日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2203:麦芽から醸造したビール
2204:ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
2205:ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
2206:その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒、ミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(ほかの項に該当するものを除く。)
2208:エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料

関連リンク
根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
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中国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年9月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県(精米を除く)、長野県の10都県で生産された食品(アルコール飲料を含む)は輸入停止中です。これら10都県以外で製造されたアルコール飲料については、政府作成の産地証明書が必要となります(酒類の産地証明書は国税局が発行)。詳細は関連リンクから農林水産省のウェブサイト「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」、および国税庁のウェブサイト「中国に輸出する酒類に関する証明書の発行について」を確認してください。

なお、産地証明書の発行対象品目は、生産・加工地、経路が 10 都県以外の食品・飼料および新潟県産の精米です。産地証明書の申請に際して、輸出する製品の生産・加工施設、出港地、中国の目的地間の運送ルートと方法を記載することになっています。詳細は関連リンクの「東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた輸出証明書の発行について」(国税庁)に掲載されている「2 中国に輸出する酒類に関する証明書の発行について」を参照してください。

食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度

「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)第2条、第4条によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。登録済みの食品製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)のリストについては、中国税関総署ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。

詳細は「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照してください。

関連リンク
根拠法等の詳しい内容については関連リンクからご確認ください。
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2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年9月

「食品安全法」(2021年改正)第96条により、中国に食品を輸出する日本の食品輸出事業者または代行業者は、事前に、中国税関総署に届出を行わなければなりません。また、中国に食品を輸出する日本の食品生産企業(ここでの「生産企業」とは、製造・加工または貯蔵・保管の事業を営む企業を含みます)は、税関総署への登録申請を行わなければなりません。

輸出事業者または代行業者による届出

届出を行うにあたり、「インターネット+税関外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を通じて、次の資料を提出します。なお、正しく、正確な資料を提出する必要があります。

  • 届出書(企業情報、中国に輸出する食品の種類および中国の取引パートナーの情報ならびに誓約書を含む)
  • 輸出事業者または代行業者の名称、国または地域、住所、担当者名および電話番号、中国に輸出する食品の種類、届出書の記入者情報および電話番号など

食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)の登録制度

「輸入食品海外製造企業登録管理規定」によると、中国に輸出するすべての食品の製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)は、中国税関総署への事前登録が義務づけられています。なお、輸出する品目によって、(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法と、(2)企業自ら直接登録申請する方法の2種類に分かれます。登録済みの食品製造・加工または貯蔵・保管施設(企業)リストについては、中国税関総署ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。

(1)日本の関係当局を通じて登録申請する方法
同規定第7条に定める18品目(肉および肉製品、ケーシング、水産物、乳製品、ツバメの巣およびツバメの巣製品、ミツバチ製品、卵および卵製品、食用油脂および搾油原料、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀類製粉工業製品および麦芽、生鮮および乾燥野菜ならびに乾燥豆類、調味料、堅果および種子類、ドライフルーツ、未焙煎のコーヒー豆およびカカオ豆、特別用途食品、保健食品)の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、日本の関係当局を通じて、中国税関総署に登録申請を行う必要があります。
中国税関総署2021年第103号公告によると、対象品目のHSコードは、企業登録システム(www.singlewindow.cn)で調べることができます。
日本の関係当局は、登録申請の企業に対し審査を実施し、登録要件を満たしていることを確認した後、中国税関総署へ次の申請書類を提出します。
  • 推薦状
  • 登録申請企業のリストおよび登録申請書(様式あり)
  • 企業の営業許可証などの証明文書
  • 推薦する企業が登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)および審査報告書
また、中国税関総署から、企業の食品安全衛生体系にかかる書類(製造、保管エリアの平面図、製造工程フロー図など)の提出を求められることがあります。
日本では農林水産省が中国税関総署への登録申請を実施しています。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について(農林水産省)」を参照してください。
(2)企業自ら直接登録申請する方法
前述(1)以外の食品を製造・加工または貯蔵・保管する施設(企業)は、自ら(もしくは代理人に委託し)、税関総署へ登録申請を行います。登録申請に必要な書類については次のとおりです。
  • 登録申請書(様式あり)
  • 営業許可証などの証明文書
  • 登録の要件に合致することの誓約書(様式あり)
中国税関総署2021年第103号公告によると対象品目のHSコードは、企業登録システム(www.singlewindow.cn)で調べることができます。登録申請も同システムから実施します。詳細は関連リンクの「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について(農林水産省)」を参照してください。
中国税関総署が申請を承認すると、登録番号が付与されます。登録は5年間有効であり、延長する場合は、有効期間が満了する6カ月前から3カ月前の期間において延長申請を行う必要があります。

輸出酒類卸売業免許の取得

アルコール飲料を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許を取得する必要があります。ただし、酒類製造者が自ら製造した酒類を輸出する場合には、この免許を取得する必要はありません。 詳細は関連リンクの「酒類の免許」「酒類卸売業免許の申請等の手引」を参照してください。

輸出に必要な書類

輸入通関手続き時に次の書類が必要です。必要書類の詳細については、事前に各税関または輸入事業者に相談してください。

  • 充填証明書:製造者より発行される証明書であり、製造者名、住所、充填した年月日などの内容を記載する必要があります。輸入通関時には、製造者の署名・捺印入りの原本の提示が求められます。
  • 産地証明書:東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、輸入停止中の10都県以外で製造されたアルコール飲料については、政府作成の産地証明書が必要となります(酒類の産地証明書は国税局が発行)。詳細は関連リンクから農林水産省のウェブサイト「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」、および国税庁のウェブサイト「中国に輸出する酒類に関する証明書の発行について」を確認してください。
  • 成分分析報告書:検査項目および検査方法について明文化された規定がなく、各税関で要求事項が異なる可能性があります。輸出前に輸入事業者または通関業者に確認してください。
  • 可塑剤検査報告書:「重金属および汚染物質」の項目参照
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3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年9月

なし

中国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年9月

国家標準「アルコール飲料用語および分類」(GB/T 17204-2021)によると、アルコール飲料とは、アルコール度数が0.5%vol以上の飲料であり、製造法では醸造酒、蒸留酒および混成酒の3種に分けられます。また、当該標準では、原料、生産過程および製品の特性に基づき、アルコール飲料についての分類を行っています。詳しくは、当該標準の原文を参照してください。

蒸留酒およびその混成酒
食品安全国家標準 「蒸留酒およびその混成酒」(GB 2757-2012)には、蒸留酒およびその混成酒の原材料、官能検査、理化学指標、汚染物質および真菌毒素上限値、微生物上限値、食品添加物使用標準、表示ラベルについて定めています。
同標準によると、蒸留酒とは「穀類、芋類、果実、乳類などを主な原料とし、発酵、蒸留、均質化を経て作られた飲料酒」であり、蒸留酒の混成酒とは「蒸留酒および(または)食用アルコールをベースとし、食用に供する副原料または食品添加物を加え、調合、混合または再加工して作られた、そのベースの酒の味わいを変化させた飲料酒」とされています。詳細は当該標準の原文を参照してください。蒸留酒およびその混成酒の理化学指標について、次のとおり定めています。
蒸留酒およびその混成酒の理化学指標
項目 指標
穀物類 その他
メタノールa(g/L)≤ 0.6 2
シアン化物a(HCNで計算)(mg/L)≤ 8
醸造酒およびその混成酒
食品安全国家標準 「醸造酒およびその混成酒」(GB 2758-2012)には、醸造酒およびその混成酒の原材料、官能検査、理化学指標、汚染物質および真菌毒素上限値、食品添加物使用標準、表示ラベルについて定めています。
同標準によると、醸造酒とは「穀物、果実、乳類などを主な原料とし、発酵または軽く発酵・醸造された飲料酒」であり、醸造酒の混成酒とは「醸造酒をベースとし、食用に供する副原料または食品添加物を加え、調合、混合または加工して作られた、そのベースの酒の味わいを変化させた飲料酒」とされています。詳細は当該標準の原文を参照してください。醸造酒およびその混成酒の理化学指標について、次のとおり定めています。
醸造酒およびその混成酒の理化学指標
項目 指標
ビール
ホルムアルデヒド(mg/L) ≤ 2
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2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年9月

食品における残留農薬の上限値については「食品安全国家標準 食品中農薬最大残留上限値」(GB 2763-2021)に規定されています。

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3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年9月

アルコール飲料における汚染物の上限値
アルコール飲料における重金属および汚染物質の最大上限値について規定する国家標準として、「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB2762-2017)があります。同標準では、食品中汚染物上限値について、次のとおり定められています。
なお、2022年6月30日に「食品安全国家標準 食品中汚染物上限値」(GB 2762-2022)が公布されました。2023年6月30日施行のため、同日以降はGB2762-2022を参照してください。
アルコール飲料における汚染物の上限値
汚染物 品目 上限値
酒類(蒸留酒、黄酒を除く) 0.2mg/kg
蒸留酒、黄酒 0.5 mg/kg
アルコール飲料におけるマイコトキシンの上限値
アルコール飲料におけるマイコトキシンについて規定する国家標準として、「食品安全国家標準 食品中マイコトキシン上限値」(GB 2761-2017)があります。
アルコール飲料におけるマイコトキシンの上限値
マイコトキシン 品目 上限値
パツリン(リンゴ、サンザシを原材料とする製品に限る) アルコール飲料 50μg/kg
オクラトキシンA ぶどう酒 2.0μg/kg
醸造酒およびその混成酒における微生物の上限値
食品安全国家標準 「醸造酒およびその混成酒」(GB 2758-2012)によると、醸造酒およびその混成酒の微生物上限値は次のとおりです。
醸造酒およびその混成酒における微生物の上限値
項目 病原菌の許容基準値
サルモネラ菌 0/25ml
黄色ブドウ球菌 0/25ml
アルコール飲料における可塑剤の上限値
「食品中の可塑剤の汚染リスク対策に関する市場監督管理総局の指導意見」第4条には次のように定められています。
  • 白酒およびその他蒸留酒中、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)およびフタル酸ジブチル(DBP)の含有量は、5 mg/kgおよび1 mg/kgを上回ってはならない。
  • 酒類食品中、DEHP(白酒、その他蒸留酒を除く)、フタル酸ジイソノニル(DINP)、DBP(白酒、その他蒸留酒を除く)の残留上限値は、1.5 mg/kg、9.0 mg/kg、0.3 mg/kgを上回ってはならない。
  • 本意見に定める酒類食品には、白酒、食用アルコール、ぶどう酒、混成酒、黄酒、果実酒およびその他の蒸留酒などのエタノール含有量が20%を上回る食品を含む。
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4. 食品添加物

調査時点:2022年9月

食品の成分として使用できる添加物は、主に「食品安全国家標準 食品添加物使用標準」(GB2760-2014)によって規定されています。本標準には、食品添加物の定義、使用基準などについて詳細に定められています。詳細は本標準の原文を確認してください。
なお、GB2760-2014の制定以降に添加物やMRLが新たに承認されている場合があります。網羅的な情報がまとまったウェブサイトはないため、国家食品薬品監督管理局、国家標準化管理委員会、国家衛生健康委員会などの関係当局の発表を個別に確認する必要があります。

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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年9月

中国に輸入されるアルコール飲料の包装材は食品安全国家標準に適合したものでなければなりません。

食品安全国家標準については、「食品安全国家標準 食品接触材および製品用添加物使用標準」(GB 9685-2016)、「食品安全国家標準 食品接触材および製品の汎用的安全要求」(GB 4806.1-2016)などの標準が適用されます。

包装材の材質に応じて「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック樹脂」(GB 4806.6-2016)、「食品安全国家標準 硝子製品」(GB 4806.5-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用ゴム材および製品」(GB 4806.11-2016)、「食品安全国家標準 セラミック製品」(GB 4806.4-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用プラスチック材および製品」(GB 4806.7-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用紙およびボール紙材および製品」(GB 4806.8-2016)、「食品安全国家標準 ホーロー製品」(GB 4806.3-2016)、「食品安全国家標準 食品接触用金属材および製品」(GB 4806.9-2016)などの各標準が適用されます。

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6. ラベル表示

調査時点:2022年9月

包装済み食品の表示ラベル
「食品安全法」(2021年改正)第97条により、中国に輸出する包装済み食品および食品添加物には、中国語の表示ラベルを貼付しなければなりません。「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(2021年改正)、「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)および関連する国家標準によると、輸入するアルコール飲料には、次の内容を表示したラベルを貼付しなければなりません。
なお、「包装済み食品栄養表示ラベル通則」(GB 28050-2011)によると、エタノール含有量≥0.5%のアルコール飲料については、栄養表示の表示義務はありません。
  • 品名
  • 原産国または地域
  • 輸入事業者(代行業者、輸入事業者または販売代理店)の名称、住所および連絡先
  • 生産日、品質保持期限 、保存方法
  • 正味含有量および規格(許容される誤差範囲は、関連リンク「包装食品の定量測定の監督管理弁法」付表3を参照してください)
  • 成分または原材料リスト
  • 食品の製造・加工もしくは貯蔵・保管施設(企業)登録番号、または日本の関連当局が発行する登録番号(内装・外装。外装は輸送上の包装(カートンなど)をいい、内装は個別に販売が可能な食品(最小販売単位)の包装をいうとされています)
  • 品質等級、加工技術(当該食品の関連標準が食品品質等級、加工技術の明記を要求する場合)
  • その他表示すべき内容(照射食品、遺伝子組換食品など)
追加要求事項:醸造酒およびその混成酒の表示ラベル
醸造酒およびその混成酒の表示ラベルに関しては、「食品安全国家標準 醸造酒およびその混成酒」(GB 2758-2012)に基づき、「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)に規定されている項目および次の項目を表示する必要があります。
  • アルコール度数(%vol)
    (「アルコール全般分析方法」(GB/T 394.2-2008)によると、アルコール度数の決定条件温度は20℃です)
  • ビール:原麦汁濃度(゜P:麦汁100gあたりに含まれるエキスの量を表示)
  • ぶどう酒を除く果実酒:ストレート果汁含量(原材料欄にXX%で表示)
  • 警告表示:「過度な飲酒は健康に有害です」の表示が必要。その他の警告を合わせて表示してもよい。また、ガラス瓶入りのビールには、これらの表示に加えて、例えば「瓶が破裂しないよう、決して衝撃を与えないこと」などの警告を表示しなければならない。
  • ぶどう酒およびその他のアルコール度数が10%vol以上の醸造酒およびその混成酒は、品質保持期限の表示が免除されます。
追加要求事項:蒸留酒およびその混成酒の表示ラベル
蒸留酒およびその混成酒の表示ラベルに関しては、「食品安全国家標準 蒸留酒およびその混成酒」(GB 2757-2012)に基づき、「食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則」(GB 7718-2011)に規定されている項目および次の項目を表示する必要があります。
  • アルコール度数(%vol)
    (「アルコール全般分析方法」(GB/T 394.2-2008)によると、アルコール度数の決定条件温度は20℃です)
  • 警告表示:「過度な飲酒は健康に有害です」の表示が必要。その他の警告を合わせて表示してもよい。
  • アルコール度数が10%vol以上の飲料酒については品質保持期限の表示が免除されます。
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7. その他

調査時点:2022年9月

なし

中国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年1月

対外貿易経営者届出登記

「対外貿易法」第9条および「対外貿易経営者届出登記管理弁法」(2021年改正)第2条、第5条により、貨物輸出入または技術輸出入に従事する対外貿易経営者は、中国商務部または商務部が委託する機構に届出を行う必要がありましたが、対外貿易法の改正により、2022年12月30日から同届出制度は撤廃されました。

輸入食品輸入事業者届出

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第19条および税関総署ウェブサイトで公開中の「輸入食品輸入事業者届出」手引きによると、輸入事業者はその所在地の管轄税関に、事前に届出を行わなければなりません。届出を行うにあたり、オンライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは窓口で、次の資料を提出します。

  • 輸入事業者届出書(様式あり)
  • 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責
  • 中国に輸入する食品の種類、保管場所
  • 2年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説明(食品の品目、数量)

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年改正)第21条によると、食品輸入事業者は、食品の輸入および販売状況を記録し、事実どおりに輸入食品の品名、規格、数量、製造年月日、生産または輸入ロット番号、品質保持期限、輸出事業者および買主の名称および連絡先、納入日などの情報を記録し、関連する証憑を保管しなければなりません。

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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年9月

通関手続き用書類

「税関輸出入貨物申告管理規定」第27条の規定および通関代理会社へ問い合わせた結果によると、アルコール飲料の通関に必要な書類は次のとおりです。

  • 輸入貨物通関申告書
  • 契約書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 積荷目録(積荷明細書)
  • 船荷証券(運送状)
  • 代理通関申告授権委託協議書
  • 産地証明書、充填証明書、可塑剤検査報告書など
  • (包装済み食品を初めて輸入する場合)食品表示ラベルの見本刷およびその翻訳文
  • 税関総署が規定するその他の書類

通関方法

「税関輸出入貨物申告管理規定」第2条、第5条の規定に基づき、輸入申告は、オンラインまたは紙媒体による形式から選択することができます。 オンライン申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、「税関輸出入貨物通関申告書記入規則」の要求に基づき、申告システムを通して、通関に必要な情報や書類を送付します。オンラインでの通関申告の場合は「中国電子口岸外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」へ申告資料を提出します。

紙媒体による申告の場合、輸出入貨物の発送・受取人または委託を受けた通関業者は、税関の規定に基づき、紙媒体の通関申告書に記入し、必要書類を添付し、税関に直接提出します。

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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年1月

現場での検査検疫の内容

「輸出入食品安全管理弁法」(2021年版)第28条によると、中国税関は、監督管理の必要に応じて、輸入する食品に対し現場検査を実施します。現場検査における主なチェック項目は次のとおりです。

  • 輸送用道具、保存場所が安全衛生要求に合致するか否か
  • コンテナ番号、封印シール番号、内装・外装の表示内容、貨物の実際状況が申告情報および付帯する書類に記載する内容と一致するか否か
  • 動植物由来の食品、包装材および敷材に対し、病害虫、雑草・種子、土の付着・混入などがないか否か(規定に従ってサンプルを採集)
  • 内装・外装は食品安全国家標準を満たしているか否か。汚染、破損、水濡れ、液漏れがないか否か
  • 内装・外装の表示ラベル、標識および説明書が法律、行政法規、食品安全国家標準および税関総署の規定する要求に合致しているか否か
  • 食品の官能評価における性状は、当該食品のあるべき性状になっているか否か
  • 冷凍冷蔵食品の新鮮度、中心温度が要求に合致するか否か、病変の有無、冷凍冷蔵環境温度が関連標準の要求に合致しているか否か、コールドチェーン温度制御設備が正常に動作しているか否か、温度記録が要求に合致しているか否か(必要に応じて、高度加速寿命試験を行う)

その他の検査

新型コロナウイルス感染症対策のため、コールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査や予防的消毒等が実施されていましたが、税関総署公告2022年第131号「新型コロナウイルス感染乙類乙管後の関連事項に関する公告」により、2023年1月8日から、すべてのコールドチェーン食品および非コールドチェーン食品に対するPCR検査等の措置は撤廃されました。

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4. 販売許可手続き

調査時点:2022年9月

「食品経営許可管理弁法」第2条に基づき、中国国内で食品の販売活動を行う事業者は、食品経営許可証を取得しなければなりません。

同法第11条に基づき、食品経営許可証を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。

  • 対象食品の品目、数量に適した食品原料の処理および食品の加工、包装、貯蔵などの場所を有し、当該場所の環境が清潔に保たれるとともに、有毒、有害な場所およびその他汚染源と所定の距離が保たれていること。
  • 対象食品の品目、数量に適した設備または施設を有し、関連の消毒、更衣、手洗い、採光、照明、換気、防腐、防塵、防蝿、防鼠、防虫、洗浄ならびに排水処理、ゴミおよび廃棄物の貯蔵設備または施設を有すること。
  • 常勤または非常勤の食品安全管理者および食品安全保証の規則制度を有すること。
  • 合理的な設備配置および工程を有し、加工前食品と直接口に入る食品、原料と完成品の交差汚染を防止し、食品が有毒物、不潔物質と接触することが避けられていること。
  • 法律、法規に定めるその他要件を満たしていること。

また、同法第12条によると、食品営業許可証を申請するにあたり、所在地の県級以上の食品薬品監督管理機関に次の書類を提出しなければなりません。

  • 食品経営許可申請書
  • 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し
  • 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーションなどに関する文書
  • 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理などに関する食品安全を保証する内部制度
  • 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の製品合格証明書、具体的な設置場所、事業者の名称、住所、連絡先、食品経営許可証の公示方法などに関する資料
  • 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書

「包装済み食品のみ販売の届出関連事項に関する市場監督管理総局の公告」によると、包装済み食品だけを販売する企業は、2021年11月29日以降、食品経営許可証の取得が不要になりました。新規設立の企業は登録の際に、包装済み食品だけを販売する旨の届出を行うことができます。既に食品経営許可証を取得している企業は、包装済み食品だけを販売する旨の届出を行えば、食品経営許可証の更新手続きは不要となります。

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5. その他

調査時点:2022年9月

アルコール飲料の広告について

中国の広告法(2021年改正版)第23条では、アルコール飲料の広告規制について次のように定めています。

  1. 飲酒を誘導し、そそのかし、または無節操な飲酒を宣伝してはならない。
  2. 飲酒の動作を出現させてはならない。
  3. 車、船、飛行機などを運転する活動を表してはならない。
  4. 飲酒が緊張と焦りを解消し、体力を増加させるなどの効果があることを明示または暗示してはならない。

アルコール飲料の販売について

未成年者保護法(2020年改正)第59条によると、未成年者(18歳未満)に酒類を販売してはならず、店内の目立つ場所に「未成年者には酒類を提供していません」などの標識を貼り付ける必要があります。未成年者であるか否かを判断できない場合は、身分証明書などの提示を求めなければなりません。

その他

調査時点:2022年9月

中国の「食品の安心・安全」表示に関する認定制度として、酒類の認証制度が挙げられます。「食品品質認証実施規則-酒類」(2005年9月13日公布、2005年10月1日施行)に基づき、認証要件を満たすアルコール飲料については「酒類製品認証証書」が発行され、酒類製品認証標章の使用が認められます。同証書の有効期間は発行日から3年間です。酒類製品認証標章のサンプルは次のとおりです。

1級製品認証標章

2級製品認証標章

優級製品認証標章

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