合。
- 熱量および主要栄養素以外のその他栄養成分について栄養強調表示または栄養成分機能強調表示を行う場合、栄養成分表において当該栄養成分の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合を表示しなければなりません。
- 栄養強化剤を使用した包装済み食品は、1の要求のほか、栄養成分表において強化剤添加後の食品における当該栄養成分の含有量およびその栄養素摂取目安量(NRV)に対する割合を表示する必要があります。
- 完全水素添加油脂および(または)部分水素添加油脂が食品副原料に含まれる、または生産において使われている場合、栄養成分表においてトランス脂肪(酸)の含有量も表示しなければなりません。
- 前述について栄養素摂取目安量(NRV)が定められていない栄養成分は、含有量のみを表示します。
栄養素摂取目安量(NRV)は、本標準(GB28050-2011)の付録Aを参照してください。
なお、次の場合は栄養ラベル必須表示が免除されます。
- 生鮮食品
- エタノール含有量≥0.5%のアルコール飲料
- 包装総表面積≤100cm2あるいは最大表面積≤20cm2の食品
- 即時製造販売の食品
- パックされた飲料水
- 一日の食用量≤10gあるいは10mLの包装済み食品
- その他法律法規の基準で栄養ラベルを表示しなくてもよいと定められている包装済み食品
その他
「食品安全国家標準 飲用天然ミネラルウオーター」(GB 8537-2018)に基づき、飲用天然ミネラルウオーターは水源地の表記が必要です。
「食品安全国家標準 包装飲用水」(GB 19298-2014)に基づき、包装飲用水に食品添加物が添加されている場合、品名表記の近くに、「味の調節のために食品添加物を添加している」旨の表記が必要です。
国家標準「果汁・野菜汁系およびその飲料」(GB/T 31121-2014)は、果汁・野菜汁系およびその飲料の表示ラベルについて、次のように定めています。果汁・野菜汁系およびその飲料の表示ラベルは「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB7718-2011)、「食品安全国家標準 包装済み食品栄養表示ラベル通則」(GB28050-2011)の関連規定のほかに、次の要求にも適合しなければなりません。
- 加糖(食用の糖およびデンプン糖など)の果汁・野菜汁製品は、製品名の近くに「加糖」という文言を明記する必要があります。
- 果汁・野菜汁系飲料製品の表示ラベルには、果実・野菜の搾汁の含有量合計を明記する必要があります。表示場所は「栄養成分表」の近く、または製品名を表示する同一の面でなければなりません。
- 果汁・野菜汁の表示に関する規定:「100%」の強調表示が容認される基準(所定の物質のみ添加)に適合する製品のみ、表示ラベルのいかなる箇所にでも「100%」と強調表示することができます。それ以外の場合は、栄養成分表の近くに「果汁・野菜汁含有量:100%」としか表示することができません。
- 製品中に、繊維、果粒、粒状の野菜などの物質を添加する場合、果実・野菜の搾汁と当該物質を合計した含有量を表示し、後ろに括弧を付して、当該物質の添加量を記載しなければなりません。
国家標準「炭酸飲料(ソーダ水)」(GB/T 10792-2008)に基づき、果汁入り炭酸飲料は果汁の含有量を明記しなければなりません。可溶性固形物の含有量が5%を下回る製品は、「低糖」と強調表示することができます。
国家標準「コーヒー類飲料」(GB/T 30767-2014)には、コーヒーにおけるカフェイン含有量について定めています。同標準によると、カフェイン含有量が200mg/kg以上の場合、「コーヒー飲料」または「濃コーヒー飲料」といい(コーヒー固形物の含有量により異なる)、カフェイン含有量が50mg/kg以下の場合、「低カフェインコーヒー飲料」または「低カフェイン濃コーヒー飲料」といいます(コーヒー固形物の含有量により異なる)
また、「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB2760-2014)はコーラにおけるカフェインの最大含有量について、0.15g/kgと定めています。
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7. その他
調査時点:2024 年8月
国家標準「飲料通則」(GB/T 10789-2015)には、飲料の輸送、保管方法について次のように規定しています。
- 製品は輸送過程において、直射日光や雨水などによる水濡れを避け、荷重をかけないようにしなければなりません。コールドチェーン輸送・保管が必要な製品については、表示された保管・輸送条件に合致しなければなりません。
- 有毒、有害、異臭、揮発しやすい、腐食しやすい物品と混載して輸送、保管してはなりません。
- 清潔で、直射日光や湿気を避けた、風通しのいい、虫やネズミによる害がない倉庫の中で保管しなければなりません。
- 汚染防止のため、開け口の部分を長時間水に浸してはなりません。
国家標準「果汁・野菜汁系およびその飲料」(GB/T 31121-2014)によると、外箱内の仕切りを過度に使用してはなりません。
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中国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年8月
輸入食品輸入事業者届出
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条および税関総署ウェブサイトにおいて公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、オンラインまたは窓口で、次の資料を提出します。
- 輸入事業者届出書(様式あり)
- 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
- 中国に輸入する食品の種類、保管場所
- 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第21条によると、食品輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録し、事実どおりに輸入食品の品名、規格、数量、製造年月日、生産または輸入ロット番号、品質保持期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納入日などの情報を記録し、関連する証憑を保管しなければなりません。
- 関連リンク
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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年8月
通関手続き用書類
「税関輸出入貨物申告管理規定」(2018年改正)第27条の規定および通関代理業者へ問い合わせた結果によると、清涼飲料水の通関に必要な書類は次のとおりです。
- 輸入貨物通関申告書
- 契約書
- インボイス
- パッキングリスト
- 積荷目録(積荷明細書)
- 船荷証券(運送状)
- 代理通関申告授権委託契約書
- 産地証明書、衛生証明書、成分分析報告書など
- (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
- 生産日および品質保持期限を示す資料
- 税関総署が規定するその他の輸入証明書
通関方法
「税関輸出入貨物申告管理規定」(2018年改正)第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通じて、通関に必要な情報や書類を送付します。
オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸」へ申告資料を提出します。
紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書を記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。
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3. 輸入時の検査検疫
調査時点:2024年8月
現場での検査検疫の内容
「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第28条によると、中国税関は、監督管理の必要に応じて、輸入する食品に対し現場検査を実施します。現場検査における主なチェック項目は次のとおりです。
- 輸送用道具、保存場所が安全衛生要求に合致するか否か
- コンテナ番号、封印シール番号、内装・外装の表示内容、貨物の実際状況が申告情報および付帯する書類に記載する内容と一致するか否か
- 動植物由来の食品、包装材および敷材に対し、病害虫、雑草・種子、土の付着・混入などがないか否か(規定に従ってサンプルを採集)
- 内装・外装は食品安全国家標準を満たしているか否か。汚染、破損、水濡れ、液漏れがないか否か
- 内装・外装の表示ラベル、標識および説明書が法律、行政法規、食品安全国家標準および税関総署の規定する要求に合致しているか否か
- 食品の官能評価における性状は、当該食品のあるべき性状になっているか否か
- 冷凍冷蔵食品の新鮮度、中心温度が要求に合致するか否か、病変の有無、冷凍冷蔵環境温度が関連基準の要求に合致しているか否か、コールドチェーン温度制御設備が正常に動作しているか否か、温度記録が要求に合致しているか否か(必要に応じて、高度加速寿命試験を行う)
- 関連リンク
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4. 販売許可手続き
調査時点:2024年8月
「食品経営許可および届出管理弁法」第4条に基づき、中国国内で食品の販売活動を行う事業者は、食品経営許可証を取得しなければなりません。ただし、包装済み食品だけを販売する事業者または食品生産許可証を保有する事業者が、その生産・加工場所において、またはインターネットを通じて、その生産する食品を販売する場合には、食品経営許可証を取得する必要はありません。
同法第12条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。
- 経営対象食品の品目、数量に適した食品原材料の処理および食品の加工、販売、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
- 経営対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備、または施設を有すること。
- 常勤または非常勤の食品安全管理者、および食品安全保障の規則制度を有すること。
- 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原材料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
- 食品安全に関する法令に定めるその他要件を満たしていること。
また、同法第13条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、次の書類を提出しなければなりません。
- 食品経営許可申請書
- 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
- 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
- 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
- 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の具体的な設置場所、食品経営許可証の公示方法、食品安全リスクの管理方法などに関する資料
- 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】清涼飲料水の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(538kB)
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5. その他
調査時点:2024年8月
なし
中国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年8月
中国、日本を含む15カ国が加盟する「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が2022年1月1日に発効されました。日本から中国へ輸出する製品は、MFN税率またはRCEP協定税率が適用されます。なお、RCEP協定税率の適用を受けるためには、原産地規則の要件を満たす必要があります。
HSコード | 定義 | MFN税率 | RCEP協定税率(2024年) |
---|---|---|---|
2009 | 果実、ナットまたは野菜のジュース(ぶどう搾汁およびココナッツウオーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | 5%~30% | 5.5%~25.7% |
(一部の商品はRCEP協定税率が適用されない) | |||
2201 | 水(天然または人造の鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものを除く。)、氷および雪 | 5% | 7.3%~16.3% |
(一部の商品はRCEP協定税率が適用されない) | |||
2202 | 水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものに限る)その他のアルコールを含有しない飲料(2009の果実、ナットまたは野菜のジュースを除く。) | 5% | 17.10% |
(一部の商品はRCEP協定税率が適用されない) | |||
220210 | 水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものに限る。) | 5% | 17.10% |
詳細は、「インターネット+税関」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024年版)で確認してください。
前記品目には、日中間RCEP協定税率が適用されない品目もあるため、該当の品目を輸出する前に、中国自由貿易区服務網、「インターネット+税関」または「中華人民共和国輸出入税則」(2024年版)の情報を確認してください。また、RCEP協定税率の適用を受けるための必要書類などについては、日本税関、中国税関総署のウェブサイト(詳細は「関連リンク」を参照)を確認してください。
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】清涼飲料水の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(538kB)
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2. その他の税
調査時点:2024年8月
- 消費税
- 清涼飲料水は消費税の課税対象外です。
- 増値税
- 中国で清涼飲料水を輸入する場合、清涼飲料水の荷受人(輸入者またはその代理人)は、輸入増値税を納付しなければなりません。清涼飲料水の増値税の税率は13%となっています。
「増値税暫定条例」(2017年改正)第14条に基づき、納税者は貨物を輸入する際、組成課税価格および本条例第2条に定める税率により納税額を計算しなければなりません。
組成課税価格および納付すべき税額の計算式は次のとおりです。
組成課税価格=関税課税価格+関税額+消費税額
納付すべき税額=組成課税価格×税率
そのため、納付すべき税額=(関税課税価格+関税額+消費税額)×税率
また、増値税は税関が「税関輸入増値税専用納付書」を発行した日から15日以内に納付する必要があります。
- 関連リンク
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関係省庁、法令等の詳細については、関連リンクから確認してください。
【中国】清涼飲料水の輸入規制、輸入手続きの関連リンク(538kB)
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3. その他
調査時点:2024年8月
なし